裁決要旨 13扶養控除
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070006
- 裁決年月日
- 令和7年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父、母及び甥(本件親族)の協力を得て作成した明細(本件明細)や領収証(本件各領収証)のとおり、請求人とは別の住所地にある請求人の母所有の住宅の金庫内にまとまった現金を保管し、当該住宅に居住している本件親族が当該金庫内から毎月45,000円(一人当たり15,000円)を引き出せるようにしていたほか、父及び母においては、医療費や社会保険料の支払が必要になった時も引き出せるようにして、本件親族を経済的に支援していたのであるから、請求人と本件親族は生計を一にしていた旨主張する。しかしながら、請求人の提出した本件明細及び本件各領収証は更正の請求を行うに当たって作成されたものであることや、父及び母の社会保険料の納付状況と一致しないこと等を考慮すると、本件明細及び本件各領収証は、請求人が本件親族に対して、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている事実を証する証拠として直ちに採用することはできず、そのほかに、日常生活に必要な費用の全部又はその主要な一部が送金により賄われていたと認めるに足る客観的事実関係も認められない。したがって、本件親族は、請求人と生計を一にする親族に該当しない。(令7. 9.26 福裁(所)令7-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070005
- 裁決年月日
- 令和7年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に居住する親族が請求人と生計を一にすることを明らかにする書類の添付等がないことを理由として当該親族に係る扶養控除は適用されないとした原処分について、国外に複数の親族が同居する場合にはまとめて生活費を送金するという通常の方法を無視するものであるとともに、国外送金をする当事者に過度な負担を強い、かつ、扶養控除制度の趣旨に反するものであることから違法である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第4項第1号ロに規定する書類(送金関係書類)は、国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものである必要があるところ、請求人が提出した書類はいずれも国外に居住する親族に係る送金関係書類には該当せず、そのほかに送金関係書類に該当する書類の提示はないことから、扶養控除が適用されないとした原処分は適法である。(令7. 8.25 名裁(所)令7-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060030
- 裁決年月日
- 令和6年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第120条《確定所得申告》第3項第2号に規定する生計を一にすることを明らかにする書類の範囲を所得税法施行規則(令和2年財務省令第11号による改正前のもの)第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項に規定する書類(送金等関係書類)に限定するのは、法令で委任された範囲を逸脱するものであり、当該書類以外の書類であっても、請求人と国外に居住する親族(本件親族)が生計を一にすることを明らかにするものであれば、同号に規定する書類の添付又は提示があったものと解すべきであるから、請求人が提出した預金通帳の写し等の書類(本件書類)をもって、所得税等の計算上、本件親族に係る扶養控除の適用がある旨主張する。しかしながら、所得税法等は、国外に居住している親族に係る扶養控除の適用を受ける際には、確定申告書に本件親族と生計を一にすることを明らかにする書類の添付又は提示を義務付けているところ、請求人が提出した本件書類は送金等関係書類には該当しないため、請求人は確定申告書に本件親族と生計を一にすることを明らかにする書類を添付等していないことから、本件親族に係る扶養控除の適用はない。(令6. 9.13 東裁(所)令6-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040093
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№130
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する送金関係書類の添付等は、所得税法第84条《扶養控除》第1項に規定する扶養控除の適用要件ではなく、国外に居住する親族が所得税法所定の扶養親族であることの立証がなされているのであれば扶養控除の適用がある旨主張する。しかしながら、国外に居住する親族について扶養控除を適用するためには、法令に規定する書類の添付等をする必要があるところ、請求人から提出された書類はこれに該当しない。また、その記載内容を踏まえても、当該書類は、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項に規定する「国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの」であるとは言い難い。したがって、扶養控除の適用はない。(令5. 3.14 東裁(所・諸)令4-93)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040016
- 裁決年月日
- 令和4年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が更正の請求時に提出した本件各書類(非居住者である子(本件長女)に係る養育費を請求人が支払う旨記載された調停申立事件成立調書の写し、養育費の振込先を請求人の前妻(本件前妻)名義の口座から本件前妻指定の別の名義人の口座に変更する旨記載された本件前妻からの電子メールの写し及び本件前妻等名義口座への養育費の振込みが記載された預金通帳の写し)は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は提示》第3項第2号に規定する書類(送金関係書類)に該当する旨主張する。しかしながら、本件各書類は、金融機関が行う為替取引によって請求人から本件長女に支払をしたことを明らかにするものであるとは認められないから、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項第1号及び同項第2号に規定する書類のいずれにも該当せず、送金関係書類に該当しない。したがって、本件長女に係る扶養控除の適用はない。(令4.11.15 関裁(所)令4-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040022
