裁決要旨 2申告手続
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070034
- 裁決年月日
- 令和7年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(令和6年法律第8号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する一般の住宅借入金等特別控除を適用して確定申告(本件確定申告)をしたものの、①請求人は、本件確定申告時には、同条第10項に規定する省エネ住宅特別控除に該当するとは認識しておらず、同項に規定する「その者の選択」をしていないこと、及び②平成23年度税制改正における更正の請求の見直しにより、同条においても同条第2項から同条第10項へ適用条項を変更することは可能と解されることから、省エネ住宅特別控除の適用を求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①一般の住宅借入金等特別控除及び省エネ住宅特別控除のいずれを適用するかの選択は、本件確定申告時における請求人の自由な選択に委ねられているところ、本件確定申告の内容は措置法第41条第1項の規定に従って正しく計算されており、客観的にみて省エネ住宅特別控除の適用を受けるための記載があったと同視できるような記載等も見当たらず、また、②平成23年度税制改正において、措置法第41条の規定は更正の請求の範囲の拡大に係る改正の対象とされていない。したがって、措置法第41条第10項の特例を適用しなかったことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令7.10. 1 東裁(所)令7-34)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060012
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する家屋(本件家屋)に居住していないものの、生計を一にする親族である請求人の両親及び弟(本件請求人の母ら)が本件家屋に居住していることから、租税特別措置法通達41-2《引き続き居住の用に供している場合》の定めにより、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件請求人の母らは、時に請求人から送金等を受けることがあったものの、基本的に本件請求人の母らの収入から日常の生活費を支出して生計を立てており、請求人とは独立の世帯として生計を営んでいたことがうかがわれるから、請求人と請求人の母らが同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の糧を共通にしていたとまで認めることはできない。したがって、本件請求人の母らは、請求人と生計を一にする親族に該当するとはいえず、請求人の母らが本件家屋を居住の用に供していたとしても、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(令7. 5.13 広裁(所)令6-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050060
- 裁決年月日
- 令和6年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書(本件申告書)に、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項の規定による控除(住宅借入金等特別控除)を受ける金額について同条第25項に定めるところによりその控除に関する記載及び書類の添付をしなかったのは、税務相談等に対応した原処分庁所属の職員の説明に重大な誤りがあったこと又はその説明が不十分であったことが原因であることから、これらの事情は同条第26項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定するやむを得ない事情とは自然災害、人為的災害、交通途絶等の客観的にみて本人の責めに帰すことができない事情をいうところ、請求人が主張するような事情は本件申告書に住宅借入金等特別控除額の記載及び書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情に該当しないことから、同項の適用はない。(令6. 1.19 東裁(所)令5-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250039
- 裁決年月日
- 平成26年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、登記された事実を証明することを租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第9項は求めていないことから、確定申告書に、住民票、売買契約書、司法書士に対する登記申請手続の依頼書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書等を添付していれば、登記事項証明書を添付していなくても、住宅借入金等特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する居住用家屋の取得の日とは、現実に自己の居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋について、支配が移転したときを指し、例えば、その家屋の所有権を有することを前提として、その家屋の引渡しないし所有権移転登記がされた日はこれに該当すると解するのが相当であるところ、請求人の提出した各書類のいずれによっても、少なくとも、請求人が本件物件を取得した日は明らかではないから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。また、請求人は、審判所に提出した物件の引渡証及び登記事項証明書のとおり、物件の引渡しを受け、共有持分割合を2分の1とする登記が完了しており、請求人に、住宅借入金等特別控除の適用を受ける権利が実体法上あることは明らかである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除に係る制度が、その適用を受けるに当たり、確定申告書に適用金額記載と書類添付をすることを手続上の要件として法定したものであるから、確定申告書に書類添付のない場合には、実体法上の適用要件を満たすかどうかにかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用は認められない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250039
