裁決要旨 5農業所得の課税の特例

裁決要旨 5農業所得の課税の特例

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、野菜を栽培していたから、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する「農業を営む個人」に該当し、同条に規定する特例の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、当該「農業を営む個人」とは営利を目的として、自らが米などの栽培等の方法等を決定して、栽培等し又は他人に栽培等させ、その栽培等に係る利益等を自己に帰属させることを継続的に行う者であるところ、請求人による野菜等の栽培は自家消費用としての栽培を超えるものではなく、請求人は、営利を目的として野菜等を栽培していたと認められず、当該「農業を営む個人」に該当しないから、当該特例の適用を受けることはできない。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

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支部名
福岡
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する課税の特例(本件特例)の適用に当たり、免税の対象となる事業所得の金額は、売却損の生じた免税対象飼育牛(売却損牛)を含めずに計算すべきである旨主張する。しかしながら、同項の規定の文理に照らし、同項に規定する「その売却により生じた事業所得」の計算上、売却損牛に係る収入金額及び必要経費を除外してこれを計算することが許容されていると解する余地はなく、したがって、当該事業所得の金額を計算するに当たっては、個々に売却損が生じたか否かにかかわらず、全ての免税対象飼育牛が対象とされるべきである。(平30. 1.22 福裁(所)平29-5)

支部名
仙台
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成28年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、飼育していた肉用牛を放逐したまま強制退去を余儀なくされ、当該肉用牛を決められた市場で売却する機会すら与えられなかったことは、請求人の責めに帰すことができない客観的事実があることから、請求人が受けた当該肉用牛の損害に対する賠償金(本件賠償金)に係る所得について、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する肉用牛の売却に係る課税の特例(本件特例)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項が本件特例の適用対象を市場などにおける売却に限っているのは、本件特例の適用範囲を明確にする趣旨であると解されるところ、請求人は、当該肉用牛を同項各号に規定する売却の方法で売却しておらず、加えて、確定申告書に同条第4項に規定する肉用牛の売却を証する書類が添付されていなかったことからしても、本件特例の適用要件を満たしていないことは明らかであるから、本件賠償金に係る所得について、本件特例を適用することはできない。(平28. 6.22 仙裁(所)平27-19)

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支部名
札幌
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第2項第2号が、課税標準である総所得金額の計算につき、「当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額」(本件規定第2号総所得金額)と規定しているのは、所得税法第22条《課税標準》第2項の総所得金額を本件規定第2号総所得金額として計算する特例を設けているものである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条第2項は、飽くまで所得税の額の計算についての特例を定めたものであって、同項第2号も、所得税法第22条第2項に規定する総所得金額の計算についての特例を定めたものではないと解される。(平25. 6.28 札裁(所)平24-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、請求人が行った肉用牛の売却取引が、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項第2号に規定する農業協同組合に委託して行う売却に該当することから、同条に規定する肉用牛の免税制度が適用される旨主張する。しかしながら、請求人がa市農業協同組合に売却を委託したとする取引について、a市農業協同組合が請求人から委託を受けたのは売却代金の回収業務のみであり、当該売却取引の主要部分である子牛購入の申込みの勧誘及び申込みに対する承諾など売買契約の成立過程における業務にa市農業協同組合は関与していなかったと認められることから、当該取引は農業協同組合に委託して行う売却には当たらない。(平24. 1.24 関裁(所)平23-49)

