裁決要旨 3共同事業による所得の帰属

裁決要旨 3共同事業による所得の帰属

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支部名
関東信越
裁決番号
令050048
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古のバッグ等をオンラインオークションサービス等で仕入れた上で、オンラインフリーマーケットサービス等を利用して販売する事業(本件事業)は、請求人と配偶者が2分の1ずつ関与する共同事業であり、本件事業から生ずる収益は、請求人及び配偶者に2分の1ずつ帰属する旨主張する。しかしながら、本件事業に必要な古物営業に係る許可は請求人が取得し、仕入れた商品の販売開始価格等も請求人が決定しており、また、本件事業の収益の把握及び管理、本件事業から生じた利益の処分の決定、並びに本件事業全体の遂行に当たって重要な要素である本件事業の方針決定の多くを担当していたのは、いずれも請求人であることからすれば、本件事業から生ずる収益は、請求人に帰属すると認められる。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和6年5月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人及び請求人の前配偶者(請求人等)の行うマッサージ事業(本件事業)について、請求人等が提携する各ホテルに対し、マッサージ施術者(本件各施術者)を紹介すること及び本件各施術者に業務を紹介することをその内容としているから、本件事業において生ずる収益及び資産の譲渡等の対価の額は、本件各施術者から受領する紹介手数料であって、また、②当該収益及び資産の譲渡等の対価の額については、共同事業者である請求人等においてそれぞれあん分すべきである旨主張する。しかしながら、本件事業全体に係る契約等の名義、事業資金の調達管理及び利益の管理状況、本件各施術者との関係等の事情を総合的に勘案すると、①本件事業は、請求人等が主体となって事業上の責任を負っており、本件各施術者は請求人等に従う立場であったことから、本件事業により生ずる収益及び資産の譲渡等の対価の額は施術代金であると認められ、また、②本件事業の主要部分は請求人が営んでおり、本件事業における経営方針の決定等について支配的影響力を有する者は請求人であると認められることから、本件事業における収益及び資産の譲渡等の対価の額については請求人に帰属する。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)

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支部名
東京
裁決番号
令030075
裁決年月日
令和4年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得の計算上赤字であったキャバクラ店(本件店舗)を第三者と共同で経営していた旨主張し、したがって、本件店舗に係る事業収益等の内、その2分の1を享受した旨主張する。しかしながら、本件店舗に係る賃貸借契約、クレジットカードに係る加盟店契約及び仕入商品に係る売買契約の各名義は当該第三者であり、他方、請求人は、本件店舗に係る賃貸借契約等の名義人はおろか、保証人にもなっていない。また、請求人が本件店舗の売上金を受け取っていた等の事情は認められず、請求人が売上げの管理に関与していたとも評価できない。加えて、請求人と当該第三者が本件店舗に係る利益を分配していたことをうかがわせる事実も認められない。さらには、請求人は原処分に係る調査において、赤字であるとする本件店舗に係る所得が請求人に帰属する旨の主張を一切しなかった。以上のことからすれば、請求人は本件店舗に係る事業を営んでいたとはいえないから、請求人は本件店舗に係る事業収益等を一切享受しなかったといえる。(令4. 3.22 東裁(所・諸)令3-75)