- 裁決年月日
- 令和4年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第2条《定義》第1項第34号に規定する扶養親族(扶養親族)について、平成22年度の所得税法の改正において、いわゆる子ども手当の創設とあいまって年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除が廃止され、また、高校の授業料の実質無償化等に伴い16歳から18歳までの扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止された改正の趣旨に照らせば、控除対象扶養親族又は特定扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の4月1日から翌年の3月31日までに達する年齢をもって適用の有無を判断すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第85条《扶養親族等の判定の時期等》第3項は、控除対象扶養親族又は特定扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による旨規定しており、これをその年の4月1日から翌年の3月31日までに達する年齢によると解釈する余地はない。したがって、本件の各更正請求は、いずれも更正の請求ができる場合に該当しない。(令4. 9. 7 東裁(所)令4-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010111
- 裁決年月日
- 令和2年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、国外居住扶養親族が扶養控除の適用を受ける居住者と生計を一にすることを明らかにする書類については、法令に明記された書類に限られるものではなく、国外に居住する請求人の姉及び義父(本件各親族)が請求人などから現金を受け取ったことを証明する旨記載された書面(本件受取証明書)も、本件各親族が請求人と生計を一にすることを明らかにする書類であるから、本件各親族に係る扶養控除の適用がある旨主張する。しかしながら、所得税法等において、国外に居住する親族に係る扶養控除の適用を受けるためには、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項(平成29年12月31日までは平成28年財務省令第15号による改正前の第5項)第1号に規定する書類又は同項第2号に規定する書類(送金関係書類)のいずれかの添付等を必要とする旨規定しており、その例外を認めていない。請求人が提出した本件受取証明書は、その送金関係書類のいずれにも該当しないことから、請求人は確定申告書に送金関係書類を添付等していないこととなるため、本件各親族に係る扶養控除の適用はない。(令2.6.24東裁(所)令元-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010040
- 裁決年月日
- 令和元年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に居住している親族(本件各親族)に金員を交付したことは提出した書類(本件各書類)のとおり事実であるから、本件各親族に係る扶養控除の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件各書類は、所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第5項第1号及び同第2号に規定する書類のいずれにも該当しないから、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は呈示》第2項第2号に規定する送金関係書類に該当しない。したがって、本件各親族が請求人と生計を一にする国外居住扶養親族であるとは認められないから、請求人に本件各親族に係る扶養控除の適用は認められない。(令元.11.22 東裁(所)令元-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010021
- 裁決年月日
- 令和元年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、合計所得金額について、①その計算において、総所得金額の計算上生じた損失の金額をなかったものとみなす規定が存在しないこと、②上場株式等に係る譲渡所得等の金額が課税標準及び損益通算から除かれているのは、申告分離課税制度で税率が異なるためにすぎず、総所得金額の損失額を控除できないと規定したものではないことから、合計所得金額の計算において、総所得金額の損失額は上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法の規定上、上場株式等に係る譲渡所得等の損益通算について、他の所得の金額の計算上生じた損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除(損益通算)できないとされ、かつ、総所得金額の計算の結果マイナスとなった金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができる旨の規定はないから、請求人の主張は採用することはできない。(令元.10. 1 大裁(所)令元-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300153
- 裁決年月日
