裁決要旨 4給与所得控除等

裁決要旨 4給与所得控除等

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支部名
東京
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第3項に規定する所定事項の確定申告書への記載及び明細書の添付が必要なこと(本件記載等要件)については、確定申告書の記載欄、当該申告書の手引及び国税庁のホームページに掲載されている説明等からは分かりづらく、また、前年分及び当年分のいずれにおいても本件記載等要件について原処分庁の担当職員から指摘を受けたことがなかったという状況において、本件記載等要件を満たしていないことをもって、原処分庁が本件特例の適用を認めないことは不合理である旨主張する。しかしながら、本件特例を受けるための要件は、請求人が自己の判断と責任において確認すべきものであり、所得税法第57条の2第3項は、本件記載等要件を含む同項に規定する要件の全てを満たす場合に限り本件特例を適用する旨規定しているところ、請求人は、これらの要件の全てを満たしているといえないことから、本件特例の適用を受けることはできない。(平29. 7. 5 東裁(所)平29-3)

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支部名
東京
裁決番号
平280063
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号よる改正前のもの)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除》第2項第5号及び所得税法施行令第167条の5《特定支出の支出等を証する書類》の規定には、自家用車を使用して帰宅したことに伴う費用等が特定支出の対象となる帰宅旅費(特例対象帰宅旅費)に該当しないとする文言は見当たらないから、自家用車を用いた場合の高速道路の通行料金及び燃料代並びに当該自家用車に係る駐車場代等は、所得税法施行令第167条の3《給与所得者の特定支出の範囲》第4項に規定する「運賃及び料金」とみなし、特例対象帰宅旅費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第167条の3第1項及び第4項に規定する「運賃及び料金」は同じ意味なのであって、特定支出の対象となる通勤費(特例対象通勤費)が「運賃及び料金」と「燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出」をその対象としている一方で、特例対象帰宅旅費がその旅行に係る「運賃及び料金」のみをその対象と規定していることに鑑みれば、「運賃及び料金」には、これと異なる「燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出」は含まれないと解すべきであるから、交通用具の使用のための支出、すなわち、自家用車を用いた場合の高速道路の通行料金及び燃料代並びに当該自動車の駐車場代等は、特例対象帰宅旅費に該当しない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-63)

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支部名
東京
裁決番号
平230217
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役を務める内国法人の親会社である外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与された理由は、請求人の関係法人に資金の提供を行うためであり、請求人が、本件オプションの権利行使により取得した当該外国法人の株式を譲渡して得た金員(本件金員)を原資として、当該関係法人に貸付けを行ったところ、その大部分の金額が未返済となり、実質的に当該未返済額の利益を得ていないから、当該権利行使により得た経済的利益(本件利益)に係る給与所得の金額の計算上、当該未返済額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、①本件利益が、所得税法第9条《非課税所得》第1項に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、本件利益の全額が給与所得の収入金額に算入されることは明らかであり、また、請求人は、本件利益が給与所得として実現した後に、本件金員の一部を原資として当該貸付けに利用したにすぎないから、本件オプションが付与された理由が、当該関係法人に資金提供を行うためであったとしても、当該未返済額を控除することはできない。②所得税法は、給与等については、個々の実額計算による必要経費ではなく、給与等の収入金額に応じた法定の給与所得控除額を控除する概算控除の制度を採用しており、法定の特例に該当する場合以外には、実額控除をすることはできない。そして、この特例が、同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定されているところ、当該未返済額は同条第2項に規定する特定支出のいずれにも該当しないから、当該未返済額を給与所得控除額として控除することはできない。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-217)

支部名
東京
裁決番号
平230028
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、給与収入を得るために所得税法第28条《給与所得》第3項に規定する給与所得控除額を超える相当額の費用を支出した実情を考慮して、請求人の給与所得の金額の計算上、事業所得の金額の計算の規定を準用し、給与等の収入金額から上記費用を実額で控除することを認めるべきであると主張する。しかしながら、所得税法は、給与所得の金額の計算について、同法第28条第2項の規定により、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額であるとし、同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》に規定する特例が適用される場合を除き、給与等の収入金額から同収入を得るために支出した費用を実額で控除することができる旨の制度を設けておらず、また、同法第28条に基づく概算控除の方法による給与所得控除制度を基本とし、その特例として同法第57条の2に規定する特例のみを限定的に設けた趣旨にかんがみると、給与所得に係る必要経費についての実額控除の余地をみだりに肯認するような法令解釈を採用することは許されない。したがって、請求人の主張は、採用できない。(平23. 7.26 東裁(所)平23-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①アルバイトによる収入(本件収入)から、通勤のために支出したとする交通費(本件交通費)及び商品販売業務のために購入した作業着の費用を控除すべきである旨、②また、本件収入が給与所得に当たるというのであれば、請求人の給与所得の金額の計算上、特定支出控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件収入は給与所得に該当し、給与所得の金額の計算上必要経費の実額控除は認められないことから、請求人の主張はその前提を欠き採用することができない。②については、まず、各年分の本件交通費の額は、いずれもその金額が請求人の各年分の給与所得控除の額を超えておらず、さらに、本件交通費について給与等の支払者である本件法人により特定支出に該当する旨の証明がされていない。また、作業着の購入代金は、そもそも特定支出控除の対象とされていないことから、請求人は特定支出控除の対象となるべき特定支出を有していない。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)

