裁決要旨 7調査権の濫用

裁決要旨 7調査権の濫用

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支部名
東京
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、税務代理人が税理士法第30条《税務代理の権限の明示》に規定する書面を提出したにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員が調査として請求人本人に直接連絡を取り続けたことは、税務代理人が当該調査に関与する機会を奪うものであり、質問検査権を濫用したものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に請求人が主張する上記事実があったとしても、そのことをもって直ちに、当該調査が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに処分をしたに等しいものと評価することはできないから、原処分が取り消されるものではない。(平27. 7. 1 東裁(所・諸)平27-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人に対し、「隠していることがあるなら今のうちに言っておいた方がいいですよ。後で分かることですから。」などと発言し、請求人に恐怖を感じさせたから原処分に係る税務調査(本件調査)の手続きは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、請求人が営む事業(本件事業)に係る会計伝票を日ごとに集計した日計票には、同じ日付で売上金額の多いものと少ないものがあり、そのうち売上金額が少ない方の日計票の金額が、売上帳に記載されていたことについて、請求人が計算間違いで書き直したなどと不自然な回答をしていた経緯に照らせば、当該発言は、売上金額を帳簿に過少に計上しているのであれば、請求人自ら説明してほしい旨の発言であって、本件調査を違法とするほど不相当なものとはいえない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、当初の説明と異なり長時間にわたり調査を行ったこと、及び帳簿書類の借用理由を請求人に説明せず、請求人の明示的な承諾を得ずに借用したことから、原処分に係る調査(本件調査)は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対して調査を続行したい旨告げて了承を得ている上、請求人も本件調査を打ち切ってほしい旨の要請を行うことなく同調査に応じていたことから、本件調査担当職員の当初の説明とは異なった時間で調査が行われたとしても、本件調査担当職員の質問検査権の行使について合理的な選択の範囲を逸脱しているとまでは認められない。また、本件調査担当職員は、請求人に対して帳簿書類を借用したい旨説明している上、請求人に交付した帳簿書類の借用書には所得税等の調査に必要である旨が明記されており、請求人は当該借用書を確認した上で受領し、当該帳簿書類の引渡しに異議を述べるなどしていないのであるから、請求人は、本件調査担当職員が当該帳簿書類の借用をすることについて承諾したものと認められる。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
東京
裁決番号
平250116
裁決年月日
平成26年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が①請求人らの必要経費に関する説明を十分に聞かないまま、検討も議論もせず、②調査関係書類に虚偽の内容を記載し、③請求人の取引先に対して不必要な調査を行い、④4か月も連絡せずに突然連絡してきた上、必要経費に算入できない旨を一方的に説明し、修正申告書を提出するよう強要した上、⑤必要経費に該当しない旨を説明したのは、④の1回のみであったことは、単なる調査手続の瑕疵とはいえず、社会通念上相当の限度を超えた質問検査権の濫用であるから、違法な調査に基づきなされた各更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①については、調査担当職員は、契約書などから判断して請求人の必要経費ではなく同族会社の経費と認められる旨などを説明しているから、当該説明が請求人にとって十分なものでなかったとしても調査手続が違法とはいえない。②については、調査関係書類には調査の経緯等が簡易に記載されているから、調査担当職員の説明などが詳細に記載されていないからといって違法とはいえない。③については、調査担当職員が必要経費性を判断するために取引先調査を行う必要があったと認められるから、合理的な裁量を逸脱した違法な調査を行ったとはいえない。④については、確かに、4か月間、請求人と連絡をとっていないことが認められるが、その間も調査が継続していたと認められるから、連絡がなかったことをもって違法ということはできないし、また、調査担当職員が修正申告を強要した事実は認められない。⑤については、調査担当職員が、最終的な調査額などの調査結果を請求人に説明したのは、一度であったことが認められるが、それ以前の調査の過程において、必要経費として認められない旨などを説明して、関与税理士に修正申告の提出を促し、関与税理士は請求人に対し修正申告の説明をしたなどの経緯を経ていることが認められるから、これらの事実関係の下で調査が違法であるとはいえない。(平26. 5. 9 東裁(所)平25-116)

