裁決要旨 1雑所得の発生

裁決要旨 1雑所得の発生

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支部名
広島
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外法人に送金された金員は、第三者と海外法人による匿名組合契約に基づく出資であって役務の提供の対価ではない旨主張する。しかしながら、基本合意書等の記載によると、社会福祉法人の経営権の移転について、理事等の交代という前提条件を履行することで請求人が対価を受け取ることとされていることなどからすれば、請求人は、経営権を移転させるため当該金員を取得したと認められる。また、請求人は、従前の理事、監事及び評議員を辞任させた上、新たな理事、監事及び評議員が選任されるように活動していたと認められ、このような請求人の活動は、役務の提供であると評価できる。そして、各種の証拠からすると、匿名組合契約書は課税を免れる目的で形式的に作成されたものとみざるをえないから、当該契約書の存在をもって、当該金員が匿名組合契約に基づく出資であると認めることはできない。したがって、当該金員は、社会福祉法人の理事、監事及び評議員の交代に係る活動を履行することで得られる役務の提供の対価であると認められるから、請求人の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-5)

支部名
東京
裁決番号
平290100
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、毎月一定の配当がある投資に振込み(本件振込額)を行い、金員の入金(本件入金額)を受けていたが、入金が途絶えたことから本件振込額に係る詐欺として告訴状を提出したものの、請求人の委任した弁護士作成の報告書(本件事件報告書)のとおり、起訴困難との警察の見解が示されたことで当該告訴に係る事件が終了し、本件入金額が本件振込額の一部弁済であることが確定したものであるから、本件入金額は、所得には該当せず、請求人が本件入金額を雑所得とした申告書(本件各申告書)に記載した納付すべき税額は過大であるとして、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号による更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、投資先である法人等から投資として本件振込額を受領した旨の書面を受領し、また、複数回にわたって本件入金額の入金を受け、入金が途絶えた後も、当該法人等に本件振込額の弁済要求や配当の未払分について違約状況にある旨を通知していたことからみれば、本件入金額は、本件振込額の一部弁済ではなく、配当として支払われたものと認められ、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する。そうすると、本件各申告書において、本件入金額が雑所得として記載されていることに関して、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるとの事実は認められない。また、本件事件報告書は、請求人の委任した弁護士の見通しを記載したものに過ぎず、本件入金額に係る課税上の判断に影響を与えるものではない。したがって、請求人がした更正の請求は、通則法第23条第1項第1号による更正の請求ができる場合に該当しない。(平30. 3.19 東裁(所)平29-100)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270042
裁決年月日
平成28年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資運営会社に投資することにより受け取った分配金等は、当該投資運営会社の商法が無限連鎖講と同様の詐欺商法に当たり、投資契約自体が公序良俗に反し無効となるから、詐欺による被害金の弁済と認定され、収入に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が各投資によって受け取った分配金等は、関係当事者間では有効なものとして扱われ、請求人は、当該分配金等を現実に支配管理し、自己のために享受して、その担税力を増加させたといえるから、当該分配金等は総収入金額に算入すべき金額である。そして、当該分配金等は、利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される。(平28. 3.23 関裁(所)平27-42)

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支部名
金沢
裁決番号
平260004ほか 1件
裁決年月日
平成27年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との間で締結した金融商品の各購入契約(本件各契約)に基づき支払を受けた配当金(本件配当金)は、A社が監督官庁の行政処分を受けたことにより、出資者からの出資金を他の出資者への配当金及び償還金に充てていたものであることが明らかになったのであるから、本件配当金は、運用益の分配金ではなく元本の一部の払戻しであり、課税対象となる所得ではない旨主張する。しかしながら、当該行政処分が本件各契約の効力に影響を及ぼすものではなく、請求人とA社との間の本件各契約が無効であったり、解除又は取り消された事実は認められないのであるから、本件各契約は有効であり、これに基づき発生した本件配当金は、人の担税力を増加させる経済的利得として、課税対象となる所得を構成する。(平27. 6.29 金裁(所)平26-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成27年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との間で締結した金融商品の各購入契約(本件各契約)に基づき支払を受けた配当金(本件配当金)は、A社が監督官庁の行政処分を受けたことにより、出資者からの出資金を他の出資者への配当金及び償還金に充てていたものであることが明らかになったのであるから、本件配当金は、運用益の分配金ではなく元本の一部の払戻しであり、課税対象となる所得ではない旨主張する。しかしながら、当該行政処分が本件各契約の効力に影響を及ぼすものではなく、請求人とA社との間の本件各契約が無効であったり、解除又は取り消された事実は認められないのであるから、本件各契約は有効であり、これに基づき発生した本件配当金は、人の担税力を増加させる経済的利得として、課税対象となる所得を構成するものである。(平27. 6.29 金裁(所)平26-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が請求人の横領によって得た利得を雑所得と認定するのであれば、原処分庁は、請求人が横領行為を行った事実を個別具体的に主張・立証しなければならないのにこれを行っていない、②横領によって生じた利得は違法な収益であり返還請求権が存在するから、これを「所得」とすることは誤りであるなどと主張する。しかしながら、①原処分関係資料等及び当審判所の調査によれば、請求人が、平成21年6月から平成25年1月までの間、生活保護費受給者個人に帰属する生活保護費から寮費・食費等を控除した後の残額を不法に領得したことは明らかであり、②課税所得は、専ら経済的、実質的に把握すべきものであり、その原因となる行為の有効、無効に関係なく、現実に自己のためにその利得を享受している限りは、課税所得を構成する。(平27. 6.12 関裁(所)平26-48)