- 令和元年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告の相談を担当した原処分庁所属の職員から、非居住者である親族を扶養控除の対象とする場合、請求人と生計を一にすることを明らかにする書類(送金関係書類)が必要である旨の説明が全くなかったのであるから、非居住者である請求人の妻の母及び祖母(本件各国外居住親族)に係る扶養控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各国外居住親族については、送金関係書類の提出がなく、請求人と生計を一にすることを明らかにすることができないから、扶養控除の適用は認められない。そもそも、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をすることが期待されているものであり、他方、税務署における申告相談は、相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎないものであることから、原処分庁所属の職員から、国外居住扶養親族に係る扶養控除の適用に必要な送金関係書類の説明がなかったとしても、請求人の適正な申告義務が免除されるわけではない。(令元. 6. 4 東裁(所)平30-153)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300135
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に居住する請求人の父(請求人父)が請求人から現金を受け取った事実は、請求人父が署名した書類(本件受領書)により明らかであるから、請求人父は請求人の控除対象扶養親族に該当する旨主張する。しかしながら、本件受領書は、所得税法施行令第262条《確定所得書に関する書類の提出又は提示》第2項第2号及び所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第5項に規定する書類には該当しないことから、請求人と請求人父について「生計を一にする」ことが明らかとは認められない。したがって、請求人父に係る扶養控除の適用は認められない。(令元.5.14 東裁(所)平30-135)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300015
- 裁決年月日
- 平成30年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に居住する請求人の親族について各人別に送金関係書類を添付しなかったのは、原処分庁所属の職員がこれを説明しなかったことにあるから、送金関係書類を添付しなかった親族についても扶養控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税法及び所得税法施行令に規定する各人別の送金関係書類等を添付しなかったのであるから、添付のなかった親族について扶養控除は適用されない。(平30.11.27 関裁(所)平30-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非居住者である義母を送金の受取人とする書類(本件書類)及び請求人が作成した当該送金の内訳とする書類(本件一覧表)は、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は提示》第2項及び所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第5項に規定する書類(送金関係書類)に規定する国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要な都度、各人に行ったことを明らかにするものに該当することから、各親族(本件各親族)は請求人の扶養控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件書類は、本件各親族を送金の受取人とするものではなく、また、本件一覧表は、請求人が作成したものであり金融機関等の書類ではないから、いずれも、本件各親族に係る送金関係書類に該当せず、本件各親族について扶養控除の適用はない。(平30. 8.28 関裁(所)平30-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290037
- 裁決年月日
- 平成30年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に居住する請求人の義父(本件義父)を扶養控除等の対象とするに当たり、国外に居住する請求人の義母名義の預金口座の取引明細書(本件取引明細書)の写しを添付して更正の請求をしたところ、本件取引明細書は、本件義父が請求人と生計を一にすることを明らかにする書類として、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類の提出又は提示》第2項第2号及び所得税法施行規則第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第5項に規定する書類に該当する旨主張する。しかしながら、本件取引明細書は、義母名義の預金口座の取引明細書の写しであるから、請求人が、本件義父の生活費に充てるための支払を、必要の都度、本件義父に対して行ったことを明らかにしたものということはできず、当該各規定に定める書類であるとは認められない。 (平30. 2.27 関裁(所)平29-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280026
- 裁決年月日
- 平成29年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別居している長男家族に対し、生活費の主要な部分に係る種々の経済的支援をしており、これにより長男家族の生活が成り立っていたから、長男家族のうち長男の妻及び長男の長女については、所得税法第2条《定義》第1項第34号に規定する扶養親族に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしていることをいうものと解されるところ、長男家族は、長男が受給していた傷病手当金によって、日常生活に必要な費用の主要な部分を賄っており、その家族構成や年齢、長男の社会人歴に照らしても、独立の世帯として生計を営んでいたといえるし、また、請求人は、長男家族に対して、生活費等として現金の交付等をしたことはなかったことからすると、請求人と長男の妻及び長男の長女が、日常生活の資を共通にしていなかったと認められる。したがって、長男の妻及び長男の長女は、請求人と「生計を一にする」とはいえないから、同号に規定する扶養親族に該当しない。(平29. 4.17 名裁(所)平28-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270028
