裁決要旨 1購入の代価

裁決要旨 1購入の代価

支部名
東京
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、積立購入していた金地金等(本件各地金)を譲渡したことについて、取得費が原処分庁の認定額より多かったはずであるなどとして、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡所得は生じなかった旨主張する。しかしながら、本件各地金の譲渡は、譲渡代金や積立購入の金額などから譲渡益が生じており、その譲渡所得が生じていたことが認められる。(令5. 7. 4 東裁(所)令5-4)

支部名
仙台
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡父から相続により取得した土地(本件土地)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費について、本件土地の取得に要した金額が不明であり実額により算出することはできないから、推計する方法によって算出せざるを得ないところ、六大都市を除く市街地価格指数を基に算出した金額(請求人主張額)は、亡父が本件土地を取得した当時の本件土地の市場価格を反映した合理的な額であるから、本件土地の取得に要した金額として取得費に算入することができる旨主張する。しかしながら、市街地価格指数は、個別の宅地価格の変動状況を直接的に示すものということはできず、また、六大都市を除く市街地価格指数については、三大都市圏を除く政令指定都市及び県庁所在都市(県庁所在都市等)以外の調査対象都市は公表されていないところ、本件土地は県庁所在都市等に該当しない都市に所在しており、さらに、本件土地の所在する都市が調査対象都市かどうかを確認し得ないことからすれば、請求人が請求人主張額の算定に用いた六大都市を除く市街地価格指数が、本件土地の市場価格の推移を反映したものであるということはできない。以上のことからすると、請求人主張額は、亡父が本件各土地を取得した当時の本件土地の市場価格を適切に反映したものとはいえず、本件土地の取得に要した金額として取得費に算入することはできない。(平30. 7.31 仙裁(所)平30-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平280031
裁決年月日
平成29年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、譲渡したゴルフ会員権(本件ゴルフ会員権)は、当初取得した旧運営会社のゴルフ会員権(旧ゴルフ会員権)が民事再生手続における再生計画(本件再生計画)に基づき、営業譲渡に際して新運営会社に預託金が減額されて引き継がれたものであり、本件ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、当初取得時に支払った登録料及び入会保証金(預託金等)は、取得費として控除することができる旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上控除されるべき取得費は、譲渡資産と同一性が認められる資産の取得に要した金額をいうものと解されるところ、本件再生計画及び営業譲渡契約において、①新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、②ゴルフ場施設の利用を希望する会員は、新たに会員契約を締結する必要があることが定められていることからすると、旧ゴルフ会員権の預託金債権と施設利用権はいずれも消滅していると認められ、旧ゴルフ会員権と本件ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められない。したがって、請求人が入会時に支払った預託金等は、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡所得の計算上、取得費として控除することができない。(平29. 1. 6 大裁(所)平28-31)

支部名
大阪
裁決番号
平280032
裁決年月日
平成29年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡したゴルフ会員権(本件ゴルフ会員権)は、当初取得した旧運営会社のゴルフ会員権(旧ゴルフ会員権)が民事再生手続における再生計画(本件再生計画)に基づき、営業譲渡に際して新運営会社に預託金が減額されて引き継がれたものであり、本件ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、当初取得時に支払った登録料及び入会保証金(預託金等)は、取得費として控除することができる旨主張する。しかしながら、譲渡所得の金額の計算上控除されるべき取得費は、譲渡資産と同一性が認められる資産の取得に要した金額をいうものと解されるところ、本件再生計画及び営業譲渡契約において、①新運営会社は旧運営会社の債務及び旧会員契約を承継しないこと、②ゴルフ場施設の利用を希望する会員は、新たに会員契約を締結する必要があることが定められていることからすると、旧ゴルフ会員権の優先的施設利用権と預託金債権はいずれも消滅していると認められ、旧ゴルフ会員権と本件ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められない。したがって、請求人が入会時に支払った預託金等は、所得税法第33条《譲渡所得》第3項に規定する譲渡所得の計算上、取得費として控除することができない。(平29. 1. 6 大裁(所)平28-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成28年6月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲渡した金地金(本件金地金)に係る取得費について、その販売業者(本件会社)における販売先は請求人ではないこと、審査請求において初めて請求人が提示した本件金地金の取引状況等(偽名による購入等)が記載されているとする手帳(本件手帳)はその記載の根拠となる証拠書類を示しておらず信用できないことなどから、その取得原因及び取得費は不明であり収入金額の100分の5に相当する金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件会社に保存されていた本件金地金に係る購入申込書及び本件手帳の記載内容並びに購入資金の負担の状況等を総合的に判断すると、請求人が、自ら購入資金を負担し、偽名を使用して本件会社から本件金地金を購入したものと認められる。(平28. 6. 8 名裁(所)平27-33)

