税務法規集裁決要旨 10申告手続
裁決要旨 10申告手続
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260065
- 裁決年月日
- 平成27年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709100
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/10申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項第1号の規定による5千万円の特別控除の特例(本件特例)の適用につき、起業者の補償額の提示に変遷があったことなどから、起業者に「公共事業資産の買取り等の申出書」(本件申出証明書)を返却したため、措置法第33条の5《収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等》第1項2号に基づく修正申告書に本件申出証明書を添付しなかったものであり、措置法第33条の4第1項に規定する適用要件(実体的要件)は充足しているので、本件特例の適用は認められる旨主張する。しかしながら、措置法第33条の4第4項は、本件特例の適用を受けようとする年分の確定申告書等に、本件特例の適用を受けようとする旨の記載と実体的要件の充足を明らかにする書類の添付がされた場合に限り、本件特例を適用する旨規定しているところ、請求人は、当該修正申告書の提出に当たり、本件申出証明書を添付しておらず、その後も原処分庁に対して本件申出証明書を提出していない。法が租税確定手続きの明確化及び円滑化の観点等から、実体的要件の充足のほかに、あえてそれを明らかにする書類の添付を要件として規定したものであることからすれば、本件申出証明書の添付がない以上、本件特例の実体的要件が充足しているか否かにかかわらず、本件特例を適用することはできない。(平27. 6. 3 大裁(所)平26-65)
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