裁決要旨 20その他の一般経費
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060055
- 裁決年月日
- 令和7年6月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水道光熱費、自宅家賃及び通信費(本件経費)の支出について、事業所得に係る必要経費の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件経費について、請求人はその支払明細や領収証等の資料を提出せず、その支払の事実や請求人の事業との関連性が明らかでない。また、本件経費はいずれも所得税法第45条《家事関連費》第1項第1号に規定する家事関連費に該当するところ、本件経費が業務の遂行上必要である部分を明確に区分することはできない。したがって、本件経費は、客観的にみて本件事業と直接の関係を持ち、かつ、本件事業における業務の遂行上必要な支出であると認められないから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令7. 6.10 大裁(所)令6-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030030
- 裁決年月日
- 令和4年3月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№126
要旨
○ 請求人は、連鎖販売取引の方法によりデジタルWEBコンテンツの販売のあっせんを事業(本件事業)として営んでおり、請求人が支払ったデジタルWEBコンテンツの購入代金等(本件支出)は、本件事業を行い、本件事業に係る収入を得るためのものであり、事業所得を生ずべき業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることから、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、デジタルWEBコンテンツの購入は、その交換価値が上昇することにより将来的に利益が得られる投機目的にあったと考えられる。もっとも、本件事業を行うためには、デジタルWEBコンテンツの販売会社の会員として会員登録をして会員IDを取得する必要があり、会員IDを取得するためには、デジタルWEBコンテンツを購入しなければならなかった。そして、デジタルWEBコンテンツの購入が連鎖販売取引の特定負担として位置づけられていたことからすると、当該購入にはデジタルWEBコンテンツの販売のあっせん活動に不可欠な会員IDを取得するための条件が含まれていたといえる。そうすると、本件支出のうち、会員IDを取得するためにした支出は、客観的にみて本件事業と直接関係を持ち、かつ、本件事業の遂行上必要な費用であると認められるので、本件支出のうち当該部分は、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当する。(令4. 3. 4 名裁(所)令3-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030066
- 裁決年月日
- 令和4年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、3店舗のキャバクラ店舗(本件各店舗)に係る事業(本件事業)の事業主は第三者であり、本件事業に係る所得は、当該第三者に帰属する旨、そして、仮に本件事業に係る所得が請求人に帰属するとしても、本件各店舗の売上金全額から年額480万円を控除した残額を全て当該第三者に交付しており、これはコンサルタント費用類似の費用として全て所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費にあたる旨主張する。しかしながら、請求人が更正の請求において提出した請求人と当該第三者との間で行ったSNS上のやりとりを印刷したとする書面等(SNS等資料)によれば、請求人が何らかの金銭を交付する約束に基づいて当該第三者に金銭を交付をしていたこと自体は直ちに否定できないものの、①請求人が本件事業の売上金全額から年額480万円を控除した残額を全て交付していなかったことは明らかであり、②請求人の主張は、当該第三者と本件事業に係る報酬を各40万円とした旨の請求人の答述と齟齬し、③SNS等資料からは、請求人が当該第三者から本件事業について具体的なアドバイスを受けたことをうかがわせるやりとりがあるとは認められず、むしろ、請求人が当該第三者の許可を取ることなく取引先を変更した旨を当該第三者に告げたことがうかがえる。以上からすると、請求人は、当該第三者との間で請求人が主張するようなコンサルタント契約又はそれに類する契約を結んでいないと認められる。したがって、請求人は、当該第三者に対して本件事業に係る費用を支払っていない。(令4. 2.22 東裁(所・諸)令3-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030012
- 裁決年月日