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支部名
福岡
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する国税犯則取締法に基づく犯則調査の一環として行われた事情聴取時において、査察部門所属の主査(主査)から脅迫を受け、これによって請求人が署名押印させられた調書に基づいて原処分がなされたのであるから、原処分の手続に違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、主査の請求人に対する脅迫によって調書が作成された事実を示す証拠は認められず、原処分を違法たらしめる事情は見当たらない。また、当該調書を原処分庁が原処分のために利用することは適法であり、原処分庁に裁量違反も認められないから、原処分が不当となることもない。(平24. 8.24 福裁(所)平24-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成24年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が交際費の必要経費性を否認しておきながら否認の根拠となる公知の資料の開示に応じないことは行政指導の範疇を越えた裁量権の濫用に当たること、また、原処分調査において調査担当職員は「交際費を否認するのであれば更正をしない」などと発言したことから、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員が税法の取り扱いに係る説明を行う際に参考とした裁判例を納税者に開示するか否かといった特段の定めのない質問検査の実施の細目については、原則として権限ある税務職員の合理的な裁量に委ねられているところ、調査担当職員が交際費の取り扱いを説明した際に参考とした裁判例に係る裁判所名や判決日は、本件支出の取り扱いに係る説明の際に併せて請求人に説明しており、請求人においても容易に入手し得る資料であったと認められること、また、仮に、調査担当者が請求人が主張するような発言をしたとしても、その発言のみで調査手続が直ちに違法、不当となるものではないことから、調査担当職員が、質問検査の範囲、程度等について、合理的な裁量を逸脱してこれを行使した事実は認められず、本件調査手続に違法事由は認められない。(平24. 7.25 大裁(所・諸)平24-9)

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支部名
東京
裁決番号
平230231
裁決年月日
平成24年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において、調査担当職員が、大声を出し、机をたたくなど、請求人が畏怖を感じるような強圧的な言動を行った違法があったから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の質問に対し、必要に応じて事実を否定したり、不明である旨の申述を繰り返したりすることが容易にできる状態であったことが明らかであるから、調査担当職員が請求人を畏怖させるような強圧的な言動を行ったという請求人の主張内容には、疑わしいところがあるといわざるを得ないし、仮に請求人の主張するような調査担当職員の言動があったとしても、そのことをもって、およそ課税処分の前提となる税務調査が行われたとはいえないような重大な違法があったとは認められないから、原処分に係る調査において課税処分の取消原因となる違法があったとはいえない。(平24. 5.25 東裁(所・諸)平23-231)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に事前に連絡しないで同族会社の従業員をしていた請求人の妹Aに質問調査をしたこと、また、関与税理士の立会いのないまま上記Aや同族会社の役員をしていた請求人の子Bに対する質問調査を行ったことは、任意の調査の域を超えた質問検査権の濫用に当たり、裁量権を逸脱したものであるから、本件調査の手続には本件更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、上記A及びBに対する質問調査は、請求人が、本件調査担当者に対し、請求人と同族会社との間で締結した業務委託契約に係る委託業務の履行状況を記録した書類を提示しなかったことから、同族会社の従業員であるA及び代表取締役であるBにその履行状況を確認する必要があり、また、請求人が同族会社から賃借した自宅兼事業所として使用する建物の賃料について、請求人から具体的な算定根拠の説明がなかったことから、当該契約の当事者であるBを調査する必要があったため、それぞれ実施されたものであり、事前通知や税理士の立会いなどは、質問検査を行う上の法律上一律の要件とされているものではなく、いずれの調査も、調査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるものと認められ、質問検査権を濫用、逸脱したものとは認められない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

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支部名
東京
裁決番号
平220227
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、代表役員の明確な承諾のないまま事務室に入室し、一部書類の検査などをしたことや、一方的な調査進行により調査を長引かせたことは、質問検査権の濫用であり、違法な調査手続に基づき行われたものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の事務を執り行う事務室に入室して、請求人の事業に直接関連する帳簿書類の検査又は提示の要求を行うとともに、調査に必要な範囲内でその写しの郵送を依頼するなどしたものであり、また、臨場調査後、本件賦課決定処分が行われるまでの約7か月の間においては、2回の臨場調査、代表役員との面談等を通じて布施収入額等の使途などの確認を行ったほか、重加算税の賦課に関する説明を行うための日程調整などに相当の時間を要したものであって、不当に処理を遅延した事実は認められない。加えて、原処分庁の行った調査の手法は、請求人側の私的利益との衡量においても社会通念上相当な程度にとどまるものと認められる。したがって、原処分庁の行った調査手続に違法はない。(平23. 6.17 東裁(諸)平22-227)

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支部名
広島
裁決番号
平220026
裁決年月日
平成23年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各年分の修正申告は、本件調査担当者の強要に基づくものであるから、無効である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者の発言は、請求人の自由な意思を失わせるようなものではなく、本件調査担当者には強要と評価すべき行為は認められず、本件各年分の修正申告書は、いずれも請求人の自由な意思に基づいて提出されたものであり、それぞれ有効であると認められる。(平23. 5.16 広裁(所)平22-26)

