裁決要旨 2必要性

裁決要旨 2必要性

支部名
東京
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和4年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)が、その所有・賃貸していた各物件(本件各物件)の貸付業に関し、関係法人(本件各法人)との間で締結した各契約(本件各契約)に基づき、本件各法人から不動産経営等についての助言・指導を行うサービス(本件各サービス)の提供を受け、それに対し報酬(本件各支払手数料)を支払っていたことについては、本件各サービスに従事していた本件被相続人の妻(本件妻)が専門的知識を有しており、本件各サービスが本件各物件に係る資産価値の維持・向上に貢献し、ビジネス拡大にも寄与していたことなどを踏まえると、本件各支払手数料は、本件被相続人に係る不動産所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、消費税等の金額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各サービスの実態は、本件妻が本件被相続人の家族としての協力関係の域を超えて、上記不動産貸付業における課題などの解決に資する具体的な助言・提案等をしていたとは認められず、また、本件被相続人の弟に至っては、特段の助言・提案等の行為をすることもなかったとしか認められない。したがって、本件各支払手数料は、本件被相続人の業務の遂行上必要なものとは認められないから、本件被相続人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されず、また、消費税等の金額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 9.28 東裁(所・諸)令4-27)

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支部名
熊本
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成24年9月19日東京高等裁判所の判決(本件高裁判決)を根拠として、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に関しては、業務に必要な費用であれば足り、直接性は不要である旨主張する。しかしながら、本件高裁判決は、弁護士会等へのいわゆる強制入会制度が採られている弁護士について、弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を必要経費に算入することができる旨判断した事例であって、本件とは事案を異にする。 (令4. 6.21 熊裁(所・諸)令3-8)

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支部名
東京
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、審査請求書添付の書面に記載した衣装代などの費用(本件衣装代等)を支払っており、また、請求人の助手に対する費用(本件助手費用)は請求人名義の預金口座から振込みにより支払があることが明らかであるから、本件衣装代等及び本件助手費用は所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件衣装代等の一部については、原処分において既に本件事業に係る必要経費に算入されており、請求人は、それ以外の衣装代等について、当該衣装代等が本件事業に係る必要経費に該当することを明らかにする立証を成し得ず、また、当審判所の調査の結果によっても、他にこれを裏付ける証拠もないから、これを本件事業に係る必要経費に算入することはできない。また、本件助手費用については、助手から請求人宛に発行された請求書等に基づき、原処分において既に本件事業に係る必要経費に算入されているところ、請求人が主張する額は助手の指定口座への単なる振込額にすぎず、原処分庁が必要経費に算入した金額以上に必要経費とする額が存する根拠となるものではない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)

