裁決要旨 12居住用財産の買換えの場合の課税の特例

裁決要旨 12居住用財産の買換えの場合の課税の特例

支部名
東京
裁決番号
令060233
裁決年月日
令和7年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たって、その所有する家屋(本件家屋)にした増改築(本件増改築)は、その規模、費用等から同条第7項第1号に規定する「買換資産の取得(建設を含む)」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の趣旨、規定の文言等からすると、家屋に係る「買換資産の取得(建設を含む)」に該当するためには、当該家屋を自己の所有とする場合であることを要すると解されるところ、本件増改築は、これにより請求人が本件家屋の所有権又は共有持分を取得したというものではないから、本件家屋を自己の所有とする場合に当たらず、同号に規定する「買換資産の取得(建設を含む)」には該当しない。(令7. 6. 9 東裁(所)令6-233)

支部名
名古屋
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和3年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡したマンションの1室(本件マンション)が、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定の適用を受けることのできる同条第7項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、①一般に、都市生活における電気、ガス及び水道の利用状況は、利用されている場所での日常生活の状況を反映するものであることからすれば、電気、ガス及び水道が利用できない本件マンションの状況は、生活としての基本的な機能が欠けたものであるといえること、②請求人は、不動産仲介業者に対し、本件マンションが空き家であり、購入希望者に対する即時明渡しが可能であると伝えており、仮に請求人が本件マンションで起居していたとしても、本件マンションの売却が成約すれば直ちに本件マンションを明け渡すことができる程度の生活状況であったと認められることなどの事情からすれば、請求人は一時的に本件マンションを仮住まいとして使用していたにすぎず、また、上記本件マンションの状況からしても継続して生活ができる実体を具備していたものとはいえない。したがって、請求人が本件マンションを真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたと認めることはできず、本件マンションは、租税特別措置法第41条の5第7項に規定する「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令3. 1.12 名裁(所)令2-8)

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支部名
東京
裁決番号
平230052
裁決年月日
平成23年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産の譲渡損失について、平成20年分の所得税の確定申告期限前に同人の配偶者(本件配偶者)が租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項(本件特例)の適用のための資料として売買契約書等の書類を提供して原処分庁所属の職員に相談したところ、同職員が当該売買契約書に記載の引渡日が属する平成21年分の所得税として申告するよう指導したために、請求人が本件特例を適用して平成20年分の所得税の申告をするという選択の余地を奪われたのであるから、請求人の責めに帰すことができない客観的事情があったというべきであり、同条第3項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の5第3項に規定するやむを得ない事情とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的事情があって、本件特例の制度趣旨に照らし、納税者に対してその適用を拒否することが不当又は酷となる場合をいうものと解するのが相当であるところ、上記相談における上記職員の指導の内容には、誤指導や誤指導と同視し得るものは認められない上、所得税においては、納付すべき税額を納税者の申告により確定することを原則とする申告納税方式が採用されており、最終的にいかなる納税申告をするかは納税者の自己の判断と責任において行うべきものであるから、仮に、納税者が税務職員から適切な指導、助言を受けられなかったとしても、そのことをもって、本人の責めに帰すことができない客観的事情があったとは認められない。(平23.10. 5 東裁(所)平23-52)

支部名
東京
裁決番号
平180253
裁決年月日
平成19年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「居住用家屋の敷地の用に供されていた土地の一部(以下「本件残地」という。)の譲渡は、形式的には土地のみの譲渡にみえるが、本件残地は、前年に都市計画道路事業のための譲渡を余儀なくされた土地の残地であり、このような特殊事情がなければ、本件残地を残して譲渡に応ずることはなかったものであるから、本件残地の譲渡は、前年の譲渡と一体のものとして居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めることが、立法趣旨からも至当である。」旨主張する。 しかしながら、本件残地は、災害により滅失した家屋の敷地ではないことから、租税特別措置法第41条の5に規定する要件を満たしておらず、さらに、居住用家屋を取り壊してその敷地のみを譲渡した場合の取扱いを定めた租税特別措置法通達41の5−5に掲げる要件にも該当しないことから、本件特例は適用できない。 また、前年に収用対象事業となった土地及び本件残地の譲渡は、譲渡した物件、時期、相手先のどれをみても、前年の譲渡と一体として捉えることには無理があり、これらの譲渡は、別個独立した譲渡とみるべきであるほか、本件特例は、課税要件とは異なる政策的配慮から立法された特則、例外規定であり、その解釈、適用に当たっては、租税負担の公平の原則から狭義性、厳格性が要求されており、個別事情を考慮して安易にこれを拡張して解釈することは許されないというべきであるから、当該残地の譲渡が、たとえ収用対象事業による買取りを起因として生じたものであるとしても、本件特例を適用することはできない。(平19. 5.24 東裁(所)平18-253)

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支部名
東京
裁決番号
平150178
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋2階は居住の用に供されていた旨主張するが、本件家屋2階における水道、ガスの使用が全く認められず、これらが生活する上で必要不可欠なものであることからすると、本件期間において、請求人が本件家屋を請求人の居住の用に供していたとは認められず、本件譲渡資産について、本件特例を適用することはできない。(平16.2.5東裁(所)平15-178)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産を譲渡し、買換資産として7階建ての建物とその敷地を取得し、6階部分を請求人家族の居住の用、7階部分を長男家族の居住の用に供し、6階部分と7階部分を2階建ての建物として登記していること、長男家族の生活の面倒を見ながら共同生活をしていることから、6階部分及び7階部分を合わせたところで一戸の居住用家屋として機能しており、6階部分及び7階部分が請求人の居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、①長男には給与収入及び不動産収入があり、7階部分の電気料等を支払っており、長男家族が社会通念に照らし請求人と同居することが通常である者に該当するとは認められないこと、②6階部分及び7階部分の構造、間取り、設備及び両部分の規模、構造等から通常考えられる用法・機能等を総合考慮すれば、居宅として一体として登記されているとしても6階部分及び7階部分はそれぞれが独立した家屋であると認めるのが相当であること、③6階部分及び7階部分の利用状況等を総合的に判断すると請求人が居住の用に供した家屋は、6階部分であることから、本件特例が適用される買換資産は6階部分のみである。(平16.1.28名裁(所)平15-43)

