裁決要旨 2帰属者
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070048
- 裁決年月日
- 令和7年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①外国の証券会社に開設された口座(本件口座)の運用者は請求人の知人(本件知人)であり、資金提供者も別人であること、②請求人は、本件口座の開設申請書(本件口座開設申請書)を見たことはなく、本件口座開設申請書に記載された住所や電話番号は請求人のものではないし、メールアドレスは当該外国での使用が禁止されているものであることなどからすれば、本件口座に保管された株式及び投資信託(本件株式等)から生じた配当金及び分配金(本件配当金等)は、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、資産から生ずる収益が誰に帰属するかの判断においては、名義が実体を表象するのが通常であるから、当該収益は名義人に帰属することが事実上推定され、これと異なる主張をする者は、事実上の推定を覆すに足る事実を立証する必要があるところ、本件口座開設申請書の記載内容からすれば、本件株式等は請求人名義であると認められ、本件株式等から生じる本件配当金は請求人に帰属することが事実上推定される一方で、請求人の提出する証拠をもってしては、本件配当金等が請求人に帰属するとの事実上の推定を覆すに足る事実が立証されているということはできず、本件における全証拠によってもこれを認めることはできない。したがって、本件配当金等は、請求人に帰属すると認められる。(令7.10.23 東裁(所)令7-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070043
- 裁決年月日
- 令和7年10月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.141
要旨
○ 請求人は、タイル工事業(本件事業)に係る売上げ(本件売上げ)について、請求人及び請求人の弟(本件弟)が、本件売上げに係る取引先の法人(本件法人)との間で、それぞれタイル工事の請負契約(本件各契約)に係る契約証書を作成していることなどを理由に、本件売上げの一部は本件弟に帰属する旨主張する。しかしながら、本件売上げに係る収支の管理状況等からすると、本件弟は請求人の下請の立場で本件事業に関与しており、本件売上げの全額が請求人に一旦帰属したとみなければ合理的な説明が困難であるから、請求人が本件売上げの全額に関して本件事業の経営主体であることを強く推認させる事情があるといえる。また、本件各契約の内容は、請求人及び本件弟が本件法人から工事を請け負う際の一般的な取扱いを定めたものにとどまり、本件弟が請求人の下請として本件事業に関与することを否定するものではないことからすると、本件各契約の存在は、上記の推認を覆すような事情には当たらない。以上を総合考慮し、社会通念に従って判断すると、本件各契約の存在を踏まえても、請求人は、本件売上げの全額について経営主体としての実態を有していたと認めるのが相当であるから、本件売上げは、その全額が請求人に帰属する。(令7.10.20 東裁(所・諸)令7-43)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060028
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、アプリケーションアカウントの代行事業と称する事業(本件事業)は、請求人が代表取締役を務めている外国法人(本件法人)の日本支店の取引として行ってきたものであり、本件事業から生ずる収益は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件事業は、本件法人名義で行われてはいるものの、請求人の意思決定により行われ、その収益は、請求人自らの判断により、請求人の個人的な支出として消費されるなどしていることから、請求人は、本件事業から生ずる収益を享受していたと認められる。また、本件法人は、その実体を欠いており、本件事業の主体であったとは認められない。したがって、本件事業から生ずる収益は、請求人に帰属する。(令7. 6. 4 札裁(所・諸)令6-28)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060027
- 裁決年月日
- 令和7年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男(本件長男)がペットを取引先へ販売する事業(本件事業)の事業主であり、請求人は本件長男の指示を受けて手伝っていただけであるから、本件事業から生じる所得は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件事業の資産であるペットの調達・育成等や本件事業の資金及び利益の管理等を行っていたと認められ、このような事業の運営に関する諸事情を総合的に判断すると、本件事業を経営している者は請求人であると認められる。したがって、本件事業から生ずる所得は、請求人に帰属する。(令7. 5.26 札裁(所)令6-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和7年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する各土地(本件各土地)の賃貸料収入(本件賃料)が、請求人が代表取締役を務めていた法人(本件法人)の預金口座に振り込まれていること等から、本件賃料は請求人に帰属せず本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各土地の所有者であり、かつ、賃貸人であることが明らかである一方、請求人が単なる名義人であることをうかがわせる事情も見当たらない。そして、本件賃料が本件法人の預金口座に振り込まれているとしても、一次的には真実の賃貸人である請求人が本件賃料に係る収益を享受しているものとして、当該収益は請求人に帰属するというべきであり、本件法人は二次的に当該収益の分配にあずかっているにすぎないと認めるのが相当であることから、本件賃料は、請求人に帰属する。(令7. 4.18 広裁(所)令6-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060005