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外に居住する妻の親族について、金融機関を介して直接送金した親族の世帯だけでなく、当該世帯以外の世帯の親族(本件親族)についても請求人からの送金が分配されていることから、本件親族はいずれも「生計を一にするもの」といえ、所得税法第2条《定義》第1項第34号に規定する扶養親族に該当し、扶養控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件親族については、請求人から提出された申立書にも生活費等の援助を受けている旨の結論が記載されているにとどまり、請求人からの送金の分配に係る時期、方法、分配額等の具体的な状況は明らかでなく、それを裏付ける客観的証拠もないことから、請求人の送金が本件親族へ分配されたと認めることはできない。したがって、請求人と本件親族との間において常に送金等が行われていたとはいえず、本件親族は請求人と「生計を一にするもの」とは認められないから、請求人の扶養親族には該当しない。(平28. 4. 7 名裁(所)平27-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250124
- 裁決年月日
- 平成26年5月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、海外に居住する各親族(本件親族)に対し、本件親族が作成した受領書のとおり、帰国等した時に生活費として直接現金を渡し、また、本件親族が生活するに足る金額をまとめて前払したことは事実であるから、本件親族は請求人と生計を一にする親族である旨主張する。しかしながら、請求人は、上記受領書について、原処分調査後に作成したものである旨答述したことに加え、請求人の本件親族に対する支援の状況及び上記受領書の作成経緯に関する各答述内容を前提とすれば、上記受領書があるからといって請求人が当該受領書のとおり本件親族に対し生活費等を渡していたとは直ちには認め難く、また、仮にいくらかの金銭を手渡していたとしても、請求人は、本件親族の収入や必要な支出等の生活状況を把握しておらず、本件親族に対し現金を渡す時期やその金額は請求人が任意に決めたものである上に、請求人は本件親族が請求人から受領した金員をどのような使途に使用したかの確認もしてもいないことからすると、本件親族が日常生活を営む上で必要とされる金額をその都度渡していたとは認められないから、請求人と本件親族とが同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていたとは認められない。(平26. 5.22 東裁(所)平25-124)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成25年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第85条《扶養親族等の判定の時期等》第3項の「前三条」の文言が、平成22年法律第6号により「第79条から前条まで」と改正されており、それら各条の中には第82条《勤労学生控除》も含まれることから、当該改正後の所得税法においては、勤労学生控除の適用を受ける者は扶養親族に該当し、また、当該改正前においても同様の取扱いが相当であると解されるから、勤労学生控除の適用を受ける請求人の子は扶養親族に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第85条第3項は、その者が居住者の扶養親族等に該当するかどうかの判定の時期を規定したものであり、その者が居住者の扶養親族に該当するための要件については、同法第2条《定義》第1項第34号に規定するところによるのであるから、合計所得金額が38万円を超えている請求人の子は扶養親族に該当しない。(平25.10. 7 札裁(所)平25-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240054
- 裁決年月日
- 平成24年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子が、「家内労働者」、「外交員」及び「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」(家内労働者等)のいずれにも該当するため、租税特別措置法第27条《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例》の規定による特例(本件特例)を適用して、65万円を子の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができることから、子の合計所得金額は38万円以下となり、請求人の所得税の計算上、子を特定扶養親族とする扶養控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人の子は、本件特例の適用対象である家内労働者等には該当せず、本件特例を適用することはできない。そうすると、請求人の子の合計所得金額は38万円を超えるため、請求人は、子を特定扶養親族として扶養控除を適用することはできない。(平24. 9.18 東裁(所)平24-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230165
- 裁決年月日
- 平成24年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別居している義母に対して金銭及び物品を交付していることから、義母は扶養親族に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張のとおり、請求人が時折、義父母に対して若干の金銭又は物品を交付したことがあったとしても、義父母は、定期的に支給を受ける年金収入の中から自らの日常生活に必要な費用のほとんどを支出し、基本的には独立の世帯として生計を営んでいたことがうかがわれるのであり、請求人の負担によって、義母の日常生活に必要な費用の全部又はその主要な部分が賄われていたと認めることはできない。したがって、義母は、請求人と日常生活の資を共通にしていたとはいえず、請求人と生計を一にする親族であるとは認められないから、扶養控除の対象となる請求人の扶養親族に該当しない。(平24. 2.17 東裁(所)平23-165)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220191