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支部名
東京
裁決番号
平260125
裁決年月日
平成27年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、平成8年分の所得税の申告において、請求人の借地権(本件借地権)と相手方所有の土地(本件土地)の交換(本件交換)による本件借地権の譲渡に係る譲渡所得について、本件交換時の交換対象資産の各価額の差額を計算すると当該差額が多い方の価額の20%を超えることなどから、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用を受けていたとは認められないので、請求人は同条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当せず、したがって、原処分庁が、平成23年の本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額について、所得税法施行令第168条《交換による取得資産の取得価額等の計算》第3号の規定を適用して計算したことは誤りである旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税方式の下では、居住者が固定資産を交換した日の属する年分の所得税につき確定申告書に本件特例の適用を受けようとする旨を記載するなどして申告をした場合には、その申告により本件特例の適用を前提として計算された税額は確定し、修正申告又は更正により本件特例の適用が否定されない限り、そのような居住者は所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当すると解される。本件においては、請求人は、本件交換による本件借地権の譲渡に係る譲渡所得について本件土地を交換取得資産として本件特例の適用を受けようとする旨の平成8年分の所得税の申告をしたものと認められ、その後は、請求人が修正申告をした事実、あるいは原処分庁が更正処分をした事実はいずれも認められない。したがって、請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することとなるから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額によるべきである。(平27. 6.15 東裁(所)平26-125)

支部名
東京
裁決番号
平250091
裁決年月日
平成26年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡父から相続により取得した各土地(本件各土地)の各譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費については、市街地価格指数に基づき算定した金額とすべきであるから、各確定申告書(本件各申告書)記載の当該譲渡所得の金額(譲渡収入金額の5%を控除したもの)は、その計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったものであるので、本件各申告書に記載した譲渡所得の金額若しくは税額等の計算が、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、本件各申告書の提出により納付すべき税額が過大である場合として、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求においては、その請求をする者に自ら記載した申告内容が真実に反し、請求に理由があることの主張立証責任が課されていると解され、本審査請求においても、請求人らが、本件各申告書に記載した納付すべき税額が過大であることについて主張立証すべきものと解されるところ、市街地価格指数は、個別の宅地価格の変動状況を直接的に示すものではないから、これに基づき算定した金額は、亡父が本件各土地を取得した時の市場価格を適切に反映するものとはいえず、また、請求人が採用した同指数は、六大都市市街地価格指数であるが、本件各土地は六大都市以外の地域に所在するものであるから、本件各土地の地価の推移を適切に反映したものとはいえない。そうすると、請求人らが取得費として主張する金額は、亡父が本件各土地を取得した時の時価であるとは認められない以上、同金額が本件各土地の取得費であるとすることもできない。加えて、本件各土地の取得費が、本件各土地の譲渡収入金額の5%に相当する金額を超えると認めるべき証拠もない。以上のことから、本件各申告書に記載された納付すべき税額が過大であるとは認められないから、国税通則法第23条第1項第1号には該当しない。(平26. 3. 4 東裁(所)平25-91)

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支部名
大阪
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成26年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した各絵画(本件各作品)の取得費について、本件各作品のうちA作品の購入価額は700万円であり、同作品のうち請求人の父が購入したものと思われるB作品及びC作品の購入価額は売却価格より高額である旨主張し、また、本件各作品の譲渡に要した費用について、D社に支払った税務対策費が譲渡費用になる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する取得費については、これを裏付ける証拠は存在せず、不明といわざるを得ないが、請求人の答述内容等から、本件各作品は、請求人又はその父が購入したものと認められるので、本件各作品の取得費は、所得税基本通達38−16《土地建物以外の資産の取得費》の定めにより本件各作品の譲渡収入金額の5%に相当する金額とすることが相当である。次に、請求人の主張する税務対策費については、本件各作品の譲渡に係る譲渡所得について計算した国税及び地方税より高額であり、支払うことに合理性はないので、そのような経費を負担したという請求人の主張は容易に認められず、また、仮に請求人が、本件各作品の出自を隠すなど税務対策以外の目的を有しており、その主張どおりの経費を負担したのだとしても、そのような目的のための支出であって、本件各作品の譲渡の際に必要な費用であったとはいえない。したがって、本件各作品の譲渡に要した費用の額は、D社が受領した販売手数料、カタログ掲載料及び保管料の合計額とするのが相当である。(平26. 2.18 大裁(所)平25-45)

