裁決要旨 6競売による所得の発生

裁決要旨 6競売による所得の発生

支部名
大阪
裁決番号
令020036
裁決年月日
令和3年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、平成28年中に死亡した被相続人の相続人であり、被相続人が所有していた土地(本件土地)が強制競売(本件強制競売)により売却された後、同人が死亡したのであるが、請求人らは、本件土地は、誤った判決(本件判決)に基づいて本件強制競売に付され、盗られたというべきものであり、また、被相続人の弟(弟)が強制競売の申立てをし、弟及び配当要求をした弟の妻(弟ら)が配当を受けたものであって、被相続人が売却して所得を得たものではないから、被相続人には譲渡所得は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人らは本件判決の内容の誤りを主張するにすぎず、本件強制競売の手続は、有効に成立した本件判決を債務名義として適法に行われたと認められるのであり、本件強制競売の手続が無効であることをうかがわせる事情は認められず、本件土地の所有権移転の効果を妨げる事情は認められない。また、本件強制競売による本件土地の売却代金は、本件判決に表示された金銭債権の債務者である弟らに配当されているところ、当該配当手続によって、本件判決に表示された被相続人の債務はその限度で消滅し、被相続人は当該債務の消滅という利益を享受するのであるから、被相続人が本件土地の譲渡による所得を得ていないとはいえない。(令3. 2. 9 大裁(所)令2-36)

支部名
東京
裁決番号
平200161
裁決年月日
平成21年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割の審判において、本件土地が未分割のまま、競売となったが、これは本件最高裁判決における「特別な事情」に該当し、本件土地の譲渡所得の課税は、実際に分配された換価金銭に基づいて行うべきであり、また、原処分は本件売却代金の分配額及び担税力が零円であるにもかかわらず行われた違法なものである旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、遺産に属する土地を譲渡した場合の譲渡所得の帰属などについて判示したものではないから、換価代金などの代償財産を遺産分割で遺産を取得した相続人に譲渡所得が帰属する根拠となるものではない。そして、資産が所有者の支配を離れて他に移転する機会に、その増加益を清算して課税するという譲渡所得の趣旨からすれば、不動産の競売に係る譲渡所得は、当該不動産が所有者の支配を離れて買受人に移転する代金納付の時点をもって収入すべき時期とするのが相当であり、実際に換価代金が分割された時点まで収入すべき時期が到来しないと解することはできない。また、遺産分割は相続開始の時点にさかのぼって効力を生ずる(民法第909条参照)とされているところ、相続開始の時点にさかのぼって効力が生ずるとされているのは、被相続人から遺産分割で遺産を取得した相続人に直接権利が承継されるようにするためであるから、不動産の所有権が第三者に移転して遺産ではなくなり、遺産とは別個の資産である代償財産を分割する場合には、もはや相続開始の時点から特定の相続人に直接承継されるべき遺産は存在しないから、相続開始時にさかのぼって遺産の共有状態が変更されることはないと解される。したがって、換価のための競売に係る譲渡所得は、各共同相続人に法定相続分に応じた共有持分の割合で帰属することとなり、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.10 東裁(所)平20-161)

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支部名
仙台
裁決番号
平080026
裁決年月日
平成9年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は本件競売剰余金等の交付原因は、請求人がA土地から負担付包括遺贈を受けたことにあり、負担付きであると否と、また、包括であると否とを問わず、遺贈に対しては相続税が課税されるところ、原処分庁は、請求人が被相続人から遺贈により本件土地を取得した行為については相続税の課税対象になると明確に判断しているにもかかわらず、相続税の課税処分をせず、所得税法による課税処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、Aの相続開始の時に同人の財産(Aに属していた一切の権利義務)を承継したものであり、本件土地は競売開始決定に基づく差押登記が付されていたとはいえ、この時の請求人が相続すべき財産は、あくまでも本件土地であることが認められる。したがって、本件土地は、請求人がAの相続開始によって同人から相続によって取得し、その後、競売によってその所有権は請求人の支配を離れて競落人に引き渡されたものと認められ、このことは、所法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当する。(平 9. 3.12仙裁(所)平 8-26)

支部名
東京
裁決番号
平080056
裁決年月日
平成8年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、詐欺を起因として、競売に名を借りて本件宅地等を詐取されたものであるから、一連の詐欺行為を切り離し、単に競売行為のみをとらえて譲渡所得に対する課税を行った原処分は違法である旨主張する。しかしながら、たとえ詐欺行為に伴う競売であったとしても、競売により土地等の所有権を他に移転したことは所法第33条に規定する資産の譲渡に当たると解され、競売代金は、本件宅地等の譲渡対価であって、その対価の中に増加益が具体化されているものであるから、当該競売代金は、譲渡所得の収入金額として課税の対象となる。(平 8.11. 5東裁(所)平 8-56)

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