裁決要旨 2青色申告特別控除
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内にe-Taxを利用して所得税等の確定申告書等のデータ(本件申告書等データ)を送信しているから、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第4項柱書及び同項第2号に規定する65万円の青色申告特別控除(本件控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁のe-Taxに係る受付ファイルには法定申告期限までに本件申告書等データを受け付けた記録はなく、確定申告期間中にe-Tax上の障害は生じていないこと、また、請求人が提出期限までに送信したと主張する手続は、納付情報登録依頼の手続であり、本件確定申告書等データの送信手続とは別の手続である。したがって、請求人は本件申告書等データを提出期限までに送信したとは認められないから、本件控除を適用することはできない。(令7. 6.20 熊裁(所)令6-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060077
- 裁決年月日
- 令和6年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限内に貸借対照表の記載のある青色申告決算書(本件各決算書)を添付した確定申告書(本件各申告書)を提出しているから、更正の請求により、平成30年分及び令和元年分については平成30年法律第7号による改正前のもの、令和2年分及び令和3年分については令和2年法律第8号による改正前の租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項に規定する控除(55万円控除)を適用できる旨主張する。しかしながら、55万円控除は、①確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び②同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに③同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表及び損益計算書等の添付があり、かつ、④当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用され、これらの要件を満たさない場合、同条第1項に規定する控除が適用されるところ、本件各申告書及び本件各決算書には、上記①及び②に係る記載がなく、ほかに本件各申告書及び本件各決算書の記載から55万円控除の適用を受けることを選択する意思があったことが見て取れるといった事情も認められない。したがって、本件各申告書は、同条第1項の規定により青色申告特別控除額を10万円としたところにより提出されたものとなり、55万円控除を適用することはできない。(令6.12. 2 東裁(所)令6-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040025
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成29年分及び平成30年分(本件各年分)の法定申告期限内に農業経営に係る事業所得(農業所得)及び不動産所得に係る各総勘定元帳を作成しており、当該総勘定元帳に連動する試算表により貸借対照表も作成している旨、また、貸借対照表の記載の一部不備の理由だけで、租税特別措置法(措置法)第25条の2第3項の適用による控除(65万円控除)を否認する処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書に添付された貸借対照表は、農業所得については本件各年分ともに何ら記載がないし、不動産所得についても、平成29年分については青色申告特別控除前の所得金額と同額の事業主貸の記載しかなく、平成30年分については一定の勘定科目の記載はあるものの、保証金の記載はない。そして、本件各年分の確定申告書に添付された貸借対照表の状況、請求人の関与税理士の元事務員の申述内容及び原処分に係る調査時に提出していない総勘定元帳があったことなどの状況からすると、平成29年分の不動産所得及び本件各年分の農業所得に係る各総勘定元帳は、いずれも法定申告期限までに作成されたものとは認められないし、請求人の本件各年分の申告において、措置法第25条の2第3項に規定する帳簿書類に基づき作成された貸借対照表が添付されたものとは認められない。したがって、本件各年分の不動産所得の金額の計算上、65万円控除の適用は認められない。(令5. 1.20 大裁(所)令4-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和3年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)は、貸借対照表の各金額を入力しないまま青色申告特別控除の金額を650,000円と入力しても、エラー表示がないことに加え、貸借対照表を添付しなければ青色申告特別控除の金額は100,000円となる旨の注意喚起もないので問題がある旨、②原処分庁は、申告内容に何らかの誤りがあれば翌年分の確定申告書が提出されるまでの間に是正をすべきであるにもかかわらず、それをせず、さらに、平成30年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額の誤りについて指導した際にも貸借対照表の添付がないことを見過ごして650,000円の青色申告特別控除の適用に関する指導をしなかったのであるから、過去の年分に遡って更正処分をすべきではない旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者が本件作成コーナーを利用する場合であっても、納税者が自己の責任と判断で法令の規定に従って適正な申告をしなければならないのであるから、請求人の主張するような事情があったとしても、そのことは更正処分の違法理由とはならない。(令3. 6.24 広裁(所)令2-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020037
- 裁決年月日
