裁決要旨 9その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 原処分庁は、請求人ほか3名の相続人らが相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、請求人が他の相続人ら3名に渡しておらず、また、その全額を請求人の不動産所得として申告していたことなどからすれば、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものと解するのが相当であるから、当該賃料収入は、その全額が請求人に帰属するのではなく、法定相続分に応じて請求人ほか3名の相続人らにそれぞれの割合で帰属するものと認めるのが相当である。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人、請求人の妻及び請求人の義母(請求人ら)が営む青果卸売業(本件事業)は、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)であり、本件事業から生ずる所得は、請求人らに3分の1ずつ帰属する旨主張する。しかしながら、本件事業から生ずる所得が請求人らに各々帰属するといえるためには、本件事業が請求人らによる共同事業であると認められなければならないところ、そのためには、所得を生ずる原因となる経済活動を行うことについて相互に意思の連絡があり、その意思決定に各人が主体的に関与するとともに、これを各人が主体的に実現するためにそれぞれ、分担又は役割を遂行することが不可欠である上、当該経済活動の結果生じた所得に対する各人の持分割合がその意思決定の中で定められ、これを合理的に算出できる場合でなければならない。そうすると、本件事業における請求人の役割は、商品の買付け、取扱量の決定等、本件事業の重要なウエイトを占めているとともに、請求人が代表であることを対外的に示していることが認められ、一方、請求人の妻と請求人の義母の役割は、請求人の業務に付随的かつ従属的なものであることが認められる。また、本件事業の収益等が請求人らに3分の1ずつ分配されていることについて、請求人ら各々が本件事業へ主体的に関与した結果、その割合が合理的に算出されたものと認めることもできない。したがって、本件事業は共同事業に該当せず、本件事業から生じた所得は、本件事業の経済主体である請求人一人に全て帰属すると認めることが相当である。(平26. 8. 1 熊裁(所・諸)平26-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220083
- 裁決年月日
- 平成23年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、K社に対する賃貸物件は店舗用建物たる本件建物及びその敷地たる本件各土地を併せた本件各土地建物であり、請求人の子であり本件各土地の一部である本件土地の共有者でもあるFらがK社から受領した本件賃料は、本件土地に係るFらの共有持分に対する賃料であるから、Fらに帰属する旨主張する。しかしながら、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判断すべきであると解されるところ、本件賃料の帰属の判定に当たっては、賃借人をK社として本件建物を賃貸する旨の本件契約に係る目的物は何か、さらには、当該目的物の真実の所有者はだれであるかを明らかにする必要がある。そして、本件契約に係る本件契約書において、本件建物をK社に賃貸する旨、本件建物の賃貸借延面積に基づいて賃料が算出される旨及び本件各土地はK社が無償で使用する旨の各記載があり、請求人らがK社と取り交わした平成15年覚書においてもこれらの事項に変更はないことから、本件契約の目的物は、本件建物であると認められる。さらに、相続により、請求人が本件建物に係る共有持分(本件建物持分)の全部を単独で相続して当該内容の持分全部移転登記が経由されていることから、本件各年分及び本件各課税期間を通じて、請求人が一貫して本件建物持分の登記名義人であることが認められ、他に請求人が本件建物持分を譲渡したと認めるに足りる証拠もないことから、本件建物持分の所有者は請求人であると認められる。以上により、本件契約に係る目的物は本件建物であり、本件各年分及び本件各課税期間を通じて本件建物のうちの本件建物持分は請求人に帰属していたものであると認められることから、本件賃料は請求人に帰属するものと認められる。(平23. 6. 7 大裁(所・諸)平22-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220178
- 裁決年月日
- 平成23年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社の代表者甲らとともに行った本件各ゴルフから生じる本件経済的利益のうち、妻に関する部分について、実際にゴルフプレーをした妻が享受したというべきであるし、妻は請求人の職務になんら関係がないのであるから、当該経済的利益は請求人に対する課税とは切り離すべきである旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、ゴルフのプレー代等の債務免除益ではなく、A社からゴルフを伴う接待という用役の提供を無償で受けたことによる利益であるというべきであるから、当該経済的利益の帰属は、接待の目的及び当事者の認識などの事実関係を総合して判断すべきであり、単にプレー者であるという理由のみから、本件経済的利益が妻に帰属するとはいえない。A社は、請求人に対する接待として本件各ゴルフを催行し、請求人の同伴者として妻を参加させたものであって、妻はその反射的利益を受けたにすぎないというべきである。したがって、妻に関する部分の経済的利益は、請求人に帰属すると認められる。(平23. 3.29 東裁(所)平22-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210148
- 裁決年月日
- 平成22年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ブランド品のレプリカを販売するインターネットオークション取引に係る利得は請求人に帰属するものではない旨主張するが、請求人は、本件インターネットオークション取引の代金が振り込まれている複数の口座を管理・支配し、そこに入金された資金を自らのために運用・蓄財・費消し、かつ、代金の入金確認及び商品発送の一部を自らが行うなど、本件インターネットオークション取引において重要な立場を占め、それによって得られる利得を得ていたことは明らかであり、本件インターネットオークション取引に係る収入は請求人に帰属するから、原処分庁がした決定処分等は相当である。(平22. 4.21 東裁(所)平21-148)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成21年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人ら共有者の合意により、共有持分を有する土地の地代収益の全額を共有者の1人である母親が単独で受け取っていることから、当該地代収益は全額母親に帰属すると主張するが、当該土地には地上権が設定されており、地上権設定の対価として請求人ら共有者は当該土地の持分に応じて地代収益を受領することが既に確定しているといえ、仮に、請求人ら共有者間の合意により母親に当該土地の使用、収益をゆだねることにしたとしても、当該土地を使用する権利は地上権者にあり、請求人ら共有者にはないのであるから、母親は、単に当該地代収益の管理等をしているに過ぎないと認めるのが相当である。(平21. 3. 2 札裁(所)平20-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120029
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 業種
- 貸金業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、屋号をFとする貸金業の貸金業者登録がAであること及びA自身が事業主として税務署へ申告していることを根拠に、Fの経営者はAである旨主張するが、請求人は、昭和62年ころから本件事務所を賃借し、請求人の母から資金の提供を受けるなどした上、屋号をFとして、多数の借名又は仮名の銀行等の預金口座並びに他人名義の担保権設定登記を用いて、複数の者に対して、金員を貸し付けていたことが認められるから、Fの事業主は、請求人でもあると認めるのが相当であり、A名義での貸金業者登録及び確定申告の事実があるとしても、このことが当該認定の妨げとはならないというべきである。(平12.10.30関裁(所)平12−29)
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