支部名
福岡
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成23年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
業種
卸売業(くず金)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分調査担当者が所得税及び消費税等の調査対象年分を平成17年分、平成18年分及び平成19年分と告げていたにもかかわらず、その後、一方的に平成20年分を調査対象としたことは調査権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人が、平成20年9月9日に原処分調査担当職員に対して仕切書を提示した以降、①再三にわたる次回調査の日程確保の要請に応じず、また、第三者の立会いを認めるよう要求して、長期間調査に応じなかったこと、②調査に応じても、時間を限って帳簿書類を提示したため、原処分調査担当職員は、当該帳簿書類を書き写すことのみに時間が取られ、十分な調査ができなかったことから、平成20年分の所得税の確定申告期限及び平成20年課税期間の消費税等の確定申告期限を経過する結果となったと認められる。このため、原処分調査担当職員は、平成20年分の所得税及び平成20年課税期間の消費税等についても調査の対象とすることが適当と判断し、その旨告知を行ったものであり、原処分調査担当職員が質問検査権の行使において合理的な判断の範囲を逸脱した事実は認められず、調査権の濫用には当たらない。(平23. 3.14 福裁(所・諸)平22-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220016
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の統括官らに税額が1,000万円及び2,000万円と記載された調査結果のメモを2つ提示され、修正申告を強要された旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、統括官らが調査の過程において、その時点までに明らかになった事実について数回にわたり請求人に説明していること、また、確定申告額と同日までの調査に基づく試算額を対比した表を交付して説明し、更なる外注費が存在するのであれば資料を提出するよう求めた事実を認めることができるにとどまり、統括官らが2枚のメモを示して「1,000万円と2,000万円のどちらにするか」などと発言して修正申告を強要した事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は採用できない。(平22.10.12 関裁(所)平22-16)

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支部名
金沢
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が①確定申告しょうようの際に「出資法違反」や「重加算税の賦課」を持ち出して脅迫したこと、②所得がなくても申告義務はあると虚偽の説明を行ったこと、③請求人の承諾もなく私物を調査しプライバシーを侵害したこと、④確定申告しょうよう時の推計方法とは別の推計方法により原処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、①について、調査担当職員は、調査の過程において必要な質問及び説明をにすぎず、②について、調査担当職員は、長年無申告である請求人に一般的な申告義務を説明しているものと認められ、③について、調査担当職員の求めに対し請求人は少なくとも断りの意思表示をした事実はないことから、調査担当職員は承諾を得て袋の中身を確認したものと認められる。また、④について、調査途中における調査担当者の発言は思考及び判断の過程における意見の表明にすぎず、課税処分に当たって原処分庁がいったん行ったしょうよう内容に拘束されるものでもなく、さらに請求人がしょうように応じて確定申告を行った事実もないから、信義則上の問題が生じる余地もない。したがって、本件調査の手続等に違法は認められず、請求人の主張には理由がない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)

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支部名
広島
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、原処分は本件調査担当者が作成した請求人の聴取書等を証拠として行われたものであるところ、聴取書は請求人の精神状態が不安定で正確な判断ができない状態のなかで作成されたものである上、本件調査担当者から強要されて署名押印させられたものであるから、本件調査の手続には違法があり、これは原処分の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、収入金額を過少に申告した方法等について、請求人自身が説明しなければ聴き取ることが困難な事項を具体的に本件調査担当者に説明していること、本件調査担当者が請求人に聴取書の内容を読み聞かせ、閲覧に供した後、請求人自らが2箇所の訂正を申し出ていることからすれば、請求人の精神状態が不安定で正確な判断ができない状態で聴取書が作成されたものであるとはいえないし、請求人は、上記手続を経た後、本件調査担当者が請求人が申し出た2箇所を訂正するのを見届けた上で、聴取書に署名押印したものと認められるから、本件調査担当者による署名押印の強要があったとはいえない。以上からすれば、聴取書の作成過程において、本件調査担当者が質問検査の範囲、程度等について、合理的な裁量を逸脱してこれを行使した事実は認められず、本件調査の手続に原処分を取り消すべき違法事由は認められないから、この点に関する請求の主張には理由がない。(平22. 4.21 広裁(所)平21-22)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502073
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/3本人不在時の調査
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件調査が請求人に対し調査が開始されていることを伝えることなく、また、請求人と一度も面談することなく行われたものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、納税者に調査の開始を伝えることや直接の面談を義務付ける法令上の規定はなく、このような法令上特段の定めのない税務調査における質問検査の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、本件調査の手続に社会通念上相当な限度を逸脱した事由は認められないので、本件調査は、本件調査担当職員による合理的な判断の範囲を逸脱してされたものとは認められない。したがって、本件調査の手続に違法はなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.14 名裁(所)平21-39)

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支部名
広島
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件調査担当者は、調査結果を開示するまでに、わずか3日、各1時間程度しか請求人と面接せず、また、調査結果の開示に際しても、課税の対象となる所得金額及び納付すべき税額を示しただけで、その計算の過程及び基礎とされた事実を明らかにせず、請求人に反論又は釈明の機会すら与えなかったのであるから、本件調査の手続は、税務運営方針の定めに明らかに違反するものであり、違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、その3日の調査において、質問検査に真しに応じる態度を示さなかったのであるから、本件調査担当者が、いずれの日も1時間から2時間半程度で調査を打ち切ったことは、合理的な選択の範囲を逸脱するものではなかったといえ、また、本件調査担当者は、調査結果を開示した後も請求人に対し証拠書類の提出及び説明を求めているのであるから、本件調査担当者が、請求人に反論又は釈明の機会すら与えなかったということもできない。したがって、本件調査の手続に違法はない。(平21.12. 1 広裁(所)平21-8)

