裁決要旨 1質問検査権
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202501031
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/3質問検査の対象者/1納税義務がある者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、①同人が営む事業は、平成24年8月に経営主体が変更となっているにもかかわらず、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)が、同年10月以降に実地調査(本件調査)を行ったことは、所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第234条《当該職員の質問検査権》第1項第1号に規定する納税義務者等に該当しない者に対する調査である、②本件調査について事前通知がされるべきであり、これがなく行われた調査である、③本件調査担当職員が本件調査の中で行った行為が社会通念上相当な限度を逸脱する、として違法である旨主張する。しかしながら、①本件調査は、請求人の平成23年分以前の所得税及び消費税等を調査対象とするものであり、平成23年以前の事業の経営主体が請求人であることは明らかであるから、請求人が「納税義務がある者」ないし「納税義務があると認められる者」に該当し、②事前通知の要否といった質問検査の実施の細目については、調査担当職員の合理的な選択に委ねられていたものと解されるところ、本件調査担当職員が請求人に対する事前通知をしなかったことが合理性を欠くと評価できるような事情は見当たらず、③請求人の各主張は、いずれもその前提事実を欠くものであるから、本件調査手続に何ら違法な点はないというべきである。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年11月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、①調査担当者が、証ひょう類を無断で35日間も返却せず、急患の来院を無理やり断らせ、いたずらに恫喝したこと、②調査担当者が、反面調査の3要件を無視し、不必要な無予告調査をしたこと、③調査を引き継いだ調査担当者が、自ら調査した事実もなく、憶測に頼る認定をしたこと、④原処分庁が、事実認定や法令適用の説明責任を怠り、具体的な説明や修正申告のしょうようをしなかったことは、違法又は不当な調査に当たる旨主張する。しかしながら、①調査担当者の行為や言動に合理的な選択の範囲を逸脱するような違法又は不当は認められず、また、調査担当者の質問検査は、社会通念上相当な限度にとどまっていると認められ、更に、当該調査において公序良俗に反するような違法性があったとは認められないこと、②調査担当者が、取締役等に対して事前に連絡しないで調査を行ったとしても、本件に係る質問検査権の行使は、権限ある税務職員の合理的な判断に委ねられた範囲を逸脱するような違法又は不当は認められないこと、③調査は、個人として行っているものではなく、原処分庁所属の調査担当職員が行っているのであり、調査担当者は、請求人の関係者に面談を求めたが請求人側が応じなかったこと、④原処分庁から請求人及び請求人の関与税理士に対して、調査結果を説明し、修正申告のしょうようを行っていることが認められることから、調査手続に違法又は不当はない。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成24年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が調査により入手した資料から所得区分の判定に重要な文言を消去して請求人に提示したこと、②本件調査担当職員が修正申告をすれば請求人に有利な金額を採用するというような修正申告の勧奨をしたこと、③判断に時間がかかるという理由で半年以上もの長い間調査期間を引き延ばしたこと及び④事前に連絡しないで請求人宅を訪問し、更正通知書を送達したことは、税務職員による裁量権の逸脱・濫用に該当し、このような違法な調査に基づいてなされた原処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査手続の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて税務調査を行ったと評価されるほど違法性の程度が著しい場合に限って課税処分自体が違法になるものと解すべきであり、請求人が主張する上記①、③及び④の事実は、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて税務調査を行ったものと評価を受ける場合に当たらないことが明らかであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人が主張する②については、修正申告のしょうようは、その時点における調査の状況を踏まえての調査担当職員の意見の表明にすぎず、また、更正処分に当たって、いったん行った修正申告のしょうようの内容に原処分庁が拘束される旨の法令上の規定も存在しないから、この点に関する請求人の主張にも理由がない。(平24.10.31 名裁(所)平24-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210046
- 裁決年月日
- 平成22年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日系二世であるため日常会話程度の日本語しか話せず、日本語表記の文書をほとんど読むことができないにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員は、このような請求人に対して理解を得るための当然の努力を怠っており、正当に質問検査権を行使したとは言い難いから、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、電話及び面談時の請求人の応答状況からすると日本語の会話による意思の疎通に支障があったものとは認められず、当該調査担当職員の発言内容を理解できなかったとは認められない。また、入金確認のため代金の振込人名を漢字とカタカナの両方で記載することを求めていること、日本語表記の連絡依頼文書に対し応答があったこと、請求人は日本人女性と同居しており、事実、当該調査担当職員が請求人宅を訪問した際に請求人の妻と名乗る女性が対応したことからすれば、請求人は、入金の確認という最も重要な業務を、漢字とカタカナで表記された振込み名に基づいて行い、日本語表記の連絡依頼の文書の内容を理解し連絡してきたものと認められ、これらのことが請求人単独で可能ではなかったとしても、請求人は、同居女性の協力を前提として、日本語表記の文書の内容を理解することができる常況にあったと認めるのが相当である。そうすると、上記のとおり、請求人は、当該調査担当職員の発言内容を理解できなかったとは認められず、日本語表記の文書についてもその内容を理解することができる常況にあったと認められ、そのような請求人に対して、当該調査担当職員が専ら日本語により連絡を図ったことに何ら不相当とする事由は認められず、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所及び方法等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、当該調査担当職員は、再三にわたり、請求人と連絡をとった上で帳簿書類等を提示するように求めていることからすれば、本件調査は、当該調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われたものと認められる。したがって、本件調査の手続に違法はなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.17 名裁(所・諸)平21-46)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 業種