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支部名
東京
裁決番号
平220039
裁決年月日
平成22年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業収入とそこから発生する付随収入の両方が事業所得として計算されるところ、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項の規定により免税対象となる肉用牛の売却により生じた本件免税対象所得に係る総収入金額には、その遂行に付随して生じた収入が含まれるべきであり、肉用牛の死亡などにより支払われる家畜死廃共済金を含む本件各雑収入は、請求人が営む肉用牛の飼育販売業の遂行に付随して生じた収入であるから、本件免税対象所得に係る総収入金額に算入すべきである旨、家畜死廃共済金が本件免税対象所得以外の事業所得(本件課税対象所得)に係る総収入金額に算入すべきものとなったとしても、死廃した肉用牛に係る素畜費や投下した飼料費の原価相当額は、本件課税対象所得の算定の際の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条第1項により免税の対象となるのは、売却代金そのものに係る所得のほか、肉用牛の売却を給付事由とする給付金等で、売却代金を補てんする性質を有するなど実質的に売却代金と同視し得るものに係る所得に限られるものと解するのが相当であるところ、本件各雑収入は、いずれも肉用牛の売却代金に係る収入ではなく、また、売却代金と同視し得るものとも認められないから、本件各雑収入の金額を、本件免税対象所得に係る総収入金額とすることはできない。また、請求人が飼育している肉用牛は、たな卸資産であるところ、肉用牛の死廃はたな卸資産の減耗であることから、肉用牛の売却により生じる事業所得の計算上、売上原価を構成することとなる。そうすると、請求人が飼育している牛は、本件免税対象所得に係る肉用牛であることから、死廃した肉用牛に係る素畜費及び飼料費も本件免税対象所得を算定する際の売上原価として必要経費に算入することとなり、本件課税対象所得に係る必要経費とすることはできない。(平22. 8.24 東裁(所)平22-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210128
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告には、租税特別措置法第25条第1項1号及び租税特別措置法施行令第17条が規定する特例の解釈適用に誤りがあるから、本件各修正申告は無効である旨主張する。ところで、租税特別措置法第25条第1項第1号及び租税特別措置法施行令第17条が、認定市場について、価格が適正に形成されるものであることを要求していること、及び売却価額を基準として、本件特例により免税の対象となる肉用牛を定めていることからすれば、租税特別措置法第25条第1項第1号にいう「市場において行う売却」とは、単に売却の場所が認定市場であることを意味するのではなく、当該認定市場において競売りの方法によって売却が実施されるなど、市場の開設者が関与し、価格の適正さが担保された売却であることを意味すると解するのが相当である。これを本件についてみると、B公社は、租税特別措置法施行令第17条第4項の規定に基づき、本件特例に関し農林水産大臣の認定を受けた市場が、本件取引において、と畜業務を行ったにすぎず、また、同取引は市場外相対取引であって、B公社が価格の形成に何ら関与していない取引であると認められ、本件取引が本件特例の適用を受ける取引ということはできないから、本件特例の解釈適用に誤りがあるから本件各修正申告は無効である旨の請求人の主張は、その前提を欠くものであって採用できない。(平22. 6.24 関裁(諸)平21-128)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210090
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農林水産省の認定した市場が発行する肉用牛の売却証明書を添付したのであるから、本件特例の適用がある免税取引である旨及びA社の売却証明書を添付しなかったことにやむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、本件特例は肉用牛を家畜市場において売却することが要件とされているところ、本件各取引は、市場における売却とは認められず、本件特例の要件を満たしていないこと、並びに、租税特別措置法第25条第5項に規定するやむを得ない事情とは、納税者の責めに帰さない特別な事情を指すものと解されるところ、請求人の顧問税理士が売却証明書の添付の必要がない旨発言したこと及び前回調査においてB関与取引について免税が認められない旨の指導がなかったことについては、納税者の責めに帰さない特別な事情には当たらないと解されるから請求人の主張は採用できない。(平22. 3.16 関裁(所)平21-90)