- 令和3年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 弁護士である請求人は、勤務する法律事務所(本件事務所)から個人事業主として弁護士業務(本件事業)を行うことの許可を得るためには、本件事業に係る収入及び本件事務所以外からの給与収入の合計額の3割に相当する金額(事務経費分担金)の全額を支払うことが必要であり、その一部でも支払わなければ、本件事業を行うことの許可が取り消され、本件事業を行うことが全くできなくなるから、事務経費分担金は一体として本件事業の遂行上必要な支出であり、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」(一般対応の費用)に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業の内容や事務経費分担金の趣旨、目的等の諸事情を踏まえると、事務経費分担金は、本件事業の収入金額及び本件事務所以外からの給与等に係る収入金額のそれぞれに比例して、異なる趣旨・目的により生じた別個の費用の合計であるといえ、当該給与等に係る収入金額の3割に相当する本件費用については、本件事業を行うこととは無関係に生じたものであり、その支払目的が本件事業を行うためとは認められず、また、本件事業を行うために支払う必要性も認められない。したがって、本件費用は、客観的に、本件事業と直接の関係があるとはいえず、また、本件事業の遂行上必要なものであるとも認められないから、一般対応の費用に該当しない。(令3. 8. 5 東裁(所)令3-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300026
- 裁決年月日
- 平成31年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身に関するインターネット上の記事(ネガティブサイト)を削除等するために支払った費用(本件費用)は、医師として営む診療業務(本件業務)に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。本件費用は、本件業務と関連して支出する費用としての性質と家事費としての性質を併有するものとして、所得税法施行令第96条《家事関連費》に規定する家事関連費に該当するといえるところ、本件費用について、請求人が、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分していた事実を確認することはできず、ほかに業務の遂行上直接必要であったことを明らかに区分することができると認めるに足りる客観的な証拠もないことから、本件費用の額は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平31. 3.15 名裁(所)平30-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300054
- 裁決年月日
- 平成31年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支払った特定の経費等について、自己の事業の遂行に必要であったとして、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人はその経費等を総勘定元帳に計上しておらず、その経費等の支払を認めるに足りる証拠もないから、これを事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することはできない。(平31. 2.25 大裁(所・諸)平30-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300036
- 裁決年月日
- 平成30年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、メディカルフィットネス施設を運営する企業との間で、個人で営む病院等の患者が当該施設を通常より安価で使用することができる旨の業務委託契約(本件業務委託契約)を締結し、本件業務委託契約に基づき支払った業務委託費(本件業務委託費)について、請求人の病院等に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約の締結が患者の増加に寄与したものとは容易に認められず、むしろ、その集客効果は極めて限定的なものにとどまること、また、本件業務委託費の決定の仕方は経済合理性を欠き、請求人の親族が代表者を務め全株式を保有する企業の経営を支援するという側面が強いこと等に照らすと、本件業務委託費は、客観的にみて、請求人の病院等に係る事業所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであったとは認められないものというべきであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(平30.12. 3 大裁(所)平30-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290011
- 裁決年月日
- 平成30年2月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№110
要旨
○ 請求人は、賃貸している駐車場に係る固定資産税等(本件租税公課)、自動車関係費用(本件自動車関係費用)及び接待交際費(本件接待交際費)について、いずれも不動産所得の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、このうち、本件自動車関係費用は、請求人が取引の記録等に基づき、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにしているとはいえず、使用自動車が客観的にみて、業務に供されていたとも認められない。また、本件接待交際費は、その具体的な支出先等の合理的な説明や証拠の提出もなく、客観的にみて、業務と直接の関係を持ち、業務の遂行上必要な支出とは認められない。したがって、本件自動車関係費用及び本件接待交際費は、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当せず、他方で、請求人が賃貸している駐車場は家事用ではなく、賃貸専用で使用していると認められることから、本件租税公課は、請求人の業務の遂行上必要なものであり、請求人の不動産所得の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する。(平30. 2. 1 名裁(所・諸)平29-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290036