支部名
東京
裁決番号
平260078
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人(本件法人)が、請求人との間で締結した金融商品の各購入契約(本件各契約)に違反して、報酬債権の購入及び回収事業を行っていなかったのであるから、本件各契約の効力は生じておらず、当該金融商品の配当金(本件各金員)は発生していないとして、本件各金員に係る雑所得の総収入金額は零円である旨主張する。しかしながら、本件各契約は成立し、有効であるから、本件各金員を収受する権利は、本件各契約に基づき、半年ごとに請求人の投資元本に加算された日に、確定的に発生したものと認められ、同日が本件各金員に係る雑所得の総収入金額に計上すべき日となる。請求人の主張は、本件法人が請求人の出資金を本件各契約に定められた使途のとおりに運用しなかった事実を指摘するものにすぎず、仮にそのような事実が認められたとしても、そのことが直ちに本件各契約の効力を失わせるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平27. 3.13 東裁(所)平26-78)

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支部名
東京
裁決番号
平220178
裁決年月日
平成23年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社の代表者甲らとともに行った本件各ゴルフは甲との個人的な付き合いとして行ったものであり、当該各ゴルフに係る費用は、請求人との個人的付き合いの中でした甲の費用負担の一環であって、請求人と甲の貸借の一部にすぎず、課税の対象となるような経済的利益を得ていないし、仮に利益を得ていたとしても本件各ゴルフから生じる本件経済的利益は甲個人からの贈与であるから、贈与税の課税対象であり、対価性は認められないから雑所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各ゴルフは、甲がA社の代表者として、請求人から種々の便宜供与を受けたいとの趣旨、及び実際に請求人がA社に対して有利な取り計らい等を行ったことに対する謝礼の趣旨で行われたものであり、請求人もそのことを認識していたことが認められる。また、本件経済的利益は、請求人が、法人であるA社から得たものであるから、贈与税の課税対象となるものではない。さらに、役務の対価とは、具体的、特定的な役務行為に対応・等価の関係に限られるものではなく、広く給付が抽象的、一般的な役務行為に密接・関連してなされる場合をも含むと解されるところである。したがって、本件経済的利益は、A社に対する便宜供与の対価としての性質を有し、雑所得に該当する。(平23. 3.29 東裁(所)平22-178)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aから受領した金員は贈与契約の履行であること、また、Bらに関する横領金は請求人に収益がとどまっていないことから、請求人には所得税を課税されるべき雑所得はない旨主張する。しかしながら、請求人は平成元年以降税務相談や資産運用の指南等を行い謝礼を受け取っていたと認められること、Bらから横領したとされる金員が贈与によるものであるとは認められないこと等からすれば、請求人は、各年分において、税務相談、資産運用の指南及び横領等による利得を得ており、これは所得税の課税所得を構成するものと認められる。(平23. 3. 8 関裁(所)平22-62)

支部名
広島
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成22年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aという名称の組織が行う本件投資システムは、Aに投資して会員権を取得した者が、自ら又は他者を勧誘して後順位の会員権を加えてゆき、Aが定める条件を満たした場合にボーナスが支払われるというものであるところ、請求人は、本件投資システムから支払を受けたボーナスは、自己の会員権に後続する会員権を自ら購入した結果、支払われたものであり、会員権の取得のために支払った資金の一部が返還されたものにすぎないから、請求人が本件投資システムから収益を得たとはいえない旨主張する。しかしながら、本件投資システムにおいて、Aの会員権を取得するために支払われた金員は一切返還されないものとされ、Aの会員が本件投資システムから受ける金員はボーナスに限られている。そして、その支払を受けても、Aの会員のボーナスを受ける権利その他本件投資システムの会員としての地位及び権利に変動はない。したがって、請求人が本件投資システムから支払を受けた金員を、会員権の取得のために支払った資金の一部が返還されたものということはできない。(平22.11.30 広裁(所)平22-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地等の取得原資は、請求人の本国からの送金(以下「本件送金」という。)に係る現金であり、請求人には雑所得はない旨主張する。しかしながら、本件送金について請求人からは具体的な説明が無く、ほかに本件送金の存在を認めるに足りる証拠はない。また、請求人は、○○取締法違反の容疑で逮捕・起訴されており、共犯者の確定した判決において証拠として採用された供述や請求人の自宅等で差し押さえられたメモ等の訴訟記録によれば、請求人は違法○○の密売による所得があり、当該所得は雑所得であると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.12.14 名裁(所)平21-19)

