裁決要旨 4必要経費

裁決要旨 4必要経費

支部名
大阪
裁決番号
令070041
裁決年月日
令和7年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子(本件子)に係る保育料のうち雑所得の金額に対応する金額(本件保育料)については、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する、その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用に該当し、雑所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの就労等によって本件子に対して必要な保育を行うことが困難であったため保育所を利用したものであり、本件保育料は、保育所が本件子を保育したころに対する対価であると認められる。したがって、本件保育料は、その支出の目的や内容に照らせば、請求人が、本件子の親の責務として本件子の保育のために支出した費用と認められ、消費経済の主体である一個人として行われる消費支出として、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事上の経費に該当すると認められることから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令7.10.10 大裁(所)令7-41)

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支部名
仙台
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和7年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各取引先を経由して請求人が受け取った金員(本件金員)が請求人に帰属し雑所得に該当するとしても、今後行う事業のために、本件金員がコンサルティング料として法人に支出されていること(本件支出)から、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入すべき支出に当たる旨主張する。しかしながら、請求人がコンサルティング料として法人に本件金員を支払ったことは認められるが、本件支出は、本件金員を受け取るための一連の取引と直接の関係はなく、また、当該取引の遂行上必要なものではない。したがって、請求人が支出した金員は、雑所得の計算上必要経費に該当しない。(令7. 3. 4 仙裁(所)令6-7)

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支部名
広島
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和7年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託契約の対価を得るために支払った各支出(本件各主張額)は、領収書等の証ひょう類がなくとも、その支払が合理的に推認される場合には、本件各主張額を費用として認容し、請求人の雑所得の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各主張額について、支払の事実や支払先等の詳細を確認することのできる書類を提出していないことから、本件各主張額と業務委託契約に係る業務との関連性を検討するまでもなく、必要経費に算入することができないことが事実上推認され、請求人が上記推認を破る程度の具体的な反証を行っていると評価することはできないから、本件各主張額を請求人の雑所得の計算上、必要経費に算入することはできない。 (令7. 1.29 広裁(所)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令050028
裁決年月日
令和5年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務(本件業務)を請け負ったことの対価として金員(本件金員)を受け取り、本件金員から交際費等の支出(本件支出)をしたのであるから、本件支出の金額は、本件金員に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する本件業務が存在したことは認められず、他に請求人に本件金員を何らかの対価として受領する契約関係等があったとも認められないから、仮に請求人の主張する支払先への金銭の交付が実際にあったとしても、本件支出は、本件金員に係る雑所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものとはいえない。したがって、本件支出の額は、本件金員に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令5.10.16 東裁(所)令5-28)

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支部名
東京
裁決番号
令040085
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社の代表者又は社員と会食した費用(本件各支出)は、購入した仮想通貨(本件仮想通貨)の情報収集のためのものであり、所得税法第37条《必要経費》第1項の「所得を生ずべき業務について生じた費用」として、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各支出がA社の代表者等との会食のために支出されたとは認められないし、仮にこれが認められるとしても、本件各支出に係るクレジットカードの使用日は、請求人がA社から本件仮想通貨の購入予約をした日とされる期間より後にされたものであるから、その会食が本件仮想通貨の購入のために行われたとはいえない。したがって、本件各支出は、本件仮想通貨の取引に係る雑所得を生ずべき業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものであるとは認められず、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(令5. 2.17 東裁(所)令4-85)

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支部名
東京
裁決番号
令030122
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、バイク、携帯電話、接待交際費、地代家賃等、出張旅費及び消耗品費に係る各支出(本件各支出)は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が営む業務(本件業務)から生じる所得は事業所得には該当せず、給与所得又は雑所得に該当し、本件各支出額が必要経費に算入されるか否かは、本件業務から生じる所得が事業所得であることを前提とする問題であり、その前提を欠くこととなるから、判断を要しない。 (令4. 6. 1 東裁(所)令3-122)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030048
裁決年月日
令和4年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B社に交付した現金(本件現金)は投資であるから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入される旨を主張する。しかしながら、請求人とB社との間では、本件現金の交付があった旨の受領証が作成されているのみで、本件現金については、他の投資では作成されている申込書が作成されておらず、また、B社において、投資として受領した金員の管理を行っている書類に本件現金が記載されていないなど、本件現金が投資として交付されたものであることをうかがわせる事実は認められない。したがって、本件現金は、雑所得を生ずべき業務と直接の関連をもち業務の遂行上必要な費用であると認めることはできず、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令4. 5.25 名裁(所・諸)令3-48)

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支部名
東京
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)の一部を債権放棄(本件債権放棄)したことによる損失は債権の貸倒れにより生じたものであるから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する損失の金額に当たる旨主張する。しかしながら、本件債権放棄が行われた時点における債務者(当該韓国法人)の状況について、①破産等の事実はないこと、②不動産に係る多額の賃貸料収入を計上し、それに見合う振込入金を受けていること、③給料、福利厚生費及び通信費等の各経費を計上していること、④ソウル市内に不動産を継続して所有していること、⑤多額の現金を有していること、以上の事実が認められることからすれば、外形上その企業活動を継続していることは明らかであって、本件貸付金債権及びその利息債権等は回収可能であることが推定され、ほかに当該債権等の回収の見込みのないことが確実であったことを認めるに足りる証拠も見当たらないから、本件債権放棄による損失は債権の貸倒れにより生じたものとは認められない。(令3. 7.12 東裁(所)令3-1)

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支部名
東京
裁決番号
令020070
裁決年月日
令和3年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品への投資(本件投資)において、本件投資が成立するために必要不可欠な投資案件の紹介及び投資のための手続のサポートに対する対価としてコンサルティング料及び仲介手数料(本件金員)を支出したことを理由に、本件金員を雑所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員の支出は、約7か月間の間に多額の金員を支出したものであるにもかかわらず、コンサルティングや仲介に係る契約書等がないことは不自然と言わざるを得ない。また、請求人は、本件金員の受領者との間の上記コンサルティングや仲介の具体的な内容を明らかにしていないから、本件金員が本件投資に係る損益を生ずべき業務と直接の関連をもち、業務遂行上必要な費用であると認めることはできず、雑所得の必要経費に算入することはできない。(令3. 4.20 東裁(所)令2-70)

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支部名
大阪
裁決番号
令020051
裁決年月日
令和3年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが和解金を回収するために、請求人の両親において支出した訴訟費用及び弁護士費用(本件民事費用)のうち請求人が負担すべき部分(本件費用負担分)の精算に関し、その費用が高額であるにもかかわらず、何の書面も作成していないし、そもそも、請求人の弁護士費用に係る主張は、その負担金額や支払の事実においても曖昧で、変遷を重ねている上、不自然な点もあり、さらに、請求人が本件民事費用の支払又は負担の証拠として提出した証拠類によっても請求人が和解金の回収のための費用を負担したと判断することはできないから、本件民事費用が請求人の必要経費に該当するということはできない旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した各証拠から、請求人の両親が、弁護士法人に対し弁護士費用を支払ったことが認められ、また、請求人は、自己の費用負担分の精算を行ったことが認められるのであって、同認定を左右するに足る証拠はない。そうすると、請求人が、現に、自己の費用負担分を負担したと認められるのであって、そうである以上、本件費用負担分のうち、遅延損害金の取得に要した部分については、雑所得の金額の計算上、必要経費として認められるべきである。(令3. 3.30 大裁(所)令2-51)

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支部名
大阪
裁決番号
令020046
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修習課程で用意されているカリキュラムへの出席等のための交通費(本件交通費)は、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》により支給される基本給付金を得るために、直接要した費用に該当する旨、また、法律書購入に関する書籍代、衣服購入費等、交際費及び名刺代は、基本給付金を生ずべき業務について生じた費用であり雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、司法修習生が修習に専念する上で必要な費用を負担して従事する司法修習自体は、無償のものとして国が実施するものであり、そして、その無償の司法修習に従事する上で種々の費用が必要となることから、司法修習生という地位に起因する特別な給付として基本給付金が給付されるという関係にあると解されるのであって、司法修習生が基本給付金を得るために司法修習に従事するという関係にあるわけではなく、司法修習が基本給付金という所得を生ずべき業務であると解することはできないし、また、司法修習生が基本給付金を得るために種々の費用を支出する関係にあるわけでもない。したがって、本件交通費は、基本給付金を得るために直接要した費用でないのは明らかであって、客観的にみて、所得を生ずべき業務と直接関係する支出とも、当該業務の遂行上必要な支出ともいえないから、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-46)