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支部名
高松
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、前代表取締役に対する退職給与の源泉徴収すべき所得税について、調査担当職員から一切の質問等の調査を受けた事実はなく、原処分の調査は、源泉所得税の調査には該当せず、また納税者の権利救済及び弁明の機会を与えず、一方的にしたものであり、職権濫用の違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人に対する調査において、本件退職給与に関して所得税法第201条第3項に規定されている退職所得の受給に関する申告書が前代表取締役から請求人に対して提出されていない事実を把握したため、請求人代表者等に対し、同申告書が提出されていないことから本件退職給与の金額に20%の税率を乗じて計算した金額が源泉所得税として課税されることを説明していることが認められることから、請求人の主張には理由がない。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)

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支部名
東京
裁決番号
平200170
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査担当者について①調査に一貫性がなく、当初認めていた項目について説明をすることなく一方的に否認したこと、②「言うことを聞かないと更正決定する。」旨脅しながら調査をしたこと、③代理人を認めなかったこと、④代理人の説明要求に応じずに本件各処分を行ったことから、本件調査は、質問検査権の濫用及び調査手続の違法があり、また、⑤異議審理手続も違法があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①調査途中における調査担当者の発言は調査担当者の更正処分に至るまでの思考、判断の過程にすぎず、②調査担当者は、調査の過程において代理人に調査内容を説明するも同人が納得しなかったことから、最終的には更正する旨を伝えたにすぎず、③請求人が同席しないままでの代理を認めなかったことは、調査担当者の裁量権の範囲内の行為であり、④代理人の質問及び回答要請があったとしても、調査担当者にそれに応じる義務が課せられているわけではなく、⑤審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。したがって、調査担当者の調査手続は、社会通念上相当の限度にとどまる適法なものであり、質問検査権の範囲を逸脱するような事実があったと認めるに足る証拠もないことから、調査担当者の調査手続に違法は認められない。(平21. 4.24 東裁(所・諸)平20-170)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者の発言に暴言、脅迫及び質問検査権の濫用があり、手続に違法がある旨主張するが、調査担当者の発言には暴言、脅迫及び質問検査権の濫用が認められないこと、調査担当者の発言は、いずれも質問検査権の必要性と私的利益の衡量において、社会通念上相当な限度にとどまるものであることからすると、調査手続に違法はない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

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支部名
東京
裁決番号
平200135
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が、①関与税理士を排除して修正申告のしょうようを行ったこと、②修正申告のしょうように当たって、本件調査の調査結果について口頭で説明しただけで、具体的な金額の提示をしなかったこと、③修正申告した場合の法的効果について説明しなかったこと及び④請求人に対する無礼な対応等は公序良俗に反することから調査手続に違法があったので、本件更正処分等はその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、調査担当職員は本件調査の結果を説明するための日程調整のために相当な方法をとっているにもかかわらず、本件関与税理士がこれに応じていない事実が認められるから、調査担当職員が調査結果について請求人に直接説明することとした判断は、合理的な選択の範囲内であると認められる。また、上記②については、調査担当職員は請求人に対し、メモを取ることは構わない旨を告げた上で、本件調査の結果について具体的な金額を説明していることが認められる。また、上記③については、調査担当職員は、請求人に対し、加算税及び延滞税がかかる旨と更正処分をされた場合は異議申立て若しくは審査請求を行うことができる旨をそれぞれ説明していることが認められる。さらに上記④については、調査担当職員が社会通念を逸脱したり、公序良俗に反する調査を行ったりしたとは認められない。したがって、本件調査の手続に違法はないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.26 東裁(所)平20-135)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成21年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502073
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/3本人不在時の調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査は請求人が不在の状況で請求人の妻のみの立会いの下に行われたものであり、請求人の了承を得ずに行われたものであるから、調査手続が違法・不当である旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人の妻を通じて、請求人が本件調査の実施について承知していることの確認に努め、また、直接請求人に対して本件調査の内容を説明していることから、本件調査は、請求人が承知しないまま行われたとは認められない。また、税務調査における質問検査権の行使の相手方は、納税義務者本人に限られず、その家族等を含むものと解されるところ、請求人の妻が請求人の事業に係る経理及び税務申告の事務全般について請求人に代わって担当しているものと認められるから、本件調査担当職員が本件調査のために請求人の妻に対して質問検査権を行使したことにつき格別これを不相当とすべき事由は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.22 名裁(所・諸)平20-44)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200031
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の本件調査担当職員の本件調査において、本件調査担当職員が、請求人の支払った不動産管理料は高すぎる旨決めつけた発言をし、管理を委託されている会社が行っている各賃貸物件の管理状況を現場で確認しなかった行為は、国家公務員倫理規程第1条の倫理行動規準及び国家公務員法第96条に規定する服務の根本基準に反することから、本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の範囲、程度、時期、場所等については、これを行使する税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解される上、本件調査において本件調査担当職員は行うべき調査を行っているので、本件調査担当職員が、請求人が主張するような状況で本件調査を行ったとしても、そのことをもって本件調査の手続が違法となるものではない。したがって、その他の点について検討するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。(平20.11.18 名裁(所)平20-31)

