裁決要旨 5買換資産等の取得時期
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180225
- 裁決年月日
- 平成19年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713050
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条第1項に規定する特定の事業用資産の買換えの特例(以下「本件特例」という。)の対象とした本件買換資産の引渡しの日は譲渡人との口約束により定めた平成16年1月31日であり、先行取得に係る届出書(租税特別措置法施行令第25条第23項に規定する届出書)を提出していなくても本件特例は適用される旨主張する。 しかしながら、本件買換資産の売買契約書には、買主である請求人が売買代金全額を支払い、売主がこれを受領したときに当該資産の所有権は売主から請求人へ移転し、売主は、請求人にその所有権移転と同時に当該資産を引き渡す旨記載があるから、当事者間で合意した引渡しの時期は明らかである。そして、請求人は、平成15年10月30日に本件買換資産の残代金を支払ったことにより、売買代金全額を支払済みであるから、同日に売主から請求人に本件買換資産の所有権が移転し、引き渡されたとみるのが相当である。また、その他当該売買契約書及び引渡引受書の各内容、所有権移転登記及び抵当権抹消登記の各日、固定資産税等の精算における基準日等の各事実をみても、同日に本件買換資産の引渡しが完了していることが認められる。したがって、請求人が本件買換資産を取得した日は、平成15年10月30日であると認められる。 そうすると、請求人は本件買換資産の取得の年の翌年3月15日までに先行取得に係る届出書を提出していないことから、平成16年分の所得税について、本件譲渡資産に係る譲渡所得の金額の計算上、本件買換資産をもって本件特例の適用を受けることはできない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-225)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180227
- 裁決年月日
- 平成19年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713050
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年8月に本件買換資産の取得に係る契約締結の直前まで至ったところ、請求人が成年後見人の認定を受ける必要が生じたことから、その取得に係る契約締結、名義変更に至ったのは平成18年2月上旬になったが、請求人に成年後見人を必要としたことについては、予想外であり、予見不可能であったから、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きは、買換資産の取得期限を譲渡の日の属する年の翌年中とする同項の規定の特例として、政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に買換資産の取得をすることが困難である場合における規定であると解されるところ、請求人の上記主張は、当該翌年中より後において生じた事情がやむを得ない事情に該当するというもの、すなわち、本件における買換資産の取得期限(平成16年12月31日)より後である平成17年8月に本件買換資産の取得に係る契約締結の直前にまで至ったが、請求人に成年後見人を必要としたことから、本件買換資産の取得に係る契約締結、名義変更に至ったのが平成18年2月上旬になったという事情がやむを得ない事情に該当するというものであり、当該翌年中(本件の場合平成16年12月31日まで)に買換資産の取得をすることが困難である場合におけるやむを得ない事情の根拠となるものではないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-227)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170004
- 裁決年月日
- 平成17年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713050
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、停止条件付の本件買換資産契約書の条件が成就したのは林地開発許可等が下りた平成14年6月が買換資産の取得の日であり、また、買主がテニスコート工事に着工した平成14年12月に本件譲渡資産の実質引渡しが行われており、平成15年分譲渡所得として申告していたとしても、本件譲渡資産の実質引渡しをした平成14年中に本件買換資産を取得しているから、租税特別措置法第37条の事業用資産の買換の場合の特例(本件特例)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額に収入すべき時期は、当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日後にはならないと解されているところ、①林地開発許可等が本件買換資産契約書の停止条件となっているとは認められず、本件買換資産は、最終代金決済が行われた平成13年12月に取得したと認められること、②本件譲渡資産の売買契約に基づく義務の履行と本件テニスコート工事の請負契約の義務の履行は一体として行われ、本件譲渡資産は平成15年3月に譲渡したと認められることから、平成15年分の譲渡所得について本件特例の適用を受けることはできない。(平17.11.7福裁(所)平17-4)
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