裁決要旨 4社会保険料控除

裁決要旨 4社会保険料控除

支部名
高松
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者(本件配偶者)の老齢基礎年金から特別徴収された介護保険料(本件介護保険料)であっても、本件配偶者の公的年金等の雑所得の金額は零円であって、請求人が主体的に生計維持している生計主宰者として唯一確定申告をすることができるのだから、請求人の社会保険料控除の対象として、請求人の総所得金額から控除できる旨主張する。しかしながら、請求人が、請求人と生計を一にする本件配偶者の本件介護保険料を社会保険料控除として請求人の総所得金額から控除するためには、請求人が本件介護保険料を支払ったこと又は給与から控除されることが必要とされるところ、本件介護保険料は、本件配偶者が受給する老齢基礎年金から特別徴収の方法により徴収されており、本件配偶者が本件介護保険料を負担していることは明らかであり、請求人が本件介護保険料を支払った、又は給与から控除されたとはいえない。したがって、本件介護保険料は、請求人の社会保険料控除の対象とはならず、請求人の総所得金額から控除できない。(令4.11. 7 高裁(所)令4-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令010107
裁決年月日
令和2年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、ユネスコが運営するMedicalBenefitsFundへ支払った保険料(本件保険料)について、ユネスコの健康保険制度への支払であり、また、日本国とユネスコとの間に条約が結ばれることはないが、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(平成31年法律第6号による改正前のもの。)第5条の2《保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例》第1項の規定における「当該租税条約の相手国」を「国際連合」に置き換えれば、当該規定に準拠するものと解されるから、本件保険料は社会保険料控除の対象となる旨主張する。しかしながら、社会保険料控除の対象となる社会保険料は、所得税法第74条《社会保険料控除》第2項及び所得税法施行令第208条《社会保険料の範囲》各号において限定的に列挙されているのであるから、居住者が支払った保険料を所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなす旨の特段の規定がある場合を除き、法令において列挙されていない保険料は社会保険料控除の対象とならないものと解されるところ、本件保険料は、法令上列挙されておらず、また、本件保険料を所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなす旨の特段の規定も存在しないことから、社会保険料控除の対象に該当しない。(令2.6.17東裁(所)令元-107)

支部名
大阪
裁決番号
令010033
裁決年月日
令和2年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年の中途で出国した場合にも所得税基本通達74・75‐2《前納した社会保険料等の特例》(本件特例)本文が適用され、請求人が平成28年の出国前に前納した2年分の国民年金保険料の全額について社会保険料控除の対象とすることができる旨、また、請求人は居住者として本件特例本文を適用せずに平成28年分の所得税等の確定申告書を提出したが、課税庁から事後的に出国以降非居住者であると認定されたため更正の請求をしたものであるから、本件特例なお書きは適用されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件特例なお書の「前納した社会保険料等の特例を適用せずに確定申告書を提出した場合」に該当することから、本件特例本文を適用する余地はない上、前納した保険料全額をその年の社会保険料控除の対象とするか否かは納税者の選択に委ねられているのであるから、請求人主張の事情を前提としても請求人の主張を採用することはできない。(令2. 1. 7 大裁(所)令元-33)

支部名
広島
裁決番号
平240034
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住者の扶養親族が公的年金から特別徴収の方法により介護保険料を支払った場合は、生計を一にすることから、その支払は居住者自身の支払と同視することができ、所得税法第74条《社会保険料控除》第1項に規定する居住者が社会保険料を支払った場合に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第74条第1項の規定は、配偶者その他の親族が居住者と生計を一にすることのほか、居住者自身が社会保険料を現に支払ったこと又は給与から控除されることを社会保険料控除の要件としているのであるから、仮に、請求人の主張するとおり、居住者の扶養親族が介護保険料を支払った場合は、生計を一にしていることから、その支払は居住者自身の支払と同視できるとしても、請求人が介護保険料を現に支払わず又は請求人の給与から控除されない以上、扶養親族の公的年金から特別徴収の方法により徴収された介護保険料は、所得税法第74条第1項の規定に基づき、請求人の総所得金額から控除できない。(平25. 6.28 広裁(所)平24-34)