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支部名
高松
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502074
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/4調査延期の申出無視
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は税務調査が任意調査である以上、多忙や体調不良等の請求人の事情を斟酌し、もっと請求人に対する接触の努力をすべきであったのにこれを怠り、一度も面談することなく本件各決定処分を行ったのであるから、本件各決定処分は適正な調査手続に基づいて行われたものとはいえず、不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の請求人宅への臨戸及び電話連絡により繰り返し行われた調査協力要請に対し、体調不良や仕事の多忙を理由に調査に応じていないが、全く調査に協力できない状態であったとまでは言い難いことから、むしろ、請求人には調査に協力する意思が認められず、請求人は調査担当職員との面談の機会を自ら放棄し、調査を忌避したというべきであり、原処分庁の行った調査手続には何ら不当な点は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平20. 8.26 高裁(所)平20-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告の内容を理解しないまま修正申告書に署名・押印をしたものであって、併せて、遅れると利息もかかる旨威圧的に言われてしたものであるから、本件修正申告に係る課税及び納付は無効である旨主張する。しかしながら、原処分調査担当職員が、修正申告のしょうように際し、再三にわたり修正の内容について説明していること、書面による本税額、加算税額及び延帯税額の説明は、納税者に配慮して行われていること、また、請求人は自らの意思で本件修正申告書に署名押印していると認められることから、修正申告のしょうように違法があったとは認められないから、原処分は相当である。(平20. 4.11 仙裁(所)平19-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年11月28日に提出した修正申告書は、その記載内容についての説明もなく、検察官及び査察官らの脅迫、強要を受けて、査察官らが下書した修正申告書を写し書きさせられた旨主張する。 しかしながら、請求人は、同年11月27日に査察官らの前で修正申告書を写し書きして作成したが、その場で同査察官らに対してこれらを手渡さずに、翌日接見した弁護人に手渡し、弁護人を通じて原処分庁に提出されたものである。 仮に、請求人が主張するような経緯があれば、請求人としては、弁護人に同修正申告書を手渡さずにこれを提出しないこととするか、少なくとも脅迫、強要があったことを弁護人に説明するはずであるが、請求人は、弁護人に同修正申告書の提出を託しており、その際、弁護人との間で修正申告について何らかの相談があったことはなく、弁護人からも何らの話しもなかったと認められ、かえって、弁護人は、本件刑事事件における弁論において、修正申告書を提出したことを有利な情状として主張しているところであり、請求人の主張事実は、これらの事情に照らして、不自然である。 さらに、請求人の平成17年11月27日付検察官調書には、弁護人を通じて翌日に修正申告書を提出する予定である旨の申述部分があるだけで、請求人が主張するような脅迫、強要に関する事情についての申述部分はなく、請求人は、同調書の内容を確認したことが認められる。 したがって、請求人の主張する脅迫、強要の事実は認められないから、平成17年11月28日に提出された修正申告書は有効というべきである。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平180078
裁決年月日
平成19年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の更正の請求に対する調査で、請求人と関係のない者の資料提出を請求したこと、また、書面により資料請求する際に相手先の理事長名を誤って記載したことは、違法である旨主張する。 しかしながら、調査担当職員が請求人に対して提出を求めた資料は、請求人の更正の請求の適否を判断する上で必要な資料と認められ、また、調査担当職員は、土地区画整理組合に資料の提出を請求した際に、理事長名を誤記したことが認められるが、違法又は不当な手段で収集した事実は認められないことから、代表者名を誤記をしたことをもって調査が違法になるものではない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平180079
裁決年月日
平成19年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は、①請求人の更正の請求について必要書類が不足しているにもかかわらず、請求人の長男が税務署に出向くまで、その書類の請求も連絡もしなかったこと、②土地区画整理組合に支払った協力金に係る領収書について、以前に、請求人から支払者全員分を収集済みであるのにもかかわらず、再度請求人に提出を請求したことは違法である旨主張する。 しかしながら、調査担当職員は、請求人が更正の請求に必要な書類を更正の請求書に添付しなかったので、請求人の長男が来署した際に、請求人の更正の請求に必要な書類の提出を求めたにすぎず、違法はない。また、調査担当職員は、土地区画整理組合の理事長である請求人に対し、組合員の更正の請求の調査に必要な土地区画整理事業の事業費の不足に対する協力金の支払者の一覧を文書照会し回答を得ていたが、請求人から協力金に係る領収書の提出を受けていない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-79)