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支部名
大阪
裁決番号
令020047
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》に規定する修習給付金のうちの基本給付金は、司法修習生という身分に由来して給付されるものであり、司法修習生には修習専念義務が課され、成績不良等があれば罷免され得ることから、その身分の維持には、修習過程で用意されているカリキュラムに出席し、その教育内容を全て履修する必要があり、そのために、司法修習生は、司法修習の実施場所に出席するのに必要な交通費等(本件交通費)を支出する必要があるのであって、これらの費用は、司法修習生という身分を維持するために客観的に必要な支出であり、所得税法第37条《必要経費》第1項の「所得を生ずべき業務について生じた費用」として、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、司法修習生が修習に専念する上で必要な費用を負担して従事する司法修習自体は、無償のものとして国が実施するものであり、そして、その無償の司法修習に従事する上で種々の費用が必要となることから、司法修習生という地位に起因する特別な給付として基本給付金が給付されるという関係にあると解されるのであって、司法修習生が基本給付金を得るために司法修習に従事するという関係にあるわけではなく、司法修習が基本給付金という所得を生ずべき業務であると解することはできないし、また、司法修習生が基本給付金を得るために種々の費用を支出する関係にあるわけでもない。したがって、本件交通費は、基本給付金を得るために直接要した費用でないのは明らかであって、客観的にみて、所得を生ずべき業務と直接関係する支出とも、当該業務の遂行上必要な支出ともいえないから、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)

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支部名
東京
裁決番号
令020062
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(先物取引)を行うため、自宅の一室及び電話等を使用していたから、自宅の取得価額、管理費、及び水道光熱費等の自宅に係る費用や電話等の通信費の一部は必要経費に算入すべき旨主張し、また、先物取引を行うために、投資情報等の入手に係る費用及びパソコン等の購入費用を支出していたから、当該支出した金額についても必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、自宅に係る費用及び通信費について、当該取引の遂行上必要な部分を明らかに区分することができるとは認められず、また、投資情報の入手に係る費用等については、その支出があったと認められないから、いずれも先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令3. 3. 2 東裁(所)令2-62)

支部名
東京
裁決番号
令010035
裁決年月日
令和元年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
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要旨

○ 請求人は、外国法人への貸付金(本件貸付金)が、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する雑所得を生ずべき業務の用に供され又は雑所得の基因となる資産に該当するから、本件貸付金のうち弁済後の残額(本件貸付残債権)の債権放棄による損失の金額が、当該弁済時などに生じた為替差益に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金による利息収入及び為替差益を得るための業務を行っていたとは認められないから、本件貸付金は同項に規定する雑所得を生ずべき業務の用に供される資産に該当せず、また、本件貸付残債権から弁済に伴う為替差益が生じることもないから、本件貸付残債権は同項に規定する雑所得の基因となる資産にも該当しない。したがって、本件貸付残債権の債権放棄による損失の金額は、請求人の雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令元.11. 1 東裁(所)令元-35)

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支部名
広島
裁決番号
平300029
裁決年月日
令和元年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の知人に対して、請求人が所有する土地(本件土地)の造成工事に伴う、①立木の伐採工事等(本件各工事)の対価、②苦情等の対応業務(本件コンサルタント業務)の対価を支払っており、これらの支出は、本件土地の造成のために必要であり、造成後の本件土地の売却に関連するものであるから、本件土地の売却に係る雑所得の必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の知人が本件各工事を行った事実はなく、また、本件コンサルタント業務に関しては、本件コンサルタント業務の契約内容や実施内容等を明らかにする客観的な証拠がない上、本件コンサルタント業務に関する請求人及び請求人の知人の答述にも信用性がないから、本件コンサルタント業務が行われたとは認められない。したがって、仮に、請求人が請求人の知人に対して支出した事実があったとしても、その支出の趣旨・目的等が明らかではないから、当該支出は、造成後の本件土地の売却に係る業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要であるとは認められず、本件土地の売却に係る雑所得の必要経費に該当しない。(令元. 6.26 広裁(所)平30-29)

支部名
大阪
裁決番号
平300081
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)について、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の「所得の基因となる資産」に該当し、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」に該当することとなり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件貸付金債権は利息及び弁済期の定めのない債権であり、本件貸付金債権の履行を請求した証拠もないから、本件貸付金債権につき利息及び遅延損害金は発生しておらず、本件貸付金債権から所得は生じていなかったと認められる。また、同項は、所得が発生し得る資産であったというだけでは、同項の「所得の基因となる資産」に該当するということはできない。さらに、本件貸付金債権が本件為替差益の基因となったとは認められない。したがって、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」には該当せず、同項の規定に基づいて、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-81)

支部名
大阪
裁決番号
平300082
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の主宰法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)は、請求人が当該法人に対して本件貸付金債権の履行を請求すれば、遅延損害金という雑所得が発生し得る資産であったこと及び請求人の為替取引により生じた為替差益(本件為替差益)と本件貸付金債権の放棄による損失(本件債務免除損失)は重大な関連性を有することから、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の「所得の基因となる資産」に該当し、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」に該当することとなり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件貸付金債権は利息及び弁済期の定めのない債権であり、本件貸付金債権の履行を請求した証拠もないから、本件貸付金債権につき利息及び遅延損害金は発生しておらず、本件貸付金債権から所得は生じていなかったものと認められる。また、同項は、所得が発生し得る資産であったというだけでは、同項の「所得の基因となる資産」に該当するということはできない。さらに、本件貸付金債権が本件為替差益の基因となったとは認められない。したがって、本件債務免除損失は、同項の「所得の基因となる資産…の損失」には該当せず、同項の規定に基づいて、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-82)

