裁決要旨 8他人間における所得の帰属
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、風俗業(本件事業)に係る収益を管理していたのは知人男性(本件知人)であり、また、本件事業で使用されていた携帯電話の契約者が請求人であるのは、本件知人にその名義を貸したもので経営者として行ったものではないこと等から、本件事業の実質経営者は請求人ではなく本件知人である旨主張する。しかしながら、本件事業に係る売上金の一部は、請求人又はその親族名義の口座に預入され、その預金等から請求人の生活費等が費消されていたほか、日々の売上等を記載した日計表及び手帳、経費の領収書等を請求人の自宅に保管するなど、本件事業に係る収支を実質的に管理し、その収益を最終的に処分する権限は請求人にあったと認められる。加えて、請求人は、本件事業に係る従業員の採用に立会うなど本件事業の運営に直接関与していたと認められるほか、本件知人が本件事業に関与しなくなった後も、本件事業を実質的に継続していたと認められることなどの事情を考慮すると、本件知人は店長として本件事業に従事していたにすぎず、本件事業を経営していたのは請求人であると認められる。(平30. 8.24 高裁(所・諸)平30-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240020
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 原処分庁は、請求人は風俗店の営業に当たり、請求人自身の名義で、当該風俗店の受付事務所を賃借するとともに風営法所定の届出書を提出している他、当該風俗店の開廃業に関する届出書及び確定申告書を原処分庁に提出していることを総合すれば、本件各年分の当該風俗店の収益は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、これらの届出名義や契約名義等にも関わらず、当該風俗店における事業の経営者として営業を支配管理し、その収益を自己に帰属させていたのは、請求人ではなくKであると認められ、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》及び消費税法第13条《資産の譲渡等を行った者の実質判定》から、各年分の当該風俗店に係る所得はKに帰属し、また、各課税期間の当該風俗店に係る資産の譲渡等の対価を享受する者はKであると認めるのが相当である。(平24. 8.21 大裁(所・諸)平24-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190154
- 裁決年月日
- 平成20年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の使用していた預金通帳に振り込まれた金員を請求人の雑所得に係る収入であるとした原処分に対し、当該収入とされた金額には、仕事を一緒にしていた者(以下「第三者」という。)の収入が含まれている旨主張している。しかしながら、当該収入の一部を第三者に支払ったとしながら、そのことに対する請求人の答述等は、その内容が不合理なものであり、かつ、事実と矛盾していることから信用できず、また、具体的な時期や金額の特定もなく、支払ったことを裏付ける客観的な証拠もないことから、請求人が当該収入の一部を第三者に支払った事実は認められない。したがって、当該収入に係る所得はすべて請求人に帰属するものとするのが相当である。(平20. 4. 4 東裁(所)平19-154)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、歯科医院の医業収入を申告していたが、勤務医であり、収支計算は請求人のもとで行われてなく、経営方針の支配的影響力も有していない旨主張する。しかしながら、請求人は事業から生じる収益の法律上の帰属者であって、実際にも収益を享受していると認められる。したがって、更正の請求に対し、更正をすべき理由がないとしてなされた本件通知処分は適法である。(平16.7.26広裁(所)平16-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130072
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上げは、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、本件売上げに係る車両は、請求人名義で本件競売業者が主催する競売に出品されていること、(2)本件売上金額は、競売に係る手数料等を控除された後、本件普通預金口座に振り込まれていること、(3)本件明細書における名義は請求人名義となっており、いずれも請求人あてに送付されていること、(4)本件売上げに係る車両に対する苦情も第一義的には請求人に対して行われること、(5)請求人が名義を貸したと主張するAは、本件売上げに係る記録を作成しておらず、本件売上げに係る収益をAが享受しているか否かは不明であること、(6)本件売上げが請求人に帰属しないとする取決めが請求人とAとの間で行われていたとの事実も認められないことから、本件売上金額は請求人に帰属する売上げであると認めざるを得ない。(平14. 3.27関裁(所・諸)平13-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080098
- 裁決年月日
- 平成8年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)A社との間で締結した本件事業に係る業務請負契約において、請求人は単なる名義人であり、また、本件契約に係る対価が入金されている請求人名義の普通預金口座に係る金銭の授受の一切を行っていたのはB社の代表取締役であるCであること、(2)請求人は本件契約に係る対価を一切受領していないことから、それに係る所得は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、(1)本件事業は、本件土地上に共同住宅を建築するために借地人等を立ち退かせるための交渉に当たること及び当該共同住宅の建築に伴って生ずる諸問題について、近隣住民との交渉をすることなどをその目的とするものであり、請求人は、借地人の立退き、移転及び補償費用についての交渉を行っていたと認められること、(2)請求人は、本件契約の当事者となっていることに加え、本件契約に係る報酬の一部を業務の一部を委託した者に支払っていること及び請負代金に係る請求書等の関係書類についても請求人が保管していることからみて、請負代金の決済についても請求人自身がこれを行っていたものと認められること、(3)近隣の居住者と締結した合意書には、補償金はB社が支払う旨の規定はあるものの、この補償金は本件契約に基づきA社から請求人に対し支払われた金員が当てられていることから、請求人が実質的にこれを支払ったと認められ、本件事業は請求人が自己の責任と計算に基づき行っていたものと認めるのが相当である。したがって、A社との契約に係る所得が請求人に帰属するものと判断して行った原処分は適法である。(平 8.12.17東裁(所)平 8-98)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成2年分の譲渡は名義貸しであり、実際にはA社がB社に委託して譲渡をしたものである旨主張するが、(1)請求人は自らが譲渡したものとして確定申告及び更正の請求をしていること、(2)B社の代表者は、請求人に頼まれて譲渡したもので、譲渡代金も請求人に渡した旨答述していること、(3)最終買受人らがB社に支払った小切手は、請求人が取り立て、また、自己の口座に入金しているなどB社の代表者の答述に沿う事実も認められること、(4)請求人が主張するとおりA社が委託譲渡したとするには不自然な点が多いことなどを総合すると、A社がB社に委託譲渡したとする請求人の主張は認められず、むしろ譲渡代金を受領している請求人が、B社に委託譲渡したものと認めるのが相当である。(平 8.10.15関裁(所)平 8-13)
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