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支部名
金沢
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が請求人の勤務先等へ執拗に電話を掛け、修正申告書を提出するよう迫った行為は、修正申告書の提出を強要するものであり、税務職員に与えられた権限を超えるものである旨主張する。 しかしながら、調査における質問検査の時期、方法、程度等は、専ら税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、本件調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、また、同職員による修正申告の強要があったとも認められないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)

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支部名
広島
裁決番号
平180030
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当者が、調査当初に調査対象年分を3年間と言っていたにもかかわらず、修正申告を求める際に修正申告の対象年分を7年間に延ばした上、調査結果についても十分な説明をしないまま、修正申告を強要した旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して具体的な調査期間を開示することや修正申告をしょうようする際にその説明をすべきことは、いずれも法律上の要件とされておらず、本件調査担当者が具体的な調査期間の開示や本件調査結果の説明をしなかったとしても、これを不相当と認めることはできない。しかも、本件調査担当者は、所得金額等の説明を行った上で本件修正申告をしょうようしている事実が認められ、さらに、本件修正申告書は、請求人が、その記載内容等を確認した上で、署名、押印し提出したものと認められるなど、本件調査担当者に修正申告を強要した行為があったとは認められない。そうすると、調査開始から修正申告のしょうように至るまでの本件調査の経緯や本件修正申告書の提出の状況等に照らすと、本件調査の手続に違法は認められず、請求人の主張を採用することはできない。(平19. 1.31 広裁(所)平18-30)

支部名
大阪
裁決番号
平180048
裁決年月日
平成19年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の勤務先に電話を架け、請求人に対し、恐怖を覚えるほどしつこく勤務先訪問を告知したことは、所得税法第234条に規定する質問検査権の範囲を逸脱し、脅迫行為に当たり、公序良俗に反する旨主張する。 しかしながら、調査担当者が勤務先に電話したのは、請求人に対し、不動産所得の説明及び確定申告書の提出のしょうようを目的として、数度にわたり来署を求めたにもかかわらず請求人が来署せず、何らの連絡もしなかったためであり、そのため、調査担当職員は、勤務先に電話をして不動産所得の説明のために会いたい旨を請求人に伝えるが拒否され、その後に勤務先に出向いての面談はどうかを伝えたものである。そうすると、調査担当職員が何度か勤務先訪問を告げたとしても、それは度重なる税務署への来署の依頼に応じなかった請求人に対して、不動産所得についての調査に応じるように翻意を促すためにされたものと認められるから、調査担当職員の当該行為は、請求人に対する脅迫行為とならないことは明らかである。 したがって、請求人の主張は理由がない。(平19. 1.29 大裁(所)平18-48)

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支部名
熊本
裁決番号
平180008ほか 1件
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査担当者が、管理料の否認理由が二転三転させ、取引先に対する虚偽の調査結果で否認しようとし、また、根拠の説明がない金額で修正して欲しい、それを受け入れなければ全額否認する旨の発言をしたことは、質問検査権の濫用に当たるから違法である旨主張する。 ところで、税務調査とは、課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考・判断を含むきわめて包括的な概念であり、税務調査における質問検査の方法、程度等については、質問検査の必然性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解されている。これを本件についてみれば、請求人の主張するような発言は証拠資料の収集や証拠の評価を行い経験則を通じて事実認定するという原処分担当者の更正処分に至るまでの思考・判断の過程にすぎず、誤認による指摘があったとしても更正処分を取り消すまでの質問検査権の濫用があったとはいえないから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.22 熊裁(所)平18-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170070
裁決年月日
平成18年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)がした請求人を犯罪者扱いにし恐怖を感じさせる言動(ペンを振り回しコピ−用紙に叩きつける行為及び強い尋問口調)は、所得税法第234条に規定する質問検査権を逸脱し、国税庁税務運営方針に違背したものであるから、本件調査の手続は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人が提出した録音テープの反訳書面(以下「本件反訳書面」という。)では、「ペンでたたく音」と記載された部分があるので、本件調査担当職員が、質問検査権の行使に当たり、ペンで何かをたたくといった行為をしたことが推認されるものの、そのような行為をしたことのみをもって直ちに、本件調査担当者の行為が社会通念上相当な限度を越えておりその裁量を逸脱したものであるとはいえない。 そして、本件反訳書面には、請求人を犯罪者扱いにし恐怖を感じさせる言動と認定されてもやむを得ないと客観的に評価し得る記載は見当たらず、他に請求人の主張を認めるに足りる証拠はない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)

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支部名
東京
裁決番号
平170171
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査担当者が、請求人に対し大声で怒鳴ったり、請求人のプライベートな部屋に請求人の拒絶にもかかわらず入り込んだことは、所得税法第234条に規定する質問検査権の範囲を逸脱した違法な調査である旨主張する。 しかしながら、そのような事実がなかったとする原処分調査担当者の答述は、具体的かつ内容に矛盾がないことからすれば、十分に信用し得るものと判断でき、原処分調査担当者の言動が請求人の意思に沿わなかったとしても、請求人が主張するような事実はなかったものと認められ、他に請求人が主張する事実を証する具体的な証拠はないから、質問検査権の範囲を逸脱したものであったとは言えず、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)