支部名
広島
裁決番号
平240021
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住者の扶養親族が公的年金から特別徴収の方法により介護保険料を支払った場合、生計を一にしていることから、その支払は居住者自身の支払と同視することができ、所得税法第74条《社会保険料控除》第1項に規定する居住者が社会保険料を支払った場合に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第74条第1項の規定は、配偶者その他の親族が居住者と生計を一にすることのほか、居住者自身が社会保険料を現に支払ったこと又は給与から控除されることを社会保険料控除の要件としているのであるから、扶養親族の公的年金から特別徴収の方法により徴収された介護保険料は、所得税法第74条第1項の規定に基づき、請求人の総所得金額から控除することはできない。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-21)

支部名
広島
裁決番号
平240023ほか 1件
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住者の扶養親族が公的年金から特別徴収の方法により介護保険料を支払った場合は、生計を一にしていることから、その支払は居住者自身の支払と同視することができ、所得税法第74条《社会保険料控除》第1項に規定する居住者が社会保険料を支払った場合に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第74条第1項の規定は、配偶者その他の親族が居住者と生計を一にすることのほか、居住者自身が社会保険料を現に支払ったこと又は給与から控除されることを社会保険料控除の要件としているのであるから、扶養親族の公的年金から特別徴収の方法により徴収された介護保険料は、所得税法第74条第1項の規定に基づき、請求人の総所得金額から控除することはできない。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-23)

支部名
広島
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成25年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住者の扶養親族が公的年金から特別徴収の方法により介護保険料を支払った場合は、生計を一にすることから、その支払は居住者自身の支払と同視することができ、所得税法第74条《社会保険料控除》第1項に規定する居住者が社会保険料を支払った場合に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第74条第1項の規定は、配偶者その他の親族が居住者と生計を一にすることのほか、居住者自身が社会保険料を現に支払ったこと又は給与から控除されることを社会保険料控除の要件としているのであるから、仮に、請求人の主張するとおり、居住者の扶養親族が介護保険料を支払った場合は、生計を一にすることから、その支払は居住者自身の支払と同視できるとしても、請求人が介護保険料を現に支払わず又は請求人の給与から控除されない以上、所得税法第74条第1項の規定に基づき、扶養親族の公的年金から特別徴収の方法により徴収された介護保険料は、請求人の総所得金額から控除することはできない。(平25. 2.21 広裁(所)平24-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成25年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第74条《社会保険料控除》は、居住者及び配偶者等が支払った介護保険料については当該居住者の所得から控除できる旨の規定であり、更に、その支払方法については規定されておらず、請求人が特別徴収による納付方法を選択したものではないことから、請求人の妻に係る公的年金から特別徴収の方法により徴収された介護保険料(本件介護保険料)は請求人の社会保険料控除の対象となるべきである旨主張する。しかしながら、居住者がその所得金額から自己と生計を一にする配偶者等を被保険者とする介護保険料について社会保険料控除を受けるためには、当該居住者が配偶者等に係る介護保険料を支払うことが必要であり、また、一定額以上の公的年金給付を受ける、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の介護保険の被保険者(第1号被保険者)は、その介護保険料について特別徴収の方法により天引きされ徴収されることが法定されているところ、本件介護保険料の支払者は、第1号被保険者に該当してその給付を受けた公的年金から特別徴収の方法により本件介護保険料を徴収された請求人の妻であることからすれば、本件介護保険料は、請求人の社会保険料控除の対象となるべき社会保険料に該当しない。(平25. 1. 7 大裁(所)平24-45)