- 令和3年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成23年度税制改正により、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》(本件規定)第3項に規定する青色申告特別控除(本件特別控除)の控除額について、従前は、確定申告書に記載された金額に制限されていたものが、更正の請求によって適正に計算された正当額まで増額できるようになったことから、本件特別控除の適用要件は、更正の請求時に満たしていれば足りるところ、請求人は、更正の請求時には、本件特別控除の適用要件を満たしていたのであるから、更正の請求によって、本件特別控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件規定第5項は、①確定申告書に同条第3項の規定の適用を受けようとする旨及び②同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに③同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表及び損益計算書等の添付があり、かつ、④当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用する旨規定しているところ、青色申告特別控除制度の趣旨からすれば、同条の解釈は、租税負担公平原則に照らし、厳格に解すべきであり、特に、同条第5項は、明確で形式的な基準を規定していることからすれば、同項の文言どおり解釈すべきである。そうすると、上記①ないし④の要件は、期限内申告書の提出時に満たす必要があるものと解すべきであるところ、請求人の場合、所得税等の確定申告書提出時において、上記①ないし③までの要件がいずれも満たされていないことは明らかであるから、更正の請求において、事業所得の金額の計算につき本件特別控除を適用する余地はない。(令3. 2.15 大裁(所)令2-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270119
- 裁決年月日
- 平成28年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第151条《青色申告の取りやめ等》第1項に規定する青色申告の取りやめの届出書(本件取りやめ届出書)の提出は、不動産収入がなくなった年分の確定申告書に代えて提出するものと誤認したものであり、要素の錯誤に該当し無効である旨主張する。しかしながら、法的安定性及び法律関係の明確性の要請が私法関係よりも大きいと考えられる公法関係においては、民法第95条《錯誤》の規定が当然には適用されるべきではなく、請求人の錯誤が客観的に明白かつ重大であって、その是正を許さないならば、請求人の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除いては、当該錯誤を理由に本件取りやめ届出書の提出の無効を主張できないと解するのが相当である。そして、本件取りやめ届出書の記載表示からすれば、それが請求人の真実の意思と食い違うものであることが客観的に明白とはいえず、また、その提出に至った事情を総合考慮すると、錯誤の主張を認めてその是正を許さなければ著しく請求人の利益を害するとの特段の事情は認められないから、請求人の錯誤による無効の主張は認められない。(平28. 4. 6 東裁(所)平27-119)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250012
- 裁決年月日
- 平成26年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、今回の調査において多少の記帳誤りは指摘されたものの、現金出納帳を備え、かつ、請求人の事業所得の金額に係る一切の取引の内容を正規の簿記の原則に従い記帳して総勘定元帳を作成し、各年分の損益計算書及び貸借対照表を作成していることから、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項に規定する青色申告特別控除が適用される旨主張する。しかしながら、①現金出納については、現金支払の経費を管理する小口現金だけの出納は記帳しているが、請求人の総勘定元帳の現金勘定の残高が赤字(マイナス)になっている日があるなど、現金残高が照合できる出納帳になっていないこと、②預金勘定については、取引をまとめて記帳していること及び③専従者給与勘定については、年間12回を超えた記帳や、年末に一括で振替記帳していることが認められるから、請求人の記帳は、①現金出納、②預金勘定及び③専従者給与勘定に関して、取引を整然と、かつ、明瞭に記録しているとはいえず、請求人は、請求人の事業所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録し、その記録に基づいて貸借対照表及び損益計算書を作成したとは認められないのであるから、租税特別措置法第25条の2第3項の適用要件を備えているとは認められず、請求人が適用を受けることができる青色申告特別控除は、同条第1項に規定する10万円とすることが相当である。(平26. 3.20 熊裁(所・諸)平25-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240241
- 裁決年月日
- 平成25年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、正規の簿記の原則に従って記帳をし、それを基に法定申告期限内に貸借対照表を作成して確定申告書を提出しており、法定申告期限後であるが、後日貸借対照表を提出したのであるから、これをもって、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第5項に規定する手続要件を満たしているというべきである旨主張する。しかしながら、同項については、文理どおり解釈すべきであって、同条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈や類推解釈を行うべきではないことから、請求人の主張に係る事情があったとしても、例外的に本件特別控除の手続要件を満たすものと取り扱うことはできない。(平25. 6.25 東裁(所)平24-241)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240080
- 裁決年月日