支部名
東京
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保有していた、外国法に基づく契約により組成されたリミテッド・パートナーシップ(LPS)持分の譲渡(売却)によって発生した譲渡所得の金額の計算上、請求人が支払ったアドバイザリー手数料及び信託費の金額は取得費として控除すべきものである旨主張する。しかしながら、当該アドバイザリー手数料は、請求人の海外不動産投資に係る相談に応じて助言するなどの役務提供を行うことの対価であり、また、当該信託費は、信託の受託者が信託の業務を行うことの対価であると認められるから、当該LPS持分の取得の対価及びその取得自体に要する費用と別の費用であり、当該LPS持分の客観的価格を構成すべき取得代金の額でもなければ、当該LPS持分の取得に通常、必要不可欠な費用でもない。したがって、当該アドバイザリー手数料及び当該信託費は、いずれも、当該LPS持分の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、控除すべき「取得費」に含まれない。(平24. 8. 1 東裁(所)平24-30)

支部名
東京
裁決番号
平230053
裁決年月日
平成23年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した不動産(本件不動産)の取得費について、①本件不動産は、A社から譲渡担保により取得したものであり、請求人のA社に対する貸付金の回収不能額等も取得費として控除されるべきである旨、また、②本件不動産の取得に係るB社との売買価額は、第2契約書の金額ではなく、第1契約書の金額が真実の金額である旨、それぞれ主張する。しかしながら、①請求人は、A社から本件不動産を取得したことを裏付ける書類として、A社から交付を受けたとする各書類を提出するが、当該各書類は、その記載内容からすると、譲渡担保設定契約が成立した後、所有権移転を経由するために譲受人に対して交付する書類であるとは認められないこと、請求人は、確定申告において、A社に対する代金回収不能額を本件不動産の取得費として計上しておらず、これを取得費としなかった理由について合理的な説明をしていないこと、請求人は本件不動産につき、譲渡担保を原因とする所有権移転登記を経由しておらず、これについて、合理的な説明がなされていないこと、及び、請求人は、同人の主張するA社との金銭消費貸借の事実に係る契約書などの書類を一切提出していないことからすれば、請求人が本件不動産を譲渡担保により取得したとは認められない。また、②本件不動産の取得に係るB社から発行された売買代金の受領書は、第2契約書の金額と符合するものであること、請求人は、第2契約書の金額によって確定申告をしており、第1契約書の存在は、本件更正の請求まで一切主張していなかったこと、請求人の対応は、二重契約を行っていた者の行動としてはいかにも不自然であること、及び他の証拠と明らかに矛盾する内容の書類を提出する請求人の行為は、第1契約書に係る契約成立の真正について、強い疑念を抱かせるものであることの諸事情からすると、第1契約書の存在をもって直ちに同契約書の売買金額による売買契約が成立したと認めることはできない。さらに、請求人は第1契約書の売買金額に係る原資及び支払状況を明らかにする預金通帳等の証拠を一切提出しておらず、第1契約書と第2契約書の差額を請求人が支払った事実を裏付ける客観的な証拠も存在しないこと等を総合勘案すれば、本件不動産の購入価額が第1契約書の売買金額のとおりであると認定するに足る十分な証拠は認められない。以上から本件不動産の取得費として、第1契約書の売買金額を控除することはできない。(平23.10.12 東裁(所)平23-53)

