裁決要旨 4退職所得控除等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280076
- 裁決年月日
- 平成29年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が障害者に該当することとなった原因である私傷病を理由に休職し、その後、復職しているところ、当該休職前の仕事と復職後の仕事の内容は大きく変わっていることからすれば、請求人の退職(本件退職)は、所得税法第30条《退職所得》第5項第3号に規定する請求人が障害者になったことに直接基因したと認められる場合で、所得税法施行令第71条《退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件》で定める場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が前勤務先の会社を退職するまでの間の勤務条件や出勤状況等からすれば、本件退職は、所得税基本通達30−15《障害による退職に該当する場合》に定める場合のいずれにも該当せず、障害者になったことに直接基因したとは認められない。したがって、本件退職は、所得税法第30条第5項第3号に規定する請求人が障害者になったことに直接基因したと認められる場合で、所得税法施行令第71条に規定する場合には該当しない。(平29. 1.13 東裁(所)平28-76)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、退職した前代表者に対し支給した役員退職給与に係る源泉所得税の額の算定における退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数(以下「本件勤続年数」という。)については、法人成りの際に営業権の対価として前代表者に支払うべきであった金額を考慮する必要があることから、個人事業及び法人事業を通じた事業の継続年数としなければならず、前代表者が法人設立前に個人事業として経営していた期間(以下「個人事業期間」という。)を含めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第69条第1項第1号では、退職手当等の支払を受ける者が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間である旨規定されていることから、本件勤続年数については、役員退職給与の支払者である請求人において前代表者が引き続き勤務した期間とするのが相当であり、個人事業期間を含めることはできない。したがって、本件勤続年数を前代表者が請求人において引き続き勤務した期間であるとして、退職所得控除額を計算し役員退職給与に係る源泉所得税を算定した納税告知処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.11.21 福裁(法・諸)平20-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、退職所得の金額を算定するに当たり、本件では退職手当等の支払者が「退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間に他の者の下において勤務した期間を含めて計算」したものであるから、「他の者の下において勤務した期間」を退職所得控除の算定の基礎となる勤続年数に加えるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する「他の者の下において勤務した期間」における「勤務した期間」とは、勤務先と雇用又はこれに準ずる関係にあった期間と解するのが相当であるところ、請求人には当該勤務した期間の就業の実態から勤務先と雇用契約又はこれに準ずる関係はなかったと認められるから、当該勤務した期間を除いて勤続年数を計算し、退職所得控除額を算出の上、退職所得の金額を算定した原処分は相当である。(平15.05.26.広裁(所)平14-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 業種
- 衣料品製造卸売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所法令第69条第1項第1号ロは、他の者の下において勤務した期間を通算して勤続年数を計算することができる場合について規定しているが、この規定により他の者の下において勤務した期間を通算することができるのは、退職給与規程等において、当該期間を通算した期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が明らかに定められている場合に限られると解すべきであり、これと同旨の所基通30−10の定めには合理性が認められることから原処分は適法である。(平12.9.22名裁(諸)平12−6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090010
- 裁決年月日
- 平成9年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201104010
- 争点
- 11退職所得/4退職所得控除等/1退職所得控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年中にA事業団から支給を受けた共済金に係る退職所得の金額の計算上、退職所得控除の基礎となる勤続年数は、A事業団の組合員等であった期間ではなく、請求人が経営していたB社の勤務期間(38年)を対象とすべき旨主張する。しかしながら、所法第30条第3項及び所令第69条第1項第2号により、所法第31条第3号及び所令第72条第1項第2号に該当する退職所得の勤続年数は「組合員等であった期間」と規定されている。ところで、小規模企業共済法第6条及び同法第9条第1項第1号の規定によれば、請求人の組合員等であった期間は、A事業団が発行した退職所得の源泉徴収票より29年であることが認められる。したがって、原処分庁が勤続年数を29年としたことは適法であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 4東裁(所)平 9-10)
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