- 平成24年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限内に提出しており、かつ、貸借対照表等を修正申告書に添付しているから、不動産所得の金額の計算において、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第5項の要件を満たしており、同条第3項の規定による65万円を限度とする青色申告特別控除を適用できる旨主張する。しかしながら、同条の規定は、本来課されるべき税額を政策的見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであり、殊に、同条第5項については、明確で形式的な基準をもって規定されていると認められ、その適用に当たっては、文理どおり解釈すべきと解されるところ、同項の規定の文言からすれば、同項でいう「当該確定申告書」とは、同条第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに貸借対照表等の添付がある確定申告書をいうものであると解するのが相当であり、かつ、貸借対照表等は確定申告書に添付し申告期限までに提出しなければならないのは文理上明らかである。また、貸借対照表等を申告期限後に提出しても、同項の規定の適用を受けることができる旨を定めた法律上の規定はない。請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出しているものの、同条第5項に規定する要件を満たしていないから、不動産所得の金額の計算において、同条第3項に規定する青色申告特別控除を適用できない。(平24.10.22 東裁(所)平24-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220143
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士に依頼し、e-Taxにより、平成22年3月12日に平成21年分の所得税の確定申告データ(本件データ)を原処分庁へ送信した以上、受信されているはずであるから、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項の青色申告特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の使用する電子計算機には、請求人の本件データを受信した記録は残っていないところ、請求人の本件データを送信したことをうかがわせる証拠の提出もないこと、税理士が、原処分庁に対し、本件データの送信もれを認める内容の申述書を添付して、請求人の所得税の確定申告書を提出していることなども考え合わせると、税理士は、請求人の本件データは送信しなかったものと推認することができる。以上によれば、請求人の平成21年分の所得税の確定申告は、平成22年3月23日に確定申告書を原処分庁に提出したことにより行われたことになるから、租税特別措置法第25条の2第5項の提出期限まで提出したとは認められず、同条第3項の青色申告特別控除の適用はない。(平23. 2. 3 東裁(所)平22-143)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成22年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年分の所得税の確定申告の際に、不動産所得の金額に損失が生じたことから、青色の確定申告書等の「青色申告特別控除額」欄に租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除に関する記載しなかったものであり、その後、10万円以上の不動産所得の金額が生じることになった場合には、同条第5項の規定を弾力的に解釈して、65万円を限度とする青色申告特別控除の適用を認めるべきであり、そうでなければ、「青色申告特別控除額」欄の記載の有無を除けば同じ不動産所得がある者を平等に扱わないことになるから憲法第14条の法の下の平等に反する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条の2の規定は、租税公平の原則に照らし、その解釈は、厳格にされるべきであり、その適用に当たっては、文理どおり解釈すべきであると解されるところ、請求人は、確定申告書の第一表の「青色申告特別控除額」欄を空欄として65万円を限度とする青色申告特別控除の適用を受けようとする旨記載しなかったのであるから、同条第5項の規定に照らし、65万円を限度とする青色申告特別控除の適用はない。そして、租税特別措置法第25条の2第5項に規定する「当該金額として記載された金額」とは、その年分の確定申告書に記載されている同条第3項の規定により計算された金額をいい、その後の更正等により不動産所得の金額が増加することになっても、青色申告特別控除を受けることができる金額は、当該計算された金額に限られると解されるから、請求人の主張は採用できない。また、憲法に関する請求人の主張は、当審判所の権限に属さないものであり、審理の限りではない。(平22.12.14 広裁(所)平22-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220021
- 裁決年月日
- 平成22年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男が本件確定申告書を法定申告期限前の平成22年3月15日の夜に税務署の夜間文書収受箱(本件収受箱)に投かんした旨主張する。しかしながら、平成22年3月15日及び同月16日に本件収受箱が壊されたなどの異状はないこと、本件収受箱は回収に当たり内部の文書を取り漏らすような構造になっていないこと、及び本件収受箱に投かんされた文書を収受するための手続が確立しており、収受担当職員は同月16日における収受作業をその手続に従って行っていることが認められるから、本件確定申告書が回収されないまま本件収受箱の内部に残されていたとは認め難く、さらに、仮に、収受担当職員が、同日の午前8時30分ころに本件確定申告書を本件収受箱から回収したにもかかわらず、誤って平成22年3月16日付の収受日付印を押なつしたとすれば、同時に回収した他の複数の文書にも誤った日付の収受日付印を押なつしたと考えられるところ、平成21年分の所得税の確定申告書が提出された日に関して争い等の生じている事案は本件以外にないことが認められるから、誤った日付の収受日付印が本件確定申告書に押なつされたとも認め難い。そうすると、本件確定申告書に平成22年3月16日付の収受日付印が押なつされていることからすれば、本件確定申告書は、平成22年3月16日の午前8時30分ころに文書を回収するまでに本件収受箱に投かんされていたのではなく、法定申告期限後である平成22年3月16日に提出されたと認めるのが相当であるから、65万円として申告された青色申告特別控除の額を10万円として行われた更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平22.11. 9 関裁(所)平22-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200035
- 裁決年月日
