裁決要旨 8申告手続
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220123
- 裁決年月日
- 平成22年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711080
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する本件特例は、確定申告書に本件特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、本件特例の適用に係る書類の添付を必要としているが、これらの記載等がない場合には、本件特例を適用する余地がないとは規定しておらず、同条第3項に規定する「やむを得ない事情」がある場合には、本件特例を適用することができるところ、これらの記載等をせずに確定申告書を提出したのは、当該申告書を作成した税理士の本件特例は適用できないという意見に従ったこと、確定申告書の提出期限が迫っていたことによるものであり、さらに、本件特例の納税者への周知が十分に行われていないためであるから、「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第3項に規定する「やむを得ない事情」がある場合とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的な事情があって、本件特例の制度趣旨に照らし、納税者に対してその適用を拒否することが不当又は酷になる場合をいうものと解すべきところ、請求人らの主張する事情は、いずれも、上記客観的事情に該当しないことは明らかであるから、本件特例を適用することはできない。なお、請求人らは、介護がなければ生活できない事情があって譲渡家屋に居住できなかった場合には、本件特例の立法趣旨にかんがみ、当該家屋を居住用財産とみなして本件特例を適用すべきである旨主張するが、本件特例は、個人がその居住の用に供している家屋又はその敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合には、これに代わる新たな居住用財産を取得するのが通常であるなど、一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力が弱いこと等を考慮して、本来課されるべき税負担を特別の配慮から軽減するものであるから、税負担の公平の原則に照らし、その解釈、適用については厳格になされるべきであり、請求人らの主張は採用できない。(平22.12.13 東裁(所)平22-123)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190201
- 裁決年月日
- 平成20年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711080
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡した土地は居住用として使用していたものであること及び原処分庁から必要な書類の提出の指示があればすぐに提出したことを理由として、居住用資産の譲渡に係る特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、居住用財産の譲渡に係る特例は、個人が自ら居住の用に供している家屋及びその敷地を譲渡する場合には、これに代わる居住用財産を取得することが通常であるなど、一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力も高くないことが多いことを考慮して設けられた課税の減免規定であり、その解釈、適用については、一義的に明確かつ厳格になされるべきであり、個別、具体的事情を考慮して拡張適用すると租税公平主義に反する。そして、当該特例は、居住の事実という実体的要件と一定の書類の確定申告書への添付などの手続的要件の両方を満たす場合に限り適用されるものであり、請求人が当該書類を添付しなかったことについて特段の事情も認められないことから、請求人の主張には理由がなく、当該特例を適用することはできない。(平20. 6.11 東裁(所)平19-201)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190167
- 裁決年月日
- 平成20年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711080
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)を適用すべきであるとの国税通則法第23条第1項の更正の請求が認められるべきであると主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする年分の確定申告書に、本件特例の適用を受けようとする旨及び本件特例に該当する事情の記載があり、かつ、財務省令で定める一定の書類等の添付を要することとされてされていることから、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨等の記載及び所定の書類の添付がなされなかった請求人の場合には、申告後に、国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求により本件特例の適用を求めることはできない。(平20. 4.18 東裁(所)平19-167)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100066
- 裁決年月日
- 平成11年3月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202711080
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が居住の用に供していた不動産を譲渡したものであるから、本件不動産の譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を認めるべきである旨主張するが、本件不動産は、請求人が主としてその居住の用に供していたものとは認められず、さらに、この特例の適用は、措法第35条第2項に明記されているように、居住用財産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に特例を受ける旨記載し、かつ、計算明細書等を添付した場合に限り認められるものであって、請求人のように当該年分の確定申告書を提出していない者についてまで認められるものではない。(平11. 3.12名裁(所)平10-66)
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