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支部名
高松
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外旅行費用、弁護士に係る費用及びその他の雑費について、請求人の不動産所得を生ずべき業務(本件業務)の遂行に必要なものであるから、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、不動産所得の必要経費に該当するためには、その費用が業務の遂行上必要であることを要し、その必要性の判断においては事業主の主観的判断のみによるのではなく、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないと解すべきであるところ、上記の各費用について、請求人は、その主張及び支払を裏付ける証拠を提示せず、当審判所の調査の結果によっても、本件業務の遂行上必要であることを示す証拠は見当たらないから、当該各費用は、客観的にみて本件業務の遂行上必要であったとは認められず、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26. 7. 1 高裁(所)平26-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、協同組合が企画した海外旅行は、同組合の役員を務めていたことからやむを得ず参加したものであり、当該旅行の費用の一部は事業に関連して支出したものであるから、研修費又は接待交際費として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、当該費用に事業との関連性及び必要性が要求され、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費はその主たる部分が事業遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分を必要経費に算入することができるものであるところ、請求人の参加した海外旅行は、旅行日程及び内容から見て観光を目的とした団体旅行であり、事業との関連性及び必要性は認められないので家事費と見ることが相当であり、仮に、家事関連費に当たるとしても、その主たる部分が事業遂行上必要とはいえず、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合にも当たらないのであるから、必要経費に算入できない。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①同族会社C社と業務委託契約を締結し、これに基づき、同社の役員として委託業務に従事したことなどから、C社は請求人に対し、当該業務委託契約に係る役務を提供し、②当該業務委託契約には、医療用に供される機器、機械などに係る賃貸借及び保守管理サービスの提供も含まれているところ、C社は請求人に対し、レセプト用機器に係るこれらの業務を行っているのであるから、これら業務の対価である事務委託料は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、①については、業務委託契約に係る役務の提供は請求人の従業員が従事していたものであり、C社から役務の提供があったものと認められないこと、また、②については、レセプト用機器の提供は、委託業務に含まれていたとは認められないことから、事務委託料は本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 人間ドックや保健指導等を専門とするクリニックを営む請求人は、その業務の遂行上必要である①保有する4艇の各船舶(以下「本件各船舶」という。)、②海辺の建物(以下「本件建物」という。)、③クリニックの近隣に所在し、自宅とは別に請求人が賃借しているマンションの1室(以下「本件マンション」という。)、④修正申告において必要経費に算入されないとした福利厚生費及び接待交際費に係る各費用を、いずれも必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件各船舶を保有することが請求人の上記の事業と直接関係しないことは明らかであり、医療関係者及び顧客等との親睦を深めることなどが必要であったとしても、そのために本件各船舶を所有することが通常必要であるとはいい難いから、本件各船舶の保有及び管理に要する費用は客観的にみて事業と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上必要な支出とは認められず、また、医療関係者及び顧客等の利用に伴い生ずる費用があったとしても、取引の記録に基づき請求人の事業に直接必要な部分の金額を明らかにすることができないこと、②については、本件建物の利用状況から、本件建物は本件各船舶の利用に伴い使用されるものと認められ、客観的にみて事業と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上必要な支出とは認められず、また、医療関係者及び顧客等の利用に伴い生ずる費用があったとしても、取引の記録に基づき請求人の事業に直接必要な部分の金額を明らかにすることができないこと、③については、具体的な利用状況や利用内容を明らかにすることができず、また、請求人の仮眠施設としての利用は単に住居として利用したに過ぎないので、本件マンションの維持管理に係る費用が客観的にみて請求人の事業と直接の関係を持ち、かつ業務遂行上必要な経費とは認められず、また、ミーティングルームとして利用していたリビングルームの部分を区画として区分できたとしても、その利用状況等が明らかでない以上、本件マンションに係る費用が請求人の事業に直接必要であったことを明らかにしたとはいえないこと、④については、一部を除き、いずれも個々の支出目的やその支出を必要とする事情等が明らかではなく、客観的に請求人の事業と直接の関係を持ち、かつ業務遂行上必要な支出であるとは認められないので、その一部は必要経費に算入されるものの、それ以外は必要経費に算入することができない。したがって、一部必要経費に算入される部分を除き、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 7.21 名裁(所)平22-3)

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支部名
東京
裁決番号
平170101
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件原稿料収入に係る必要経費に算入した個々の支出は、個々の支出の具体的内容も、本件原稿料収入を得るために直接必要な費用であるかどうかも明らかでなく、かえって、関係法人の支出か請求人個人の支出であるか明らかでないものや、家事費である支出も含まれている。また、家事関連費の経費算入割合の算定についても、請求人は経験に基づく感覚で決めたと主張するものであり、その合理性を裏付ける資料もなく、当審判所の事務所兼自宅の使用状況等の確認調査の申入れにも、請求人は応じなかった。以上のとおり、請求人が本件原稿料収入に係る必要経費であると主張する支出は、いずれも、本件原稿料収入を得るために直接必要な費用であるか明らかでないから、本件原稿料収入に係る必要経費とは認められない。(平18.1.25東裁(所)平17-101)