- 裁決年月日
- 令和7年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業務委託契約(本件契約)の報酬として受領した金員(本件金員)について、本件契約の相手方が本件契約の受託者は請求人ではなく請求人が代表を務める団体(本件団体)であると認識していたこと、及び受託業務は請求人が独断で遂行できるものではなく実現可能者は本件団体であることなどを理由に、本件金員は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件契約に係る契約書及び本件金員の一部に係る領収証に請求人の署名押印がされていること、②本件金員の一部の振込先である預金口座が請求人名義であること、③本件団体の議決機関において本件契約に係る審議がなされておらず、また、本件金員が本件団体の収入に計上されていないこと、及び④一般的に、契約者と当該契約に係る業務を実際に実施することが可能な者とが同一であるべき必然性はないことなどからすると、本件契約の受託者は請求人であると認められ、本件金員は請求人に帰属する収益であると認められる。(令7. 1.29 広裁(所)令6-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050048
- 裁決年月日
- 令和6年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中古のバッグ等をオンラインオークションサービス等で仕入れた上で、オンラインフリーマーケットサービス等を利用して販売する事業(本件事業)は、請求人と配偶者が2分の1ずつ関与する共同事業であり、本件事業から生ずる収益は、請求人及び配偶者に2分の1ずつ帰属する旨主張する。しかしながら、本件事業に必要な古物営業に係る許可は請求人が取得し、仕入れた商品の販売開始価格等も請求人が決定しており、また、本件事業の収益の把握及び管理、本件事業から生じた利益の処分の決定、並びに本件事業全体の遂行に当たって重要な要素である本件事業の方針決定の多くを担当していたのは、いずれも請求人であることからすれば、本件事業から生ずる収益は、請求人に帰属すると認められる。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050042
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人及び請求人の前配偶者(請求人等)の行うマッサージ事業(本件事業)について、請求人等が提携する各ホテルに対し、マッサージ施術者(本件各施術者)を紹介すること及び本件各施術者に業務を紹介することをその内容としているから、本件事業において生ずる収益及び資産の譲渡等の対価の額は、本件各施術者から受領する紹介手数料であって、また、②当該収益及び資産の譲渡等の対価の額については、共同事業者である請求人等においてそれぞれあん分すべきである旨主張する。しかしながら、本件事業全体に係る契約等の名義、事業資金の調達管理及び利益の管理状況、本件各施術者との関係等の事情を総合的に勘案すると、①本件事業は、請求人等が主体となって事業上の責任を負っており、本件各施術者は請求人等に従う立場であったことから、本件事業により生ずる収益及び資産の譲渡等の対価の額は施術代金であると認められ、また、②本件事業の主要部分は請求人が営んでおり、本件事業における経営方針の決定等について支配的影響力を有する者は請求人であると認められることから、本件事業における収益及び資産の譲渡等の対価の額については請求人に帰属する。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050042
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、太陽光発電設備による余剰売電収入(本件売電収入)について、本件売電収入が入金される請求人名義の預金口座は請求人の母親が管理していること、また、本件の太陽光発電設備の最大の受益者は請求人の妹夫婦であることから、本件売電収入は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該設備は、請求人名義の借入金を原資として設置されたものである上、本件売電収入が請求人名義の預金口座に振り込まれていたことからすれば、請求人が提出した証拠をもってしても、請求人の母親が本件売電収入の入金口座を管理していたとはいえず、本件売電収入は請求人に帰属すると認められる。また、本件売電収入は、当該設備が設置された家屋に住んでいる者が使い切れなかった電力を売却しているものであるから、請求人の主張は判断を左右しない。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050040
- 裁決年月日
- 令和6年4月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、1階と屋上とに駐車スペースを設けた2段の自走式駐車場(本件駐車場)に係る賃貸料につき、その1階部分に係る賃貸料は全て本件駐車場の敷地(本件土地)の所有者である請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件土地上の構造物(本件構造物)は、請求人及び請求人の妻が2分の1ずつの持分を有し、また、社会通念上、一体の物として本件駐車場として使用され、本件構造物が本件土地に付合しても、請求人の妻は請求人との間の使用貸借契約により本件土地に係る使用借権を有するから、当該付合には民法第242条《不動産の付合》のだだし書が適用され、当該付合後も請求人の妻が有する本件構造物の持分は留保される。そして、本件構造物は、社会通念上、一体の物として本件駐車場として使用されているところ、本件駐車場の1階部分は、本件構造物における特定の区画を貸し付けるものとして使用されているといえ、本件駐車場の1階部分の貸付けに係る収益は、本件構造物を使用して得たものであって、本件構造物から生ずる収益である。したがって、本件駐車場の1階部分の貸付けから生ずる収益及び資産の譲渡等に係る対価は、請求人及び請求人の妻に2分の1ずつ帰属し、全てが請求人に帰属するものではない。(令6. 4. 5 大裁(所・諸)令5-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050030
