税務法規集裁決要旨 1配当所得の源泉分離選択課税
裁決要旨 1配当所得の源泉分離選択課税
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270013
- 裁決年月日
- 平成27年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702010
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/1配当所得の源泉分離選択課税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外金融機関を通じて受領した配当金(本件国外払配当金)に係る配当所得について、租税特別措置法(措置法)第8条の4《上場株式等に係る配当所得の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)を適用せずに所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額に含めて計算したのは判断誤りであり、また、国内金融機関を通じて受領した配当金(本件国内払配当金)に係る配当所得については本件特例の適用を受けることを選択し、かつ、所得税の確定申告書(本件確定申告書)にはその旨の明確な記載があることから、本件国外払配当金に係る配当所得についても、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受ける場合には、その年分において確定申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて本件特例の適用を選択しなければならないところ、請求人は、本件確定申告書に、上場株式等の配当等に係る配当所得のうち、本件国外払配当金に係る配当所得については、所得税法第22条に規定する総所得金額に含める旨を記載して確定申告をしていることから、措置法第8条の4第2項の規定により、本件国外払配当金及び本件国内払配当金に係る配当所得については、いずれも本件特例を適用することはできない。(平27. 7. 8 東裁(所)平27-13)
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