- 裁決年月日
- 平成23年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、裁判により本件養育費の債務を負うことが確定していることから、送金がなくても、長男は請求人と「生計を一にするもの」に該当する旨主張するが、「生計を一にするもの」とは、常に生活費等の送金が行われている場合のように、日常生活の資を共通にしているものをいうと解すべきところ、請求人が平成18年中に本件養育費を送金していない以上、長男が請求人と日常生活の資を共通にしているとはいえない。また、請求人は、裁判離婚した元妻との間には相互に意思の連絡がないから、所得税法施行令第219条《二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》第2項第1号は適用されず、同項第2号を適用すべきである旨主張するが、二以上の居住者の間に意思の連絡があるか否かによって同項第1号の適用が左右されるものではない。そして、本件では、平成19年分及び平成20年分とも、元妻が、請求人より先に、勤務先に対し、長男を扶養親族とする旨の扶養控除等申告書を提出しているから、所得税法施行令第219条第2項第1号により、長男は元妻の扶養親族に該当することとなり、同項第2号が適用される余地はない。(平23. 4.18 東裁(所)平22-191)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成22年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した第1回平成17年分修正申告書及び第2回平成17年分修正申告書は、所得税法施行令第219条第1項に規定する申告書等(以下「基準申告書等」という。)に当たることから、請求人は、子を扶養親族とする扶養控除を受けることができると主張する。しかしながら、請求人は、平成17年分の所得税の確定申告書において子を扶養控除の対象となる扶養親族として記載していないところ、当審判所の調査によれば、子は請求人及び妻の扶養親族に該当し、妻が法定申告期限までに提出した平成17年分の所得税の確定申告書において子を扶養親族として記載し扶養親族の所属を定めたことが認められる。そして、請求人が子を扶養控除の対象となる扶養親族として記載したのは、国税通則法第19条《修正申告》第3項に規定する修正申告書である第1回平成17年分修正申告書及び第2回平成17年分修正申告書であるところ、これらの修正申告書は、所得税法第2条第37号に規定する確定申告書には該当せず、したがって、基準申告書等にも含まれないこととなる。そうすると、請求人は、平成17年分の所得税の納付すべき税額の算定に当たり、子を扶養親族とする扶養控除を適用することができないこととなる。(平22. 1. 8 福裁(所)平21-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200083
- 裁決年月日
- 平成21年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年分所得税の決定処分において、扶養控除の対象にならないとされた請求人の父について、同人の土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項の規定の適用が認められれば零円となり、合計所得金額は38万円以下となるから扶養親族に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の父は、平成15年分所得税について、土地の譲渡所得の金額からみて明らかに合計所得金額が38万円を超える金額の決定処分がされ、同処分は取り消されておらず、平成15年分の所得税の決定処分時において、請求人の父に対する上記処分が存在する以上、同処分に基づいてなされた請求人の平成15年分所得税の決定処分に違法はない。(平21. 6.23 大裁(所)平20-83)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成20年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各年分の扶養控除の額について、請求人は、平成15年分と本件各年分とで特段の状況の変化がないにもかかわらず、原処分庁が、平成15年分では、請求人の長男ら4名を扶養親族とし、本件各年分においては、請求人の長女のみを扶養親族として扶養控除の額を算定したことは、論理的統一性を欠き、違法である旨主張するが、請求人の長男ら4人が扶養親族に該当するかどうかは、平成14年12月31日、平成16年12月31日及び平成17年12月31日の各現況によって判定すべきであり、平成15年分と本件各年分が同一の状況であると認めるに足りる証拠はないから、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平20.12.25 関裁(所)平20-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200020
- 裁決年月日
- 平成20年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・196ページ
要旨