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支部名
仙台
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公正証書をもってすべての本件肉用牛は請求人に帰属すると認識しているから、売却したすべての牛の飼育期間は2か月以上であり租税特別措置法第25条第1項に規定する免税対象飼育牛に該当する旨主張する。しかしながら、本件公正証書を作成した後の平成14年9月30日に本件公正証書の代物弁済契約の対象となった債務に、同年9月30日までのえさ代等の立替債務を加算した額を対象とした債務残高確認書を作成していることなどからすると、本件公正証書によりA牧場が肉用牛を含む本件物件を給付して代物弁済を実行したとは認められない。そして、平成15年1月契約を締結したものの同契約を平成15年5月1日に実行した旨を記述したメモ書があること、さらに本件牛管理帳においても同年5月1日に請求人の牛として受け入れ処理されている事実があることなどから、平成15年1月契約に基づき牛の売買契約が実行されたのは同年5月1日であると認められる。また、その後作成された平成15年12月契約書以降の各契約書に基づきA牧場の肉用牛の所有権が請求人に移転したものと認められる。したがって、本件肉用牛の飼育期間を本件各契約書に基づき所有権が請求人に移転したと認定して行った原処分は相当である。(平20. 4. 1 仙裁(所)平19-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条第2項の適用ができないのは、いわゆる家畜商等農業を営まない個人による肉用牛の売却であり、農業を営む個人が同条第1項に定める売却の方法により行った肉用牛については、同条第2項の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条第2項は「前項に規定する個人が、同項に規定する各年分において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において」と規定しており、同条第1項の特例を受けることができる肉用牛は、当該個人の飼育期間が2か月以上のものとされていることから、請求人の飼育期間が2か月未満の肉用牛については同条2項の特例を受けることができない。したがって、これに基づき行った原処分は相当である。(平20. 4. 1 仙裁(所)平19-14)

支部名
高松
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①子に農業経営を移譲したのは農業者年金を受給するための形式的なものであり、自己は租税特別措置法第25条に規定する肉用牛の売却による農業所得の課税の特例が適用となる「農業を営む個人」に該当する旨及び②確定申告書に同条に規定する所定の手続をしなかったことについて「やむを得ない事情」がある旨主張する。 しかしながら、「農業を営む者がだれであるか」の判断に当たっては、農業経営の基本となる農地の使用収益権の帰属主体がだれであるか、実際に農作業に従事していたのがだれであるか等を総合勘案して判断すべきところ、請求人は子に対して農地の使用収益権を設定して農業の経営移譲をし、経営移譲後は農業所得の申告は子が行っており、使用収益権の帰属主体は子であると認められること及び請求人は約500頭におよぶ肉用牛の育成をしており常時農業に従事することはできず、子が同人の妻とともに農業に相当程度従事していると認められることから、請求人には、子が農業経営を行いその所得が同人に帰属するということを否定する農業経営の実質はなく、「農業を営む個人」には該当しない。 次に、「やむを得ない事情」とは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情がある場合のことであり、租税に関する知識不足や誤解などの主観的事情はこれには当たらないと解されているところ、請求人が主張する、所得税の確定申告に肉用牛の売却による所得を申告する必要があることについて知らなかったこと、毎年確定申告を行う役場の担当者から指導がなかったこと及び肉用牛の売却に係る消費税の申告は行っているのに原処分庁からは所得税に関して指摘がなかったことは、いずれも「やむを得ない事情」には該当しない。(平19.12.11 高裁(所・諸)平19-5)

支部名
札幌
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成19年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、肉用牛売却証明書に係る肉用牛の取引(以下「本件取引」という。)は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第25条に規定する肉用牛の免税制度(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件取引は、家畜市場において、農事組合法人を販売者として取引がなされたものであると認められ、請求人が、当該家畜市場において、肉用牛を売却したことにはならない。また、当該証明書は、本件取引は当該農事組合法人が行ったものであるとして当該農事組合法人に対して発行されたものと認められる。以上のことから、本件取引は、措置法第25条第1項第1号が定める、農業を営む個人が家畜市場等において行う売却に該当せず、また、当該証明書は、請求人が同号に定める売却の方法により肉用牛を売却したことを証する書類に該当しないと認められるため、請求人は、本件特例の適用を受けることができない。(平19. 6. 5 札裁(所)平18-14)

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支部名
高松
裁決番号
平180015
裁決年月日
平成18年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №72・288ページ