- 裁決年月日
- 平成26年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第9項が、「明らかにする書類」との文言を使用しており、登記事項証明書によって登記されたことの確認を求めていないことから、原処分庁がこのような要件を勝手に付け加えたとして、租税法律主義に反するものである旨主張する。しかしながら、登記事項証明書は、住宅借入金等特別控除の適用に係る実体的要件の適否判定に必要な事項の多くが、国の認めた不動産登記制度の下で登記され、記載されているのであって、これと住民票、売買契約書などの添付書類と対照することで、いくつかの実体的要件の充足の有無を確認できるものである。このように登記事項証明書が住宅借入金等特別控除の適用に係る実体的要件の適否判定に必要な事項が比較的簡便に確認できるものであることから、措置法自体にも(第41条第17項)、添付書類として例示されているのである。他方で、登記事項証明書に代わる書類をもって本件条項書類添付の要件を満たそうとする場合、当該居住用家屋の取得等に伴う取引形態等によって納税者が保有している書類の名称や記載内容は必ずしも一様でないから、当該書類の名称や内容も分からない原処分庁が必要な書類を特定の上指示することは困難であるし、原処分庁がそれに代わる書類を特定の上、提出を指示しなければならないものともいえない。加えて、原処分庁は、平成23年分確定申告書が提出された後、請求人に対し、租税特別措置法施行規則第18条の21第2号イに規定する事項の全てを文書に記載した上で、登記事項証明書等に下線を付して提出を依頼していたのであり、登記事項証明書の提出を念頭に置いてこれを強調したものの、添付書類の内容について法令に記載されたとおりを請求人に示している。そうすると、大量かつ反復する事務を画一的かつ的確・円滑に処理する必要も有する原処分庁が、登記事項証明書の提出を指示したことが、租税法律主義に反するとはいえず、不適切な指導を行ったということはできない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250039
- 裁決年月日
- 平成26年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、審判所に提出した物件の引渡証及び登記事項証明書のとおり、物件の引渡しを受け、共有持分割合を2分の1とする登記が完了しており、請求人に、住宅借入金等特別控除の適用を受ける権利が実体法上あることは明らかである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除に係る制度が、その適用を受けるに当たり、確定申告書に適用金額記載と書類添付をすることを手続上の要件として法定したものであるから、確定申告書に書類添付のない場合には、実体法上の適用要件を満たすかどうかにかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用は認められないことになる。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250039
- 裁決年月日
- 平成26年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、前年分について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件を満たしており、その適用2年目以後の年分の確定申告書においては、租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第11項に規定する事項を記載することにより、書類の添付に代えることができることから、当該規定に従って、2年目の適用をする際の申告手続により、住宅借入金等特別控除を受けることができる旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用を認めないとしてされた前年分の更正処分は適法であり、請求人は、これまでに住宅借入金等特別控除の適用を受けた居住者には当たらないから、租税特別措置法施行規則第18条の21第11項の適用を受けることができない。そうすると、請求人は、租税特別措置法施行規則第18条の21第9項に規定する事項を明らかにする書類を確定申告書に添付しなければならないところ、請求人は確定申告書にこれらの書類を添付せず、原処分庁から提出依頼を受けた後も、これらの書類を追完していないことから、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180026
- 裁決年月日