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支部名
大阪
裁決番号
平300039
裁決年月日
平成30年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が支払金額の不明な国外の宿泊費等の金額について、業務と関連を持つ日数に対応する宿泊代を基礎としてこれに渡航回数を乗じて算定したことに対し、実際の渡航履歴に応じた日数に対応する宿泊代の金額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、必要経費に算入すべき金額は、客観的にみて、当該支出が業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であるから、請求人の実際の業務と関連を持つ日数に対応する宿泊代を基礎として算定した金額のみが必要経費に算入される。(平30.12.14 大裁(所・諸)平30-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年10月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が顧客に送付したとする商品等の購入に係る各支出(本件各支出)について、商品等の送付の事実や支出の事実が明らかでないから、雑所得に係る必要経費に算入されず、請求人の更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、本件各支出の一部については、宅配便伝票やクレジットカードの利用明細書等から商品等の送付の事実及びその支出の事実が認められるから、雑所得を生ずべき業務について生じた費用として必要経費に算入される。(平30.10.16 関裁(所)平30-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270042
裁決年月日
平成28年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資運営会社に対する各投資は無限連鎖講類似の詐欺商法であり、投資時において投資額と同額の損害賠償請求権が発生し、実質的に回収不能となっているから、投資額の全額が投資日の属する年分の必要経費に算入されるものであり、また、仮にそれが認められないとしても、各投資のうち返還されていない投資金は、各投資に対する分配金等の振込みが停止し、投資運営会社が破綻した時点において回収不能となったのであるから、その時点において損失が確定しており、同日の属する年分の必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、投資運営会社に対し、投資金の返還あるいは損害賠償を求める訴訟を提起していないことが認められ、そもそも請求人が回収不能である旨主張する損害賠償請求権等の債権の存在及びその額のいずれも明らかとなっておらず、請求人が投資をした時点において、投資運営会社から各投資の金額を回収することが不能となっていたと認めるに足りる証拠資料もない。また、投資運営会社は、請求人に対する分配金等の支払を停止し、解約による投資金の返還に応じなくなったことが認められるが、かかる事実だけで直ちに各投資の金額が回収不能となったとは認めるに足りない上、かえって、請求人は、投資運営会社から各投資について一部返金を受けたことが認められることからすれば、各投資の金額について、回収不能となっていたということはできないし、投資運営会社について、破産等の法的整理や清算等の私的整理などの手続が開始されたなどの事実も認められない本件においては、請求人が主張する各投資の金額に係る返還請求権あるいは損害賠償請求権が、法的に消滅したとはいえず、これが回収不能となったとも認められないから、各投資の金額は、損失の金額(所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項)として、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平28. 3.23 関裁(所)平27-42)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、専門家への報酬に係る費用や渡航費につき、これらを負担した請求人らの総代単独の必要経費となる旨主張し、原処分庁は、当該報酬に係る費用は請求人ら及びその親族においてあん分した額が請求人らの必要経費となる旨、また当該渡航費は総代が負担した事実は認められず支出した請求人ら各人の必要経費となる旨主張する。しかしながら、当該報酬に係る費用は、本件和解金収入を得るための和解に関する基本証ひょうの取得等の手配などの相談のためのものであると認められるから、本件和解金収入を得るために直接要した費用ということができるものの、本件のように、報酬の支払又はその前提となる委託ないし役務提供に係る契約又は利得の返還について多数当事者間の債権関係を生じる場合においては、債権者に対して全額支払った者が、当該支払をすることによって、他の債務者等に対する求償権又は法律上の原因の認められない利得を得た者に対する不当利得返還請求権を取得したとしても、かかる請求権の額が明確となるような請求ないし履行がない等、当事者間で債務の確定といえる事情がなく、当事者間でその最終的な負担ないし必要経費の帰属に関する認識が異なるようなときは、債権者に実際に支払った者についてのみその全額が必要経費となるといわざるを得ないものと解される。本件においては、求償権の前提となる具体的な額も不明であり、具体的な額が判明するような交渉ないし請求等を認めることのできる事情はないから、当該報酬に係る費用は、それを実際に支払った総代単独の必要経費となるから、原処分庁の主張は相当ではない。一方、当該渡航費について、総代が負担したとする具体的事実は不明である上、当該渡航費は請求人ら各人が自身の必要経費として申告しており、それを否認して総代単独の必要経費とすることに合理性は認められず、請求人らの主張は相当ではない。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及びその親族らが連名で委任した専門家等に対して支払った報酬につき、当該支払報酬は委任者全員の間であん分して負担すべきものであるとして、当該あん分に係る額が請求人の必要経費となる旨主張する。確かに、当該支払報酬に係る費用は、本件和解金収入を得るための和解に関する基本証憑の取得等の手配などの相談のためのものであると認められるから、本件和解金収入を得るために直接要した費用ということができるものの、本件のように、報酬の支払又はその前提となる委託ないし役務提供に係る契約又は利得の返還について多数当事者間の債権関係を生じる場合においては、債権者に対して全額支払った者が、当該支払をすることによって、他の連帯債務者等に対する求償権又は法律上の原因の認められない利得を得た者に対する不当利得返還請求権を取得したとしても、かかる請求権の額が明確となるような請求ないし履行がない等、当事者間で債務の確定といえる事情がなく、当事者間でその最終的な負担ないし必要経費の帰属に関する認識が異なるようなときは、債権者に実際に支払った者についてのみその全額が必要経費となるといわざるを得ないものと解される。本件においては、求償権の前提となる具体的な額も不明であり、具体的な額が判明するような交渉ないし請求等を認めることのできる事情はないから、当該支払報酬に係る費用は、それを実際に支払った家族の単独の必要経費となることは格別、請求人の必要経費として認めることはできない。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

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支部名
東京
裁決番号
平270028
裁決年月日
平成27年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件の課税処分に係る取消訴訟(本件取消訴訟)の勝訴によって還付された過納金(本件過納金)及びこれに加算された還付加算金(本件還付加算金)は一体のものであり、本件過納金及び本件還付加算金と本件取消訴訟に係る弁護士報酬はそれぞれ対応関係を有していることは明らかであるから、当該弁護士報酬は、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」に該当する旨主張する。しかしながら、同条に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」とは、収入金額に対し何らかの関連性があればよいというものではなく、直接的な関連性及び必要性があると客観的に認められる費用をいうものと解されるところ、還付加算金は、法律上、還付金等が発生する原因を特段区別することなく一様に加算すべきものとされていること、及び本件取消訴訟は違法な課税処分の取消し自体を目的とするものであって還付加算金の取得を目的とするものではないことを考慮すると、本件還付加算金の発生を本件取消訴訟の判決が確定したことによる直接的な効果と解することはできないから、本件還付加算金の発生と当該弁護士報酬との間に直接的な対応関係を認めることはできず、当該弁護士報酬は、同項に規定する「総収入金額を得るため直接に要した費用」には当たらない。(平27. 9. 3 東裁(所)平27-28)

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支部名
福岡
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した生命保険契約に基づき受領した年金に係る雑所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第35条《雑所得》第2項第2号に規定する総収入金額から控除する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、雑所得に係る支出が同項に規定する必要経費に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該生命保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを雑所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した養老保険契約に基づき受領した年金に係る雑所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第35条《雑所得》第2項第2号に規定する総収入金額から控除する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、雑所得に係る支出が同項に規定する必要経費に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該養老保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを雑所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

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支部名
東京
裁決番号
平260122
裁決年月日
平成27年6月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が第三者名義で金員を取得するために第三者に対して支払った情報提供料(本件情報提供料)について、相手方に迷惑をかけたくないため、イニシャルでしか本件情報提供料の支払先を明らかにできないものの、収入先別かつ工事案件別に本件情報提供料の額を明らかにしているから、請求人の主張する本件情報提供料の額を全額必要経費として認定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件情報提供料の支払先をイニシャルでしか明らかにしておらず、そうであれば、その費用が発生した事実すら確認できない上に、仮に発生していたとしても、当該費用について所得税法第37条《必要経費》に規定する必要経費該当性を判断することもできないから、本件情報提供料は、全額を必要経費に算入することはできない。(平27. 6.10 東裁(所)平26-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合契約に基づく分配金は、当該出資をしたことによって生じたものであるから、匿名組合契約に係る出資金の一部の返還見込みがなくなったことによる損失の金額は、各年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該損失の金額を必要経費に算入するためには、請求人がその債権を整理する意向を表明したとき、又は、当該出資金全額の回収の見込みがないことが確実となり、当該損失の金額が生じたと認められることを要するところ、各年分において、匿名組合契約の営業者は法的整理や私的整理、閉鎖登記のいずれもなされておらず、請求人が債権放棄等をする意向も表明していないことからすると、当該損失の金額が生じたとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平25. 8. 6 関裁(所・諸)平25-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240050
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引について、年末に決済すれば所得金額が減ることは明らかであるし、外国為替証拠金取引に係る取引口座から反対売買による差益を引き出した場合、評価損の生じている未決済の取引を決済しなければならず、そうすると損失が必ず現実化する旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項括弧書が、償却費以外の費用でその年において債務が確定しないものの額は、所得金額の計算上必要経費に算入することができない旨規定しているのは、一般に所得税法等が特に定めている場合を除いては、費用の見越しや引当金への繰入れを認めない趣旨であると解されており、その趣旨からすると、同項括弧書に規定する債務の確定には、①債務の成立、②当該債務の給付の原因となる事実の発生、③当該債務の金額の計算が明確であることが基本的な要件となると解されるところ、外国為替証拠金取引に係る業者は、外国為替証拠金取引について、請求人の有する未決済の取引の評価損益を算定するが、この算定は、外国為替証拠金取引に係る業者が定める評価レートにより行われるものであり、その時点において仮に未決済の取引を反対売買により決済したとすれば見込まれる損益の額を示すにすぎない。そうすると、算定の結果、評価損が見込まれたとしても、それはいまだ損失が発生しているものではなく、債務の成立を認めることはできないのであるから、未決済の取引の評価損の額は、所得税法第37条第1項括弧書が規定する「償却費以外の費用でその年において債務の確定しないもの」に当たり、所得金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平25. 6.25 名裁(所)平24-50)