- 裁決年月日
- 平成29年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、柔道整復師の資格を取得のために専門学校に支払った学費等の納入金(本件支払額)は請求人の営む事業(接骨院)を継続するための資格取得費又は研修費として、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、人の資格の取得に要した費用(資格取得費用)は、業務に間接的に有効、有用であっても、客観的にみると、その主たる目的が新しい地位や職業を獲得するための教育費であり、家事費に該当すると解されるところ、柔道整復師の資格は人の資格に該当し、かつ、本件支払額は人の資格たる柔道整復師の資格を取得するための費用であると認められるから、本件支払額は、家事費に該当し、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平29.12. 5 大裁(所)平29-36)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250014
- 裁決年月日
- 平成26年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、漁業関係の法人への出資金(本件出資金)は、請求人が営む漁業に関連する支出で、漁獲量を確保するために必然的に強いられた出資であり、形式のみで有価証券として認定し事業所得の金額の計算上必要経費として認めないことは、経済的実態を無視し合理性を欠くものであり、出資先が解散したことによる本件出資金に係る損失(本件出資金損失額)は、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件出資金は、請求人が営む漁業に関連する支出として、漁獲量を確保するために必然的に強いられた出資であるとの事実を認めるに足りる証拠もなく、また、本件出資金損失額は、客観的にみて請求人の事業活動と直接の関連を持たず、その事業の遂行上必要なものであるとはいえず、請求人の「業務について生じた」ものとはいえない。したがって、本件出資金損失額は、平成22年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平26. 3.12 仙裁(所)平25-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240063
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行っているコンサルタント活動は、その性質上、収入に先行して事業経費が発生するものであること及び請求人が法人であれば、事業経費として認められるものであることなどから、本件支出を事業所得の金額の計算上必要経費として算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件支出の必要経費性を判断する前提である事業所得を生ずべき業務を行っていたとは認められない。また、ある支出が必要経費として控除され得るためには、当該支出が業務と直接に関係し、かつ、業務の遂行上通常必要な支出であることが要求されるところ、当該支出が業務に直接に関係しているといえないことから、雑所得の金額の計算上必要経費とすることはできない。さらに、個人の支出に関する取扱いは法人の取扱いとおのずと異なるものであることから、請求人の主張する支出は、必要経費とすることはできない。(平25. 3.22 大裁(所)平24-63)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年分の燃料費及びリース料、平成17年分及び平成18年分の車両関係費並びに平成18年分の作業衣料費については、支出を証明する領収書等の保存はないが、他の年分と同様に支出しているのは間違いないので、計上されている年分の平均額を必要経費に算入すべきであり、また、平成17年分の薬品代については、支出を証明する領収書等の保存はないが、○○を仕入れる数は毎回同じなので、○○を仕入れた年分の薬品代はだいたい同じになるはずである。○○を仕入れた平成17年分については、平成19年分及び平成21年分より少ないので、平成 19年分及び平成21年分に計上されている金額の平均額を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、必要経費の立証責任については、原則として原処分庁にあると解すべきであるが、一般に必要経費は納税者にとって有利な事柄であり、納税者の支配領域内のこととして証拠資料を整えておくことが容易であるから、原処分庁が具体的な証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合は、これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定される。納税者は、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、上記推定を覆すことはできないと解するのが相当であるところ、請求人は、必要経費の明細を明らかにする領収書等を保存しておらず、証拠資料を提出していない。そうすると、請求人は、主張する必要経費について、その具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の反証をしたとは認められない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230055