要旨

○ 請求人は、米の栽培をFに委託しており「農業を営む個人に該当する」から、租税特別措置法第25条に規定する肉用牛の免税制度(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨主張する。 しかしながら、一般的に事業とは、自己の計算と危険において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動のことであると解されるところ、本件特例の適用要件である「農業を営む個人」とは、自らが栽培の方法等を決定して、栽培し又は他人に栽培させ、その栽培に係る利益又は損失を自己に帰属させることを継続的に行う者であると解するのが相当である。 これを本件についてみると、①米の栽培は、Fが自ら栽培の方法等を決定しているのであって、請求人が決定しているとは認められないこと、②米の収益及び栽培に係る費用はFに帰属しているものと認められること、③米の栽培に係る農作業の時期、栽培する米の銘柄、苗や肥料の購入などの重要な意思決定についてFは請求人に報告を行っていないことなどからすれば、Fは請求人から委託を受けて米の栽培を行っていると認められないことなどから、請求人は「農業を営む個人」には該当しないのであるから、本件特例を適用できないとした更正処分等は適法である。(平18.12.19 高裁(所)平18-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、肉牛事故共済金の掛金の基準は肉用牛の販売代金であり、肉牛事故共済金は、家畜市場への出荷の際に牛に事故があった場合に支払われるものであることから、免税対象等収入金額である旨主張する。しかしながら、本件共済要領第○条は、A経済連を利用して販売する肉牛の事故に対し相互に共済することを目的とする旨定めており、同第○条は、肉牛事故共済金の掛金は、肉用牛の販売代金の一定率である旨定めているところ、本件共済要領第○条によれば、肉牛事故共済金は、肉用牛の市場への出荷に係る事故等によって、事故等がなかった場合の評価金額より販売金額が下落した場合に、その下落した金額を共済金として支払うものであると認められる。そうすると、肉牛事故共済金は、肉用牛の市場への出荷に係る事故に対する共済金として支払われるものであり、実質的に売却代金の一部に相当するものとは認められないことから、特定の肉用牛の売却価額には当たらず、課税対象収入金額となる。(平14. 5.29関裁(所)平13-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出荷奨励金は、家畜市場への出荷額の一定割合が還元されるものであることから、免税対象等収入金額である旨主張する。しかしながら、出荷奨励金は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して交付されるものであるところ、本件業務規定によれば、A食肉卸売市場は、出荷者に対する報償として、出荷者に対して、出荷奨励金を支払うことができる旨定め、出荷奨励金は、肉用牛売上に係る金額等の1.6%に相当する金額であることが認められる。そうすると、出荷奨励金は、市場における取扱品目の安定供給の確保を図るため、出荷者に対する報償として支払われるものであり、実質的に売却代金の一部に相当するものとは認められないことから、特定の肉用牛の売却価額には当たらず、課税対象収入金額となる。(平14. 5.29関裁(所)平13-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配合飼料価格差補てん金は、肉用牛の飼育のために不可欠な配合飼料が高騰した場合に飼料の価格の一部を補てんするものであるから、免税対象等収入金額である旨主張する。しかしながら、配合飼料安定基金とは、飼料価格の急激な上昇が畜産経営を直撃しないように、飼料価格の一部を補てんする制度であるところ、本件業務方法書○条は、生産者、農協、経済農業協同組合連合会及び配合飼料会社がそれぞれ配合飼料価格差補てん金に係る積立金を本件基金に積み立てる旨定め、本件業務方法書○条は、本件基金は、配合飼料の供給価格が平均価格を上回ったとき等に、当該平均価格と供給価格の差額を限度として、配合飼料価格差補てん金を交付する旨定めている。そうすると、配合飼料価格差補てん金は、飼料価格が値上がりした場合に、生産者に対して、飼料価格の一部を補てんするために支払われるものであり、実質的に売却代金の一部に相当するものとは認められないことから、特定の肉用牛の売却価額には当たらず、課税対象収入金額となる。(平14. 5.29関裁(所)平13-84)

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