支部名
名古屋
裁決番号
平240047
裁決年月日
平成25年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、企業年金連合会から給付を受けた年金(本件年金)について、本件年金は、過去に支払停止され、減額支給されていることから、公的年金等には該当せず、本件年金に係る所得金額の計算に当たっては、本件年金の収入金額から減額された金額を必要経費として控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当該厚生年金基金の解散時において老齢厚生年金の受給権を有しており、企業年金連合会は、厚生年金保険法第161条《解散基金加入員に係る措置》第2項の規定に基づき、解散基金加入員である請求人に対して、同法第130条《基金の業務》第1項に規定する老齢年金の給付を行っていたことが認められ、本件年金は、所得税法第35条《雑所得》第3項第1号の公的年金等に該当し、公的年金等に係る所得金額の計算は、同条第4項の規定に基づいて計算した公的年金等控除額を公的年金等の収入金額から控除することとなるから、減額された金額を控除することはできない。(平25. 6.20 名裁(所)平24-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平240058
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る雑所得の金額の計算上、パソコンの購入費、通信費及び交通費を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記各支出は、①その支払の事実又は内容が確認できないこと、②請求人が行うFX取引に係る雑所得を生ずべき業務の遂行上必要な部分と家事費に係る部分とに区分されていない家事関連費であること又は③当該FX取引に係る雑所得を生ずべき業務との関連性が明らかではないことのいずれかに該当することが認められるから、いずれも当該FX取引に係る雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平25. 3. 7 大裁(所)平24-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201504070
争点
15雑所得/4必要経費/7有価証券の譲渡損、評価損
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所有していた民事再生法の規定による再生計画に基づき平成21年中に無償で消滅した株式(本件株式)の取得金額は、譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除できない旨主張する。しかしながら、所得税法においては、株式が株式としての価値を失ったことにより損失が生じた場合、①その株式が事業所得の基因となるものであるときは、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定に基づき、売上原価の計算を通じて自動的にその株式の取得価額相当額がその損失の発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、②その株式が雑所得の基因となるものであるときは、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の規定に基づき雑所得の金額を限度として、その株式の取得価額相当額が資産損失としてその損失が発生した年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入され、③その株式が譲渡所得の基因となるものであるときは、その損失は所得金額の計算上考慮されないところ、請求人の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得と認められることから、本件株式が株式としての価値を失ったことによる損失の金額は、平成21年分の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できることになる。(平24. 9.25 関裁(所)平24-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230070
裁決年月日
平成24年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、情報提供料等として支払った金員は、請求人の企画立案等の基礎となる情報提供等に対する報酬であリ、必要経費である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が得たとする情報は、請求人が、グループ企業の経営者として行ったコンサルタント業務に関する情報であり、請求人個人として行う特許業務と関連性がなく、当該金員は、請求人の個人業務に関して支払われたものであるとは認められないから、必要経費には当たらない。(平24. 3.27 関裁(所)平23-70)

支部名
東京
裁決番号
平220203
裁決年月日
平成23年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、別件の贈与税課税処分取消訴訟を提起した結果、還付加算金(本件還付加算金)を得たのであるから、当該訴訟の遂行に際して支払った弁護士報酬(本件弁護士報酬)は、本件還付加算金を得るため「直接に要した費用」に該当し、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「直接に要した費用」とは、支出と収入との間に何らかの関連性がある費用では足りず、それらの間に直接的な関連性及び必要性があると客観的に認められる費用をいうと解するのが相当である。上記訴訟のような課税処分取消しの訴えは、当該課税処分に係る納付すべき税額の納付をしたか否かにかかわらず提起することができるものであり、還付加算金を得ることを直接の目的として提起するものではない。また、還付加算金は、租税を滞納した場合に延滞税が課されることとのバランスなどを考慮して支払うこととされた一種の利子であると解されており、過納金として還付されるべき国税の納付があれば、課税処分の違法や訴訟提起の有無にかかわらず、法律上当然に発生するものである。これらのことからすると、本件弁護士報酬を支払ったことと本件還付加算金を得たこととの間に直接的な関連性が客観的にあるとは認められないから、本件弁護士報酬は、本件還付加算金を得るため「直接に要した費用」に該当せず、本件還付加算金に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平23. 5.16 東裁(所)平22-203)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、株取引等を行うために設備投資をし、証券アナリストに情報提供料を支払い、過去に被った多額の損失を補うために親戚から借入れを行いその利子を支払っているので、その全額が必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、当該費用に業務との関連性及び業務上の必要性が要求され、その有無についての判断は、単に納税者の主観的判断のみでなく、客観的に認識できるものでなければならないと解されるところ、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、請求人の主張する支出が業務との関連性及び業務上の必要性を有するものであることを客観的に認識することができない。(平23. 2. 8 関裁(所)平22-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第156条の規定により、原処分庁は雑所得に係る必要経費の実額による算定が不可能な請求人に対しては、国税庁長官通達に基づく経費率を踏まえたところで必要経費の額を推計し課税すべきである旨主張する。しかしながら、推計課税は、納税義務者の所得金額を実額によって把握できない等の理由により、推計の必要性が認められる場合にのみ、税務署長に許されると解すべきものであり、その制度の趣旨によれば、必要経費に係る記帳や記録の保存を怠り、実額での必要経費の額の算定を自ら困難なものとした請求人が、税務署長にその規定を適用すべきと主張したとしても、その主張を採用すべきか否かは、税務署長の裁量に委ねられているというべきであるから、請求人の当該主張は採用することができない。(平22.12. 1 大裁(所)平22-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第231条の2が、記帳義務の対象として雑所得を規定していないにもかかわらず、記帳をしなければ家事関連費中必要経費となるべき部分を明らかに区分して示すことができない納税者に対して、家事関連費に関する所得税法第45条及び所得税法施行令第96条の規定を根拠に、雑所得の計算について責めを負わせるのは納得できない旨主張する。しかしながら、所得税法第231条の2は、記帳義務の対象として雑所得を規定してはいないものの、当該規定は申告納税制度に内在している納税者の責務を明確化し確認する規定であって、当該規定に雑所得が挙げられていないからといって雑所得の必要経費について記帳を不要とするものではなく、むしろ、家事関連費に該当する場合が多い雑所得に係る経費等は、納税者が必要経費に該当すると主張するために自ら記帳すべきものであり、仮にその記帳を怠ったことにより不利な扱いを受ける場合があったとしても、それは自らが招いた結果にすぎないのであるから、請求人の主張は採用することができない。(平22.12. 1 大裁(所)平22-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 雑所得(講演料及び鑑定料)に係る必要経費の額を零円とする更正処分に対し、請求人は、必要経費について、実額主張はできないが少なくともその額は零円ではないと主張するのみで、その支出した金額、支払年月日や内容等について一切具体的に特定して主張していないから、必要経費は存在しないものと推定されるところ、当審判所の調査の結果によっても、上記の推定を覆すに足りる事情は認められないことから、当審判所としては、上記の推定に基づき、本件必要経費は零円であると認めざるを得ない。(平22.12. 1 大裁(所)平22-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借入金支払利息は先物取引の証拠金に当てるための借入れに係る利息であるから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。ところで、所得税法第45条第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費(家事費)及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(家事関連費)の額は、その者の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しており、同条の委任を受けた所得税法施行令第96条第1項第1号は、家事関連費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費は、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しているところ、これらの規定は、家事費は、業務遂行上必要なものではなく必要経費に算入されないのに対し、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費は、その主たる部分が業務遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分を必要経費に算入することとしたものである。これを本件についてみると、請求人が主張する借入金支払利息については、①借入年月日と証拠金の入金年月日が一致しないものがあること、②証拠金の入金額よりも借入金の額の方が大きいものがあること及び③金地金を購入するための出金と同時に当該金地金の購入及び帳尻金勘定への振替以外の出金があるなど先物取引に係る業務以外にも借入金を充てたことがうかがえ、当該支払利息は家事関連費に該当するものと認められるところ、請求人から業務遂行上必要な部分を明らかにする資料の提出はなく、当審判所の調査の結果によってもこれを明らかにする証拠もないことから、支払利息は、請求人の先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。(平22. 6.24 関裁(所)平21-134)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借入金支払利息、パソコンの購入代金、インターネット接続サービス利用料及びセミナー参加のための交通費を先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成20年分の先物取引に係る損益は損失であることが認められ、租税特別措置法第41条の14第1項の規定により、平成20年分の先物取引に係る雑所得の金額は零円となる。また、請求人は平成20年分の確定申告書を提出しておらず、同法第41条の15第1項に規定する損失の繰越控除の規定の適用もなく、請求人の主張する必要経費が認められたとしても、先物取引に係る雑所得の金額及び納付すべき税額に何ら影響を及ぼさないから、平成20年分に係る必要経費を認めるべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 関裁(所)平21-134)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先物取引の取扱業者が開催するセミナーに参加した際に要した交通費及び銘柄の値動き等を確認するためのインターネット接続サービス利用料を雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人から提出された資料は、請求人の自宅から先物取引の取扱業者までの交通費に各年とも60回を乗じたものであり、出席したセミナーのテーマや開催年月日などの記載もなく、請求人は、セミナーに出席したことやセミナーの内容を証明するものはない旨答述していることからすれば、請求人がセミナーに参加して交通費を支出した事実、及び、セミナーの受講が本件先物取引に係る業務との関連性及び業務上の必要性を有していることを認めることはできない。また、インターネット接続サービス利用料も当該サービスの利用料を合理的に明らかにする証拠はない。したがって、当該交通費及びインターネット利用料は、請求人の先物取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。(平22. 6.24 関裁(所)平21-134)