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支部名
大阪
裁決番号
平160099ほか 2件
裁決年月日
平成17年6月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外国の賃貸用不動産の取得のために借り入れた外貨建借入金を当該不動産の譲渡時に譲渡代金として受け取った外貨で返済した場合において、当該借入金に係る借入時と返済時における為替レート変動に伴う損益(以下「為替差損益」という。)について、本件のように、外貨で借入れを行い、外貨で返済している場合には、為替差損益は未実現であり、所得として認識することはできない旨主張するが、邦貨により取得した外貨で外貨建借入金が返済された場合と、譲渡所得の計算において円換算をした外貨で外貨建借入金が返済された場合とは同一の取扱いをすることが相当であるから、本件外貨建借入金が返済された時点で、本件為替差損が実現していると認めるのが相当である。この本件為替差損について、請求人は、当該不動産の譲渡に要した費用である旨主張するが、本件為替差損は、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、登録費用等その譲渡のために直接かつ通常必要な費用に該当せず、また、借家人等を立ち退かせるための立退料などその資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出した費用にも該当しないことから、譲渡費用とすることはできない。しかしながら、本件為替差損の基因となる本件外貨建借入金は、すべて不動産所得を生ずべき本件不動産の取得に充てられていること及び本件譲渡代金との相殺により全額返済されていることが認められる。そうすると、本件外貨建借入金は不動産所得を生ずべき業務以外のものに流用されていないこと及び本件外貨建借入金は本件不動産の譲渡と同時に本件譲渡代金との相殺により返済されていることから本件外貨建借入金自体が業務上の運転資金的性格のものであり、かつ、本件為替差損の発生は不動産所得を生ずべき業務終了後に発生したとはいえないことを踏まえれば、本件為替差損は、不動産所得を生ずべき業務に付随して発生する費用として必要経費に算入するのが相当である。(平17.6.21大裁(所)平16-99)

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支部名
福岡
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った本件旅費交通費等について、医院の業務に必要な費用であり、業務について生じた費用であるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、事業を営む者の支出した費用のうち、事業所得の金額の計算上必要経費と認められるためには、その支出が「業務について生じた」ものとして、領収証等の証拠資料によってその事実が確認できるだけでなく、業務との関連性が要求されるとともに、その業務の遂行上、通常かつ一般的に必要と認められるかどうかという客観的な判断によるべきであると解される。また、具体的な支出が必要経費に該当するか否かが争われている場合の立証責任については、所得の存在について課税庁に主張立証責任がある以上、原則として課税庁において収入のみならず経費についても、課税庁の主張額以上に経費が存在しないことを立証すべき責任があると解すべきではあるが、納税者が更正時には存在しない、あるいは提出されなかった資料等に基づき、当該支出が必要経費に該当すると主張するときは、当該証拠との距離から見ても、納税者において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものと解される。本件旅費交通費等について、請求人の元帳に記載された支払内容と原処分庁の調査において把握された支払内容が相違したことから、請求人は、必要経費に算入すべき理由を新たに主張し、又は、購入品名や必要経費に算入すべき理由の変更及び追加主張等をしている事実が認められるところ、①請求人の妻(請求人の事業専従者である。以下「請求人の妻」という。)は、当該支出を確認できる書類の保存はない旨答述すること、②当該支出の原因、目的及び必要性等を記載して原処分庁等に提出した書面は、請求人の妻の記憶により作成されたものであるから、当該支出金額が請求人の業務に必要な支出であることを合理的にうかがわせるに足る証拠とはいえないこと、③当審判所の調査結果と請求人が主張する支出の内容に一部相違が認められること、④当審判所の調査によっても、一部支出の内容が確認できないこと及び⑤他に請求人の主張を裏付ける証拠資料を提出しないことなどから、当該支出金額と請求人との業務との関連性が明らかでなく、業務遂行上必要な支出とは認められず、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.3.29福裁(所)平16-15)

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支部名
熊本
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税金相談や融資交渉等の相談を受け、これらの問題を解決するために、例えば、車の運転手や航空券代、電話代、コピー代等を請求人が支払ったので、これらの必要経費を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の活動と直接の関連性を有し、その遂行上必要な支出として、請求人の収入から控除すべきと認められるものはない。また、請求人は、当審判所に対して、費用に関する明細表等を一切提出していないから、必要経費を認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12熊裁(所)平15-23)

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