税務法規集裁決要旨 2有価証券の譲渡による収入
裁決要旨 2有価証券の譲渡による収入
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080111
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501012
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/2有価証券の譲渡による収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・1ページ
要旨
○ (1)請求人は、個人事業の経営のほか株式会社の代表取締役としてその職務に専念していると認められること、(2)請求人は、その事業や給与収入のほか不動産貸付けによって請求人の生計の資を十分に満たすに足りる継続して安定した収入を得ていると認められること、(3)請求人は、本件株式売買を反復継続して行うための人的、物的設備等を有していなかったことが認められ、他にこの認定を覆す証拠はないこと、(4)一般的に株式の売買取引は、株価の変動によって損失を生ずる危険性が大きく、とりわけ信用取引は取引から一定の期間後にその時点の株価にかかわらず決済をしなければならないため更にその危険性が大きいものであって、株式の売買によって一時的に大きな利益を挙げることは可能であるとしても、このような危険性を考えると、投機性の著しいものとみるほかないから、相当程度の期間継続して安定した収益を得ることが見込まれず、株式の売買を生計の手段とするには極めて困難であると考えられることなどを総合すれば、主として信用取引によってされた本件株式売買が事業としての社会的客観性を有するものとは認め難く、本件株式売買に係る所得は、事業所得ではなく、雑所得に該当するとみるのが相当である。(平 9. 3.31大裁 (所) 平 8-111) 裁決事例集No53・1ページ
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