裁決要旨 1源泉徴収義務の存否

裁決要旨 1源泉徴収義務の存否

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202304010
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分調査において、請求人の代表取締役Aが本件土地の無償譲渡を取締役Bに対する退職金として支払ったものである旨申述したこと及び請求人に対し、当該退職金の支払に関して源泉所得税が課される旨説明したところ、代表取締役Aはこれを了承したことを総合勘案すると、平成18年12月に退職金の支払があったとした納税告知処分は適法である旨主張する。しかしながら、①原処分庁の主張を裏付ける証拠が認められなかったこと及び②関係者等の答述等からすると、取締役Bは、平成18年12月に退職したとは認められず、代表取締役Aとともに請求人の事業に従事していたとみるのが相当であることから、原処分庁が、平成18年12月に退職金の支払があったと認定したことには、事実誤認があるといわざるを得ない。そうすると、原処分庁が、平成18年12月に退職金の支払があったと認定したことは違法であることから、平成18年12月分の源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分については、いずれも取り消すのが相当である。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
高松
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202304010
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者に対する退職給与については、未払の時点で前代表取締役が自ら所得税の確定申告を行い納税を完了していることから、当該退職給与に係る源泉徴収義務は、本件退職給与に係る所得税の精算を了した以降に発生したこととなり、源泉徴収は不要である旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税に関し、国と法律関係を有するのは源泉徴収義務者のみで、その所得の受給者との間には直接の法律関係を生じるものではなく、また、その所得の受給者が徴収されるべき源泉所得税を確定申告により納税することはできないのであるから、受給者の確定申告によって源泉徴収が不要になることはない。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202304010
争点
23源泉徴収/4退職所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職金が破産手続における配当によって支払われた場合は、退職所得の性質を失う旨主張する。しかしながら、退職所得は退職後の生活の糧であることなどの点にかんがみ、累進課税の適用を緩和する必要性から退職所得控除や分離課税の対象とすることなどにより他の所得等に比して税負担を軽減しているところ、債務者の破産手続の開始という、受給者の関与し得ない偶然の事情によって所得の性質が変容し、その結果、このような税法上の優遇措置が受けられなくなるというような事態が生じることは、所得税法の予定するところではないこと等を勘案すれば、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、破産会社は源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件退職金は、労働者との間で雇用契約を締結していた破産者が支払うべきものであるから、退職金の支払者は破産者であり、したがって、所得税法第199条に基づく源泉徴収義務者は破産会社となるが、その財産管理処分権の関係上、源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人たる請求人が遂行すべきものであると解すべきである。(平17.9.8大裁(諸)平17-10)

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