支部名
熊本
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費用であるところ、別件訴訟の結果により別件贈与税更正処分等に係る贈与税額等の一部が過納金として還付されるとともに、その際に本件還付加算金が支払われたとしても、別件訴訟は本件還付加算金を得るために提起されたものではなく、別件訴訟の結果として本件還付加算金が発生したにすぎない。そして、過納金に付される還付加算金は、一種の利子と解され、過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることを考え合わせれば、本件税理士報酬と本件還付加算金との関係は間接的なものといえる。そうすると、本件税理士報酬は、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。また、請求人が本件還付加算金を得たことは、請求人にとって業務とはいえないから、本件税理士報酬は、請求人の所得を生ずべき業務について生じた費用ともいえない。したがって、本件税理士報酬は、請求人の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 3.12 熊裁(所)平21-11)

支部名
熊本
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、別件訴訟に要した本件税理士報酬は、判決の確定に伴い受領した還付加算金を生ずべき業務について生じた費用であるから、雑所得の金額の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、別件訴訟は、別件贈与税更正処分等で原処分庁が認定した贈与税額の多寡を争ったものであり、本件税理士報酬は、別件訴訟の遂行上生じた費用であるところ、別件訴訟の結果により別件贈与税更正処分等に係る贈与税額等の一部が過納金として還付されるとともに、その際に本件還付加算金が支払われたとしても、別件訴訟は本件還付加算金を得るために提起されたものではなく、別件訴訟の結果として本件還付加算金が発生したにすぎない。そして、過納金に付される還付加算金は、一種の利子と解され、過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることを考え合わせれば、本件税理士報酬と本件還付加算金との関係は間接的なものといえる。そうすると、本件税理士報酬は、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。また、請求人が本件還付加算金を得たことは、請求人にとって業務とはいえないから、本件税理士報酬は、請求人の所得を生ずべき業務について生じた費用ともいえない。したがって、本件税理士報酬は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 3.12 熊裁(所)平21-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、独立行政法人勤労者退職金共済機構から分割払の方法で支給された金員(以下「本件分割支給金」という。)は、退職に基因して支給決定を受けた退職金を分割してその運用益とともに受け取ったものにすぎないから、公的年金等には該当せず、その所得金額の計算に当たっては、収入金額から当該退職金を本件分割支給金の支給年数で除した金額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件分割支給金は、中小企業退職金共済法第12条第1項の規定に基づいて支給された分割退職金と認められ、所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に該当することは明らかであるから、その所得金額の計算に当たっては同法第34条第4項の規定に基づき計算された公的年金等控除額を控除して計算することとなる。したがって、本件分割支給金が公的年金等に該当しないことを前提とする請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 9 名裁(所)平21-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件通信費等が雑所得に係る必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第45条第1項第1号は、居住者が支出する家事上の経費(家事費)及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(家事関連費)の額は、その者の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定しており、同条の委任を受けた所得税法施行令第96条第1号は、家事関連費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要であるべき部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費は、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。これらの各規定の趣旨からすると、家事費は、業務遂行上必要なものではなく必要経費に算入されないのに対し、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費は、その主たる部分が業務遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分が必要経費に算入されると解される。請求人の主張する電話回線使用料は、家事費であると認められ必要経費に算入されない。また、請求人は、インターネット接続サービスを利用して、FX取引及び商品先物取引を行う一方、家事上の商品を購入していることから、請求人が主張するその他の通信費は、家事関連費であると認められるところ、請求人は、当該費用について雑所得に係る業務の遂行上必要な部分を合理的に明らかにする資料を提示せず、また、これを合理的に明らかにするに足りる証拠は確認することができないから、本件通信費等は雑所得に係る必要経費には該当しない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成18年分のFX取引に係る文献図書費、通信費及び雑費が計上漏れである旨主張するが、請求人が提出するレシートに係る支出が必要経費に該当する旨の主張がなされたのは審査請求後であることからすると、納税者である請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものであるところ、当該レシートには、それぞれ具体的な購入物品及び支払者の記載がなく、当該レシート自体からは、請求人が当該レシート記載の支出をしたこと及び文献図書費、通信費及び雑費に係る物品等を購入したことさえ明らかでないうえ、当該レシートに係る支出が請求人のFX取引に基因する雑所得に係る業務の遂行上必要な物品購入のためのものであることをうかがわせる客観的な証拠を確認することができない。よって、請求人の答述等のその余の証拠を考慮しても、当該レシートに係る支出について、請求人において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証がなされたとはいえず、当該支出が必要経費に該当しないとの事実上の推定が働くものというべきである。よって、当該レシートに係る支出は、請求人の平成18年分のFX取引に係る必要経費であると認めることはできず、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210056
裁決年月日
平成21年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、金銭消費貸借契約書、金銭借用証書、約束手形及び小切手等の写しを当審判所に提出し、当該書面に記載された金額は請求人の各債務者あての貸付残債権額に相違なく、各債務者らがそれぞれ、行方不明、破産、倒産、死亡等の状態に至り請求人は貸付残債権額の全額が回収できなくなったことから、それぞれ各年分の所得の計算上貸倒損失として必要経費の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した金銭消費貸借契約証書等は貸主欄の記載を欠くなど不完全なものが多く、一部、公正証書が作成されているものあるいは債務者が請求人から借入れた旨申述したものなどを除き、当該証書等のみによっては貸付の事実及び残債権額が確かにあったか否かが判然としない。仮に貸付残債権額があったとしても、請求人が各債務者等に債務免除額の書面による通知を発していない本件において貸倒損失を認めるためには、当該年中に弁済期が到来している債権につき、債務者の倒産、失踪等の事情が生じ、貸付金の全額について回収の見込みがないことが客観的に確実になったことを要すると解されるところ、一部を除き、債務者等が所在不明等の状態になかったり破産等手続きが未了であったり、倒産したとの認定があいまいであったり等、上記貸倒損失を認めるべき条件を充たしていないと認められるものがその大半である。したがって、一部、貸付残債権額の存在が明らかで、かつ、上記貸倒損失の認定要件を備えるものについて貸倒損失を認めることとするが、その他については各年分の雑所得の計算上貸倒損失として必要経費の額に算入することは認められない。(平21.12.18 関裁(所)平21-56)