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支部名
東京
裁決番号
平220138
裁決年月日
平成23年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定口座で譲渡した上場株式等(本件株式)の取得価額は、本件株式の平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額(みなし取得価額)ではなく、実際の取得価額を用いて譲渡所得の金額の計算をすべきである旨主張する。しかしながら、特定口座を開設する証券業者に開設されている他の保管口座に平成13年9月30日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等で、当該他の保管口座から当該特定口座へ移管がされるものの取得価額については、みなし取得価額とする旨規定されており、本件株式は、これに該当することから、その取得価額を実際の取得価額とすることはできない。(平23. 1.25 東裁(所)平22-138)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200041
裁決年月日
平成21年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件株式の取得費の額の計算の基礎となる本件株式の取得価額については、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則第14条の3第3項の規定により、証券会社が確認した金額となるから、本件株式の取得価額は本件特定口座年間取引報告書に記載された金額によるべきである旨主張するが、特定口座年間取引報告書に記載された株式の取得費の額等が、同項の規定に照らして誤っているような場合には、請求人が、一定の確認書類に基づいて作成した計算明細書を確定申告書に添付することによって、本件株式の取得価額を正しい金額に是正することができることとなる。 (平21. 3.13 関裁(所)平20-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200041
裁決年月日
平成21年3月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定口座内で売買した本件上場株式等の譲渡所得の金額の計算上控除すべき上場株式等の取得費の額について、請求人の計算した額によるべきである旨主張し、請求人が個別の銘柄ごとの売買の記録を記載した銘柄別個別計算書及び株式譲渡損益計算表と題する書類を提出したが、その計算方法について、何ら主張も説明もせず、また、これらの書類の記載内容を裏付ける証拠書類等も何ら提出等せず、当審判所の調査その他による本件全資料によっても、請求人の主張を裏付けるに足る証拠は認められないから、請求人の主張を採用することはできない。(平21. 3.13 関裁(所)平20-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成20年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件オルゴールの取得費について、原処分庁は、時の経過により減価する資産であり、償却可能期間を経過していることから、取得価額の5%相当額が取得費である旨主張し、一方、請求人は、趣味のための収集品であって、所得税基本通達2−14の定める「時の経過によりその価値の減少しないもの」である旨、及び、本件オルゴールの取得費は、譲渡価額と同額である旨それぞれ主張する。しかしながら、原処分庁は、本件オルゴールが時の経過により減価する資産であることを裏付ける証拠書類を提出せず、また、当審判所の調査その他による本件全資料によっても、本件オルゴールが時の経過により減価する資産であると認めるに足りる証拠はないから、原処分庁の主張を採用することはできない。また、請求人は、参考資料として、インボイス等を提出しただけで、真実の取得費を証明する直接又は間接の証拠を提出せず、当審判所が調査・審理を尽くしても、真実の取得費を確認することができず、原処分庁が本件オルゴールに係る総合長期譲渡所得の金額の計算上控除した取得費の額を超えると認めるに足りる証拠もなかったので、原処分庁が本件オルゴールに係る総合長期譲渡所得の金額の計算上控除した取得費の額を超える取得費の額を認めることはできない。(平20.12.25 関裁(所)平20-29)

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支部名
東京
裁決番号
平200076
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更生計画によりプレー権が存続された本件ゴルフ会員権が譲渡時における資産の性質と同一性のある資産となった時点は、本件更生前株式が消却された日であると認められ、この時点を本件ゴルフ会員権の取得の時期とし、その時価相当額をもって取得費とするのが相当であるところ、原処分庁は、本件ゴルフ会員権の取得費を1,300,000円と認定しているが、その根拠を明らかにしておらず、その金額を当時の時価と認めることはできない。一方、請求人は、当時は名義書換停止中であり正常な価格が存在しないこと等から、時価は認定できないと主張する。当審判所の調査によれば、本件ゴルフ会員権の取得時期として認定した日においては会員の名義書換停止中であり、取引事例は見当たらず、その後、名義書換停止が解除され、本件ゴルフ会員権の取引が可能になったと認められる日以降、最初に確認し得るK組合が公表する価格は800,000円である。K組合が公表する価格は、一般に広く公表されている取引価格であり、また、客観性を持つ価格であるということができるから、取得時の時価を算定する根拠となる資料がない本件では、取得時に最も近接する相場での価格を基に、取得時の時価相当額を800,000円と認定するのが相当である。(平20.11.14 東裁(所)平20-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、みなし取得価額を適用するのは、取得価額が不明な場合など課税上便宜的な扱いであって、実際の取得価額が明らかな場合には、実際の取得価額を基に課税されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条第8項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則第14条第7項第3号において、他の保管口座から受け入れた受入非特定上場株式等を受入後に譲渡した場合におけるその譲渡による所得金額の計算上総収入金額から控除すべき取得価額は、みなし取得価額とする旨規定されている。本規定によれば、受入非特定上場株式等の当該準備口座への受入れが適正に行なわれた以上、一律に特定口座での取得価額はみなし取得価額とされる。本件株式は、請求人が、B証券以外で買い付け、B証券に保管委託していたものを、準備口座の開設とともに同口座が受け入れたものである以上、受入非特定上場株式等に該当するから、本件株式の譲渡所得の金額の計算上控除される取得価額は、みなし取得価額によることとなる。したがって、請求人が特定口座制度を選択している以上、本件株式の譲渡所得の金額の計算上控除される取得価額はみなし取得価額となり、確定申告において実際の価額による再計算はできない。(平20. 9.11 関裁(所)平20-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平190051
裁決年月日
平成20年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・215ページ