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支部名
東京
裁決番号
令030075
裁決年月日
令和4年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人のキャバクラ事業に係る店舗であるとした複数の店舗のうちの1店舗(本件店舗)は、第三者と共同で経営していた旨、及び本件店舗に係る収益の分配を、請求人と当該第三者とで収益の分配状況を協議して折半としていたことから、本件店舗に係る事業収益等のうち、請求人が享受したのはその2分の1である旨主張する。しかしながら、本件店舗の入金確認や経費の支払を行っていたのは請求人であり、請求人が収支を管理していたと評価することができる。一方、当該第三者が収支を管理していたと評価できる事実は認められない。また、請求人が本件店舗の利益を当該第三者と折半していたことを裏付ける事実も認められず、さらに、当該第三者は、本件店舗の風俗営業許可等の名義について把握しておらず、酒の仕入れにも携わっていなかった旨答述しており、本件店舗の重要な業務に関与していなかったと言わざるを得ない。そして、ほかに請求人以外の者が本件店舗の事業主であると評価できる事実は認められないから、本件店舗に係る事業収益等は、全て請求人が享受したといえる。(令4. 3.22 東裁(所・諸)令3-75)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、有限責任事業組合(組合)の事業は、請求人と母らを組合員として行われた共同事業であり、構成員課税が適用され、当該事業から生ずる収益は、請求人の出資割合に応じて請求人に帰属し、当該事業に係る資産の譲渡等も出資割合に応じて請求人が行っていたものとされる旨、また、組合の事業から生ずる所得金額及び消費税等の額は、組合の計算期間を基礎として計算され、同計算期間の終了する日の属する年分の請求人の事業所得の金額及び消費税等の額となる旨主張する。しかしながら、組合の事業は、その契約書上、各組合員が共同して行う事業であり、同事業に係る業務執行は、総組合員の同意により選出された理事会が決定することとされていたが、同事業における、商品の受注やその管理、仕入先の選定やその価格交渉、出資や貸付けの資金管理等の重要な事項に関する意思決定については、請求人が一人で行っており、同理事会が決定したことを伺わせる事実は認められないことなどから、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》及び消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》の各規定に照らし、組合の事業から生ずる収益及び組合の資産の譲渡等に係る対価の全てが、請求人一人に帰属すると認められる。そして、組合は、財務諸表を適時に作成しておらず、また、その損益も請求人一人に帰属することに鑑みると、請求人に帰属する所得金額及び消費税等の額は、組合の事業年度ではなく暦年により計算するのが相当である。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平290076
裁決年月日
平成30年5月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、一部の店舗の運営を請求人が第三者に委託し、その利益の6割に相当する委託費を支払っていたものであり、当該店舗の経営者は請求人である旨主張するのに対し、請求人は、当該店舗の出資に係る利益配当等の対価として利益の4割を受け取っていたにすぎず、第三者が当該店舗の実質的な経営者である旨主張する。しかしながら、請求人は、当該店舗に係る出資をし、その利益の4割を取得するとともに損失の4割も負担していたこと、請求人及び第三者は当該店舗の収支を管理しており、ともにその経営方針の決定に関与できる立場にあったと認められることからすると、請求人及び第三者は、ともに当該店舗の経営主体としての実体を有していたということができるから、両者は当該店舗の共同事業者というべきであり、請求人には、当該店舗の所得の4割が帰属すると解するのが相当である。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)

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支部名
東京
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①デリバリーヘルス(デリヘル)A店及びB店の経営に関する委任契約書を作成したものの、当該契約書は地域対策のために作成したものであり、請求人が共同経営者であれば経営を委任する必要もないこと、②請求人が、開業や人事等に関与しているように見える行動は、風俗業に精通している請求人が行うコンサルティング業務の一環であること、また、③デリヘルA店開業当時は赤字であったが、同店を経営する乙から報酬として1月当たり200,000円から300,000円の支払を受けていたことなどから、デリヘルA店及びB店のほかデリヘル2店の計4店(本件4店)の共同経営者ではない旨主張する。しかしながら、本件4店の開業に至った経緯、本件4店の風営法の届出名義人の変更並びに関係法人に対するデルヘルA店及びB店に係る営業の無償での引継ぎに関する各事実からすると、請求人は、本件4店の経営方針を決定する各場面において、積極的に関与するとともに、重要な役割を果たしており、本件4店の経営方針の決定に支配的影響力を有していたこと、また、請求人と乙との間で取り決めた分配割合に基づき、乙から本件4店の利益の金額の4割を受け取っていたことから、請求人は、乙とともに本件4店の共同経営者と認められる。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成27年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社及びB社に対して歯科技工物を製作し納品する事業(本件事業)は、請求人と他の歯科技工士仲間との共同事業であり、本件事業に係る売上げの請求は請求人が窓口として行っているにすぎず、他の歯科技工士仲間は請求人に対して従属的ではないことから、本件事業に係る売上げの全てが請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、A社の専務取締役及びB社の前最高執行責任者は、本件事業が請求人との取引であることを明言しており、更に当該取引は、A社及びB社が請求人に歯科技工物の製作を依頼し、請求人から当該歯科技工物を受領して、請求人からの請求に基づき請求人名義の銀行口座にその代金を振り込んでいたものであり、これらの事実を総合すると、A社及びB社との取引相手は請求人のみであり、本件事業は他の歯科技工士仲間との共同事業でないことは明らかであること、また、他の歯科技工士仲間との共同受注であることを証する証拠もないことから、本件事業に係る売上げは、全て請求人に帰属する。(平27. 3.30 福裁(所・諸)平26-19)

