裁決要旨 2不動産等の譲渡

裁決要旨 2不動産等の譲渡

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支部名
金沢
裁決番号
平220007ほか 3件
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①土地区画整理組合(本件組合)から保留地清算金として交付を受けた本件交付金は、請求人らの従前の土地を保留地減歩して生み出された保留地の売却収入を分配したものであり、②本件換地処分後の土地の権利価額の算定が不当に低く誤っているから、本件交付金の実質は土地区画整理法第94条《清算金》の清算金の不足分であり、本件交付金は譲渡所得である旨主張する。しかしながら、本件交付金は、本件組合の総会の議決に基づいて保留地の処分等により生じた剰余金を組合員へ交付したものであるところ、①本件組合が施行する土地区画整理事業の保留地は、土地区画整理法第104条《換地処分の効果》第11項の規定のとおり本件組合が取得するものであるからその処分代金も本件組合に帰属するものと認められ、また、本件交付金は、従前地の面積に応じて分配されたものであって、減歩の有無・程度に応じて分配したものでもない。そして、②本件組合の総会の議決に基づく本件換地処分が取り消された事実は認められず、同処分に重大かつ明白な違法があると認めるに足りる証拠も存しないから、本件交付金を本件組合の議決に反して土地区画整理法第94条の清算金であるとみる余地もない。したがって、本件交付金は、請求人の資産の譲渡の対価とは認められない。(平22.12.16 金裁(所)平22-7)

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支部名
広島
裁決番号
平180006
裁決年月日
平成18年8月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集 №72・155ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人である弁護士が弁護士業を廃業するに際して、共同経営者である弁護士から受け取った金員(以下「本件金員」という。)は営業権の譲渡の対価であるから譲渡所得に該当する旨主張する。 しかしながら、弁護士の業務は、個々の弁護士の経験、知識、法律的技能、及び依頼者との間の個々の信頼関係を基礎として成り立っているものであり、一身専属性の高いものであるところ、このことは、同一の法律事務所の内部においても変わることはなく、同一事務所の弁護士らが同様のノウハウや顧問先からの信頼関係を有しているのは、同僚の弁護士のノウハウを学んで自己のノウハウにし、同僚の弁護士とともに業務を遂行することにより顧問先等から自らについても信頼を得た結果にすぎないと解され、このように、一身専属性の高い弁護士業において、弁護士のノウハウ、依頼者との信頼関係等は、当該弁護士個人に帰属するものであり、当該弁護士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまないものである。したがって、被相続人である弁護士の弁護士としての社会的信用やノウハウ等は、当該弁護士個人に帰属するものであり、法律事務所という組織として客観的に結実したものとは認められないから、営業権は存在せず、本件金員に係る所得は事業所得に該当する。(平18. 8.30 広裁(所)平18-6)

支部名
東京
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成17年7月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人らの母である被相続人から同人の家事使用人に対する登記原因を贈与とする本件不動産の所有権移転(以下「本件所有権移転」という。)について、家事使用人の勤務実態、退職の事実及び退職の時期と本件所有権移転の時期が一致していることなどから、退職金の支給に代えた不動産の譲渡である旨主張する。しかしながら、①被相続人と家事使用人とは、雇用関係に関する契約書も退職金の支払に関する契約書も作成していないこと、②本件所有権移転の権利者は、家事使用人だけでなく、その子を含めた3名であること、③被相続人が残した本件遺言書には、本件不動産は、被相続人の姪らに遺贈する旨記載されており、家事使用人には預貯金を遺贈する旨の記載があるのみで退職金に関する記載はないことからすれば、被相続人は家事使用人に対し退職金を支払う意思を有していなかったと認められること、④被相続人は、老人ホームの入所費用を調達するために本件不動産を含めた所有不動産全体を売却したいと考えたが、本件不動産が家事使用人の居住の用に供されていたものであることから、本件不動産部分を分筆し、売却を保留しており、被相続人が家事使用人に対し退職金を支払うべき債務が存在していたのであれば、本件不動産部分を分筆せずに本件資産を含めて売却し、その売却代金の中から退職金相当額を支払えば足りたのであるから、本件不動産部分を分筆して、本件所有権移転をしたのは退職金の支払に代えたというよりも、家事使用人の事情(居住場所の確保等)に基づくものであること、⑤家事使用人は、本件所有権移転に関して、所轄税務署で相談したところ、高額の贈与税が課される旨の説明を受け、本件不動産を譲渡することとした旨申述していることからすれば、家事使用人は、本件所有権移転を退職金の受給ではなく贈与と認識した上で相談したことが認められることなどから、本件所有権移転は、退職金の支給に代えた譲渡とは認められず、被相続人から家事使用人及びその子に対する贈与であると認めるのが相当である。したがって、本件所有権移転は退職金の支給に代えた譲渡であるとしてなされた本件更正処分はその全部を取り消すべきである。(平17.7.19東裁(所)平17-17)