○ 請求人は、所得税法第84条の規定は、所得を有する居住者を対象とする規定であり、請求人の夫については、平成15年分ないし平成17年分(以下「本件各年分」という。)において所得を有していなかったから、同条の適用はなく、同条の適用を前提とする所得税法施行令第219条を適用する余地もなく、同人が提出した本件各年分の確定申告書の所得控除の記載は何らの記載もされていないとみるべきであり、少なくとも、平成15年分及び平成16年分について、請求人の夫は請求人の控除対象配偶者であって、請求人に養われているものが子らを扶養していると解することはできないから、請求人の夫の平成15年分及び平成16年分の所得税の申告については、所得税法第84条の規定の適用はないなどとして、本件各確定申告書の提出により、請求人が子らを扶養親族とすることを選択したことになる旨主張する。しかしながら、所得税法第84条第1項は、「居住者が扶養親族を有する場合には」扶養控除の適用を受けることができる旨規定しており、居住者の所得金額の多寡や一方が他方の控除対象配偶者であるか否かによって同条の適用を受けることができなくなるものでないことは文理上明らかである。確かに所得控除前の所得金額の合計額が零円であれば、扶養控除の適用を受ける必要は直ちには生じないものであるが、その後に増額更正や修正申告により所得金額が増加し、それによって扶養控除の適用を受けることもあり得るのであり、そのような場合に備えて、あらかじめ扶養親族の所属を確定させることには意味があるから、所得税法第123条に規定する確定申告書において、その第二表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「配偶者(特別)控除・扶養控除」欄に子らの氏名、続柄、生年月日及び控除額を記載したことが無意味であるとして何らの記載がないものとみることはできない。したがって、請求人の主張は、独自の解釈に基づくものであって採用できない。(平20.10.29 大裁(所)平20-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200069
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の家族は別居の祖母らに対して数年来生活費の援助を行っており、両家族は共に経済的に助け合い、生計を一にする関係を継続しているから、祖母らは請求人と生計を一にする扶養親族として認められるべきである旨主張する。ここで、「生計を一にする」とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうものと解され、したがって、「生計を一にする」というためには、一方が他方を扶養する関係がある必要はなく、同居している必要もないが、別居している場合は、親族が同一の家屋内に起居している場合と異なって、日常生活の資を共通にしていることを事実上推認できないから、別居の親族は、一方の親族が他方の親族に対し、常に生活費、学資金、療養費等の送金を行い、日常生活に必要な費用の全部又はその主要な一部が送金により賄われている場合や、互いにこれら日常生活に必要な費用を共同して負担し合うなど、その収入及び生活状況等の客観的事実関係から見て、日常生活の資を共通にしていると認められる場合に初めて、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているということができ、「生計を一にする」親族に該当すると解される。これを本件についてみると、請求人は、祖母らと起居を共にしていなかったところ、祖母には月額約17万円の遺族年金があり、主としてこれを生活費としていたこと、一方、請求人の養母が請求人らの生活費の中から祖母に対して手渡す金額は、冠婚葬祭に関するものを含めても月平均3万円を超えるものではなかったことからすると、祖母らの日常生活に必要な費用の全部又はその主要な一部を請求人が賄っていたとは認められず、そうすると祖母らは、請求人と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていたとはいえず、請求人と「生計を一にする」親族に該当しない。(平20.10.28 東裁(所)平20-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190103
- 裁決年月日
- 平成20年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・254ページ
要旨
○ 請求人は、妻の扶養親族となっている子らについて、妻の所得控除の合計額が総所得金額を大きく上回っており、実質的に妻の総所得金額から扶養控除の額が控除されていないから、子らを請求人の扶養親族として、請求人の総所得金額から子らに係る扶養控除を行うべき旨の更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第219条第1項は、納税者の意思を尊重してその年分に係る同令第218条第1項に規定する申告書等における納税者の選択により扶養親族の所属を決定できることとし、また、扶養親族の所属の変更方法を、当該申告書等に後続する申告書等に限定しており、更正請求書による扶養親族の所属の変更を認めていない。そうすると、既に妻に所属する扶養親族として適法に確定している子らを請求人の扶養親族に変更することができないから、たとえ請求人の主張するような事情があるとしても、子らを請求人の扶養親族として扶養控除すべき旨の請求人の主張には理由がない。(平20. 1.28 東裁(所)平19-103)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成19年12月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の長女は請求人及びA(請求人の元夫である。)と生計を一にしており、Aの合計所得金額が請求人の合計所得金額より大きいため、Aの扶養親族にのみ該当するとみなされることから、請求人は長女に係る扶養控除を適用することができないとして所得税の更正処分をしたのに対し、長女は請求人と日常の起居を共にし、請求人がAより多くの養育費を負担して長女の面倒をみているのであるから、長女と生計を一にするのは請求人のみであり、上記更正処分は違法であると主張する。 当審判所の調査によれば、請求人は、Aと別居した直後から現在まで長女と日常の起居を共にし、給与所得を得て長女と日常生活の資を共通にしているのであるから、請求人と長女は、所得税法第2条第1項第34号に規定する生計を一にするものに該当する。 また、①Aは、長女と別居した日以降、判決で離婚及び長女の親権が確定する日までの間、金銭を継続して負担していたこと、②請求人は、請求人の給与収入とAからの送金で生計を立てていたことからすると、長女は、Aと別居中であるとはいえ、Aと同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているものと認められることから、長女は、請求人だけでなくAとも所得税法第2条第1項第34号に規定する生計を一にするものに該当する。 そうすると、長女の合計所得金額は零円であることから、長女は、請求人及びA双方の扶養親族に該当する。 しかしながら、請求人及びAはいずれも長女を扶養親族として給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」という。)に記載し、それぞれの勤務先に提出しているが、いずれの者の扶養控除等(異動)申告書が先にそれぞれの勤務先に提出されたかが明らかでないことから、所得税法施行令第219条第2項第2号の規定により、長女は、請求人及びAのうち、合計所得金額が大きい者の扶養親族となる。 そうすると、合計所得金額は、請求人よりAの方が大きいことから、長女はAの扶養親族とみなされることになり、請求人の扶養親族には該当しないことになるため、請求人は長女に係る扶養控除の適用を受けることはできない。(平19.12.27 名裁(所)平19-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190061