支部名
仙台
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、FX取引に係る支出やFX取引以外の取引に係る支出は、実際に支払ったものであるので、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する支出は、①支払の事実を裏付ける証拠がないもの、②業務との関連性や必要性があると客観的に認識できないもの及び③業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができない家事関連費であるもののいずれかに該当するものであることからすると、当該支出した金額を必要経費として認めることはできないので、原処分は適法である。(平21.12.17 仙裁(所)平21-10)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、借入金利子は株式を取得するために借り入れた資金に係る利子であるから、株式の譲渡に係る所得(以下「本件所得」という。)の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。ところで、所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額については、所得の総収入金額を得るため直接に要した費用の額及び所得を生ずべき業務について生じた費用の額とされ、また、居住者が支出する家事上の経費(以下「家事費」という。)に関連する経費(以下「家事関連費」という。)の主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるその部分に相当する経費は必要経費に算入できるとされている。これを本件についてみると、請求人が請求人名義の預金口座に入金した株式取得のための借入金は、株式取得のための必要経費と家事費の双方のために支出されているので、当該借入金に係る利子は、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費であると認められる。しかしながら、家事関連費に係る必要経費部分については前述のとおりであるところ、請求人からは、当該借入金に係る利子の主たる部分が本件所得を生ずべき業務の遂行上必要であって、その必要である部分を明らかに区分するための証拠資料の提出がないことから、当該借入金利子を本件所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株式売買に係る成功報酬として株式会社Bに支出した投資顧問料の合計額は630,840円なので、この金額と原処分庁が当該投資顧問料として必要経費に算入した315,000円との差額315,840円についても本件所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。ところで、投資顧問業者からの助言に従って株式等の売買を行い、売買損益に対する一定額を投資顧問業者に支払う成功報酬は、所得の総収入金額を得るため直接に要した費用及びその年における販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用であるといえるところ、請求人は、株式会社Bとの投資顧問契約において成功報酬会員となっていることからすると、当該投資顧問料は、本件所得を生ずべき業務について生じた費用に該当すると考えられる。そこで、当該投資顧問料の金額についてみると、請求人が当審判所に対して提出した当該投資顧問料の金額が分かる書類の写しから確認できる当該投資顧問料は210,840円のみであるのに対し、株式会社Bが原処分庁の照会に対して行った回答によれば、当該投資顧問料は315,000円であることからすると、当該投資顧問料は315,000円が妥当であると認められる。したがって、請求人が主張する投資顧問料630,840円と315,000円との差額である315,840円は、本件所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が妻から借りて売却した株式について、その一部の返却を妻から求められた際、返却を求められた株式(以下「本件株式」という。)の現物を所有していなかったため、平成17年12月8日の証券取引所の終値で本件株式を買い戻したものとして妻に返済する金額を計算した。そして、この金額と本件株式の売却額との差額は、妻に係る株式の譲渡によって生じた差額(以下「本件差額」という。)であり、これは、株式の譲渡に関する費用となることから、株式の譲渡に係る所得(以下「本件所得」という。)の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。ところで、ある費用が所得税法第37条第1項の必要経費に当たるといえるためには、当該費用に業務との関連性及び業務上の必要性が要求されるところ、業務との関連性及び業務上の必要性の有無についての判断は、単に納税者の主観的判断のみでなく、客観的に認識できるものでなければならないものと解される。これを本件についてみると、請求人が、当審判所に提出した「誓約書」及び「確約書」と題する書類の写しによれば、請求人は、妻から借りた株式については株式で返却することを妻に約束しており、また、請求人が、当審判所に提出した妻が作成した書類の写しによると、請求人は、妻から借りた株式のうち、本件株式については、現物に代えて金銭で返済していることが認められ、請求人と妻との間においては株式の譲渡が行われたのではなく、単に両者の間で株式の貸し借りが行われたにすぎないと認められる。そうすると、本件差額は、株式の譲渡の結果として発生したものではなく、本件所得を生ずべき業務との関連性及び業務上の必要性が認められないことから、必要経費には当たらない。したがって、妻に係る株式の譲渡によって生じたとする差額は、本件所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
高松
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、固定電話の1回線及び携帯電話に係る通信費は株式の譲渡に関する費用であり、本件所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人からは当該各電話の通話先を特定する資料の提出がなく、当該通信費が本件業務について生じた費用か否かを確認することができないことから、当該通信費は、本件所得の総収入金額を得るため直接に要した費用及びその年における販売費、一般管理費その他本件所得を生ずべき業務について生じた費用とはいえない。また、仮に、当該通信費が家事関連費に該当するとしても、家事関連費の主たる部分が所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるその部分に相当する経費は必要経費に算入できるとされているところ、請求人からは、当該通信費の主たる部分が本件業務の遂行上必要であって、その必要である部分を明らかに区分するための証拠資料の提出がないのであるから、当該通信費を本件所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)

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支部名
広島
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成21年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、FX取引に関して、パソコン、インターネット、電話等の関係費用の支出に概算月額60,000円の必要経費を費やしているから、年換算額720,000円をFX取引に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、その内訳や根拠について具体的な主張をせず、また、証拠も提出しないのであるから、その主張するFX取引関係費用が雑所得の金額の計算上必要経費に該当すると合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行っているとは認められない。したがって、請求人が主張するFX取引関係費用は事実上存在しないと推定されるから、これを雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21. 3.18 広裁(所)平20-18)

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支部名
東京
裁決番号
平200140
裁決年月日
平成21年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、社会保険庁長官の支給停止処分に基づく、請求人の受領すべき公的年金等の受給額に係る減額(以下「本件支給停止額」という。)は、雑損控除の対象に該当するものであり、仮に、該当しないとしても、所得税法第51条第4項は、雑所得の基因となる資産の損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として、当該年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定しているから、本件支給停止額は、同項に規定する資産の損失の金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件支給停止額については、法令に根拠を有する社会保険庁長官の支給停止処分に基づき、請求人の受領すべき公的年金等の受給額に係る減額相当額と認められるところ、これは所得税法第72条第1項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失には当たらないから、雑損控除の対象とは認められず、また、本件支給停止額は、上記のとおり社会保険庁長官の支給停止処分に基づくものであるので、同法第51条第4項に規定する、雑所得を生ずべき業務の用に供され又は雑所得の基因となる資産の損失の金額にも該当しない。(平21. 3. 9 東裁(所)平20-140)

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支部名
広島
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集No.76・161ページ

要旨

○ 請求人は、本件各還付加算金は不当利得に対する損害賠償金的性格を有し、本件各過納金と一体不可分のものであり、また、本件訴訟費用等及び本件借入金利息等は投下資本に該当することは明らかであり、原資の維持に必要な部分として、所得を構成しないことから、本件訴訟費用等は、本件各還付加算金を得るために直接要した費用として必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件訴訟は本件各還付加算金を得るために提起されたものではなく、本件訴訟の結果として本件各還付加算金が発生したにすぎないことから、本件各還付加算金が本件各過納金と一体不可分のものとはいえず、また、還付加算金は、過納金の発生の原因にかかわらず支払われるものであって、過納金に付される一種の利子であることから、損害賠償の性格を有していない。また、原資の維持に必要な支出とは、収入と直接関連性を持ち、収入を得るために必要な費用でなければならないと解されるところ、還付加算金は過納金の発生の原因にかかわらず支払われること及び過納金に係る国税等の納付がなければ発生しないものであることなどを考え合わせれば、本件訴訟費用等と本件還付加算金との関係は間接的なものであり、本件訴訟費用等は、本件各還付加算金を得るために直接要した費用ということはできないから、必要経費に算入することはできない。(平20.12. 9 広裁(所)平20-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集No.76・136ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件組合を通じた新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は、新株予約権の行使により取得した株式の売却金額を基に計算されており、当該株式を売却し利益が出た時に支払う約束であったことから、株式の譲渡と密接に関連した費用であり、上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件手数料を支払わなければ、当該株式の売却ができなかったわけではなく、また、情報提供者において、当該株式の売却に関与した事実も認められないことから、本件手数料は、請求人にもたらされた投資情報に基づき、当該組合に対する出資により、結果的に、請求人が得た経済的利益について生じた費用であると解するのが相当である。そして、当該経済的利益は雑所得に区分されるから、本件手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入される。(平20.10.30 仙裁(所)平20-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲社を通じて外国為替証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)及び商品先物取引(以下「本件商品先物取引」という。)を行っていたところ、本件商品先物取引において生じた損失金のうち甲社が返済を受けていない部分の金額(以下「未清算損金」という。)に本件FX取引に係る証拠金等預かり金が充当された(以下、充当された金額を「本件充当金額」という。)ことは、甲社によって強制的になされたものであるから、本件充当金額は、本件に係る雑所得の金額の計算上、必要経費の金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件充当金額は、本件商品先物取引の未清算金に当てられた弁済金であり、その充当が強制されたものか否かにかかわらず、本件FX取引に係る総収入金額を得るために直接に要した費用にも、本件FX取引に係る所得を生ずべき業務について生じた費用にも当たらないことは明らかである。したがって、本件充当金額は、本件FX取引に係る雑所得の金額の計算上、所得税法第37条第1項に規定する必要経費の金額に算入することはできない。(平20.10. 2 名裁(所)平20-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180046
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集 №73・216ページ