- 裁決年月日
- 平成24年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、介護事業に特化した会計事務所を目指しており、このために社会保険労務士と業務提携契約を締結し、その契約に従って業務委託支援料を支払ったのであるから、当該業務委託支援料は請求人の必要経費である旨主張する。しかしながら、本件における業務委託支援料の支払目的が「請求人の顧客先の労務に関わる相談業務等を依頼すること」及び「社労士の開業支援」とされていたところ、業務委託支援料のうち、請求人の顧客先の労務に関わる相談業務等を社会保険労務士に依頼したことによる支出部分については請求人の業務に直接の関連性及び必要性が認められることから、必要経費に算入できるものの、それ以外の支出部分については客観的にみて請求人の業務に直接の関連性及び必要性があるとは認められないことから、必要経費に算入できない。(平24. 6. 1 大裁(所・諸)平23-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成23年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中古車販売の業務の各種経費として帳簿に計上していた支出額の一部について、他の業務に係る必要経費であるとして、当該他の業務の各種経費に振替処理をしている。しかしながら、この振替処理により、中古車販売の業務から減額された支出額と当該他の業務に実際に振り替えられた金額とは一致しておらず、また、他の業務に係る必要経費であるとする支出額を請求人がいかなる根拠に基づいて算出したのかが明らかでないなど、一連の振替処理は、全体として、不正確又は不整合な点の目立つ、根拠の不明瞭なものであるというほかなく、この事情のみをもって、当該他の業務とこれに振り替えられた支出との間に関連性や必要性がある旨の認定をすることはできないといわざるを得ないうえ、振替処理の対象とされた支出の具体的な内容をみても、当該他の業務の活動と直接の関連を有し、かつ、その業務に通常必要なものとして客観的に認識できるものであるとは認められない。したがって、当該他の業務に振り替えられた支出額は、当該他の業務に係る必要経費であるとは認められない。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220073
- 裁決年月日
- 平成22年10月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係2団体と請求人は一体であり、事務所の家賃、従業員の給与、通信費及び交通費等の合計額の85%は、請求人個人の必要経費であると主張する。しかしながら、当該2団体は、本件各年分において、請求人とは別個の団体として、活動実態を有していたのであるから、請求人が当該2団体の実質的な代表者であったからといって、課税上、当該2団体と請求人とを一体のものとして取り扱うことはできず、また、事務所は当該2団体の事務所であり、従業員は当該2団体の一方又は双方の従業員として、一方又は双方の業務に従事していたことが認められるから、事務所及び従業員に係る経費の85%が請求人個人の経費であるとの主張は実態に反し、何ら具体的な根拠のないものであって、採用できない。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、弁護士等への顧問料等の支払金額について、全額、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する顧問料等のうち、原処分庁が認定しなかった部分の金額は、顧問契約及び顧問料の支払があったことを認めるに足りる証拠がなく、その事実が認められないから、必要経費に算入できない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 1 東裁(所・諸)平20-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180020
- 裁決年月日
- 平成19年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①会計業務法人に対する業務委託費について、税理士業務に対する役務提供の対価であり、税理士業務及び付随業務等に生じた費用の負担であるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。また、②コンサルタント業務法人に対する業務委託費については、業務支援ではなく、コンサルティング業務等の知識及び技能習得の情報提供を受けていることから、税理士業務の遂行に関して生じた費用であるとして、必要経費に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、①請求人と会計業務法人との収入区分において、当該法人に対する業務委託費の支払相当分が反映されているものと認められること、当該業務委託費は当該法人の売上高の減少額及び業務委託費の増加額を基礎として算定されており、業務委託の内容に基づかないで算出されたもので合理性がないことが認められる。そうすると、当該業務委託費は、関係法人に対する収入補てん及び経費補助のための支出と認めるのが相当であり、税理士業務及び付随業務等に生じた費用に当たらないため、請求人の主張には理由がない。 また、②コンサルタント業務法人に対する業務委託費については、請求人が再建支援を目的として契約した旨答述しており、また、契約においては、当該法人の経費負担に充てるための経営支援費用を支払うとし、委託業務に関しての具体的な定めがないことが認められる。これらのことから総合判断すると、当該業務委託費は、請求人が当該法人の代表取締役であり、かつ、筆頭株主の立場にあることから、当該法人の経営支援を行うために支出したものと認められ、税理士業務及び付随業務等に生じた費用に当たらないことから、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.25 仙裁(所)平18-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180036
