裁決要旨 2認定事例
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170004
- 裁決年月日
- 平成17年7月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201604052
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/5行使不能額の認定/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他人からの借入金(以下「本件借入金」という。)により保証債務を履行し、その本件借入金を返済するために本件土地を譲渡したのであるから、本件借入金で支払った保証債務の履行額全額について、所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第2項に規定する保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件借入金の返済は、前年に譲渡した別件土地の譲渡代金と本件土地の譲渡代金から行われているから、本件土地の譲渡所得の金額の計算上、本件特例が適用される金額は、本件土地の譲渡代金から返済した金額であり、別件土地の譲渡代金から返済した金額については、本件特例を適用することはできない。(平17.7.5名裁(所)平17-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150311ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201604052
- 争点
- 16所得計算の特例/4保証債務の履行/5行使不能額の認定/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証債務の弁済額が求償権の行使不能額である旨主張し、また、原処分庁は、請求人の保証債務の弁済額のうち、資力のある連帯保証人が負担すべき金額を除く金額が求償権の行使不能額であり、この金額が譲渡がなかったものとみなされる金額である旨主張する。しかしながら、請求人の保証債務の弁済額の基となる借入金を調査した結果、その一部の借入金は、主たる債務者が債務超過により弁済不能の状態において借り入れたものであることが認められ、これらの借入金は、いわば連帯保証人が債務引受したものとみるのが相当であるから、当該借入金に係る弁済額は、所得税法第64条第2項の規定の適用がない金額である。そして、上記以外の保証債務の弁済額については、主たる債務者及び連帯保証人に資力がないことから、求償権の行使は不能であると認められる。以上のことから、請求人及び原処分庁が主張する「譲渡がなかったものとみなされる金額」はいずれも採用することができない。(平16.5.31東裁(所)平15-311)
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