裁決要旨 5旅費、交通費

裁決要旨 5旅費、交通費

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支部名
関東信越
裁決番号
平290061
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人又はその従業員のいずれでもない者が支出した宿泊費について、雇用予定者であった者が請求人の事業に関連する用務において支出した費用であるとして請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人から上記主張する事実を客観的に裏付ける資料の提出がなく、上記宿泊費と請求人の事業との関連性があったとは認められないから、上記宿泊費は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 6.19 関裁(所)平29-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平290023
裁決年月日
平成29年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人やその家族が請求人の保有競走馬が出走する競馬場に観戦に行った際に支出した日当(本件日当)は、出張旅費規程に基づくものであり、出張に付随して発生する交通費及び宿泊費の実費以外の諸費用の補填を目的としたものであるから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、①本件日当は、交通費及び宿泊費とは別に出張日数等に応じて一律に算定された定額のものであること、②請求人の総勘定元帳の旅費交通費勘定には本件日当以外に相当額の交通費及び宿泊費等が計上されていること及び③請求人は本件日当の具体的な使途を明らかにせず、その他本件日当の使途に関する客観的な証拠もないことからすると、本件日当がいかなる使途のために支出されたかは明らかではない。そうすると、本件日当が、客観的にみて、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要なものとして支出されたとは認められないから必要経費に算入することはできない。(平29.10. 6 大裁(所・諸)平29-23)

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支部名
金沢
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、自身の業務(本件業務)の遂行目的で頻繁に海外に渡航していることは渡航記録により明らかであるから、海外渡航に係る費用を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人から領収書等の提出がなかった海外渡航に係る費用については、請求人が当該費用を負担した事実が確認できず、その額も不明であること、②請求人から領収書等の提出があった海外渡航に係る費用のうち、渡航目的や海外における業務の状況等について確認できる証拠が認められなかったものについては、請求人の本件業務と直接関係し、かつ、本件業務の遂行上必要なものか否かが不明であること、③請求人が負担した海外渡航に係る費用は家事関連費に該当するとも考えられるところ、当該費用の主たる部分が所得を生ずべき本件業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要である部分が明らかに区分することができる場合に当たらないこと、④請求人の日記の記録からも、渡航の直接の動機が本件業務の遂行のためであったと認めることはできず、また、本件業務の遂行上直接必要と認められる旅行の期間と、それ以外の旅行の期間との比等によってあん分するなどの方法により合理的に区分することもできないことから、請求人の主張する海外渡航に係る費用を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平27.10.30 金裁(所・諸)平27-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成27年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、旅費交通費の一部について、他の医師との打合せ及び意見交換が主な目的であり、請求人の子の行事への出席は副次的な目的にすぎないがら、請求人の診療所に係る事業(本件事業)の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、他の医師との打合せ及び意見交換の内容は、請求人の子の大学進学に関してのものであり、また、当該他の医師と事業との取引関係等も確認できないことから、当該費用等は、本件事業と直接関係し、かつ、本件事業の遂行上必要なものであったと認めることはできないところ、仮に、本件事業の遂行上必要なものが一部含まれ、家事関連費に該当するものであったとしても、その主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができるとは認められず、また、取引の記録等に基づいて、事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分は認められないから、本件事業の必要経費に算入することはできない。(平27. 4.13 金裁(所)平26-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、旅費交通費について、帳簿に記載し、証拠資料を保存しており、架空出張は一切ないこと、更正通知書には、元勤務医の弁明のみがいたずらに取り上げられているが、それすらも具体的証拠や客観性がないこと、出張したのは事実であり、業務関連性があることには変わりはないから事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が計上した旅費交通費のうち、実際に支出した金額及び出張した事実が明らかなものについては必要経費の算入を認めた上で、それ以外のもの(本件旅費交通費)については認めなかったものであり、原処分庁が認定した必要経費の内容及び金額は合理的であって、これを超える必要経費は存在しないと事実上推定されると解されるところ、請求人が出張した事実を証するものとして当審判所に提出したカレンダーは、総勘定元帳と整合しない箇所が散見されることから、請求人等が出張したことを認めるに足りる証拠とまではいえず、請求人は、その具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしたとは認められないから、本件旅費交通費は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)