- 裁決年月日
- 平成19年12月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の長女は請求人及びA(請求人の元夫である。)と生計を一にしており、Aの合計所得金額が請求人の合計所得金額より大きいため、Aの扶養親族にのみ該当するとみなされることから、請求人は長女に係る扶養控除を適用することができないとして所得税の更正処分をしたのに対し、長女は請求人と日常の起居を共にし、請求人がAより多くの養育費を負担して長女の面倒をみているのであるから、長女と生計を一にするのは請求人のみであり、上記更正処分は違法であると主張する。 当審判所の調査によれば、請求人は、Aと別居した直後から現在まで長女と日常の起居を共にし、給与所得を得て長女と日常生活の資を共通にしているのであるから、請求人と長女は、所得税法第2条第1項第34号に規定する生計を一にするものに該当する。 また、①Aは、長女と別居した日以降、判決で離婚及び長女の親権が確定する日までの間、金銭を継続して負担していたこと、②請求人は、請求人の給与収入とAからの送金で生計を立てていたことからすると、長女は、Aと別居中であるとはいえ、Aと同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているものと認められ、長女は、請求人だけでなくAとも所得税法第2条第1項第34号に規定する生計を一にするものに該当する。 そうすると、長女の合計所得金額は零円であることから、長女は、請求人及びA双方の扶養親族に該当する。 また、請求人及びAは、いずれも長女を扶養親族として給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」という。)に記載し、それぞれの勤務先に提出しているところ、請求人の方がAよりも先に扶養控除等申告書を勤務先に提出していることが認められることから、所得税法第84条第2項及び所得税法施行令第219条第2項第1号の規定により、請求人の扶養親族となるため、請求人が長女に係る扶養控除の適用を受けることができる。(平19.12.27 名裁(所)平19-61)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長女の扶養控除を認めないとした原処分庁の更正処分は誤りである旨主張する。 しかしながら、請求人の長女の合計所得金額は380,000円を超えると認められるから、同人は所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族に該当せず、次男は同項第34号の2に規定する特定扶養親族に該当し、母は租税特別措置法第41条の16第2項に規定する同居老親等に該当する。そして、これを基に計算した扶養控除の額は、本件更正処分に係る扶養控除の額と同額となるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180150
- 裁決年月日
- 平成19年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・250ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成17年法律第21号改正前のものをいう。)第37条の12の2第1項に規定される上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定(以下「本件繰越控除規定」という。)の適用を制限する条項は、同条第3項だけであり、そのほかには同法及び所得税法上、その適用を制限する限定条項や適用除外条項は何も付されていないから、本件繰越控除規定は、扶養控除の要件として定められた金額の判定に当たっても、合計所得金額の計算において合計すべき株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、当然に適用される旨主張する。 しかしながら、本件繰越控除規定の適用がある場合の関係法令の読替え等を行うと、このような場合における合計所得金額とは、「純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合計額」となるから、請求人の主張は採用できない。(平19. 1. 9 東裁(所)平18-150)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180034
- 裁決年月日
- 平成18年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人の子(1月○日生まれ)が特定扶養親族に該当するとして、特定扶養控除を適用して平成15年分の所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該子の同年分の合計所得金額は38万円を超えており、特定扶養親族に該当しないとして所得税の更正処分等をしたため、請求人が、特定扶養親族に該当するかどうかの判定時期は、1月1日から4月1日までに生まれた子(以下「早生まれの子」という。)については、所得税法第85条第3項にいう「その年12月31日の現況による」ではなく、「その年の前年12月31日の現況による」べきである旨主張する。 しかしながら、所得税法第2条第1項34号には、居住者の親族で生計を一にするものと規定しており、請求人の子は、平成15年12月31日の現況において請求人と生計を一にするものでないことから、同人は、請求人の扶養親族(特定扶養親族)には該当しない。 また、所得税法が、その年中の所得税法について課税する、いわゆる暦年所得課税を行ってることから、特定扶養親族に該当するか否かの判定においても、「その年12月31日の現況による」べきであり、請求人の主張には理由がない(なお、請求人の子の平成15年分の合計所得金額は、38万円を超えており、この点からも、同人は特定扶養親族には該当しない)。(平18.12.14 名裁(所)平18-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180033