- 平成18年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、審査請求人が、共有家屋に行った増築工事費用の全額について住宅借入金等特別控除の対象となるとして所得税の申告をしたところ、原処分庁が、同控除の対象となるのは、請求人の共有持分に相当する割合を同費用に乗じた額の範囲に止まるとして行った原処分に対し、請求人がその全部の取消しを求めた事案である。 住宅借入金等特別控除制度の趣旨は、自己の持家についての増改築等に係る工事費用の負担を軽減することによって、自己所有建物の増改築等を促進し、良質な住宅のストック形成に資する点にあるから、同制度の対象となる増改築等は、その者が所有する居住用家屋についてされたものに限られ、他人が所有する居住用家屋に増改築等をしても同制度の対象とならないと解される。 そうすると、共有家屋について増築した場合、共有者の一人がその費用全額を負担したとしても、住宅借入金等特別控除の対象となる増築の費用の額は、その者の共有持分に相当する部分に限られる。(平18.10.27 関裁(所)平18-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年4月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第8項に規定する確定申告書への住宅借入金等特別控除を受ける金額についての記載及び当該金額の計算に関する明細書等の添付(以下「控除の記載及び書類の添付」という。)をしなかった理由について、提出する書類がまとまらず、所得税の確定申告書の提出期限に間に合わなかったためであり、悪意ではないので、同条第9項に規定するやむを得ない事情があるとして、更正の請求を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、措置法第41条第9項の規定は、風水害、地震、火災等外部的事実、すなわち自己の責めに帰すことのできないようなやむを得ない事情によって、控除の記載及び書類の添付がされない申告書が法定申告期限までに提出されたような場合には、控除の記載がされた書類及び添付すべき書類の提出があった場合に住宅借入金等特別控除の適用を認めるというものであって、法律の不知、誤解及び失念等はこれに含まれないと解されているところ、請求人の主張する理由は、やむを得ない事情に当たらないので、当該主張には理由がなく、当審判所の調査によっても、他に、やむを得ない事情が存したとは認められない。 そうすると、請求人には、措置法第41条第9項に規定するやむを得ない事情が存したとは認められないのであるから、国税通則法第23条第1項第1号に規定する申告書に記載した税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、納付すべき税額が過大である場合に当たらないことになるので、更正の請求は認められない。(平18. 4. 3 名裁(所)平17-44)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170003
- 裁決年月日
- 平成17年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行規則別表第8の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」は確定申告書の必須添付書類ではなく、本件取引銀行がこれを発行しなかったことにより確定申告書に添付できなくとも、他の同質の内容を持つもので実質的にその内容が満たされる場合は、住宅借入金等特別控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法の規定の適用に当たっては、規定の文言から離れた拡張解釈や類推解釈をすることは許されないと解するのが相当であることからすれば、住宅借入金等の債権者から交付を受けた住宅借入金等特別控除に係る証明書は、他の書類によって替えることのできないものと認められるので、当該証明書が提出されていない以上、住宅借入金等特別控除を受けることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.9.20札裁(所)平17-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160269
- 裁決年月日
- 平成17年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、妻である審査請求人(以下「請求人」という。)が、夫と共有で住宅の用に供する家屋を新築するに当たり、夫を債務者とする借入金について、事実上請求人と夫が連帯して返済を行っているので、その実質を判断して、租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するとおり、事実上請求人が夫と連帯して借入金の返済を行っているとしても、請求人は、当該借入金については保証債務を負っているにすぎず、住宅借入金等を有するものではない、また、住宅借入金等特別税額控除は、その制度の創設趣旨から、その適用を受けるには法律上の一定の要件を備えなければならず、単に、事実上住宅借入金の返済をしているというだけでは、その税額控除を受けることができないことは明らかであるから、住宅借入金等特別税額控除の規定を適用することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.5.30東裁(所)平16-269)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717020
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋が住宅取得等特別控除の適用を受けることができる家屋に該当するか否かについて、S社の工事担当者が所轄税務署に確定申告期限内に確認するとの申出があったので、とりあえず住宅取得等特別控除を適用しないで確定申告書を提出し、確定申告期限内に提出申告をするつもりでいたところ、工事担当者からの連絡が遅れたため、訂正申告の期限を失し、本件更正の請求をしたものであり、措法第41条第8項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、措法第41条第8項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことができない事情がこれに当たると解されているところ、請求人は、本件家屋が住宅取得等特別控除の適用を受けることができる家屋に該当するか否かについて、確定申告期限内に自ら行うことができたにもかかわらず、請求人はそれを行っていないことから、請求人の主張する遅れた理由は、措法第41条第8項に規定する「やむを得ない事情」に当たるとは認められない。(平12. 3.13仙裁(所)平11-17)
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