支部名
東京
裁決番号
平210069
裁決年月日
平成21年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った経営学修士(MBA)の取得費用(以下「本件支出額」という。)は、所得税法第57条の2第2項第4号に規定する資格取得費に該当するとともに、平成19年分の確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載等をしなかったのは、税務職員の誤指導が原因であり、原処分庁が本件更正の請求を認めないのは信義則に反するので、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、平成19年中に請求人が支払った本件支出額は、同年分の請求人の給与所得控除額を超えておらず、本件特例の適用の要件を欠くことは明らかであるから、本件支出額が本件特例の適用となる資格取得費に該当するか否かを判断するまでもなく、本件特例を適用することはできない。(平21.12. 4 東裁(所)平21-69)

支部名
東京
裁決番号
平170172
裁決年月日
平成18年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201004020
争点
10給与所得/4給与所得控除等/2通勤費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法の不備を補って税負担の公平を図る見地から、給与所得者の特定支出控除の制度趣旨を類推適用ないし準用して、給与所得の金額の計算上、請求人が通勤に要した費用の額から通勤手当の額を控除した残額を、給与所得控除とは別に必要経費として給与等の収入金額から控除すべきであると主張する。 しかしながら、給与所得者の特定支出控除の制度趣旨とこれに基づいて法定された適用要件に照らせば、制度趣旨を類推解釈して、その通勤に要した費用の額を給与所得控除とは別に給与等の収入金額から控除することが許されないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平18. 5.19 東裁(所)平17-172)

支部名
大阪
裁決番号
平160041
裁決年月日
平成17年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201004020
争点
10給与所得/4給与所得控除等/2通勤費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、就業契約締結の際に、「交通費相当を含む」との条件で給与の設定をされたのであるから、請求人が負担した通勤に要した費に相当する金額は非課税であって然るべきである旨主張する。しかしながら、当該通勤交通費に相当する金額は通常の給与そのものであって、通常の給与に加算して支給されたものではないから、非課税所得規定に該当しないとしてされた本件通知処分及び更正処分は適法である。(平17.1.6大裁(所)平16-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・115ページ

要旨

○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額は、常識的に必要な費用であるという実態を理解し、給与の収入を得るために要した支出は実額で控除を認め、請求人が必要経費とした本件支出を申告どおり認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第2項において、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額と規定しており、給与所得の算定に当たって実額で給与所得を求める法令の定めはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.10.11大裁(所)平13-25)裁決事例集NO62・115ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集No.62・115ページ

要旨

○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額を特定支出として、給与所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、特定支出控除の特例は、特定支出の額が給与所得控除額を超える場合に、当該超える部分が控除の対象となるもので、この特例は、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額の記載があり、かつ特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付又は当該申告書の提出の際に提示することが適用要件になっているところ、請求人の所得税の確定申告書には当該特例を適用する旨の記載及び支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付(政令で定められた書類)がなく、当該申告書の提出の際に提示の事実もなかったことから、当該通勤費等の必要経費相当額を特定支出として控除することはできない。(平13.10.11大裁(所)平13-25)裁決事例集NO62・115ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110175
裁決年月日
平成12年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、単身赴任期間中の帰省旅費を特定支出として給与所得の金額から別途控除すべきである旨主張するが、特定支出控除の特例は、特定支出が給与所得控除額を超える部分がある場合に、当該超える部分が控除の対象となると共に、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額の記載があり、かつ、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要があるところ、請求人の所得税の確定申告書には当該特例を適用する旨の記載、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付がなされていないことから、当該帰省旅費を特定支出として控除することはできない。(平12. 6.26東裁(所)平11-175)

支部名
東京
裁決番号
平080062
裁決年月日
平成8年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交通費の全額及び人件費等の支出の80パーセント相当額は給与所得者の特定支出に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人が特定支出であるとする支出項目は、いずれも所法第57条の2の各号に規定する項目に該当せず、かつ、その支出が給与等の支払者により証明されたものではないこと、(2)特定支出に関する明細書及び支払の証明の書類が確定申告書に添付されていないことから、特定支出の控除の特例の適用は認められない。(平 8.11. 7東裁(所)平 8-62)

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