裁決要旨 11寡婦・寡夫控除
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300063
- 裁決年月日
- 平成30年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201811000
- 争点
- 18所得控除/11寡婦・寡夫控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200174
- 裁決年月日
- 平成21年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201811000
- 争点
- 18所得控除/11寡婦・寡夫控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得控除が納税者の生活状況に応じた担税力にかんがみて創設されたものであるならば、寡婦控除の適用に当たっては、過去の婚姻届の有無とは切り離して考えるべきであり、寡婦とみなせる母子家庭の母に対しても、その適用を認めるべきであると主張する。しかしながら、所得税法第81条第1項は、居住者が「寡婦」に当たる場合に寡婦控除を適用する旨規定しているところ、「寡婦」については、夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの及び夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が500万円以下であるものをいう旨規定されている(所得税法第2条第1項第30号)。そして、所得税法は、夫の意義について特段の定義規定を設けていないが、このような場合、身分関係の基本法たる民法の規定する配偶者と同義に解するのが相当であるところ、民法は、婚姻の届出をすることにより婚姻の効力が生ずる旨規定し、そのような法律上の婚姻をした者を配偶者としているから、所得税法上の夫についても、戸籍法の定めるところに従って婚姻の届出をした男子を意味すると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人は、戸籍法の定めるところにより婚姻をしたことがないのであるから、「寡婦」に該当せず、したがって、寡婦控除の適用を認めることはできない。(平21. 5.12 東裁(所)平20-174)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成19年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201811000
- 争点
- 18所得控除/11寡婦・寡夫控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・226ページ
要旨
○ 請求人は、戸籍法上婚姻はしていないが、事実婚をして離婚もしており、また、母子法、生活保護法には事実婚を認める規定があるから、寡婦控除は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、「夫と死別し若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者」、あるいは「夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者」に該当することが「寡婦」たる要件の一つとされているところ、ここにいう「夫」の意義については、所得税法等において各別の規定が設けられていないことからすれば、身分法の基本法たる民法が定める婚姻関係(以下「法律婚」という。)にある男子を意味するものと解するのが相当であり、また、母子及び寡婦福祉法及び生活保護法による保護の実施要領には、事実婚の配偶者を法律婚の配偶者と同様に取り扱うものとする旨が定められているが、これらは、事実婚と法律婚とを同様に取り扱うものとする特別の定めであるから、それらの定めが存在することをもって、請求人が主張するように解することはできないから、請求の主張は採用できない。(平19. 2.26 札裁(所)平18-6)
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