- 裁決年月日
- 平成18年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の母親が扶養親族に該当する旨主張するが、請求人の母親は、原処分庁の決定処分により、合計所得金額が38万円を超えており、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族に該当しないことから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.13 名裁(所)平18-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件特例の適用に関し、毎年、数日間とはいえ、請求人が妹の介護を行い、妹と生活を共にしているのであり、年5日以上の同居の実態があれば、それは本件特例に定める「同居を常況としている」に該当するとみなすことができる旨主張する。しかしながら、本件特例は、特別障害者が家庭において家族と一緒に生活できるよう配慮し、在宅において特別障害者が介護されることを税制面でも促進し、福祉対策にも資する等の趣旨で設けられたものであり、その意味で、本件特例に定める「同居を常況としている」とは、特別障害者が介護施設などに入居せず、在宅により介護等を受けている場合をいうものと解される。当事者間に争いのない事実及び当審判所の認定事実によれば、請求人の妹は、本件施設に入所後、そのほとんどの期間を本件施設で過ごしており、その間の同人に対する介護は、本件施設の職員が行っていると認められ、仮に、平成14年中において請求人がその主張する期間、請求人の妹と起居を共にしていたとしても、それは一時的なものというべきであって、そのことをもって請求人の妹が請求人と「同居を常況としている者」に該当するということはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.7関裁(所)平15-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140100
- 裁決年月日
- 平成15年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・274ページ
要旨
○ 請求人は、本件特例の適用に関し、毎年、数日間とはいえ、請求人が妹の介護を行い、妹と生活を共にしているのであるから、年5日以上の同居の実態があれば、それは本件特例に定める「同居を常況としている」に該当するとみなすことができる旨主張する。しかしながら、本件特例は、特別障害者が家庭において家族と一緒に生活できるよう配慮し、在宅において特別障害者が介護されることを税制面でも促進し、福祉対策にも資する等の趣旨で設けられたものであり、その意味で、本件特例に定める「同居を常況としている」とは、特別障害者が介護施設などに入居せず、在宅により介護等を受けている場合をいうものと解される。請求人の妹は、本件施設に入居後、そのほとんどの期間を本件施設で過ごしており、その間の同人に対する介護は、本件施設の職員が行っていると認められ、仮に、平成13年中において請求人がその主張する期間、請求人の妹と起居を共にしていたとしても、それは一時的なものというべきであるから、そのことをもって請求人の妹が請求人と「同居を常況としている者」に該当するということはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.15.関裁(所)平14-100)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の母に対しては、一定の金員を渡していた時期もあり、常に生活必需品を渡していることから、請求人の扶養親族として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の母は、同人の夫と同居しており、請求人とは日常の起居を共にしていないこと、②請求人の母及び同人の夫には、いずれも年金収入があること、③請求人の母が居住する住宅の水道光熱費等の経費は、請求人の負担となっていないこと、及び④請求人から食料品等の援助は認められるものの、日常の生活費等の送金が継続的に行われている事実はないこと等から、請求人の母は、請求人と同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていたものとはいえず、請求人と生計を一にするものとは認められないから、扶養親族に該当しない。(平14.12.19.関裁(所)平14-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090090
- 裁決年月日
- 平成10年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201813000
- 争点
- 18所得控除/13扶養控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年3月に大学を卒業した請求人の子に係る扶養控除について、同月までの3か月分の扶養控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の子が同年1月から3月まで無職・無収入であり、子の学費を請求人が支払っていたとしても、所法第85条第3項は、その者が居住者の扶養親族に該当するかどうかの判断は、その年12月31日の現況による旨規定しており、扶養親族とは、同法第2条第1項第34号の規定により合計所得金額が38万円以下の者とされているところ、請求人の子には、給与所得の額が1,578,400円あり、38万円を超える所得があることから扶養親族には該当せず、請求人は扶養控除を受けることはできない。(平10. 6.15名裁(所・諸)平 9-90)
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