裁決要旨 3認めた事例
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成29年2月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904063
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№106
要旨
○ 原処分庁は、請求人が業務委託費、接待交際費、広告宣伝費等であると主張する各支出について、請求人の事業の遂行上必要な経費とは認められず、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によると、請求人が主張する各支出のうち、客観的にみて請求人の事業に直接関連し、かつ、事業の遂行上必要な費用であると認められる支出があることから、これらの費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される。(平29. 2. 6 広裁(所・諸)平28-12)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904063
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、当該中元や歳暮の費用は、客観的に、総収入金額を得るために直接に要した費用又は所得を生ずべき業務について生じた費用ではなく、業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにすることもできないので、必要経費とは認められない旨主張する。しかしながら、当該中元や歳暮の贈答先は、請求人に患者を紹介したあるいは患者の紹介先である開業医等、診療等を臨時に依頼した非常勤医師やレントゲン技師であることから、これらの支出は、請求人の業務を円滑に行うことを目的とするものであると認められる。そうすると、当該中元や歳暮の費用は、客観的にみて、請求人の医療業務に直接関係があり、かつ、当該業務の遂行上通常必要な支出と認められ、必要経費の額に算入するのが相当であることから、原処分庁の主張には理由がない。(平22. 2.18 仙裁(所)平21-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180058
- 裁決年月日
- 平成19年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904063
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、交際費の一部について、事業との関連が不明であることから、必要経費に算入されない旨主張するが、当審判所において、請求人提出資料を基に検討したところ、同交際費には、その費用発生の事実及び費用の額の正当性がいずれもあると認められ、また、主たる売上先に対する贈答であることから、事業との関連性及び事業遂行上の必要性がいずれもあると認められるので、同交際費は、必要経費に算入されるというべきである。(平19. 3.22 関裁(所)平18-58)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904063
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/3認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、領収書等に具体的な商品等の記載がなく、支出の内容が不明であり、事業との関連性が認められないもの及び支払の事実が確認できないものについては接待交際費に該当せず、必要経費の額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、必要経費の額から減算した交際費については、(1)取引先等に対する接待及び贈答等に係る費用であること、(2)県内外からの見学者に対する接待等に係る費用であること等が認められることから、少なくとも領収書の保存が有るもの及び祝儀等で領収書の保存は無いが、その支払の事実が明らかなものについては、必要経費とすべき支出であると推認され、本件接待交際費のうち、領収書の有るものについては、各年分の必要経費の額に算入するのが相当である。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)
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