支部名
東京
裁決番号
平150060
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、河川の土地を一時的に占用して営業する飲食店に係る諸権利の売買について、それぞれ売買契約書が存在し、当事者間において現金の授受があることから、虚偽の事実を創出したものではなく、譲渡損失の損益通算を否認した原処分は事実誤認に基づくものである旨主張する。しかしながら、河川占用許可申請書の提出は平成2年からすべて買主が行っていること、当該申請に当たって河川の漁業組合から仮設店舗の同意及び同店舗のリース契約は買主が行っていること、売買代金の算定根拠が不明なうえ不自然な取引が多いこと、また、契約書及び領収証等について確定申告の直前に作成していることから、売買の事実は認められず、さらに、現金の授受についても当事者間における友好関係を奇貨とした何らかの貸付けに相当する金銭と認められることから、原処分は相当である。(平15.9.11東裁(所)平15-60)

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支部名
熊本
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が土地の売買契約に関して受領した金員は、すべて分離短期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と譲受人との間の本件土地の売買に関する契約書には、土地の売渡しのほかに「許可申請に関する諸条件の取り付け」という土地の売渡しとは別個独立した条件が付帯されていることが認められる。契約内容の実態は、土地の売渡しに係る部分と、「許可申請に関する諸条件の取り付け」に係る成功報酬としての対価の支払い部分とに区分して所得計算を行うことが相当と認められ、土地の売渡しに係る部分については、①土地の購入と譲渡がほぼ同時期であること、②土地周辺地域において土地価格が高騰する要因がないこと及び③土地の購入価額が県公表の標準価格の約9倍であることなどから、購入金額と同額で譲渡されたとすることは相当と認められ、また、「許可申請に関する諸条件の取り付け」部分については、請求人の役務の提供に対する対価として雑所得に該当すると認められることから、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平14.12.12.熊裁(所)平14-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人は土地の売買に関する売買契約書上の名義人であるYと共同譲渡人となり、請求人が受領した金員は、すべて分離短期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とYは共同行為者と認められるものの、Yと譲受人との間に作成された売買契約書には、土地の売渡しのほかに「許可申請に関する諸条件の取り付け」という土地の売渡しとは別個独立した条件が付帯されていることが認められる。契約内容の実態を審理すると、土地の売渡しに係る部分と、「許可申請に関する諸条件の取り付け」に係る成功報酬としての対価の支払い部分とに区分して所得計算を行うことが相当と認められ、土地の売渡しに係る部分については、①土地の購入と譲渡がほぼ同時期であること、②土地周辺地域において土地価格が高騰する要因がないこと及び③土地の購入価額が県公表の標準価格の約9倍であることなどから、購入金額と同額で譲渡されたとすることは相当と認められ、また、「許可申請に関する諸条件の取り付け」部分については、請求人らの役務の提供に対する対価として雑所得に該当すると認められる。したがって、原処分は一部を取り消すのが相当である。(平14.12.12.熊裁(所)平14-8)

支部名
東京
裁決番号
平140054
裁決年月日
平成14年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物利用権はその取得の経緯、契約内容からみて所有権と同等に扱われるべきものであるから、その譲渡に係る譲渡所得は租税特別措置法第31条及び第35条の規定に該当する旨主張する。しかしながら、本件建物利用権に係るマンションの所有権を、請求人が所有していた事実はなく、また本件利用権は当該マンション所有者の管理下における利用権にすぎないものであるから、所有権と同等に扱われるものではなく、借家権と解するのが相当である。そうすると、本件建物利用権の譲渡に係る所得は、所得税法第33条に規定する総合譲渡所得となり、租税特別措置法第31条に規定する分離長期譲渡所得には該当しない。また、本件建物利用権は、租税特別措置法第35条に規定する家屋にも該当しないので、同法に規定する特別控除の適用もない。(平14.09.27.東裁(所)平14-54)

支部名
仙台
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成12年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201301042
争点
13譲渡所得/1所得の区分/4譲渡所得と認めなかった事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は、単なる土地区画整理事業として買い取られたものではなく、都市計画法に基づく都市計画道路用地として買い取られたものであり、公共施設充当用地としての買い取りであるから、本件建物等に係る移転補償費についても措法第33条の4の規定(以下「本件特別控除の特例」という。)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、土地区画整理法に基づく本件土地区画整理事業による買い取りであることから、本件土地の上にある資産につき対価補償金を取得したとしても、措法第33条第3項第2号の規定に該当しないので、その補償金には本件特別控除の特例が適用される余地はないのであるから、本件建物等に係る移転補償費が交付され、当該補償費が対価補償金と認定されても、当該補償費に本件特別控除の特例が適用されないのは規定上明らかである。また、請求人は、本件建物等に係る移転補償費について、措法通33−14が適用になるから、本件特別控除の特例が認められるべきである旨主張するが、本件土地は、土地区画整理法に基づく本件土地区画整理事業による買取りであることから、措法第33条第1項第3号の4及び同条第3項第2号の規定上、本件特別控除の特例は適用されない。さらに、請求人は、同通達33−26が適用になるから、本件特別控除の特例は認められるべきである旨主張するが、これは措法第33条第3項第1号の規定に係る取扱いであり、本件特別控除の特例は適用にならないので、請求人の主張はいずれも理由がない。(平12. 6.15仙裁(所)平11-23)

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