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支部名
東京
裁決番号
平210129
裁決年月日
平成22年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件旅行は、請求人の事業関係者たるAの事務所の福利厚生活動として企画されたもので、その負担を軽減すべく、その福利厚生費用の一部を負担したものであるから、事業所得の必要経費とすべきである旨主張する。しかしながら、本件旅行は、Aの事務所の活動の一環として企画・実施したものと認められ、その費用は、Aの事務所運営のための必要経費であるから、請求人が本来業務によって得る収入と直接関連し、かつ、通常必要なものとして客観的に認識できるものでない。したがって、請求人がその費用の一部を負担したとしても、請求人の事業所得に係る総収入金額から控除できる必要経費には当たらないというべきである。また、個人事業者の場合、消費主体としての支出(家事費)は、事業所得の必要経費には算入されないこととされているところ、A及び請求人の親族分の旅費は、請求人にとっては家事費に相当すると認められるから、この点からも、請求人の事業所得の必要経費に算入することはできないものと解すべきである。(平22. 3. 5 東裁(所・諸)平21-129)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180025
裁決年月日
平成18年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住民税申告書の収支内訳書を基に原処分庁が算出した平成15年分の旅費交通費の金額について、大幅に収入が増加した平成15年分の旅費交通費が他の年分より少ないのはありえないと主張する。しかしながら、原処分庁は旅費交通費について支払が確認できた地代家賃の金額とそれ以外に区分し、旅費交通費の金額を算出したもので、当該金額を不相当とするべき理由はない。なお、旅費交通費は、売上原価と異なり、収入金額の増加に比例して増加するといった性質のものとはいえないから、請求人の主張は採用できない。(平18.10.18 関裁(所)平18-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160110
裁決年月日
平成17年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の旅費規程に基づく旅費交通費、概算による接待交際費及び雑誌図書費の額(以下「請求人主張経費」という。)は事業所得に係る必要経費の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分調査及び異議調査において、請求人主張経費に係る支払明細やその支払の事実を明らかにする領収証等の提示を一切せず、当審判所に対しても、上記主張をするのみで、必要経費の支払明細やその支払の事実を明らかにする領収証等の証拠資料を提出していない。本来、請求人は、請求人主張経費に関する証拠資料を提出し、その立証に努めるべきところ、そのような協力は一切なく、当審判所における調査の結果においても、請求人主張経費の金額を支払が事業と関連するか否か、あるいは事業遂行上必要であるか否かが明らかとならない以上、請求人主張経費を必要経費に算入することはできない。また、請求人は、請求人主張経費のうちに、請求人が代表者を務める法人の事業に関連する支出である旨主張するが、このような主張は、請求人主張経費の一部が、請求人個人の事業に係る支出ではないことを認めているといわざるを得ず、かかる不条理は請求人の主張の信ぴょう性を大きく減殺するものである。以上によれば、請求人の主張は、何らの裏付けもなく、かつ、その信ぴょう性に欠ける以上、理由がないとするのが相当である。(平17.6.6名裁(所)平16-110)

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支部名
広島
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外渡航は、医療機関の視察及び研修のための旅行であり、請求人と家族の渡航費用及び滞在費等の全額が必要経費である旨主張するが、医療機関に立ち寄った事実は認められるものの、同伴の必要性がない家族を同伴した旅行であること、医療機関での講義の受講メモや視察結果をまとめた資料等の保存もなく、研修目的があったとは認められないこと等に照らせば、海外渡航は、観光を目的とした旅行であって、医療機関への立ち寄りは、海外渡航の費用を事業上必要な経費と仮装するためのものにすぎないものと認められ、事業の遂行上直接必要な旅行であったと認めることはできない。請求人は、本件甲支出について、請求人ほか医師3名の宿泊代等であり、領収書及びその裏面のメモ書で明らかである旨主張するが、請求人が旅費等を負担したという医師3名からは、日ごろからアドバイスを受けているというのに氏名の記憶がないというのは不自然であり、また、メモ書に係る具体的な説明もなく、支払った事実を証明する領収証等の提出もないことから、必要経費として認めることはできない。請求人は、本件乙支出について、医療情報を入手する際に支払った情報提供料である旨主張するが、支払った事実を証明する領収証等を提出せず、年度末に一括計上した根拠等についても、具体的な説明をしないから、支払の事実が確認できず、また、支払い先及び入手情報等について具体的に明らかにしないから、支払の必要性があったとも認められない。請求人は、本件丙支出について、領収証等のあて先は母親名義であるが、開業一周年記念行事を開催した際の旅費等の支出である旨主張するが、開業一周年記念行事というには、開業後2年余を経過しており、位置付けとして不自然であること、当該行事を行ったことを裏付ける記念写真や案内状等の資料及び業務との関連性を明らかにする資料等の提出がないこと、また、5名しか出席者を記憶していないなど不自然であること等を考慮すると、請求人の答述のみでは、当該行事を行ったことの確認ができず、また、業務との関連性も不明であることから、事業遂行上必要なものとは認められない。請求人は、本件丁支出について、請求人の医療行為に関する調査報告を次女に依頼し、その対価として支払ったものであるから、事業遂行上必要な支出である旨主張するが、領収証等の提出がなく支払った事実を確認することができず、その金額も不明であるから必要経費として認めることはできない。したがって、請求人のこれらの主張には、理由がない。(平16.2.17広裁(所)平15-40)

支部名
関東信越
裁決番号
平140117
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中国において、部品製造工場を個人で経営しているから、日本と本件工場とを往復する旅行費用を各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は青色申告者であるにもかかわらず、国内の家電小売業に係る取引については帳簿書類に記録・保存し、かつ申告しているが、本件工場の取引に係る収入及び支出について、その一切を帳簿書類に記録・保存せず、かつ申告も一切行っていないことは、本件工場が請求人の個人事業ではないことを強く推認させるものであること及び②本件工場は中国華南地方への委託加工工場の典型的な進出形態であって、このような場合、実質的な工場運営権は香港法人に帰属するので、本件工場は香港法人に帰属するとみるのが自然であることから、本件工場は請求人個人の事業とは認められず、請求人主張の旅行費用は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.18.関裁(所)平14-117)

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支部名
福岡
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904050
争点
9事業所得/4必要経費/5旅費、交通費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自宅から自動販売機の設置場所に赴く際などにバス等を利用しているものであるから、交通費は、必要経費と認めるべきである旨主張するが、自宅から自動販売機の設置場所までの距離が約1.2キロメートル、徒歩約15分であり、バスを利用すると、当該バス路線からみて、かえって利便性が悪くなること等からして、交通費のすべてが業務の用に供されたものとは客観的に認めることはできない。したがって、当該交通費は、家事関連費とみるのが相当であり、当該業務の遂行上必要な部分を明らかに区分することができないので、必要経費の額に算入することはできない。(平11. 6.24福裁(所)平10-32)

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