支部名
広島
裁決番号
平220025
裁決年月日
平成23年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住者の扶養親族が受給する年金から介護保険料が特別徴収されている場合には、当該特別徴収された介護保険料をその居住者の社会保険料控除の金額に含めることができるとするのが社会的常識であるから、請求人の扶養親族である母が特別徴収の方法により徴収された本件介護保険料を、請求人の社会保険料控除の金額に含めることができる旨主張する。しかしながら、請求人が、請求人と生計を一にするその母の介護保険料を社会保険料控除として請求人の総所得金額から控除するためには、請求人が母の介護保険料を支払ったこと又は給与から控除されることが必要とされるところ、本件介護保険料は請求人の母が受給する老齢基礎厚生年金から特別徴収の方法により徴収されており、請求人が本件介護保険料を支払った又は給与から控除されるものではないことが明らかであるから、本件介護保険料を請求人の社会保険料控除の金額に含めることはできない。(平23. 4.13 広裁(所)平22-25)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成23年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻の老齢基礎年金から特別徴収された介護保険料を、請求人が普通徴収の方法により支払った場合と同様に、請求人の社会保険料控除の額に算入すべきである旨主張するが、所得税法第74条《社会保険料控除》の規定によると、居住者が、自己と生計を一にする配偶者の負担すべき介護保険料について社会保険料控除の適用を受けるためには、その居住者が、当該介護保険料を支払うかあるいは自身の給与から直接控除され、自ら当該介護保険料を負担したことが要件とされるところ、当該介護保険料は、特別徴収の方法により請求人の妻の老齢基礎年金の給付額から控除されたことからすれば、当該介護保険料を負担したのは請求人の妻であり、請求人が負担したものとは認められない。また、請求人は、不平等な間違った税法を長期間改正することなく納税者に押し付けていることは、憲法に違反している旨主張するが、審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性及び憲法違反を判断することはその権限に属さないことから、当審判所の審理の限りではないから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23. 4. 4 名裁(所・諸)平22-44)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を被保険者とする国民年金保険料の支払がされていることをもって、請求人の所得金額等より社会保険料が控除されるべき旨主張する。しかしながら、居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を負担した場合に当該負担者である居住者に対して社会保険料控除が認められるところ、請求人の父親によって支払われた請求人を被保険者とする国民年金保険料は、請求人の総所得金額等から控除することは認められない。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)

支部名
大阪
裁決番号
平220051
裁決年月日
平成23年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者の介護保険料は実質的に請求人が負担したものであるから、社会保険料控除の対象として請求人の総所得金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該介護保険料については、当該配偶者が、介護保険法第9条《被保険者》第1号に規定する第1号被保険者に該当し、同法第129条《保険料》第2項の規定により介護保険料の本来的な負担者となるため、同法第131条《保険料の徴収方法》並びに同法第135条《保険料の特別徴収》第1項及び第5項の規定により、当該配偶者の年金給付額から直接差し引かれたものであるから、その全額を支払ったのが当該配偶者であることは明らかであり、請求人が当該介護保険料を支払った又は請求人の給与から当該介護保険料が控除されたことを認めることはできず、請求人は、所得税の額の計算において、当該介護保険料を社会保険料控除の対象として総所得金額から控除することはできない。(平23. 1.18 大裁(所)平22-51)