要旨

○ 請求人は、本件株式は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則(以下「本件附則」という。)第14条の3第3項第3号の適用を受けて平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額(いわゆるみなし取得価額)で取得したものとして特定口座に受け入れられたが、実際の取得価額を証明する取得に係る取引報告書を所持しているから、当該実際の取得価額を基礎として取得費を計算すべき旨主張する。しかしながら、特定口座に受け入れられる特例上場株式等の取得費の計算については、本件附則第14条の3第3項各号に規定されており、取得に係る取引報告書に基づき実際の取得価額によって取得価額を計算することは、同報告書を証券会社に提出して同条同項第1号に規定する確認を受けることによって可能であるところ、請求人は証券会社に同報告書を提出していない。そうすると、請求人は取得に係る取引報告書を所持しているものの、同報告書に基づいて実際の取得価額で特定口座に受け入れをするための手続を履行しなかったのであるから、実際の取得価額に基づいて請求人の特定口座内の本件株式に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費を計算することはできないというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20. 5.19 大裁(所)平19-51)

支部名
東京
裁決番号
平180232
裁決年月日
平成19年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会社分割前会員権(ゴルフ場経営会社が会社分割される前のゴルフ会員権)のゴルフ場経営会社の会社更生法に基づく更生計画が認可されたことに伴い、そのゴルフ場施設の預託金債権の一部の弁済を受け、残額を免除し、その後、本件会社分割後会員権(ゴルフ場経営会社が会社分割された後のゴルフ会員権)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算における「取得費」は、ゴルフ場の優先的施設利用権は存続しているから、本件会社分割前会員権を取得するために要した金額から消滅した預託金債権の金額を控除した額が、その「取得費」に該当する旨主張する。 しかしながら、本件会社分割後会員権は優先的施設利用権のみを有する預託金債権のないゴルフ会員権で、本件会社分割前会員権における預託金返還請求権を失っており、これを要素とする契約上の地位(資産)としての同一性を失っているから、本件会社分割前会員権と本件会社分割後会員権は別個の資産と認めるのが相当である。 そうすると、譲渡所得の計算上、控除されるべき取得費とは、取得時点での性質が譲渡時点まで維持された資産に係る、その取得に要した金額をいうところ、本件譲渡時点における本件会社分割前会員権と本件会社分割後会員権には同一性がないから、本件会社分割後会員権の譲渡所得の計算上、本件会社分割前会員権の取得費を引き継いで計算することはできない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平19. 4.17 東裁(所)平18-232)

支部名
東京
裁決番号
平180208
裁決年月日
平成19年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会社分割前会員権(ゴルフ場経営会社が会社分割される前のゴルフ会員権)のゴルフ場経営会社の会社更生法に基づく更生計画が認可されたことに伴い、そのゴルフ場施設の預託金債権の一部の弁済を受け、残額を免除し、その後、本件会社分割後会員権(ゴルフ場経営会社が会社分割された後のゴルフ会員権)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算における「取得費」は、ゴルフ場の優先的施設利用権は存続しているから、本件会社分割前会員権を取得するために要した金額の全額がその「取得費」に該当する旨主張する。 しかしながら、本件会社分割後会員権は優先的施設利用権のみを有する預託金債権のないゴルフ会員権で、本件会社分割前会員権における預託金返還請求権を失っており、これを要素とする契約上の地位(資産)としての同一性を失っているから、本件会社分割前会員権と本件会社分割後会員権は別個の資産と認めるのが相当である。 そうすると、譲渡所得の計算上、控除されるべき取得費とは、取得時点での性質が譲渡時点まで維持された資産に係る、その取得に要した金額をいうところ、本件譲渡時点における本件会社分割前会員権と本件会社分割後会員権には同一性がないから、本件会社分割後会員権の譲渡所得の計算上、本件会社分割前会員権の取得費を引き継いで計算することはできない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平19. 3.23 東裁(所)平18-208)

支部名
大阪
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成18年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預託金制リゾート会員権は、優先的施設利用権と預託金が表裏一体の関係にあり、優先的施設利用権が存在している以上、本件預託金が切り捨てられ、全額返還されていても、旧経営会社から会員権(以下「旧会員権」という。)を購入した際に預けた預託金の権利が存続しており、新営業会社から交付を受けた会員権(以下「新会員権」という。)は、当該預託金の権利と優先的施設利用権が一体となった旧会員権と同じ権利を引き続き有しているから、原処分庁が新会員権の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算に当たり、旧会員権の取得価額を新会員権の取得費に含めなかったことは違法である旨主張する。 しかしながら、①旧経営会社は、会社更生法による更生手続開始決定を受けた後、ゴルフクラブを含むリゾート施設を営業譲渡していること、②当該リゾート施設の新経営会社は、当該クラブの旧会員との間の会員契約に基づく債務、預託金返還債務その他の一切の債務を引き継いでいないことからすると、旧会員権の優先的施設利用権は、上記営業譲渡の時点で消滅したと認められ、また、預託金は、会社更生手続によりその99%が切り捨てられ、残りの1%が請求人に返還され、新会員権の交付に当たり請求人は別途入会手続を行うことにより新会員権を取得したのであるから、新会員権は、旧会員権が消滅した後に、請求人が新たな入会手続を行うことにより新経営会社から取得したもので、旧会員権とは異なるものとなるから、新会員権の譲渡所得の計算上、旧会員権の取得価額を控除することはできない。(平18. 9.29 大裁(所)平18-24)