- 平成20年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第25条の2第5項においては、貸借対照表等を法定申告期限までに提出をすることまでは規定されていないこと及び同項の趣旨からすると、確定申告書に貸借対照表等を添付することは正規の簿記の原則に従って作成した帳簿等に基づいて確定申告書が作成されていることを確認するための手段にすぎないから、原処分庁は、同条第3項の適用について、実質的要件である正規の簿記の原則に従った帳簿書類の作成の有無を個々の納税者に確認し判断をすべきであるところ、請求人の平成18年分の確定申告期限時点における帳簿の作成状況は、複式簿記により誘導法で処理し、期末整理前まで終了しているから、実質的要件は満たしており、更正の請求において貸借対照表等を提出したことから添付要件は満たしている旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条の2の控除規定は、本来課税されるべき税額を政策的見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであり、殊に、同条第5項については、明確で形式的な基準をもって規定されていると認められるから、その適用に当たっては、文理どおり解釈すべきものであり、同条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して拡大解釈ないし類推解釈をすることは許されないと解される。そして、同項の規定の文言からすれば、同項でいう「当該確定申告書」とは、同条第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに貸借対照表等の添付がある確定申告書をいうものであると解するのが相当であり、かつ、貸借対照表等は確定申告書に添付し申告期限までに提出しなければならないのは文理上明らかである。また、貸借対照表等を申告期限後に提出すれば、同項の規定の適用を受けることができる旨を定めた法律上の規定はない。したがって、請求人の上記主張は、同条第5項の文言に反し、かつ、同条の趣旨を誤った独自の解釈に基づくものであるから、採用することはできない。(平20.12.12 大裁(所)平20-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180038
- 裁決年月日
- 平成18年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書をその提出期限までに提出することができなかったことにつき、請求人には何らの責めに帰すべき事由はなかったのであるから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除額650,000円を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措置法は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、解釈はされるべきであり、殊に、期限という明確で形式的な基準をもって規定されている条項については、厳格な解釈が要請されるというべきであり、同条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されない。措置法第25条の2第5項は、本件特別控除が適用されるための要件として「確定申告書をその提出期限まで提出したときに限り」と明確に限定しており、同提出期限までに確定申告書が提出されなかった場合については、例外的な扱いを認めることは予定されていないものと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.26 関裁(所)平18-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170099
- 裁決年月日
- 平成18年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法第25条の2第5項は、同条第3項の規定を受けるための手続要件として、確定申告書に貸借対照表等の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用する旨規定している。また、所得税法第149条は、青色申告書には貸借対照表を添付しなければならない旨規定している。これらの規定によれば、租税特別措置法第25条の2条第3項で規定する青色申告特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に同条第3項の要件を具備した貸借対照表等の書類を添付して、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出しなければならないことが明らかである。これを本件について見ると、請求人は、原処分庁に対して、法定申告期限内に青色の確定申告書を提出したときには貸借対照表を添付せず、法定申告期限徒過後に提出したのであるから、上記の要件を欠き租税特別措置法第25条の2条第3項で規定する青色申告特別控除の適用を受けることができない。(平18.1.19東裁(所)平17-99)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160104
- 裁決年月日
- 平成17年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告特別控除(55万円)の要件は、租税特別措置法第25条の2第3項により正規の簿記の原則に従い整然・明瞭に記録していることと規定されており、平成4年法律第14号附則第7条に規定する青色申告特別控除(45万円)の要件は、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の別表第1各号の表の第2欄に定めるところにより整然と、かつ、明瞭に記録していることと規定されている。これを本件についてみると、被相続人の不動産所得に係る日々の取引及びその記録については、被相続人の妻(事業専従者)が行っており、現金支払の経費等については、金銭出納帳を作成していなかったことが認められる。一方、請求人は、被相続人から入手した書類に基づき総勘定元帳を作成しているものの日々の取引において現金の入出金があるにもかかわらず、出金目的が不明との理由で経費計上せず、その結果、金銭出納帳を作成していない。それらのことは日々の現金のあり高を確認していないといわざるを得ず、各青色申告特別控除の要件を充たさないことから原処分は相当である。(平17.6.24大裁(所)平16-104)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160113
- 裁決年月日
