裁決要旨 1現金出納帳の備付けの不備
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の作成する帳簿は正確なものであり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号には該当しないことから青色申告の承認取消処分は違法な処分である旨、請求人の記帳状況等を総合勘案すれば、平成12年7月3日付課所4-17ほか3課共同による「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件指針)における真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には該当しないから、青色申告の承認取消処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金出納帳を作成しておらず、請求人の作成した帳簿等には、所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》第1項及び同規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項ただし書に規定する記載がされておらず、このことは所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類の備付け等をしていなかったことに当たるから、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、また、上記事実を踏まえると、本件指針が示す真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合に該当する。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分に係る調査の手続には違法があるから、当該調査に基づく青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金出納等に関する事項を記載する帳簿書類の備付け及び記載をしておらず、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っていなかったと認められるので、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令2.4.22広裁(所・諸)令元-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成21年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 業種
- その他の部(建物貸付業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って必要な帳簿書類の備付けを行っていなかったと認められるから、青色申告承認取消処分は適法である。また、請求人は、昭和63年分の確定申告から本件更正処分が行われるまで約20年もの間、各年分において記帳していたのと同様の帳簿書類に基づいて青色申告をしてきており、その間、平成7年に税務調査が行われたが、帳簿書類等に関し何らの指導もなく是正を求められることもなく、請求人の行った青色申告は承認されてきたことから、①原処分庁は青色申告に必要な帳簿書類として請求人の帳簿書類で足りると黙示的に表示したといわざるを得ず、このことは請求人の帳簿書類が青色申告に必要な帳簿書類であるとの公的見解を表示したと同視しうるというべきであり、②請求人は原処分庁の表示を信頼し、その信頼に基づいて各年分の青色申告書を提出し、③その後に当該表示に反して青色申告承認取消処分が行われ、④そのために請求人は経済的不利益を被るに至ったが、⑤請求人には当該表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことに何ら帰責性がないから、青色申告承認取消処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁から請求人の帳簿書類に関し何らの指導等がなかったからといって、原処分庁が請求人に対し、青色申告書が備え付けるべき帳簿について、請求人が各年分において記帳していた帳簿書類で足りると是認し、その旨公的見解を表示したとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平21.10.22 関裁(所)平21-28)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 業種
- 小売業(コンビニエンスストア)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査によれば、請求人は、本件調査の際に、調査担当職員に対し、現金出納等に関する帳簿書類を作成していない旨申述し、これを提示しなかったことが認められ、また、当審判所に対しても、現金出納等に関する帳簿書類を提示しない。そうすると、請求人が、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等を行っていないことは明らかというべきであり、このことは、所得税法第150条第1項第1号が規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。これに対し、請求人は、①各年分の所得税青色決算書の損益計算書は、コンビニエンスストア本部からの返還金明細書を基に作成している旨、②各年分の必要経費については、毎月の月計を記録し領収書も保管している旨、③「現金取引の年月日、出納先、金額並びに日々の残高記載」の違反で青色申告の承認の取消処分を行うのであれば、コンビニエンスストアは全店青色申告の承認が取り消される旨主張する。しかしながら、現金出納等に関する帳簿書類は、法令上青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(所・諸)平19-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金出納帳を記帳することが法令上青色申告承認を受けるための要件とされていないから、現金出納帳が記帳されていないことを理由とする本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、事業に係る現金の取引に関する記録の保存が青色申告者に義務付けられていることは、所得税法施行規則第56条第1項ただし書及び第58条第1項の規定並びにこれらの規定に基づく昭和42年8月31日大蔵省告示第112号「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載方法、取引に関する事項並びに科目を定める件」に定められているところから明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170001
- 裁決年月日
- 平成17年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402041
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の担当者に対し、現金出納帳を作成していない旨申述し、これを提示しなかったことが認められるから、請求人が所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付けを行っていないことは明らかであり、このことは所得税法第150条第1項第1号が規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。なお、請求人は、現金出納帳がなくても、請求人の現金取引の比率は些少であるから、提示した帳簿書類は青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の要件を満たしている旨主張するが、現金取引の比率が些少であっても現金取引がある限りにおいては、現金出納帳は、青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.6広裁(所)平17-1)
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