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支部名
広島
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の経営者はDのみであり、請求人はDに雇われていたものであるから、本件各店舗の営業収入は全てDに帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が司法警察員に対して、請求人及びDが本件各店舗はいずれも両名の共同経営であったことを認める申述をしていたこと、本件各店舗に係る法律行為の名義人とそれに関する借名利用の事情、出資、経営上の行為(従業員の雇用、監督、収支の管理)、収益の分配並びに経営者に関する関係者の認識等の状況から、請求人及びDが本件各店舗の共同経営者であったこと及び両名は本件各店舗の収益を等分に取得する旨の合意によりその収益を各2分の1の割合で取得していたことが推認されるから、本件各店舗の営業収入の2分の1は、請求人に帰属する。(平25.12. 3 広裁(所・諸)平25-7)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスとの間で、①平成10年分、11年分及び12年分については、店舗の売上金のうちの55%を請求人、45%をホステスの取り分とする内容の契約を締結し、②平成13年分については、両者の取り分を50%ずつとする内容の契約を締結した上で、共同事業を営んでいた旨主張するが、本件においては、①請求人は、ホステスの採用前に本件事業開始を計画して店舗を取得しており、事業開始に当たり、請求人とホステスとの間で相互に意思の連絡があったとはいえないこと、②店舗の新規出店や従業員の採用、経営方針などの事業経営の基本事項の決定は、もっぱら請求人が行っており、従業員らの指揮監督もホステスではなく請求人が行っていたこと、③売上金額は、もっぱら請求人が管理していたこと、④請求人は、ホステスに対し、稼働店舗の指示や接客指導をし、欠勤、遅刻に対し罰金を科すなど、請求人がホステスを支配管理する関係にあったこと、⑤本件事業の主たる経費は、請求人の利得の中から支払っていたことが認められ、以上を総合すれば、本件事業は、請求人とホステスとの共同事業ではなく請求人単独の事業であることを優に認めることができる。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

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支部名
広島
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件刑事事件で判示しているとおり、本件事業が請求人ら兄弟の共同事業である旨主張する。しかしながら、本件事業においては、その経済活動を行うことについて、相互に概括的な意思の連絡はあっても、その意思決定に各人が主体的に関与していたとはいえず、また、意思決定を各人が主体的に実現するためにそれぞれの分担または役割を遂行していたともいえず、さらに、活動の結果生じた所得に対する各人の持分割合がその意思決定の中で定められていたとも、これを合理的に算出できる状況にあったともいえないから、本件事業は請求人単独で営まれていたもので、その収益は請求人のみに帰属するものと認めるのが相当である。(平16.3.31広裁(所・諸)平15-56)

支部名
福岡
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成15年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAと本件事業を共同で行っていた事実は認められない旨主張するが、本件事業は、請求人及びAが本件事業を共同で開業し、本件事業を行うに当たって、その意思決定及び遂行について両人が主体的に関与及び従事しており、また、本件事業により生じた所得を請求人及びAで折半していたと認められるので、本件事業を開業した平成5年7月から平成11年7月末日までの間は請求人とAの共同事業であると認めるのが相当であり、当該期間の所得も請求人及びAにそれぞれ2分の1帰属することとなる。したがって、原処分庁が本件事業を請求人の単独事業と認定し、それに基づいて事業所得の金額を算定したことは相当でない。(平15.02.17.福裁(所)平14-13)

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支部名
東京
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402030
争点
4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、任意団体であるA組合から生じた運送事業に係るすべての収入金額は、請求人一人に帰属するとして更正処分をしたところ、請求人は、本件収入金額はA組合の各組合員による共同事業から生じたものであるから、その収入金額は各組合員個人に帰属する旨主張するので当審判所が調査したところ、A組合とは、複数の運送業者が自己の受注の便宜上、組合という名の下に集まり、一括して仕事を受注しているもので、その実態は各自が独立してそれぞれ事業を営んでいるものであり、請求人は単に組合のまとめ役として名前を使っているにすぎないものと認められる。したがって、A組合から生じた運送事業に係る収入金額は、それぞれ各組合員個人に帰属することとなるから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平10. 2.27東裁(所・諸)平 9-119)

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