- 平成17年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「青色申告制度の趣旨からみて、青色申告制度は、帳簿への記録の事実が重要であって、貸借対照表の確定申告書への添付は、帳簿記録をしているかどうかを確認するための形式的な提出書類であると解される。請求人は、不動産所得に係る帳簿書類について、簡易な記録方法等によって記帳しており、いつでも貸借対照表を提出できる状態にあったのであるから、請求人が貸借対照表の確定申告書への添付を失念していたからといって、直ちにいわゆる45万円の青色申告特別控除(以下「本件特別控除」という。)は適用できないとするのでなく、原処分庁の求めに応じ貸借対照表を提出した場合は、本件特別控除の適用を認めるべきである。」旨主張する。しかしながら、本件特別控除に関する法令の規定によれば、貸借対照表の確定申告書への添付などいくつかの適用要件があり、これらの適用要件には、いわゆる宥恕規定はないから、要件のひとつでも欠く場合には、本件特別控除を適用することはできない。請求人の各年分の青色の確定申告書に添付された「青色申告決算書(不動産所得用)」の「貸借対照表」の各欄には、いずれも金額が記載されておらず、そうすると青色の確定申告書には貸借対照表の添付があったことにはならないから、本件特別控除が適用される要件のうち「貸借対照表の添付」の要件を充足していないことは明らかである。したがって、その他の要件を検討するまでもなく、請求人の各年分の所得税については、本件特別控除を適用することはできないのであり、また、関係法令の規定に照らせば、請求人の上記主張は採用することができない。(平17.6.15名裁(所)平16-113)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160018
- 裁決年月日
- 平成17年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、簡易方式により記録し、確定申告書に貸借対照表を添付していることから、租税特別措置法の一部を改正する法律附則(平成4年法律第14号)第7条による青色申告控除の控除額450,000円の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が作成、保存している帳簿書類は、財務省令にのっとって取引を記載しているものとは認められず、また、請求人が確定申告書に添付した損益計算書及び貸借対照表も財務省令にのっとった方法で記録された帳簿書類に基づき作成したものとは認められないから、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第7条による青色申告特別控除を適用することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.6.10札裁(所)平16-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160187
- 裁決年月日
- 平成17年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法の一般原則である信義則の法理は、租税法理の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めてその法理の適用の是非を考えるべきもので、特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、その後公的見解の表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点を考慮する必要があるところ、本件においては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したとは認められないから請求人の主張には理由がない。(平17.2.1東裁(所)平16-187)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、農業所得について、日誌に収入と経費を記帳した上、期末に資産、負債及び資本を把握しているから、青色申告特別控除額450,000円を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には、備付けが必要とされている現金出納に係る記帳がなく、請求人の帳簿書類の備付けは、所得税法施行規則第57条第1項の規定に従っていないことになるから、請求人には、租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除の適用はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所)平15-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成15年2月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が作成、保存している帳簿書類は、その不動産所得に係る一切の取引の内容を詳細に記録しているとはいえないことから、租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除を適用することはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平15.02.28.札裁(所)平14-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110050
- 裁決年月日
- 平成12年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704022
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 措法第25条の2第5項は、同条第3項に規定する青色申告特別控除は「当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する」旨規定しているところ、請求人の平成10年分の確定申告書の提出期限は、同法第2条第1項第10号、所法第2条第1項第37号及び同法第120条第1項の各規定により、平成11年3月15日となるから、同日を過ぎて提出された本件期限後申告書による確定申告については、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除は適用されないと解するのが相当である。(平12. 4.24広裁(所)平11-50)
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