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支部名
東京
裁決番号
平150096
裁決年月日
平成15年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.66・224ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡した本件土地に所在していた本件家屋は居住を目的とした財産であり、租税特別措置法第36条の6及び同法第36条の2の適用要件を満たしている旨主張する。しかしながら、①本件家屋の電気及び水道の各使用量が僅少であること、②請求人の通勤届けが本件家屋以外の家屋からであること、③本件土地に係る境界確認書等の書類には、本件家屋以外の家屋の所在地を記載してあること、④本件家屋の近隣住民が本件家屋に住んでいなかった旨答述していることから、本件家屋は、生活の本拠として居住の用に供していたものとは認められず、当該各規定を適用することはできない。(平15.11.5東裁(所)平15-96)

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支部名
東京
裁決番号
平130090
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人から本件相続財産を取得した後に居宅を建替えたとしても、居住部分は以前のままであるから、本件譲渡資産は、租税特別措置法36条の2第1項に規定するすべての要件に該当するので、同項に規定する居住用財産の買換えの場合の課税の特例が適用できる旨主張する。しかしながら、本件家屋の工事請負契約書や登記簿の謄本等、さらに、請求人が原処分庁に提出した本件家屋の工事費用明細によれば、本件家屋は平成3年に新築されたことは明らかであり、請求人が本件家屋を所有していた期間は10年を超えていないため、本件譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法36条の2第1項に規定する居住用財産の買換えの特例の適用は認められない。(平13.11.27東裁(所)平13-90)

支部名
大阪
裁決番号
平120100
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202712030
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/3申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第36条の2に規定する課税の特例を選択して確定申告したが、この特例が適用要件を満たしていないとして認められなかった場合には、これに替えて措法第36条の6に規定する特例が適用されるべきであるから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、居住用財産を譲渡した場合の特例については、上記の措法各条及び同法第35条の特例などがあり、同法の適用に当たっては、措法通35−1において、納税者がこれらのうちいずれか一を選択することになっているところ、請求人は、このうち同法第36条の2を適用するとして確定申告書を提出したのであるから、請求人の主張は認めることができない。また、譲渡物件及び当該マンションにおける電気、ガス、水道の使用量並びに同マンションの近隣住民からの聴き取り等から判断すると、相続後の請求人の生活の実体は、依然同マンションにあったと考えるのが自然であり、請求人は、譲渡物件を居住の用に供していなかったと推認される。そうすると、措法第36条の6の特例の要件である「当該個人がその居住の用に供している家屋」を満たしておらず、この点からも請求人の主張を認めることができない。(平13.5.9大裁(所)平12−100)

支部名
東京
裁決番号
平120029
裁決年月日
平成12年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
業種
会社役員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、措法第36条の2に規定する買換資産を請求人の主宰法人から売買で取得したと主張する。しかしながら、当該法人の取締役会議事録の記載内容、同法人の請求人からの借入金についての経理処理及び同法人から請求人への本件宅地の持分の移転登記からすると、請求人と同法人とは、請求人の同法人に対する貸付金の消滅と引換えに同法人から請求人に本件宅地の持分を移転させたものと認められる。そうすると、同法人は、金銭による借入金の弁済に代えて、本件宅地の持分を請求人に移転することによって請求人からの借入金を消滅させたものと、一方、請求人は、同法人に対する貸付金について、金銭による給付に代えて本件宅地の持分を取得したものと判断される。したがって、請求人の本件宅地の持分の取得原因は、同法人から「金銭債務の弁済に代えてする代物弁済」と認めるのが相当であるから、本件特例の適用ができる買換資産の取得には当たらない。(平12.11.14東裁(所)平12−29)

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支部名
東京
裁決番号
平110097
裁決年月日
平成12年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び所定の書類の添付をしていないが、これは、次に掲げる事情によるもので、これはやむを得ない事情に該当する旨主張する。1確定申告手続の委任をした税理士が、本件特例の適用を受けることなく、不正に本件確定申告書を提出することを予測すること及び同税理士を監理、監督することは不可能であった。2税務署及び国税局が同税理士及び税務職員を適正に監督していれば、不正行為は発生せず、税務職員が加担していなければ、請求人が早期に不正を覚知し、是正できたことから、本件特例の適用を受けようとする旨の記載等がなかったことは、税務署及び国税局の監督の不備に起因するものというべきである。しかしながら、①請求人は、確定申告の手続を同税理士に委任していること、②同税理士は、本件土地の取得費を仮装して譲渡所得金額及び納付税額を零円とする本件確定申告書を作成し、提出していること、③譲渡所得金額が零円であることから、同税理士は、本件確定申告書に本件特例を受ける旨及び所定の書類を添付していないことが認められ、同税理士のした行為は請求人の行為と同視すべきであることから、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載がないこと及び所定の書類の添付がないことは請求人本人の責に帰すと認められ、措法第36条の6第2項が準用する同法第36条の2第5項に規定するやむを得ない事情はないということになる。(平12. 3. 8東裁(所)平11-97)

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