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支部名
広島
裁決番号
平140069
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201502011
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/1収賄した金品
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、真実を述べていない供述調書に基づく推認により、本件口座への入金額を、いつ、誰から、何の目的で受領した金銭であるかを明らかにしないで、関係者からもらったせん別、小遣いであると認定し、雑所得の収入金額としたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が得ていた定期収入は、Aからの給与収入のみであり、当該給与収入及び他の預金等の資金が本件口座の入金原資となった形跡もないから、本件口座への入金原資が給与収入以外の収入であることは明らかである。また、請求人は、本件調査において本件口座の入金原資については株式の売却代金である旨申述したが、いずれも事実に反するか、それを裏付ける調査結果は得られなかったことが認められる上、本件審査請求においては具体的に主張しておらず、さらに、請求人が管理する他の預金口座の資金が本件口座の入金原資とも認められない。そうすると本件口座への入金は、別件の供述調書でも供述しているとおり、関係者から受取った金銭によりなされたものと認められ、当該金銭の授受が賄賂の趣旨であろうと、あるいは賄賂に至らない謝礼金であろうと、雑所得の収入金額とすべきものであることには間違いなく、請求人が、本件口座への入金額以上の雑所得の収入金を得ていたことは明らかである。そして、本件は、収入金額を個別的に特定できず、雑所得の収入金額を推計により算定したものであるから、個別の金銭授受を明らかにする必要はない上、原処分庁が立証責任を負うのは課税要件の範囲内であるところ、個別の金銭授受の日時、相手方等が明らかでなくとも雑所得としての課税要件を充足することは上記のとおりであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.26.広裁(所)平14-69)

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支部名
仙台
裁決番号
平110049
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がH社ほかから受けた工事発注等の謝礼に係る雑所得について修正申告(平成3年分36,000千円、平成4年分41,000千円)しなかった①H社から受けた家族3名分の海外旅行費用3,000千円(平成3年分)②H社から受けた自宅庭工事の代金の返金16,000千円(平成3年分)③D社役員から受けた謝礼金19,000千円(平成3年分9,000千円、平成4年分10,000千円)について更正処分を行った。これについて判断するに、①②についてはH社の裏金から支出されていると認められところ、①については、請求人、原処分庁とも旅行費用の額を具体的に示す証拠の提出がないことから、当審判所において旅行会社の答述及び資料による旅行日程、料金等から合理的に算定した金額1,035千円を下らないと認めるのが相当であり、他方、同額を越えて具体的に認定する証拠はない。②については、本件返金に際して請求人宅へ現金を持参した者の体験者でないと分からない具体的事実の申述から本件返金があったものと判断される。③については、原処分庁は、D社役員及びその個人資産を管理していた者の申述に基づき謝礼金の額を認定しているが、その申述は支払時期及び金額について、あいまいで信用できず、また、証拠資料もないことから、原処分庁が認定した金額は採用することができない。(平12. 6.29仙裁(所)平11-49)

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支部名
東京
裁決番号
平100156
裁決年月日
平成11年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る清算差益は未実現の利益であり所得に該当しない旨主張するが、所得税法上、人の担税力を増加させる利得は、その源泉及び形式等のいかんを問わず、すべて所得として把握するものとし、法令等において非課税とする趣旨の規定がない限り、これを課税の対象としているものと解されるところ、商品先物取引で取引決済したことによって委託者に清算差益が生じた場合、その清算差益は担税力を増加させる利得に当たり、これを非課税とする法令の規定も存在しないから、これによる利得は所得に該当する。(平11. 4.19東裁(所)平10-156)

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支部名
大阪
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成10年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は預り金であり、仮に本件金員が課税対象となる収入であっても、本件融資に係る支払利息及び本件株式の評価損が多大に発生しており所得はない旨主張するが、当該支払利息による損失は転貸先から回収すべきで、また、本件株式の所有者は請求人ではないので評価損が生じたとしても請求人に帰属せず、請求人の主張には理由がない。(平10.11.10大裁 (所) 平10-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201502019
争点
15雑所得/2所得の発生/1雑所得の発生/2その他
業種
中華そば店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と証券会社外務員との特約は当該外務員が請求人から自己の手ばり行為の資金を引き出すためにした架空のもので真実の取引ではないから、それに基づく利息は受け取っておらず、雑所得は発生していない旨主張する。しかしながら、所得税法は、所得の発生自体に着目し、その所得を生み出した行為が違法行為によるもの又は法律上禁止された行為によるものであったとしても、それが担税力の基礎となるべき所得の増加である限り課税の対象としていると解されるところ、本件特約は、請求人と当該外務員との間において一種の無名契約として成立し、その後詐欺等を理由として取り消されていないことから有効に存続していたものと認められ、それに基づいて、約定の収益(運用益)が支払われ、支配可能な経済的効果が発生したことが認められるのであるから、この収益については、所得税法上、課税するのが相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

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