裁決要旨 3雑損失の繰越控除

裁決要旨 3雑損失の繰越控除

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支部名
東京
裁決番号
平240193
裁決年月日
平成25年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201703000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/3雑損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、雑損控除の対象となる損失が生じたが、当該損失が生じた年分はそれほど所得はなく申告義務がなかったから、確定申告書を提出していなくても当該年分の翌年分以降について雑損失の繰越控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、同繰越控除の規定は、雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書を提出した場合に適用があるところ、請求人は、当該損失が生じた年分の所得税の確定申告書を原処分がなされた日に至るまで提出していないから、当該控除の適用を受けるための手続要件を満たしていない。そうすると、雑損失の繰越控除に関するその他の要件について判断するまでもなく、雑損失の繰越控除を適用することはできない。(平25. 4.22 東裁(所)平24-193)

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支部名
熊本
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201703000
争点
17損益通算、純損失の繰越控除等/3雑損失の繰越控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雑損控除の対象となる被災したとされる住宅について、元帳の建物勘定のとおり、平成11年4月に建築したことは建築会社の領収書及び預金通帳からその代金を支払っているから明らかであり、また、居住証明書等のとおり、請求人が居住し、その住宅が全壊したことも被災見舞金贈呈通知書から明らかである旨主張する。しかしながら、建物勘定、領収書及び預金通帳に記載された建築会社名、日付等に相違が見られ、これらには関連性が認められず、また、居住証明書等に記載された期間と住宅の完成日が平成11年4月であるとする建物勘定の記載内容に、明らかにそごがあり、居住証明書等に記載された期間に請求人が居住していたのであれば、災害により住宅が全壊して住めない状態になった後も居住していたことになり、居住証明書等は、その記載内容に信ぴょう性を欠いたものであるから、これらをもって、請求人が住宅を取得し、居住していたことを証明するものとはいえない。また、被災見舞金贈呈通知書をみると、住宅を完成したとする平成11年4月以前の平成10年9月に契約しており、これをもって、住宅が被災したことを証明するものとはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.28熊裁(所)平15-22)

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