裁決要旨 13貸倒損失等
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030021
- 裁決年月日
- 令和4年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が持分を有する不動産の管理運営を委託した法人(本件法人)に預けた金員(本件金員)について、本件法人が清算されたことに伴い、回収不能となったことから、請求人の不動産所得の金額の計算上、貸倒損失として必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人が提出した各契約書等の記載から、請求人は、本件金員を預かり保管する業務を本件法人に委託していたことが明らかであるとは認められないこと、②本件における証拠資料等を精査しても、請求人と本件法人との間において、本件金員を本件法人が預かり保管する旨合意した事実や、その保管が法人の清算結了まで係属していた事実があると認めるに足りる的確な証拠はないことなどからすれば、請求人において、貸倒損失の前提となる本件金員の存在を合理的に推認させるに足りる立証を行ったとはいえないから、貸倒損失に係るその他の要件を検討するまでもなく、不動産所得の金額の計算上、本件金員を貸倒損失として必要経費に算入することはできない。(令4. 3.16 関裁(所)令3-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020032
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業務委託契約先に対する貸付金(本件貸付金)について、不動産貸付業の資金繰りの円滑化を図る目的で貸し付けたものであるから、回収不能となった本件貸付金に係る未収利息(本件未収利息)は、不動産貸付業の遂行上生じた債権であり、不動産所得の金額の計算上貸倒損失として必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件貸付金と本件の業務委託契約の関連性は見当たらないほか、個人で不動産貸付業を営む者が、業務委託契約先に多額の貸付けをすることが、社会通念上、客観的にみて不動産貸付業の収入を得るために直接の関連を有しているとは認められないし、その貸付目的も請求人の祖父の主観的な事情にすぎないから、本件貸付金は請求人の「事業の遂行上生じた」とは認められない。したがって、本件未収利息についても請求人の「事業の遂行上生じた」ものとは認められず、不動産所得の金額の計算上貸倒損失として必要経費に算入することはできない。(令3. 6.28 関裁(所)令2-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 弟妹による遺留分減殺請求の結果として弟妹が取得することとなった賃貸不動産の所有権は、相続開始日から協議日までの期間は遺留分相当割合に従って弟妹に帰属するのであるから、請求人が弟妹から当該賃貸不動産の賃貸利益相当額の不当利得返還請求を受けたことにより返還した金員は、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項及び所得税法施行令第141条《必要経費に算入される損失の生ずる事由》第3号に規定する損失に該当し、請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できると請求人は主張する。しかしながら、所得税法施行令第141条第3号に規定する「経済的成果」とは、所得税の課税対象とされ、一旦納税義務が発生した所得を意味する。そして、遺留分減殺請求を受けた受遺者が返還すべき果実は遺留分減殺請求があった日以後のものと解されるから、同日前の期間における賃料債権の帰属に影響を与えることはないし、同日以後の期間における賃料債権についても、各人の遺留分を考慮してその帰属を判断すれば足りることからすれば、請求人に帰属する賃料債権の額が相続人の合意(協議)ないし遺留分減殺請求によって遡って異動するものではない。したがって、請求人に、所得税法施行令第141条第3号に規定する無効な行為による経済的成果が生じていたとは認められず、上記金員の支払は当該経済的成果が失われたことに該当しない。(平28.11.22 仙裁(所)平28-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270110
- 裁決年月日
- 平成28年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の不動産の貸付けが事業に該当し、かつ、平成26年3月に未収家賃等の貸倒れによる損失が生じたことを前提に、当該貸倒れによる損失の金額は、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項の規定に基づき、平成23年分及び平成24年分(本件各年分)の不動産所得の金額の計算上それぞれ必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、同項は、貸倒れによる損失の金額を、その損失が生じた日の属する年分の必要経費に算入する規定であるから、請求人の主張する貸倒れによる損失の金額を本件各年分の必要経費に算入することはできない。(平28. 3.11 東裁(所)平27-110)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年11月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、未収金(本件未収金)の相手先に対して電話で督促したものの、同人から時効により拒否されたのであるから、時効により必要経費に算入される旨主張するが、請求人から、その事実を認定できる証拠の提出がないことから、請求人は、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行ったと認めることができず、また、当審判所の調査によっても、本件未収金が時効により消滅したことを認めるに足りる証拠は認められないことから、必要経費に算入することはできない。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220039
- 裁決年月日