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支部名
東京
裁決番号
平170098
裁決年月日
平成18年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が、①請求人に対して、必要経費に算入すべき金額の計算方法に誤りがある旨指摘するのみで、正しい計算による金額を示さなかったこと、②地震の後で請求人が経営する会社の従業員の家が半壊する等多忙なときに、同会社に臨場したこと、③請求人に対して、その妻名義の預金通帳の提示を強要し、また、修正申告に応じなければ青色申告の承認を取り消すと発言して恫喝したことは、調査手続の違法に当たるから、原処分は違法であると主張する。しかしながら、税務調査の手続に仮に何らかの違法があった場合でも、そのこと自体からその税務調査に基づく課税処分が当然に違法になるものではなく、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法性を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価を受ける場合に限って課税処分自体が違法になるものと解すべきであり、請求人が主張する上記①及び②の事実は、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法性を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価を受ける場合に当たらないことが明らかであるから、その事実の有無を判断するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人が主張する上記③の事実については、調査担当職員が請求人の妻名義の通帳の提示を強要したことも請求人を恫喝したことも認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.1.19東裁(所)平17-98)

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支部名
広島
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告を強要するなど質問検査権を逸脱した違法がある旨主張するが、本件調査において、修正申告の強要や職権乱用などを認めるに足る証拠はなく、質問検査権を適正に行使したと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平17.9.28広裁(所)平17-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150062
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)の指摘に従って提出した、所得税の期限後申告書及び各修正申告書(以下「本件各申告書」という。)は、本件調査担当職員の強圧的な態度により提出させられたもので、しかも本件調査担当職員が作成したものであるから、請求人の意図に反した無効なものである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が各数額を記入し、本件各申告書を作成したとしても、本件調査の結果が本件調査担当職員から請求人に説明され、請求人の指摘に基づき検討し直され、再度改めて請求人に説明された上で本件各申告書が提出されたことが認められ、しかも本件各申告書は、いずれも上記説明を受けた請求人自身が記名押印した上で、原処分庁に提出されていることから本件各申告書は有効な申告書であると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24名裁(所・諸)平15-62)

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支部名
仙台
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に当たり調査担当職員は、任意調査であるにもかかわらず、請求人の了承を得ずに帳簿書類等を領置したり、犯罪捜査のごとく猛烈な調査を実施するなど常識を超えた違法な調査を行った旨主張する。しかしながら、本件調査に当たり、調査担当職員は、税法及び税務運営方針に違反したと認めるに足る事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に際し、請求人が借用した取引先の総勘定元帳を、関与税理士及び当該取引先の代表者の承諾を得ず、無断でコピーをしたことは、所得税法第234条第1項三号に規定する質問検査権の行使を逸脱した行為であり、また、請求人が修正申告には応じられない旨を通知していたにもかかわらず2時間余りにもわたり修正申告をしょうようした上、後日再度の修正申告のしょうようを行うほか「後で困りますよ後悔しませんね。」などの言葉で、あたかも、請求人を脅迫するような行為をしたから本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第234条の質問検査権の行使による税務調査は、租税実体法によって成立した抽象的な納税義務を具体的に確定するための事実行為であって、課税処分とは本来別個のものであり、仮に税務調査に何らかの違法があったとしても、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等違法性の程度が著しい場合を除いては、課税処分の取消事由にはならないと解するのが相当であるところ、本件調査において、調査担当職員の行為に、原処分の取消事由となるような刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等重大な違法があるとは認められないから更正処分は適法である。(平13.10.11名裁(所)平13-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
業種
同族会社関係者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、請求人の自宅に突然訪れ「仕事で忙しい」との請求人の申出を無視して質問をしたこと及び請求人の勤務先に突然来所し、身分を名乗らずに請求人を犯罪者のように探し回ったことは人権侵害である旨主張する。しかしながら、請求人の同僚に所在を確認した後に請求人宅へ臨場しているが、調査担当職員が請求人を犯罪者扱いした事実及び請求人の申出を無視して質問した事実は認められず、また、調査担当職員が税務職員であることを名乗らなかったことは請求人が税務調査を受けていることの秘密を守るための配慮からと認められることから、この判断は、合理的なものであり、違法なものとは認められない。(平12.10.20熊裁(所)平12−6)

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支部名
大阪
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成12年10月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は本件調査を請求人の納税地を所轄する税務署以外の職員に委嘱し、当該職員が作成した調書の内容の真偽の確認を全く行わず原処分を行ったもので、このような処分は不当である旨主張する。しかしながら、当該職員は併任措置が講じられた職員であるから、本件調査は、所法第234条に定める質問検査権を行使して行った適法な調査である。(平12.10.6大裁(所)平12−17)