要旨

○ 請求人は、商品Dを外貨で取得するに当たり支出した金額のうち、通貨交換の際の為替差額に相当する部分の金額(以下「本件差額相当額」という。)は、取扱銀行に支払った手数料であり、同商品を購入するために必要な費用であるから、同商品から生ずる利息収入を得るための必要経費である、また、必要経費にならなければ、所得税と取扱銀行に係る法人税との二重課税になる旨主張する。 しかしながら、所得税法第37条第1項の必要経費とは、直接間接の費用に限定され、費用に当たらないものは含まれない趣旨と解すべきであるところ、本件差額相当額は、商品Dの満期時に返金されるものであり、同商品の取得時に費消されるものではなく、それを費用ということはできないから、必要経費には当たらない。また、金融機関にとっては、本件差額相当額が手数料としての性格を有するものであるとしても、本件差額相当額の部分のみをとらえて手数料というのは相当でない。さらに、ある支出の必要経費該当性の有無は、その支出が収入を得るために必要な費用であるか否かにより判断されるのであって、その支出先における課税関係が同判断に影響を及ぼすものではないから、本件差額相当額が必要経費に当たらないからといって二重課税になるというのは相当でない。(平19. 2.14 関裁(所)平18-46)

支部名
大阪
裁決番号
平170039
裁決年月日
平成18年2月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年末に未決済であり建玉となっている商品先物取引(以下「本件取引」という。)は、請求人が決済を申し入れたにもかかわらず、商品取引員の怠慢等により翌年に決済されたものであり、また、本件取引は平成13年末には多額の値洗い損が発生し、実質的には商いは破綻しており、常識的にみて平成13年分に利益が生じているとは判断できないから、本件取引の値洗い損は平成13年分に計上すべきである旨主張する。しかしながら、商品取引員の怠慢等は、請求人と商品取引員との委託契約上の問題とされるべき事柄であり、また、商品取引員は請求人に商品先物取引の都度その内容等を記載した書類を送付していることから、請求人は本件取引の内容を了知していたものと認められ、更に、本件取引の値洗い損は、仮の損失に過ぎず、請求人の主張するような事情があった場合に本件取引の差金決済があったものとみなす規定もないから、平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の計算上、本件取引をその対象に含めることはでいない。(平18.2.7大裁(所)平17-39)

支部名
大阪
裁決番号
平170031
裁決年月日
平成18年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税処分取消訴訟の勝訴判決によって取得した還付加算金が雑所得として課税の対象とされる以上、訴訟に要した弁護士報酬等は、本件還付加算金を得るために直接要した費用として、雑所得の金額の計算上必要経費として控除すべき旨主張する。しかしながら、本件弁護士報酬等の支出が還付加算金に係る雑所得の計算上必要経費に算入できるか否かは当該支出が還付加算金を得るために直接要した費用であるといえるか否かで判断することとなり、これを認めるためには、総収入金額である還付加算金との間に相当因果関係がなければならないと解されるところ、弁護士が請求人から受けた委任事項は、過年分の更正処分等の取消しを求める訴訟行為及び関連する種々の事務であること、本件委任事務に基づき訴訟で争われたのは租税債権の取消しのみであること及び請求人が訴訟において請求し、かつ、本件訴訟に基づく勝訴判決によりもたらされたものは、租税債権の消滅という法益のみであることが認められる。このような事実を合わせ考慮すれば、本件弁護士報酬等は、請求人から受けた委任事務の処理とこれに伴う勝訴判決により租税債権が消滅したことに対して支払われたものと認められ、勝訴判決により租税債権が消滅し、その反射的効果として納付した税金が過誤納金として還付される際に付加されることとなった本件還付加算金との間に相当因果関係がある支出であるとは認められないから、本件還付加算金を得るために直接要した費用ということはできない。(平18.1.10大裁(所)平17-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170027
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成14年中の商品先物取引に係る損失額には、平成13年12月末における未決済の損失額が含まれており、両年分の損益を通算すると、請求人の商品先物取引に係る損益は損失であって、請求人には担税力がない。このような場合には、請求人の平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の金額の計算において、平成14年中の商品先物取引に係る損失額を繰り戻して計算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が平成14年以降に行った商品先物取引に係る差金等決済により生じた損失は、租税特別措置法その他所得税に関する法令の規定の適用上その損失の金額は生じなかったものとみなされ、特段の規定がない限り、前年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできないところ、同控除を認めた特段の規定はないから、平成13年分の所得の計算上繰り戻して控除することはできない。また、租税特別措置法第41条の14第1項が「商品先物取引をし、かつ、差金等決済をした場合には」と規定する以上、未決済の損失額をその年分の商品先物取引に係る雑所得等の金額から控除することも認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.2関裁(所)平17-27)

支部名
広島
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、委託証拠金が不足する旨の連絡を受け、自己資金がない場合は消費者金融等から借入れを行い、その一部を委託証拠金として入金していることが認められるので、当該借入金に係る利息の額は、所得税法第37条第1項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用と認めるのが相当である。(平17.5.24広裁(所)平16-31)

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支部名
東京
裁決番号
平160217
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201504090
争点
15雑所得/4必要経費/9期間費用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、商品先物に係る委託証拠金の一部については、返還を受けておらず、損失が生じた旨主張する。しかしながら、雑所得の金額の計算期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間であるから、その翌年に生じた売買差損、委託手数料及び消費税については、翌年中に生じたものであり、当初の年分の所得金額の計算上控除することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.22東裁(所)平16-217)

支部名
東京
裁決番号
平160148
裁決年月日
平成16年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、商品先物取引にかかる雑所得の金額は、当該年分の12月31日現在の委託証拠金の残高から、同日現在の値洗い損及び仮委託手数料(消費税を含む。)を控除した金額である旨主張する。しかしながら、値洗い損及び仮委託手数料は、当該年分の12月31日現在決済の結了していない取引すべてについて、単に同日の最終値段で決済したものと仮定してそれぞれの金額を算出したものであるにすぎず、建玉の反対売買という事実が生じるまで、値洗い損及び仮委託手数料の額に相当する債務が成立せず、また、請求人が当該金額の給付を求められることもないことから、本件先物取引に係る平成12年末における値洗い損及び仮委託手数料の額について同年中に債務の金額が確定したとはいえず、平成12年分の必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.14東裁(所)平16-148)

支部名
仙台
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成13年分の商品先物取引に係る雑所得の金額の計算に当たり、年末に保有していた建玉に係る値洗い損を控除して計算すべきである旨主張する。しかしながら、値洗い損の額は、建玉の反対売買が行われるまでは、あくまでも時価評価の額であること、そして、請求人が年末に保有していた建玉は、いずれも平成14年1月以降に手仕舞いが行われていることから、平成13年中に債務が確定していたということはできず、当該建玉に係る値洗い損の額を雑所得の金額の計算上控除することができない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.10.20仙裁(所)平16-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、委託追証拠金について、本件先物取引を継続するために支払ったものであること及び建玉の仕切り時に生じた損失の補てんに充てられ請求人の本件先物取引に係る利益を減殺するものであるから、本件先物取引に係る雑所得の金額から差し引くべきである旨主張する。しかしながら、委託追証拠金は商品取引所が定める受託契約準則により、建玉についてその日の終値により計算した値洗い損が委託本証拠金基準額の50%相当額を超えた場合に建玉を仕切りにより決済せず取引を継続するために追加して預託しなければならないものであり、その性質は建玉について決済資金等が不足することなどに備えて商品取引員に差し入れられた担保であって、商品取引員への預け金にすぎないから、本件先物取引に係る雑所得の計算上差し引くことはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26札裁(所)平15-22)

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支部名
札幌
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年末における建玉に係る値洗い損の額を本件先物取引に係る雑所得の金額の計算上損失が生じたものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、商品先物取引における損益は、差金等決済を行うことによって生じるところ、建玉の値洗いは、売り又は買いの契約の成立したときの約定値段とその日の商品取引所の終値との価格差を計算するもので、値洗い損はその終値により反対売買したとすれば見込まれる仮定の損失である。また、値洗い損は、委託者と受託者である商品取引員との間では、取引の担保である委託証拠金の預託必要額の判断、いわゆる委託追証拠金の要否判断の指標であって、値洗い損が生じたとすることのみで、商品先物取引における損益を生じたとすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26札裁(所)平15-22)