支部名
東京
裁決番号
平180056
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件新会員権(所有していた預託金会員制ゴルフ会員権(以下「本件旧会員権」という。)のゴルフ場の経営会社の民事再生法に基づく再生計画に従い、そのゴルフ場施設の優先的施設利用権及び預託金債権の全額を放棄するとともに、当該経営会社からゴルフ事業を譲り受けた新経営会社から交付された預託金債権のないゴルフ会員権をいう。)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算における「取得費」は、ゴルフ場の優先的施設利用権は存続しているから、本件旧会員権を取得するために要した金額の全額が「取得費」に該当する旨主張する。しかしながら、本件新会員権は優先的施設利用権のみで、預託金債権のないゴルフ会員権であって、本件旧会員権における預託金返還請求権を失っており、これを要素とする契約上の地位(資産)としての同一性を失っているので、本件新会員権と本件旧会員権は別個の資産と認めるのが相当である。また、ゴルフ事業の営業譲渡契約書及び民事再生計画の内容を総合的にみても、本件旧会員権に係る預託金債権の全額が切り捨てられること及び本件旧会員権の交付を受ける者と新経営会社との間で新たに会員契約が締結されることとなっていることが認められるので、本件新会員権と本件旧会員権とは別のものであると認められる。 そうすると、譲渡所得の計算上控除されるべき取得費は、取得時点での性質が譲渡時点まで維持された資産に係る資産の取得に要した金額をいうところ、本件譲渡における本件新会員権と本件旧会員権は同一性がないから、本件新会員権の譲渡所得の計算上、本件旧会員権の取得費を引き継いで計算することはできない。 したがって、請求人の主張は採用することができない。(平18. 9.21 東裁(所)平18-56)

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支部名
大阪
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成18年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集 №72・184ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項(平成17年法律第21号による改正前のもの。)に規定する特例を選択して上場株式を譲渡した場合であっても、受入非特定上場株式の取得価額を平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額(以下「みなし取得価額」という。)でなく、実際の取得価額で譲渡所得の金額の計算をするべきであり、それを認めないとすれば、請求人は当該譲渡により、損をしているのに税金を払わなければならず酷である旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査によると、本件株式は、平成13年9月30日までに他の証券会社から特定口座が開設されている証券会社に現物が持ち込まれてそれらが保管委託され、本件特定口座の開設とともに同口座に移管されたものであるから受入非特定上場株式等に該当することが認められ、受入非特定上場株式等を特定口座に移管する場合の取得価額は、平成14年改正措置法施行令附則第14条第7項第3号の規定により、みなし取得価額とする旨規定されているから、本件株式の取得価額は、みなし取得価額とするのが相当である。 そして、受入非特定上場株式等を特定口座に移管する場合の取得価額が、みなし取得価額となることについては、証券会社が請求人に対し説明しており、請求人は、本件株式の譲渡に関してみなし取得価額の適用を受けることを十分に知り得る状況にあったと認められるほか、請求人は、証券会社がいわゆるタンス株組入れ制度により特定口座においてみなし取得価額が適用されている株式等について、実際の取得価額への見直しが可能であるとして再点検を依頼する通知をしたにもかかわらず、これに対する申出を行っていないのであるから、本件株式の譲渡所得の計算上、実際の取得価額が認められないからといって酷であるとは認められず、原処分は違法でも不当でもない。(平18. 9. 5 大裁(所)平18-20)

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支部名
沖縄
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成17年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡資産(土地)は民法上の交換によって取得したので、その取得費は交換で提供した資産(新築建物)の建築費等を基に算定すべきである旨主張するが、譲渡資産は売買によって取得されたものと認められるからその取得費は、当該譲渡資産を購入した際の売買契約書上の売買価格によるべきである。(平17.3.31沖裁(所)平16-7)

