裁決要旨 1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060129
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605041
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、一部の年分はシステムエンジニアの事業を営んでいる者を、その他の年分はプログラマーの事業を営んでいる者をそれぞれ機械的に抽出し、一定の基準を満たす個人事業者を請求人の同業者として抽出して、総収入金額に対する事業所得の金額の割合の平均値(同業者平均所得率)を算出して請求人の事業所得の金額を推計したことに対し、同業者平均所得率による具体的な計算方法を定めた法令は存在しないこと、請求人の業務はシステムエンジニア又はプログラマーのいずれかに分類し難い業務であること、抽出された件数も少ないことなどから、原処分庁がした推計の方法に合理性がない旨主張する。しかしながら、同業者平均所得率による推計の方法は、抽出された事業者に類似性が認められ、かつ、その基礎数値等が正確なものである限り合理性を有するというべきであるところ、原処分庁が抽出した同業者は、件数及び基礎数値の正確性などが確保されており、原処分庁による推計方法には一応の合理性があると認められる。ただし、請求人は、原処分に係る年分の全てにおいてシステムエンジニアの事業を営んでいたと認められることから、全ての年分においてシステムエンジニアの事業を営んでいる個人事業者を請求人の同業者として抽出して同業者平均所得率を算出する方がより合理的である。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年8月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202605041
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
- 業種
- 小売業(中華料理)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が夜のみ営業していることを重視して、類似同業者の選定に当たって、請求人の事業所の近傍から抽出することができず、事業所の所在地の範囲を国税局管内に広げて同業者を抽出したにもかかわらず、抽出することができた類似同業者数は2件のみであった。ところで、請求人が営む中華料理店の業態は、例えば、近傍の昼夜営業の中華料理店に比べて著しく高額又は低額な料金体系であるなどの特殊な業態のものではないことから、仮に、営業時間帯にはこだわらず、本件店舗の所在地の近接性を重視して抽出することによって、相当数の類似同業者が抽出できる場合には、むしろその方が請求人の事業の実態をより合理的に反映するものと認められる。そこで、当審判所において、事業所所在地の近接性をより重視して、A税務署の管内において一店舗で営業している中華料理店で、都市ガスを利用し、かつ、本件店舗のガス使用量の0.5倍以上2倍以内であるなど事業規模の類似する事業を営む青色申告者を抽出したところ、本件各年分においてそれぞれ6件が類似同業者として選定された。これにより、原処分庁が選定した類似同業者2件による推計よりも請求人の事業所の近傍に所在し件数も多い6件の類似同業者に基づく推計となり、少なくとも本件の場合には、原処分庁の推計よりも当審判所が選定した類似同業者による推計の方がより合理的であると認められる。(平23. 8.25 福裁(所・諸)平23-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140056
- 裁決年月日
- 平成15年1月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202605041
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額について、出荷手数料控除前の金額(総額)の者と出荷手数料控除後の金額(純額)の者とがいれば、そのどちらに基づくかによって、その所得率は、10%前後の相違が生じる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、請求人の総収入金額は総額で算定しているが、類似同業者の中には、総額の者と純額の者とが混在していたので、このうち純額の者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出して青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして請求人各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を一部下回るから、本件各更正処分はその一部を取り消すべきである。(平15.01.31.関裁(所)平14-56)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140045
- 裁決年月日
- 平成14年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202605041
- 争点
- 26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額が出荷手数料控除前の金額(総額)かあるいは出荷手数料控除後の金額(純額)かを考慮していないとすれば、同業者の所得率は、その収入金額及び所得金額を純額によって算定したことになるから、請求人は著しい不利益を被ってしまうことになる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、類似同業者の中には、総収入金額から出荷手数料及び出荷経費を控除していると認められる者が混在していたもので、これらの者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出した青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして、請求人の各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を上回るから、本件各更正処分は適法である。(平14.12.12.関裁(所)平14-45)
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