- 裁決年月日
- 平成19年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸金業においても収入がある限り必要経費も存在するのが通常であり、同業者に照らして原処分庁の認定経費以外の経費も認定するべきである旨主張するが、原処分庁が認定した総収入金額及び必要経費の額は実額であり、請求人は原処分庁の認定経費以外の経費について、申告において計上せず、その後においても何ら具体的な証拠を明らかにしないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 5.22 広裁(所)平18-36)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180015ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿記帳額以外に必要経費がある旨主張する。 しかしながら、原処分調査時には存在しない、あるいは提出されなかった資料等に基づいて納税者が当該支出を必要経費に該当すると主張するときは、当該支出が結果的に納税者に有利な事実であり、かつ、これらの支出に関する証拠資料を納税者の方がより収集しやすい立場にあることから、納税者において、経費該当性をある程度合理的に推認させるに足りる具体的立証を行わない限り、当該支出が必要経費に該当しないと推認されるものと解するのが相当であるところ、請求人は、事業所得の金額を主張するのみで、その具体的な説明もせず、証拠も提出しないのであり、当審判所において、その数値の正確性を確認できないのであるから、この点に関する請求人の主張は理由がない。(平18.11. 7 広裁(所・諸)平18-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170037
- 裁決年月日
- 平成18年1月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税理士業を営み、記帳代行等業務を委託する同族会社の役員である請求人は、当該会社の従業員に対する夜食・昼食代、制服代及び資格取得費用(以下、これらを併せて「従業員関係費用」という。)は、税理士業を営む個人事業者としての必要から支出したものであるから、いずれも必要経費に当たる旨主張する。しかしながら、事業所得を生ずべき業務の必要経費に該当するというためには、当該業務との関連性及び事業遂行上の必要性という要件を充たすことを要するというべきであり、課税の公平性という観点からすると、当該要件を充たすか否かは、客観的にみて通常かつ必要な経費と認識することができるか否かにより判断するのが相当であると解されるところ、従業員関係費用は、当該会社との関連性こそあれ、客観的にみれば請求人の業務にとって、通常かつ必要な経費と認識することはできない。なお、請求人は当該会社との間で、請求人が委託した業務に要する費用は請求人が負担する旨の契約を締結しており、請求人は当該契約に基づき従業員関係費用を負担したとみる余地もあるが、そうであったとしても、請求人の業務との関連性に関する上記判断に影響を及ぼすものではない。したがって、従業員関係費用は、請求人の事業所得の必要経費に算入することはできない。(平18.1.10名裁(所・諸)平17-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170032
- 裁決年月日
- 平成17年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧問先会社の株式を取得してはいるが、その株式取得の事情から実質的に判断すると、その支出は、請求人が税理士として顧問契約を締結し、以後これを継続していくための金員の拠出があったのであるから、顧問先会社の株式に生じた評価損は、事業所得の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件支出金の支出は顧問先会社への出資であるというべきところ、会社への出資は、客観的にみて請求人の事業活動と直接の関連をもたず、その事業の遂行上直接必要な費用であるとはいえない。したがって、本件株式に生じた評価損は請求人の「業務について生じた費用」には当たらない。また、請求人は、本件支出金は、顧問契約を締結・維持していくことを目的としてした拠出金であり、株式取得という外観ないし形式を採ったにすぎないから、その実体ないし実質に従って税務上も処理されるべきであるとも主張するが、外形上現れた、いかなる法律効果を発生させるかという効果意思と、その背後にある契約締結の動機、目的などの主観的要素とは理論的に別であり、主観的要素が外形的な効果意思とそごする場合に初めてその効果意思と異なる形式の効果意思の存在が推認される可能性が生じるに止まるものと解する。そうすると、株式取得の目的だけから株式取得と異なる効果意思の存在を推認することは、当事者間で行われた法律行為を法的根拠なく否定する結果となり、許されないというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.18関裁(所)平17-32)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160038