支部名
広島
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成15年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した書類は、請求人の主張を裏付けるものとはならない上、支払残金の支払事実もなく、請求人の主張が真実であると認めるに足る証拠は何ら存在しないものと言わざるを得ず、更正の請求書記載の本件土地の取得価額を請求人において立証しているとは認められない。(平15.12.12広裁(所)平15-24)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成15年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産Bの取得費は、取得時の建物価額が不明であることから、取得時の売買総額に、譲渡時の売買総額に占める建物価額の割合を乗じて取得時の建物の取得価額を算出し、その取得価額から譲渡時までの減価償却費相当額を控除して算出すべきであると主張する。しかしながら、一般的には、土地、建物の価格比が取得時と譲渡時において同じとはいえず、本件不動産Bにはこのような一般論が当てはまらない特殊事情があるとも認められないことから、請求人の主張を採用することはできない。そして、ほかに請求人の主張を認めるに足りる証拠もなく、本件不動産Bの取得価額については、実額での把握はできないことから、昭和62年当時の建物の標準的な建築価額を用いてその取得価額を算定すると、原処分庁の算定額は妥当であると認められる。(平15.03.19.沖裁(所)平14-8)

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支部名
東京
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成14年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件受取書によれば、本件一部借地権の購入代金以外に支払うとは考えられないから、既に申告した本件一部借地権の取得費17,000,000円と本件金員の合計額20,500,000円は本件一部借地権の取得費であるので、本件借地権に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に該当するから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件公正証書には、本件一部借地権の明渡しの代償を17,000,000円(売買代金)と記載されているのみで、そのほかに金員を支払う旨の記載はないこと、②本件受取書には、受取書との表題で本件金員を受取ったとする記載があるが、その支払目的の記載がないこと及び③本件売渡書には、本件一部借地権を譲渡し売買代金を受取ったとする記載があるが、その表題は売渡書で受取書ではないので、その日に当該売買代金を授受したと記載されていないことからすると、本件一部借地権を売買代金で合意し、当該売買代金の授受があったことが認められるが、この当該売買代金を超えて本件金員の支払があったとは認められず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠資料がないので、請求人の主張には理由がない。(平14.12.09.東裁(所)平14-119)

支部名
関東信越
裁決番号
平140034
裁決年月日
平成14年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地の取得価額について、同土地の取得に係る契約書の金額は双方が合意した金額と異なる偽装のものであるから、合意した真実の取引価額によって譲渡所得の金額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、同契約書に記載された金額について、その価額と適正な時価との対比及び契約書作成の経緯等から総合的に勘案したところ、その金額は近隣地の公示価格等を参考にして算出されたものであることが認められるなど、偽装されたものとは認められず真正なものと認められることから、請求人の主張には理由がなく、当該金額をもって取得価額とした原処分は正当と認められる。(平14.11.06.関裁(所)平14-34)

支部名
広島
裁決番号
平130037
裁決年月日
平成14年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が提出した書類は、請求人の主張を裏付けるものとはならない上、取得時の売買契約書に記載された売買価額に上乗せして支払ったとする金額(本件差額金)の資金調達の形跡が認められず、請求人の答述に信用性が認められないこと、土地の共有者についても、本件差額金の調達の形跡が認められないこと、本件取得時の売主の1人は請求人主張取得金額での取引を否定していること等からみて、結局、請求人の主張が真実であると認めるに足る証拠は存在しないものと言わざるを得ず、更正の請求書記載の本件土地の取得価額を請求人において立証しているとは認められない。(平14. 4. 5.広裁(所)平13-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120091
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
業種
パチンコ
事例集登載頁
裁決事例集No.61・190ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡した各土地の取得に当たって、原処分庁が認めた裏代金以外に、多額の裏代金及び造成費の支払があった旨主張するが、請求人からその主張する取得費等の支払の事実が確認できる資料の提示がないから、請求人が提出した裏金に係る領収書、前所有者が所有していた不動産売買契約書及び前所有者の確定申告額に基づき、本件土地の取得費を計算した原処分は相当である。(平13.6.26名裁(所)平12−91)裁決事例集NO61・190ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成12年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集No.60・208ページ