支部名
大阪
裁決番号
平150041
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る損益(雑所得)の計算上、①平成13年末現在において有していた建玉の値洗い損及び②委託追証拠金については必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、平成13年末における建玉について反対売買が成立して決済が行われたのは、平成14年1月以降であり、反対売買が成立して決済が行われた時に債権債務が確定するという商品先物取引の特徴からかんがみると、建玉に係る値洗い損は、平成13年中において債務が確定しているとは認められない。また、委託追証拠金は、建玉について決済資金等が不足すること等に備えて差し入れられた担保であるから、決済資金に充当されるまでは、商品取引員への預け金に過ぎない。したがって、建玉の値洗い損及び委託追証拠金についは雑所得の金額の計算上、必要経費として控除することはできない。(平15.12.17大裁(所)平15-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201504040
争点
15雑所得/4必要経費/4土地造成費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡等に係る雑所得の計算において、領収証等の保存はないが、実際に造成工事費等を支払っており、これらの支払額を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、関係者の申述・答述、原処分調査関係資料等を総合的に判断すると、請求人が主張する造成工事費等の支払の事実は認められず、また、請求人からは請求人の主張を裏付ける書類等の提示もないことから、請求人の主張は認められない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自らが役員を務めるオーストラリア連邦所在の現地法人に対する貸付金の原資とした金融機関からの手形借入金を返済するために、他の金融機関から借入れた金員に係る支払利息も必要経費に該当し、また自らが代表者であるアメリカ合衆国所在の現地法人(以下「米国現地法人」という。)に対する貸付金の原資とした借入金に係る支払利息等を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、手形借入金の返済のために他から借入れたとする借入先、借入金額及び支払利息の状況について具体的に立証しないため、他からの借入金に係る支払利息を必要経費に算入することはできない。また、平成9年中に米国現地法人より利息の支払いを受けていないことから、米国現地法人に対する貸付金の原資とした借入金に係る支払利息及びその他の経費は、総収入金額を得るために直接要した費用の額には該当しないため、必要経費に算入することはできない。(平15.01.20.大裁(所)平14-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が支払った本件金員は、雑所得の計算上、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、(1)本件金員の受渡しにかかわる各当事者の申述が矛盾すること、(2)本件金員には、請求人の収入額(謝礼金)に関して因果関係が認められないこと、(3)金融業を営む請求人が本件金員につき支払った相手方と契約書又は請求書の作成をしていないことは、不合理かつ不自然であること及び(4)本件金員を受け取ったとする相手方は本件金員を含め確定申告をしていないことなどが認められることから、本件金員は雑所得の計算上その必要経費とは認められない。(平14. 4.23名裁(所)平13-69)

支部名
東京
裁決番号
平130126
裁決年月日
平成14年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201504030
争点
15雑所得/4必要経費/3貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件貸倒損失は建物の取得のための売買契約書所定の手付金に係るもので、請求人の不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じたものであるから、所得税法第51条(資産損失の必要経費参入)第2項の規定により、請求人の不動産所得の計算上必要経費に算入できる旨主張するが、本件売買契約書に係る売買契約は貸付金債権を担保することを目的として行われたものと認めるのが相当であり、また、請求人は金銭の貸付けを事業として行っている事実が認められないことから、本件貸倒損失の額は、所得税法第51条第4項の規定により、その損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額を限度として必要経費に参入することとなり、請求人の不動産所得の計算上必要経費に参入することはできない。(平14. 1.22東裁(所)平13-126)

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支部名
東京
裁決番号
平120093
裁決年月日
平成13年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・83ページ

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る所得は同人に帰属するものではないし、これが帰属するとしても、年末における建玉に係る値洗い損の額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するところ、本件先物取引に係る委託契約は、当該取引に係るすべての決済が終了した日まで継続しており、それまでの間の当該取引が一任売買であるということもできず、仮に一任売買であったとしても、請求人が当該取引から生じた利益を現実に享受している以上、当該取引に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当であり、また、値洗い損の額は、単なる計算上の金額にすぎず、その年において債務が確定したということはできないから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平13.3.7東裁(所)平12−93)裁決事例集NO61・83ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平110081
裁決年月日
平成12年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、商品先物取引を行うに当たって差し入れた委託証拠金について、取引を継続するために支払ったものであることを理由に、雑所得の必要経費として収入金額から控除されていないから控除すべきである旨主張するが、委託証拠金は建玉について決済資金等が不足することに備えて差し入れられた担保である。したがって、決済資金等に充当されるまでは、商品取引員への預り金にすぎないから必要経費には該当せず、また、担保権が実行され、決済資金等に充当された委託証拠金の金額は、買付代金等として原処分庁が算定した損益の計算において既に控除されていることになる。(平12. 4.14関裁(所)平11-81)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201504040
争点
15雑所得/4必要経費/4土地造成費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払った埋立・造成費用を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、土地の譲渡に関係した者及び埋立工事に関係した埋立工事業者の申述によると、請求人が埋立工事をしたとする埋立業者の名称は一切出なく、架空と認められ、また、仲介人に渡した埋立費用について解明できない場合は請求人の所得として申告する旨の請求人の申述を併せ考えると、請求人の主張には疑問があり、その支払の事実を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払うべき手数料を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、請求人は手数料の支払の必要性についてあいまいな申立てをしており、手数料の支払の必要性がある旨の請求人の主張には疑問があり、その必要性を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201504020
争点
15雑所得/4必要経費/2借入金利子
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る雑所得の金額の計算に当たって、請求人が支払った借入金利子を原価等の額として差し引くべきであると主張するが、借入金額及び借入金利子の額について、当事者である借主、貸主及び仲介人の申述が一致せず、仲介人に渡したとする支払利子について、解明できない場合は請求人の所得として申告する旨の請求人の申述を併せ考えると、請求人の主張には疑問があり、その支払事実を裏付ける証拠資料も存しない以上、請求人の主張は採用することができない。(平11. 8.31名裁(所)平11-4)

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支部名
東京
裁決番号
平100156
裁決年月日
平成11年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201504080
争点
15雑所得/4必要経費/8商品先物取引による評価損
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要旨

○ 商品取引による雑所得の金額の計算上、年末現在において有している建玉に係る値洗い損は、同年中に債務が確定しているとは認められず、控除できない。(平11. 4.19東裁(所)平10-156)

支部名
関東信越
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成10年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201504990
争点
15雑所得/4必要経費/10その他
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要旨

○ 請求人は、農地を宅地に転用した際に支払った決済金は、事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に該当するのであるから、原処分庁が本件決済金は将来に係る費用の前払いであるとして、これらの所得の金額の計算上、必要経費に算入しなかったことは、経済実態を無視した非現実的な考え方であり容認できない旨主張する。 しかしながら、当該農産物に係る収入金額は、事業所得ではなく雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入される金額であり、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額は、所法第37条第1項において、いわゆる費用収益対応の原則が規定されているところ、本件決済金及び本件土地改良区に対する組合費は本件土地に係るものであり、費用収益に対応するものではないことから、これらを雑所得の計算上、必要経費に算入することはできないものと認められる。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.7.24関裁(所)平10-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平090053
裁決年月日
平成10年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201504010
争点
15雑所得/4必要経費/1手数料、謝礼金
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要旨

○ 請求人は、Aに支払った18,653,300円(以下「本件金員」という。)については、請求人が売買予約の仮登記を設定していたB所有の本件甲土地をC社に売却するに当たり、代替地である本件乙土地に仮登記を設定してもらった交渉の謝礼として同人に支払ったもので、後日本件乙土地の仮登記を抹消する手数料として70,000,000円をC社から受領したものであるから、この収入の基となった謝礼金であり、雑所得の必要経費として控除すべきである旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、本件金員をAが要求した理由は、本件甲土地を含めてBが所有していた土地と本件乙土地との交換取引における交換補足金を増加させることができた謝礼として、その増加した金額の一部をBの代理人である請求人に要求したものと認められるので、当事者のBが負担すべき謝礼であり、請求人が負担すべきものではないことから、雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平10. 1.26関裁(所)平 9-53)

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