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業を開始した平成10年及び店舗を増やした平成11年の方が、平成12年、平成13年よりも多額のホステス紹介料を必要とし、Cらにホステス紹介料を支払っている旨主張するが、①請求人は、査察官の質問の際に、Cらに対してスカウト料を支払っていた事実を一切申述していないこと、②請求人は、査察官の質問に際し、売上帳を参照して記憶を喚起しながら詳細な申述をしているものであるから、その際にCらに対するホステス紹介料の支払を失念していたとは到底考え難く、審査請求の段階になって初めて、Cらに対するホステス紹介料の支払の事実を思い出したというのはあまりにも不自然であること、③請求人は、広告によりホステスを募集していた上、自らもホステスのスカウトを行って実績をあげていたのであるから、多額のスカウト料を出してホステスを勧誘しなければならなかったとは認め難いことを併せ考えれば、請求人の主張は信用できない。また、Cらは、平成16年に至って初めてこのような答述をしたものであり、その答述内容も具体性がなく、このような金の授受があったことを裏付ける領収証等の書面も一切存在しないというのであるから、Cらの答述はおよそ信用できない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160100
- 裁決年月日
- 平成17年4月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が調査の結果必要経費に算入されないとした自己が営む病院が支出した同族法人に対する設備使用料、パソコンシステムの取得費用、ガスファンヒーター・エアコンの取得費用、学校法人に対する奨学金及び病院内の各部署への渡し切りの研究研修費等は、それぞれ支出した年分の必要経費として認めるべきであると主張する。当審判所の調査結果によれば、当該設備使用料は物品の貸与の事実が認められ、ガスファンヒーター・エアコンについても、取得後直ちに使用されていたと推認されるので、これに反する原処分庁の主張は認めることができない。一方、パソコンシステムは、減価償却資産と少額減価償却資産に該当するものに区分されるので、取得費の全額を支出した年分の必要経費にすることはできず、学校法人に対する奨学金は、請求人と奨学金受給者との間の奨学金貸与契約に基づく貸付金であって、一定の期間勤務することを条件として返還が免除されることは奨学金の返還条件の特約と解されるので、当該特約条件が成就し、免除することが確定したときに、所得税法第51条第2項の規定によって必要経費に算入することができる。また、渡し切りの研究研修費等は、渡し切りの現金が支出されたことは明らかであるが、それが必要経費に該当するとはにわかに認め難く、原処分庁が同様に否認した平成13年分の研究研修費等については請求人が争わないとしていることを総合すると、必要経費には算入できないといわざるを得ない。(平17.4.25名裁(所)平16-100)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150073
- 裁決年月日
- 平成16年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現場でのジュース代は、自動販売機で購入しており、領収証等はないが、ジュース代の支払を記載したとする手帳等を証拠に必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、手帳等の記載は、ジュース代の支払金額を記載したものとしては極めて不自然であり、実際に支払ったジュース代を記載したものと認めることはできず、また、当該支出を裏付ける領収証その他の証憑を一切提出しないのみならず、日々の現金有高を管理した現金出納帳等の帳簿書類も存在しないから、必要経費として認めることはできない。(平16.6.25広裁(所)平15-73)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150089
- 裁決年月日
- 平成16年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人、請求人の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、請求人の妻が代表取締役を務める、請求人の関係会社A社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、業務委託料の算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから、当該業務委託契約の対価の額と認められるのは、委託業務に携わっていたA社の従業員の給与相当額のみであり、当該業務委託料のうちこれを上回る部分は、必要経費に算入できない旨主張する。確かに、請求人が支払っている業務委託料は、A社が関係会社であるため、独立した事業体間で行われているように提供役務の原価等から見積もられたものではないと認められるが、A社は業務受託を主たる事業目的としている法人であり、当該業務委託契約に基づき請求人に役務を提供していることは事実であるから、その対価は、受託業務を遂行するための直接経費だけでなく、間接経費及び利益ないし報酬部分を含めた金額としてしかるべきであるところ、当該業務委託料が独立事業体間において行われる同業他社の同種の契約で設定される対価の水準と著しく乖離しているかどうかの検証も行わずに、当該業務委託契約の適正な対価の額は、委託業務に従事したA社の従業員の給与等の直接経費相当額のみであるとする原処分庁の主張を認めることはできない。(平16.6.17名裁(所・諸)平15-89)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150040