要旨

○ 請求人は、分離の課税長期譲渡所得金額の計算上、本件建物と本件宅地を一括して譲渡し、そのいずれの取得価額も不明である場合の取得費の算定について、本件建物、本件宅地及び農地を一括して3.000万円で取得したが、本件建物は老朽化と傷みによってその価値はなく、また農地も利用価値に乏しい無価値のものであり、よって取得価額の全てが本件宅地の価額である旨主張する。しかしながら、本件建物のうち昭和55年に建設された新建物については、築後4年の経過で損傷もさほど認められないから、価値は現存し、大正6年に建築された旧建物は価値はないが、一部改築部分については、改築を請け負った工務店の金銭出納帳記載金額が取得費の額と認められる。また、請求人が主張する本件宅地は、支払先・支払金額を確認することができず、請求人の主張は認められない。これらのことから、本件建物の取得費は、取得時期は判明しているが取得価額が不明なもの(新建物)については、財団法人建設物価調査会(以下「調査会」という。)が公表している着工建築物構造別単価から、本件宅地については譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、宅地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の六大都市を除く市街地価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定する。なお、上記の算定方法は、調査会が公表した数値であり、市場価格を反映した近似値の取得費が計算でき、合理的であると認められる。(平12.11.16大裁(所)平12−26)裁決事例集NO60・208ページ

支部名
金沢
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成12年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の元の所有者に対する貸付金があり、その貸付金の返済ができないとの話を受けたため、本件土地を元の所有者からA県開発公社へ、そして請求人へと譲渡する契約をした。そして、その際の契約金額を貸付金を相殺した後の金額としたため、請求人は、本件土地の取得価額がA県開発公社との契約金額である5,000,510円と貸付金の相殺額4,000,000円とを合計した9,000,510円である旨主張する。しかしながら、本件土地は請求人がA県開発公社から農地として適正な金額で取得していると認められる上、A県開発公社との間で取り交わした売買契約書についても適正に作成された真正なものであると認められる。また、請求人から貸付金と本件土地の取得代金の一部との相殺を証拠立てる書類等の提示もなく、当審判所の調査によっても貸付金が本件土地の取得代金の一部と相殺されたと認めるに足りる客観的かつ具体的な証拠はない。したがって、貸付金が本件土地の取得代金の一部と相殺されたとする請求人の主張には理由がなく、本件土地の取得価額は、A県開発公社との間で作成した売買契約書の売買金額である5,000,510円と認めるのが相当である。(平12. 6.15金裁(所)平11-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平100017
裁決年月日
平成11年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集 №57・169ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の計算上、取得費に算入できる本件土地の取得価額は、①貸付債権24,100,000円の担保として根抵当権を設定していた本件土地の競売において、貸付債権相当額で自ら落札・取得した落札価額の24,100,000円であり、②競売に付された不動産を取得しようとする者が、どうしても物件を手に入れたいと思えば、競売価額は高額にならざるを得ず、また、③仮に時価を上回る金額が取得費を構成しないとしても、落札価額でなければ土地を確実に取得できないと判断したのであるから、当然、当該落札価額を取得に要した金額に含めるべきである旨主張するが、①落札価額は貸付債権額と同額であること、②裁判所が決定した最低売却価額は105,000円であること、③本件土地を競売により取得した約6か月後に113,000円で譲渡したことの経済的合理性がないこと及び④落札価額でなければ本件土地を取得できなかった特別な事情も存在しないことから、落札価額を本件土地の取得価額とすることは相当でなく、取得時の客観的価額を取得価額とすべきであり、この客観的価額は、本件土地の取得時の約6か月後の譲渡時の鑑定評価額113,000円とするのが相当である。(平11. 2.25福裁(所)平10-17)裁決事例集 №57・169ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平100042
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件宅地の取得費について、所法第58条第1項の規定が適用されたものとみなし、所令第168条本文の規定に基づき措法第31条の4第1項を準用して算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件宅地は、交換を原因として所有権移転登記がされている事実が認められるものの、請求人は所法第58条第1項の規定を適用して交換に基づく譲渡所得の申告を行っておらず、また、措法第31条の4第1項は、個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、譲渡価額の100分の5に相当する金額とする旨規定しているにすぎないのであるから、本件に当該規定を適用するのは相当ではない。(平10.12. 7大裁 (所) 平10-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平090121
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201304021
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/1購入の代価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A市の相続税財産評価基準額を基に算定した本件土地の取得価額及び本件土地の根抵当権を抹消するために支払った本件代位弁済金並びに本件土地の所有権に関する紛争等を解決するために支払った本件和解金は、本件土地の取得費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の本件土地の取得時における価額の算定方法には合理性がないことから採用できず、また、本件代位弁済金は支払の事実を認めることができないこと及び本件和解は本件譲渡の3年後に行われたものであることから、いずれも譲渡費用には該当しない。したがって、本件土地の取得価額については、本件土地の譲渡時における本件土地周辺の基準地の相続税評価額を基礎として、財団法人B研究所が調査した六大都市を除く市街地(住宅地)価格推移指数及び基準地価格の変動率により、本件土地の取得時の価格を認定することが合理的である。(平10. 6.16大裁 (所) 平 9-121)

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