裁決要旨 7取消しの理由付記

裁決要旨 7取消しの理由付記

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支部名
東京
裁決番号
令050089
裁決年月日
令和6年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)の通知書には、最高裁判所平成23年6月7日判決に当てはめた説明がなく、また、どのような根拠で処分をしたのかその判断過程の記載もないため、本件青色申告承認取消処分の理由の付記に不備があることから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件青色申告承認取消処分の通知書には、①原処分庁所属の調査担当職員が一部の年分の帳簿書類を確認したこと、②請求人は一部の年分の帳簿データが消えてしまった旨及び必要経費に係る領収書を保存していない旨を申し述べ、青色申告者が備え付けるべき帳簿等を提示しなかったこと、③これらのことは所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項の規定に従っていないことになり、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することが記載されているため、当該記載自体から当該処分がいかなる事実に基づき、いかなる法規を適用してなされたものであるかが十分に了知できるものであると認められるから、当該処分の理由の付記に不備はない。したがって、本件青色申告承認取消処分には取り消すべき違法はない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)

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支部名
熊本
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告者が当然保存しなければならない帳簿書類としての通帳、領収書等を調査担当職員に提示したにもかかわらず、所得税の青色申告の承認取消し通知書(本件青色取消通知書)には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、「請求人が、青色申告者が備え付けなければならない現金出納帳をはじめとするその他の帳簿書類を提示しなかった」旨の事実と異なる記載がされていることから、理由附記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件青色取消通知書の記載内容及びその程度は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを請求人においてその記載自体から了知しうるものであるといえ、また、本件青色取消通知書に記載されている「青色申告者が備え付けなければならない現金出納帳をはじめとするその他の帳簿書類」とは、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類を指すのであって、請求人は同項に規定する帳簿書類を備え付けておらず、これを提示し得なかったのであるから、本件青色取消通知書に事実と異なる記載はされているものではなく、本件青色取消通知書の理由附記の不備による違法はない。(平27.11.11 熊裁(所)平27-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210117
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色申告承認取消通知書の理由欄に記載されている日付及び本件調査中における調査担当職員等の言動には虚偽の記載があり、また、当該通知書には当該取消処分の基因となった客観的な事実及び具体的理由が明記されていないなど、その理由附記には瑕疵があるから当該取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該通知書には、調査担当職員の再三にわたる帳簿書類の提示要求に対して、請求人がそれに1度だけ応じたものの、それも具体的な調査をするために十分なものではなかったとする事実が請求人において具体的に知りうる程度に特定されており、その事実が所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するので、平成17年分以後の青色申告の承認を取り消す旨記載されていることが認められることから、請求人には、当該取消処分がいかなる事実及び法規に基づきなされたものであるかが了知できるとみるのが相当であり、当該通知書に係る理由附記の一部の誤記をもって、本件青色申告承認取消処分が取り消されるべきであるということはできない。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)

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支部名
東京
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成13年分の総収入金額から除外したと主張する介護事業に係る収入金額には平成12年分の収入金額が含まれているから、事実を誤認してされた青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成13年の介護事業に係る収入について、同人が管理する理事長名義口座及び管理者名義口座に入金させて、備付帳簿である総勘定元帳に記載せず、所得税の対象として一切申告しなかったことが認められるから、この事実は、所得税法第150条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録」した場合に該当することとなるから、平成13年分以降の青色申告の承認を取り消した青色取消処分は適法である。(平21.10. 7 東裁(所・諸)平21-33)

支部名
広島
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①現金出納帳と称する帳簿のほかに②財務省令の定めに従って記載した現金出納帳を備付けているにもかかわらず、原処分庁は、上記①の現金出納帳と称する帳簿に現金残高の記載がないから所得税法第150条第1項第1号に該当するとして、青色申告承認の取消処分をした。しかしながら、請求人は、上記②の現金出納帳を備えているのであるから、所得税法第150条第1項第1号に該当する事実があるとは認められず、原処分庁が、①の現金出納帳のみをもって現金出納帳の記載に不備があると判断したことは、早計と言わざるを得ない。(平14.11.29.広裁(所)平14-30)

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支部名
広島
裁決番号
平090052
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告承認取消処分に係る取消通知書には、本件取消処分の基因となる事実が一部しか明示されておらず、理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、青色申告の承認取消通知書に取消の基因となった事実を記載することを要求した所法第150条第2項の趣旨は、取消処分の基因たる事実を相手方に知らせ、その者に対して不服申立ての便宜を与えるところにあると解するのが相当であるところ、本件通知書には、同条第1項第1号及び第3号に該当する事実があったとした上で、取消の基因となった事実として、(1)現金出納帳を通らない給与の支払があること及び(2)事業用預金の入金に見合う現金出金が現金出納帳に記載されていないこと、と記載されており、当該記載は、請求人が本件処分の基因となった事実を知り、不服申立てができる程度に具体的に特定して明示したものといえるから、理由附記に不備はない。(平 9.12.16広裁(所)平 9-52)

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