- 平成23年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産賃貸業を営んでいる請求人は、A国でリゾート開発事業を手掛ける本件開発会社に対して貸し付けた本件貸付金について、当該リゾート開発に関する事業に参加し、その結果として不動産の貸付けをすることを目的として貸し付けたものであり、また、当該事業は、A国における請求人のホテル及びレストランの経営と一体のものであるから、本件貸付金は不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じた貸付金に該当し、その全額を貸倒引当金に繰り入れた貸倒引当金繰入額は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、所得税法第52条《貸倒引当金》第1項にいう事業の遂行上生じた貸付金とは、当該事業の遂行と何らかの関連を有する限りの貸付金のすべてをいうものではなく、その業種業態からみて、当該事業の遂行上通常必要であると客観的に認め得るものをいうものと解されるところ、本件貸付金については、請求人が本件開発会社の事業に参加して、A国で土地に関する権利を取得してこれを活用することで何らかの収益を上げることを目的としていたと認められるものの、請求人が取得する当該権利をどのような用途に活用し、実際にどのような事業を営む予定であったかについて具体的に明らかにする事実及び証拠はないから、本件貸付金及びこれにより取得する当該権利が不動産所得を生ずべき事業の用に供されるものであったということはできず、また、請求人が開発事業と一体のものであると主張するホテル及びレストランの経営は、請求人が本件開発会社のリゾート開発から撤退した後も同じ地域で事業活動を展開した結果、当該ホテル及びレストランの経営に至ったとしても、当該事業が本件貸付金の目的であったと認めることはできないから、本件貸付金が不動産所得を生ずべき事業の用に供されるものであったことの証左とはなり得ない。したがって、本件貸付金は、請求人の不動産所得を生ずべき事業の遂行上通常必要であると客観的に認めることはできないので、本件貸付金に係る貸倒引当金繰入額は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平23. 2.24 名裁(所)平22-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220075
- 裁決年月日
- 平成22年10月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃借人の滞納家賃の額は、平成19年分の不動産所得の金額の計算上、貸倒損失として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、滞納家賃の債権が、債務免除等により法律上消滅したことを窺わせる証拠はなく、各滞納家賃の債務者は、いずれも引き続き請求人から部屋を賃借し、平成20年中もその賃料を支払っていたことが認められるから、滞納家賃の回収が事実上不可能であるとも認められない。したがって、不動産所得の金額の計算上、当該滞納家賃の金額を貸倒損失として必要経費に算入することはできない。(平22.10. 5 東裁(所)平22-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210047
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃借人が行方不明となり、未収賃料を回収することができなかったのであるから、当該未収賃料は、行方不明となった事実が判明した年分の貸倒損失として不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該賃借人は、行方不明ではなく、請求人が貸倒損失と主張する年分においても請求人の賃貸物件で事業を行っており、当該未収賃料が貸倒れになったとは認められないことから、当該未収賃料を貸倒損失として不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200042
- 裁決年月日
- 平成21年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の兄が現金で集金した賃料等については、請求人の兄に単独で帰属するものであるから、当該賃料のうち原処分庁が請求人の法定相続分として相続開始以後の同人の不動産所得に係る総収入金額に算入した額は貸倒損失として不動産所得の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に、請求人が賃料に含まれる自らの取り分を取得するにつき事実上の障害があるとしても、依然として請求人は請求人の兄に対し、自らの取り分と同額の債権を有しているのであり、これが回収不能になったとは認められないのであるから、貸倒損失が生じていると認めることはできないから、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.29 大裁(所)平20-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190035
- 裁決年月日
- 平成20年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産を管理している共同相続人である請求人の兄から、アパートの貸付けにおいて、滞納や夜逃げをした者がいると聞いたので、これらに係る家賃収入は貸倒金として必要経費に計上すべきである旨主張する。しかしながら、具体的な貸倒れの事実は確認できず、また、当該請求人の兄も貸倒れはない旨の答述をしていることから、請求人の主張は採用できない。(平20. 1.24 大裁(所)平19-35)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成17年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸用建物の賃料(以下「本件賃料」という。)を差押えられ回収されたことで、直接本件賃料を受取っていないことを理由として、本件賃料を貸倒損失として不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件賃料は、請求人の保証債務に充当されるために差押え回収されたものであり実質的に請求人に支払われたものと認められる。