裁決要旨 12債務免除益
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200903120
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の顧問契約に基づく税理士報酬に係る源泉徴収税額相当額を関係税理士法人に対して支払う債務(本件未払金債務)について、債務免除を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、源泉所得税控除前の報酬全額を関係法人に対して外注費として支払うこととしており、同法人に帰属すべき源泉所得税相当額の本件未払金債務を負っていたものと認められるところ、①同法人から請求人に対して請求していなかったこと、②請求人は同法人の実質的主宰者であること及び③同法人が法人税の更正の請求において、本件未払金債務と同額の経費負担金を損金の額に算入していることからすると、請求人は、本件未払金債務の免除を受けたものと認められ、当該債務免除に係る金額は事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300009
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903120
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から受領した報酬のうち入金されていない源泉所得税相当額の未払金について、債務免除を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、源泉所得税控除前の報酬全額を関係法人に対して外注費として支払うこととしており、同法人に帰属すべき源泉所得税相当額の未払金債務を負っていたものと認められるところ、その請求及び精算がなされていないことなどからすると、請求人は、当該未払金の債務免除を受けたものと認められ、当該債務免除に係る金額は事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200077
- 裁決年月日
- 平成21年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903120
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達36-17の適用の有無を判断する債務の状況とは、本件債務免除を受ける前の時点における債務の状況をいうものと主張していると解されるところ、当該通達の適用の有無は、債務免除益が所得として権利が確定(実現)した後においてしか、当該債務免除益を受けた者が実際上担税力のある所得を得たか否かが判断できないものであることからすれば、債務免除を受けた直後における債務者の現況により判断すべきものであると解される。(平21. 6. 2 大裁(所)平20-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200077
- 裁決年月日
- 平成21年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903120
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達36−17の適用要件は、①債務者の債務超過の状態が著しいこと及び②その者の信用、才能等を生かしても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達できないことをいうものであると解されるところ、請求人の債務免除前の債務超過額は著しく多額であって、その時点における請求人の債務について、その債務の全部を弁済するための資金を調達することはできず、近い将来においても調達することができないことが明らかであることからすれば、請求人が受けた債務免除益については、当該通達を適用して、事業所得の総収入金額に算入しないことができる旨主張する。しかしながら、請求人は、M銀行から融資を受けることが可能な程度に信用を有しており、その融資を利用して債務免除を受け、それにより請求人の資産及び負債の状況が大きく改善したのであるから、債務免除を受けた直後の請求人の現況は、債務超過の状態が著しいと認められる場合に当たるとはいえず、また、請求人の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないと認められる場合に該当するともいえないため、当該通達を適用して当該債務免除益を請求人の事業所得の総収入金額に算入しないこととするのは相当ではない。(平21. 6. 2 大裁(所)平20-77)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903120
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務免除時には著しい債務超過の状態にあり、また、近い将来においてもその債務の全部を弁済するための資金の調達ができないことから、本件債務免除益は所得税基本通達36−17に該当し、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は、①債務免除時に債務超過の状態にあるとしても、生活費として消費可能な所得が総務省の家計調査における一世帯当たりの年間消費支出額を下回っていないこと、②金融機関が建物等を担保に新たに貸し付けており、担保価値も債務に十分見合うものであると値踏みしていること及び③元利金の支払いは、債務免除を受けた前後においても何ら変わりなく行われていることから、著しい債務超過の状態にあるとは認められず、また、近い将来において確実にその債務の全部を弁済する資金の調達能力がないと認められないので、本件債務免除益について、所得税基本通達36−17の適用はなく、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.23.仙裁(所)平14-31)
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