- 裁決年月日
- 平成16年2月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、長男の普通自動車運転免許の取得費用について、夜間の往診にはもっぱら長男の運転によって対応していることから、請求人の事業遂行上の必要経費である旨主張するが、長男は、免許取得当時、大学生で卒業するまで大学所在地に居住しており、請求人の事業に専ら従事できる状況にあったとは認められないから、家事費の支払であり、必要経費とは認められない。また、請求人は、本件支出について、看護補助事務の従業員に対して、日常の諸経費に充てるために渡したものであり、必要経費である旨主張するが、支払った事実を明らかにする領収証等の提出もなく、支払の事実を確認することができず、事業の遂行上必要な支出であったかどうかも確認することができないから、必要経費とは認められない。したがって、請求人のこれらの主張には理由がない。(平16.2.17広裁(所)平15-40)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成15年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件祈願料は交通安全祈願、経営の安定等に対する感謝のために支出したものであるから、事業に係る必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、本件祈願料は、請求人及びその妻の敬神崇拝心の発露による家事上の支出とみるのが相当であるから、事業所得の金額の計算上必要経費とならない。(平15.10.17広裁(所)平15-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130027
- 裁決年月日
- 平成14年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、浚渫船(ドレッジャー)は業務の用に供するため常時維持補修が行われており、いつでも稼動しうる状態にあるのでその減価償却費及び倉庫保管料を必要経費に算入すべきでいると主張する。しかしながら、業務を開始していない場合の資産や業務開始後であっても当該業務に使用していない資産については、当該資産の減価償却や維持保管のための費用を必要経費に算入することはできないと解されるところ、ドレッジャーは、リース目的で取得されたものであったが、リースが実行されなかったこと及び金の採掘にも使用した事実は認められないことから、事業用資産に該当せずその減価償却費及び倉庫保管料を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平14. 3.28高裁(所)平13-27)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130022
- 裁決年月日
- 平成14年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、浚渫船(ドレッジャー)は業務の用に供するため常時維持補修が行われており、いつでも稼動しうる状態にあるのでその減価償却費及び倉庫保管料を必要経費に算入すべきであると主張する。しかしながら、業務を開始していない場合の資産や業務開始後であっても当該業務に使用していない資産については、当該資産の減価償却や維持保管のための費用を必要経費に算入することはできないと解されるところ、ドレッジャーは、リース目的で取得されたものであったが、リースが実行されなかったこと及び金の採掘にも使用した事実は認められないことから、事業用資産に該当せずその減価償却費及び倉庫保管料を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平14. 3.15高裁(所)平13-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130192
- 裁決年月日
- 平成14年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、柔道整復業を営む個人(柔道整復師)であり、保険診療収入に対する必要経費を租税特別措置法第26条第1項の規定に準ずると主張して、独自の算定方法の概算経費で確定申告したが、同項の規定は、医師又は歯科医師の医業による社会保健診療報酬に対してだけが適用されると解されるため、柔道整復師である請求人の保険診療収入に対する必要経費には適用できない。(平14. 3.15東裁(所)平13-192)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130059
- 裁決年月日
- 平成13年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、大学の特別研究生として支出した学費は、歯科医業に係る所得を生ずべき業務について発生した研究費用であり、必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、(1)特別研究生制度の目的が、学位論文を作成することにより、博士(歯学)の学位を申請する資格を得ようとすることにあること、(2)歯科医院を開業する以前から、特別研究生として研究を行っていることから、当該学費は、主として、一身専属的な新しい地位である博士の学位を得るための資格を取得するために支出されたものであると認められ業務の遂行上直接か通常必要なものと客観的に認めることはできないため、必要経費に該当しない。