また、当該保証債務が請求人の事業遂行上生じたものでないことから、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.2仙裁(所・諸)平16-19)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産賃貸業を営んでいる請求人は、新規に賃貸物件の管理のための交通手段としての自動車を取得するために支払った金員が、支払先が破産し、回収不能となったことから、その前渡金を貸倒引当金として不動産所得の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、支払先に関して破産宣告通知書及び入金確認書を提出しているものの、これらによっては、同自動車について、事業との関連性及び必要性が客観的に明らかであると認められないことから、本件前渡金を、請求人の当該事業の遂行上生じた貸金等であると認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.18札裁(所)平15-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140230
- 裁決年月日
- 平成15年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地主である同族会社に対する貸付金は、不動産所得を生ずべき事業の用に供する借地権の設定を有利にするために貸し付けたものであることから、当該貸付金に係る貸倒損失の金額は、不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じた資産損失である旨主張する。しかしながら、当該貸付けは、本件借地権と相当な因果関係があるとは認められないので、この貸倒れにより生じた資産損失の金額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとした原処分は相当である。(平15.04.09.東裁(所)平14-230)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140188ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の貸倒れにより生じた本件資産損失は書面による債務免除で所得税基本通達の趣旨に従っている旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産所得の収入に関する帳簿及び未収金に係る書類を作成しておらず、また、その内容を示す請求人自身の具体的な資料の提出もなく、さらに、賃借人の帳簿等によっても未収金の存在を確認することはできないから、請求人が有していたとする未収金の存在を確認することができない。したがって、未収金の存在自体が確認できないため、本件資産損失の金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(平15.03.14.東裁(所)平14-188)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140022
- 裁決年月日
- 平成15年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件貸付金が、所得税法第51条第2項に規定する「事業の遂行上生じた貸付金である」から、その貸倒れによる損失は必要経費になると主張するが、一般に、所有する不動産を月額18万円の賃料で貸し付けている不動産貸付業を営む者が、賃借人に対し、当該不動産所得を確保する目的で1,500万円もの金銭を貸し付けする必要性があるものとは社会通念上考えられず、本件貸付金は単に営業資金を援助することを目的としてなされたものであって、請求人の不動産賃貸による事業収入との間に相当因果関係は認められないことから、その貸倒れによる損失は請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費とはならない。(平15.02.25.仙裁(所)平14-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140161
- 裁決年月日
- 平成15年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804130
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/13貸倒損失等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件貸倒損失額は、同人が主宰する同族法人の益金の額としていた不動産賃貸料の額を原処分庁の指導により請求人の不動産所得の総収入金額としたことにより生じた同社に対する売掛債権が、同社の解散により回収不能となったもので、不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権である旨主張する。しかしながら、①当該同族法人は、請求人及び各賃借人のいずれとの関係においても、当該賃貸料を第一義的に収入すべき私法上の根拠を有していないにもかかわらず、当該賃貸料の額の全額を益金の額に算入していたこと、②当該賃貸料相当額の請求人の預金口座から同社の預金口座への振替は請求人の意思に基づいて行われていたと認められること、③当該振替が行われた時点において両者間においてこれに係る債権・債務が生じたと認識していた事実は認められないことからすれば、請求人が同社に対して売掛債権等を有していたと認める余地はなく、請求人に第一義的に帰属する当該賃貸料相当額については、当該賃貸料に係る所得の処分として、請求人が同社に対して贈与することの合意が両者間にあって、その合意に基づき贈与したものと認めざるを得ない。そうすると、当該売掛債権は、請求人が贈与した金額の返還を求め、同社がこれに応じたことによるものというべきであるから、不動産所得を生ずべき事業の遂行上生じた債権とは認められないため、本件貸倒損失額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平15.02.07.東裁(所)平14-161)
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