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支部名
大阪
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する調査担当職員等の対応に納得できない旨主張するが、調査の実施に当たり合理的な裁量を逸脱したといえるような重大な瑕疵があったとは到底認められないから、請求人の主張は理由がない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)

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支部名
大阪
裁決番号
平110079
裁決年月日
平成12年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり、請求人の主張に対し十分説明することなく、一方的に原処分がされた旨主張するが、調査担当職員は、本件調査に際し、数回にわたり請求人に面接した上、調査結果についても説明していることが認められる。(平12. 3. 7大裁(所)平11-79)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は請求人に対して修正申告をするよう強要し、殊に「修正申告に応じなければ、もっといろいろなところを調べる」などとの調査担当職員の言辞は、行政指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとした行政手続法第32条第2項に違反するから、本件調査の手続には行政手続法違反の違法も存すると主張するが、調査担当職員は、租税法規上の諸手続を説明したにとどまり、修正申告書の提出を強要したものということはできず、また、行政手続法第32条第2項は「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定しているところ、そもそも、請求人は原処分庁の修正申告のしょうように従って修正申告書を提出したのであるから、請求人の同法条違反の主張は、その前提を欠く。(平11.10.29名裁(所・諸)平11-27)

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支部名
札幌
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査手続において原処分庁の調査担当職員が調査内容を明らかにしないままに修正申告を強要したので、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、具体的な調査内容を明らかにした上で修正申告のしょうようをすべきことを定めた法律上の規定はなく、具体的な調査内容を明らかにせずに修正申告のしょうようをしたとしても更正処分が違法となるものではない。また、調査担当職員が本件調査手続において修正申告のしょうようを強要した事実は認められず、したがって、請求人の主張には理由がない。(平11. 8.23札裁(所)平11-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、確定申告について、「すべてが不実記載である」とか「これは明らかに脱税行為だ」との、また、必要経費の項目について、「会社に問い合せてやるので、そうすれば会社には居られなくなるから」とかの、公務員にあるまじき暴言をはいた旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によるとそのような事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.25名裁(所)平 8-83)

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支部名
札幌
裁決番号
平080024
裁決年月日
平成9年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分は、通常なされるべき修正申告のしょうようがなされることなく、それゆえ、事実の調査及び検討が不十分なまま手続的に違法になされたものである旨主張するが、更正処分に当たり修正申告書のしょうようを前置すべきこと、また、具体的な調査内容を説明した上で修正申告のしょうようをすべきことを定めた法律上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平9.6.5札裁(所)平8-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502071
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/1調査担当者の言動
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税等の調査に当たり、その方法等については、権限ある税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されているところ、当審判所の調査によれば、調査担当職員が請求人をだますなどして書面を作成させた事実は認められず、本件念書は請求人から任意に提出されたものと認められるから、調査手続に違法性は認められない。(平 9. 3.26関裁 (所・諸) 平 8-72)

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支部名
福岡
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202502079
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査の終了する前に修正申告額を開示したこと及び調査を途中で打ち切ったことは違法である旨主張するが、修正申告額の開示は、更生処分を拘束せず、また、調査の打切時期の判断は、調査担当職員の合理的判断にゆだねられているものであるから違法ではなく、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.18福裁(所)平8-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、偽りその他不正の行為をした事実はないから、原処分庁は7年間分もの更正処分を行うことができないにもかかわらず、7年間分もの修正申告書を提出したのは、原処分庁の強要があったからであり、当該行為は違法である旨主張するが、請求人は、当該期間の確定申告に当たり、売上金額を圧縮して、ことさら過少にした確定申告書を原処分庁に提出しており、当該行為は、偽りその他不正の行為に該当すると認めるのが相当である。したがって、原処分庁が請求人に偽りその他不正の行為があるとし、7年間分の修正申告をしょうようしたことは違法ではない。また、修正申告書の提出を強要した事実を認めるに足りる証拠はないので、請求人の主張は採用できない。(平 8.12.18大裁 (所・諸) 平 8-40)

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支部名
広島
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 修正申告書は、請求人が、調査担当者の違法な調査により客観的に存在しない各年分の事業所得の金額を認めるよう脅迫的強要を受けて錯誤により提出したものであるから、本来違法、無効な修正申告である旨主張するが、修正申告のしょうようは、調査担当者の意見の表明にすぎず、何ら拘束力はなく、また、請求人が修正申告のしょうように応じなかったとしても、原処分庁としては更生処分をする権限を有しているのであるから、調査担当者が、請求人に対して脅迫的強要をしてまで修正申告に応じるよう求める必要もなく、また、請求人は、修正申告書の内容について十分に検討、吟味して一応納得した上で提出したものと認められるから、調査担当者の修正申告書の提出のしょうようが脅迫的強要に当たるとする事実は認められない。(平8.9.30広裁(所・諸)平8−15)

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