- その他事業の部(学習塾経営)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無断で息子の銀行口座を調査されるなど精神的に追い詰められていたため、調査担当職員に対し、要請事項があれば事前に書面でのやりとりを要望したが、何の回答もないまま調査に非協力であるとして一方的に処分された旨主張する。しかしながら、銀行調査における長男名義の口座の調査については、請求人の承諾の下に請求人の事業との関わりを判断するため確認調査を行ったものと認められ、また、調査担当職員が本件調査において、口頭又は文書により帳簿書類の提示要求を行うとともに、調査に対する協力要請及び調査結果の説明を行うために日時を指定するなどして請求人に協力を求めている事実があることから、調査担当職員の質問検査権の行使の方法及び手段についての判断は合理的に行われている。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180015ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/1質問検査の目的
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は調査手続に違法がある旨主張する。 しかしながら、質問検査権の範囲については、質問検査の方法、程度等は、質問検査の必然性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、これを本件についてみると、調査担当者が、調査において、国税通則法及び所得税法の規定に違反し、合理的な判断に委ねられた範囲を超えた違法、不当な方法で調査を行ったと認めるに足る証拠を請求人は提出せず、また、当審判所の調査によってもその事実は認められないから、請求人の主張は理由がない。(平18.11. 7 広裁(所・諸)平18-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170041
- 裁決年月日
- 平成18年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/1質問検査の目的
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が税理士専門官が作成した請求人からの聴取書の内容を原処分の証拠として採用していることは所得税の質問検査権を有しない税理士専門官により原処分に係る調査が行われたことになり違法であるから、これに基づいてなされた原処分もまた違法となる旨主張するが、調査担当者は、聴取書は作成していないものの、請求人から決算書等の作成方法等を聴取し、同聴取内容を含めた所得税の調査結果に基づき、原処分庁が原処分を行ったものであって、税理士専門官が調査を行ったものではないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 5.22 広裁(所・諸)平17-41)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/1質問検査の目的
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する本件通知処分に係る調査担当職員に対して、本件修正申告の基礎となった推計の根拠と計算内容の開示及び本件請願書に対する原処分庁の見解を求めたにもかかわらず、原処分庁は、これらについて、一切回答をしないまま調査を行ったことは、違法、不当である旨主張する。しかしながら、本件通知処分に係る調査は、国税通則法第23条第4項及び所得税法第234条の規定に基づき、本件更正の請求に理由があるか否かにつき適正に行われていることが認められ、また、本件通知処分に係る調査の際にこれらの開示をしなければならないとする法令の規定もない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.7.7札裁(所)平16-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が本件指摘を速やかに行っていれば、本件賦課決定処分による過少申告加算税等の金額はわずかであったにもかかわらず、これを行わなかった旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件相続税について、通則法第70条第1項第1号の規定に従い法定申告期限から3年以内に本件調査に着手し、これを受けて本件修正申告書が提出され、本件賦課決定処分も同条第4項に規定する期限内になされている。そして、税務調査における、質問検査の範囲、程度、時期等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的選択にゆだねられているものと解されているところ、調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められるから、不相当とは認められない。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、調査担当職員が本件調査においてAのプライバシーを侵害する越権行為を行ったことを理由として、本件賦課決定処分が違法である旨主張するが、税務調査における、質問検査の範囲、程度は調査担当職員の合理的判断にゆだねられていると解されているところ、本件調査において、調査担当職員が本件記録の提示を求めたのは、相続税の課税価格を算定するためであったと認められ、格別これを不相当とするような事由は認められない。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090010
- 裁決年月日
- 平成9年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202501033
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/3質問検査の対象者/3事業専従者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が事業主でもない請求人の妻に対し質問検査権を行使したことは所法第234条の規定に違反しており、違反した質問検査権の行使に基づく答弁に基づいて青色申告承認の取消処分及び更正処分の理由としたことは、違法・不当である旨主張する。しかしながら、請求人は記帳事務を始め経理全般の事務及び調査に対する対応等について請求人の妻に一任していることが認められ、質問検査権の行使の相手方は納税者本人のみではなく、その業務に従事する家族も包含すると解されていることから、質問検査権の行使に違法性はなく、請求人の主張は採用できない。(平 9.11.13福裁(所)平 9-10)
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