また、当該学費は、特別研究生として麻酔の研究を行うことにより、歯科医業に有益な知識等を得ることができることから、歯科医業の業務との関連性を有しており家事関連費と認められるが、業務遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合、又は取引の記録等により、業務の遂行上直接必要であった部分の金額が明らかである場合のいずれにも該当しないため、必要経費に算入できる部分の金額はない。(平13. 9.27東裁(所)平13-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提示した経費に係る領収書等のうち、原処分庁が支出した者が明らかでないとして必要経費に算入しなかった領収書分の経費について、いずれも業務のために請求人が支出したものであり、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して証拠資料を提出せず、業務のために請求人が支出したことを裏付ける具体的な説明もしなかったので、請求人の主張は採用することができない。(平12.10.24東裁(所)平12−14)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、各年分の諸材料費のうち、領収証等に具体的な商品名等の記載がなく、支出内容が不明であることから、事業との関連が認められないものについて、家事関連費に該当する旨主張する。しかしながら、本件諸材料費については、(1)蘭をフラスコ内で培養するために必要不可欠なバナナ、ジャガイモ等を取引先から購入していることが認められること、(2)これらの購入に係る領収証等の保存が有ること、(3)請求人の作業所に設置された冷蔵庫には、多量のジャガイモが保存されており、その量は家事用とは認められないこと等から、必要経費として支出されたものであると推認され、本件諸材料費は必要経費の額に算入すべきである。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090082
- 裁決年月日
- 平成9年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・141ページ
要旨
○ 請求人は、従業員であり請求人の母親である者の死亡に伴い支出した本件弔慰金及び本件香典は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件弔慰金については、その支払理由があいまいであり、かつ、その金額の計算方法も不動産所得の基因となる建物の管理等の労務の対価及び建築後の経過年数を用いているなど合理性、整合性がないことから、事業と直接の関連を有し、客観的に通常かつ必要な費用であるとは認められない。本件香典については、葬儀費用の負担者は喪主である請求人であり、本件香典を手向けた者と受取人である喪主は請求人自身であると認められることから、香典として経理処理等をしたことをもって、事業遂行上客観的に通常必要な費用であるとは認められず、仮に業務関連部分があるとしても、家事関連費とみるのが相当であり、業務遂行上必要である部分を明らかに区分することができないから、所令第96条第1号及び第2号に規定する経費に該当せず、その全額について必要経費に算入することはできない。(平 9.12.10東裁(所)平 9-82) 裁決事例集No54・141ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080088
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業用車両に係るガソリン代は、必要経費に未計上であるから、事業所得の金額の計算上必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該車両について、請求人はただ単に事業に使用していたと説明するのみであり、当該車両を事業に使用していたことを立証する具体的な証拠資料等の提出もないことから、事業用資産として認定することができず、請求人の主張は認められない。(平 9. 6.30名裁(所・諸)平 8-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080160
- 裁決年月日
- 平成9年3月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支払手数料について事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、本件支払手数料は国税局の所得税の調査の際、その調査の折衝を依頼するために支払われた支出であり、請求人の営む事業の遂行上、通常かつ一般的に認められる客観性を有しているものとはいえないというべきであるから、本件支払手数料を必要経費に算入することはできない。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080017
- 裁決年月日
- 平成8年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904200
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/20その他の一般経費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男を学校の経営後継者コースに入校させるため支出した関連費用は、事業の遂行上必要な経費である旨主張するが、同校の研修内容からみて事業の遂行上通常かつ必要な費用と認めることはできず、また、同校に入校しなければ請求人の事業の後継者としての地位を確保できないというわけでもないことから、当該入校関連費用が事業の必要経費に当たらないとした原処分は相当である。(平 8.12.19仙裁(所)平 8-17)
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