支部名
大阪
裁決番号
平210048
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻に係る老齢基礎年金から特別徴収された介護保険料(以下「本件介護保険料」という。)を納付したのは特別徴収義務者である社会保険庁であることから、被保険者である請求人の妻が追認しない限り、請求人の妻が介護保険料債務を弁済したいう法律効果は生じず、請求人と請求人の妻との間で本件介護保険料の負担を合意し、社会保険庁が行った本件介護保険料の納入という無権代理行為を追認すれば、請求人が請求人の妻の介護保険料債務を第三者弁済したと認められるのであるから、所得税法上における本件介護保険料の支払者は請求人であり、本件介護保険料を社会保険料控除の対象として請求人の総所得金額から控除できる旨主張する。しかしながら、社会保険庁が行った本件介護保険料の徴収及び納入は、特別徴収義務及び納入義務の履行のために行われたものであって、請求人の妻の代理人として本件介護保険料の納入をしたものではないから、無権代理行為は存在せず、追認も存在し得ない。また、介護保険料支払債務は、特別徴収によって消滅したものと認められるから、請求人による第三者弁済の余地はない。以上によれば、本件介護保険料について請求人が負担する旨合意したとしても、本件介護保険料が請求人の妻の収入である老齢基礎年金から支払われている以上、本件介護保険料は妻が支払ったと認めるのが相当である。よって、請求人が、本件介護保険料を社会保険料控除の対象として総所得金額から控除することはできない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-48)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平210024
裁決年月日
平成22年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻の老齢基礎年金から特別徴収された介護保険料を生計を一にする請求人が支払ったものとして請求人の社会保険料控除の額に算入すべきであり、算入できないとする所得税法第74条には欠陥がある旨主張する。しかしながら、所得税法第74条の規定ぶりからすれば、居住者が、自己と生計を一にする配偶者の負担すべき介護保険料について社会保険料控除の適用を受けるためには、その居住者が、当該介護保険料を支払うかあるいは自身の給与から直接控除され、自ら当該介護保険料を負担したことが要件とされていることは明らかであるところ、原処分関係資料によれば、本件介護保険料は特別徴収の方法により請求人の老齢基礎年金の給付額から控除されていたと認められることから、本件介護保険料を負担したのは請求人の妻であり、請求人が負担したものとは認められない。したがって、社会保険料の額に本件介護保険料を算入することはできず、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する所得税法第74条の欠陥については、当審判所の審理の限りではない。(平22. 2.24 名裁(所)平21-24)

支部名
大阪
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、妻の恒常的年収は請求人の年収の十分の一程度しかなく、請求人と妻との間では、同人の本件介護保険料は、請求人が負担することを合意していることから、このような負担をすることを承諾した親族間の意思を踏まえ、所得税法上における妻に係る本件介護保険料の支払者は請求人であると認めるべきである旨主張する。しかしながら、仮に、請求人と妻との間に本件介護保険料を請求人が負担する旨の合意があったとしても、本件介護保険料が妻の収入である同人の平成18年分の老齢基礎年金から支払われている以上、同人が支払ったと認めるのが相当であり、しかも、配偶者等の老齢基礎年金から特別徴収された介護保険料について居住者の支払又は給与からの控除とみなす旨の規定もないことからすると、請求人の指摘する事情を考慮してもなお、請求人が本件介護保険料を支払ったと認めることはできない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平20.11.18 大裁(所)平20-26)

支部名
東京
裁決番号
平180241
裁決年月日
平成19年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻が受給する老齢基礎年金から特別徴収された介護保険料は、世帯主である請求人の所得から控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の社会保険料控除の額として控除するためには、請求人が当該介護保険料を支払ったことが要件であるところ、請求人はこれを支払っていないので請求人の社会保険料控除の対象とすることはできない。(平19. 5.10 東裁(所)平18-241)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201804000
争点
18所得控除/4社会保険料控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年分所得税の確定申告書における社会保険料控除の額は、確定申告書に記載した額の903,882円である旨主張する。しかしながら、社会保険料控除の額については、(1)A社会保険事務所に支払った金額650,022円には、児童手当法第20条に規定する事業主が負担すべき児童手当拠出金2,882円が含まれていること、(2)上記(1)の残金647,140円については、健康保険法第72条により事業主が負担すべき額は2分の1と規定されていることから、請求人の負担すべき額は323,570円となること及び(3)A区役所に支払ったとする金額253,860円は、請求人が確定申告書に添付した源泉徴収票に記載された238,000円が正当な金額であることから、請求人の社会保険料控除の額は561,570円となり、当該金額は原処分庁が認定した金額と同額のため、更正処分は適法である。(平 9. 7. 4東裁(所)平 9-10)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。