裁決要旨 9その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070041
- 裁決年月日
- 令和7年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904249
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、健康保険法等に規定する一部負担金(一部負担金)と患者に実際に請求した金額との差額(本件差額)は、患者に対して請求しておらず、患者自身に債務の認識がないことから、実質的な値引きであり、所得税法施行令第141条《必要経費に算入される損失の生ずる事由》第1号に規定する値引きにより生じた損失に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と患者との間では、患者が請求人に対し一部負担金の金額を支払うことを内容とする診療契約が成立しているのであるから、診療行為の対価について本件差額に相当する値引きの事実があったというためには、少なくとも、診療契約に基づく役務提供の対価の額を事後的に変更(減額)する旨の当事者間の合意が必要であるところ、請求人が、患者との間で、診療契約に対する対価の額を減額することを合意したことを推認させる事情は見当たらず、かえって、請求人は、患者に対し、本件差額をいつでも請求できる状態にあったことがうかがわれ、診療契約に対する対価の額を減額する合意はなかったことを推認させる事情があるといえることからすれば、請求人と患者との間で診療契約に対する対価の額を事後的に変更(減額)する旨の合意があったとはいえず、値引きの事実を認めることはできない。したがって、本件差額は、同号に規定する損失には該当しない。(令7.10.15 東裁(所)令7-41)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904249
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、原処分庁が貸倒れと認めたもの以外にも、破産・行方不明・倒産など、請求人において回収を諦めた顧客は多数あり、これらも所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に規定する貸倒れと認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、具体的な顧客名、貸倒れの発生日、金額等を主張せず、これらを明らかにする証拠も提出しないことから、貸倒れの不存在が事実上推定されるところ、顧客に破産手続廃止決定がされたこと、又は請求人が貸金返還請求訴訟を提起し、その後請求人と顧客との間で和解がされたことが明らかになった貸付け以外には、審判所の調査によってもこの推定を覆す事情は認められないから、これらの貸付け以外に貸倒れがあったとは認められない。なお、請求人は利息制限法の制限利率を超える約定利息及び遅延損害金(貸付時に約定元本の金額から天引きした金額を含む。)を受領しており、現実に受領したこれらの金員(制限超過利息等)は民法上元本に充当されるため、元本債権並びに約定利息及び遅延損害金に係る債権の残高は、制限超過利息等の元本への充当計算後の金額となり、当該金額が所得税法第51条第2項に規定する貸倒れにより生じた損失となる。また、上記制限超過利息等の元本への充当は、利息制限法第1条《利息の制限》に違反する無効な利息契約に基づき請求人が現実に受領して事業所得とされた経済的成果である制限超過利息等が、同契約の制限超過部分の無効であることに基因して失われたことを意味するから、当該制限超過利息等を元本に充当することにより、事業所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果である制限超過利息等がその行為の無効であることに基因して失われることとなり、当該充当された金額は、所得税法第51条第2項及び所得税法施行令第141条第3号の規定による損失の金額となる。(令4.12.15 仙裁(所)令4-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290077
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904249
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った金銭の貸付け(本件貸付け)は所得税法上の事業に該当するから、これに係る貸倒金(本件貸倒金)は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件貸付けは、営利性、継続性及び独立性を有しているとは認められず、所得税法上の事業に該当しない。さらに、請求人は、貸付先からリース料やコンサルティング料を受け取ったことはなく、また、その貸付先が営む事業からも請求人の業務との関連性を直ちに認めることはできないことからすると、本件貸付けは、請求人の行っていた医療機器のリース及びコンサルティング業と直接の関連を有するものではなく、業務の遂行上通常必要な貸付けであるともいえないから、本件貸倒金は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 5.23 大裁(所)平29-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270048
- 裁決年月日
- 平成28年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904249
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、各債務者に対する貸付金債権を放棄したから、貸倒損失として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①債務者の弁済状況等からすれば、請求人が貸倒損失として主張する年分よりも以前の年分において、当該債務者には回収不能の状態が生じたものと認められ、請求人が主張する年分において初めて回収不能の状態が生じたものではないことや、②請求人が主張する年分において、債務者に対する貸付金の全額が回収不能であることが客観的に明らかであったとまではいうことができないこと等からすると、これら各債務者に対する貸付金については、いずれも貸倒損失とは認められない。(平28. 3. 4 大裁(所)平27-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904249
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、その債務者に対して債権放棄をしたとして、貸倒損失の計上が認められるべきである旨を主張し、原処分庁は、債権放棄に係る債権自体が存在しないから貸倒損失の計上は認められない旨を主張する。しかしながら、請求人と当該債務者との間に作成された書面上、債権放棄に係る債権自体が存在しないとは認められない。一方で、当該債務者の弁済状況等からすれば、請求人が貸倒損失の計上を主張する年分よりも以前の年分において、当該債務者には回収不能の状態が生じたものと認められ、請求人が貸倒損失の計上を主張する年分において初めて回収不能の状態が生じたものではないから、これらの年分において債権放棄をしても、貸倒損失とすることは認められない。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成20年9月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904249
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去の年分に対する以前の調査で平成13年分ないし平成15年分の事業所得に係る総収入金額に加算された売上げは実際には発生しておらず、仮に発生していたとしても未回収であり、事業廃止によってあるいは取引停止後1年を経過していること等から、同様の事情がある平成16年及び平成17年の売上げに係る未収入金とともに事業を廃止した平成17年分の事業所得に係る必要経費に算入することとした更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、平成13年分ないし平成15年分の事業所得に係る総収入金額に加算された売上げは実際に発生しており、貸倒れがあったとする事実は認められず、また、請求人が貸倒れがあったとして主張する平成16年及び平成17年の売上げに係る未収入金については、請求人は未収入金の存在を立証せず、当審判所に帳簿書類の提出はなく、また、当審判所の調査においてもその存在あるいは貸倒れとすべき事実は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 9.26 大裁(所・諸)平20-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130221
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904249
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件資金は共同事業に係る出資金であるから、事業所得の基因となる資産に該当し、したがって、本件損失額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件資金は、A社に対する貸付金と認めるのが相当であり、また、請求人が金銭の貸付けを事業として行っている事実は認められないから、本件資金は、事業所得の基因となる資産には該当せず、雑所得の基因となる資産に該当する。したがって、本件損失額は、所得税法第51条第4項の規定により、雑所得の金額を限度として雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することとなり、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平14. 4.15東裁(所)平13-221)
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