- 裁決年月日
- 令和6年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で行った先物取引(本件先物取引)の一部については、請求人の父から委任されて行ったものでその際の原資は父の資金であり、取引に際しての判断を行ったのも父で、利益を取得していたのも父であるなどとして、本件先物取引に係る雑所得は請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件先物取引に使用された取引口座は、請求人名義で開設されており、本件先物取引は専ら請求人の判断に基づいて行われていた上、本件先物取引は、請求人自身が開設し、管理していた預金口座内の資金によって行われていたところ、同資金は、請求人及び父母の資金が分別不能な形で混交したものであり、かつ、上記父母の資金は、請求人に対して実質的に贈与されたものであると認められるから、本件先物取引の原資は、法律上、請求人に帰属するというべきである。したがって、請求人は、単なる名義人ではなく、請求人に帰属する資金によって行われた本件先物取引に係る収益は、請求人に帰属するものと認められる。(令6. 2.19 大裁(所)令5-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050013
- 裁決年月日
- 令和5年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、夫と各2分の1の持分割合で共有する建物(本件建物)の貸付けに係る共益費を含む賃料等収入について、請求人、夫(請求人夫婦)及び賃借人の三者間でした当該貸付けに係る合意の内容が、①賃貸借契約の協議等の窓口を夫に一本化し、賃料等収入を請求人40パーセント、夫60パーセントの収受割合(本件割合)とするものであって合理的な内容であること、②請求人夫婦間で、請求人が有する本件建物の持分の10パーセントを夫に使用収益させるとしたもの(使用貸借契約)であり、夫は使用借主としての10パーセントを合わせた60パーセントを、請求人は残りの40パーセントをそれぞれ使用収益する内容であることから、賃料等収入も当該合意内容に基づく本件割合に応じて請求人夫婦に帰属する旨主張する。しかしながら、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》に規定する資産から生じる「収益を享受する者」とは、その収益を受けるべき正当な権利を有する者をいい、資産から生じる収益の基因となる真実の権利者が誰であるかにより判定することが相当と解される。請求人夫婦は、持分割合各2分の1で共有する本件建物の貸付けの対価として賃借人から賃料等を収受しているのであるから、請求人夫婦の賃料等収入の源泉は各持分であることにほかならず、賃料等収入は持分割合に応じて請求人夫婦にそれぞれ帰属する。なお、①私法上、本件合意が有効に成立しているとしても、請求人が収受する賃料等収入の源泉は請求人の持分であり、本件合意が請求人夫婦間の所得の帰属を変更するものではなく、②民法は、使用貸借契約の目的物を有体物である「物」と規定しており、請求人が使用貸借契約の目的物として主張する持分は権利であって有体物ではないから、請求人の主張する使用貸借契約が成立する余地はない。(令5.11. 1 大裁(所・諸)令5-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040063
- 裁決年月日
- 令和5年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、父である被相続人(本件被相続人)が所有し、第三者に賃貸していた駐車場用地(本件各駐車場)について、本件被相続人と、請求人らのうちの長男及び長女(長男ら)との間で、有効な使用貸借契約(本件各使用貸借契約)が締結されたことなどにより、長男らは、本件被相続人から本件各駐車場の使用収益権を与えられ、賃貸人の地位に基づき本件各駐車場の賃貸に係る収入(本件収益)を得ていたのであるから、長男らは「単なる名義人」ではなく、民法上、形式上も実質上もその収益を享受していると主張する。しかしながら、①本件各使用貸借契約の締結を含む一連の取引(本件各取引)において、長男らが特段の出捐をした状況は認められず、本件各取引は、本件被相続人が本件各駐車場の所有権の帰属を変えないまま、何らの対価も得ることなく、そこから生じる法定果実の帰属を長男らに移転させたものと評価できること、②本件被相続人は、自己所有の土地建物に長男らを無償で居住させるなどして、長男らに対してこれら不動産の使用収益の利益を付与しており、長男らは、本件被相続人から親族間の情ぎにより相当の援助を受けていたというべきであるところ、本件各取引に基づく本件各駐車場に関する法定果実収取権の付与も、これと同質のものであると認められること、③本件各使用貸借契約が締結された経緯をみると、賃料収入の蓄積による本件被相続人名義の将来の遺産の増加抑制を企図するとともに、当面の所得税等の節税も企図したものであると認められること、④本件各使用貸借契約の締結前後において、本件各駐車場の利用状況や、不動産管理業者を介しての管理状況自体に特段の変更があったとも認められないことなどを考慮すれば、本件収益を支配していたのは本件被相続人というべきであり、長男らは「単なる名義人」であるから、本件収益は本件被相続人に帰属する。(令5. 6.13 大裁(所)令4-63)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和5年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が所属する団体の資金管理者が管理する銀行口座に入金された金員は、当該団体に帰属するもので、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、①団体に集められた資金は、団体の幹部で分配されていたこと、②当該口座は、団体に集められた資金のうち、請求人に分配された金員を管理する口座であること、③当該口座から出金された金員が請求人の個人的用途に使用されていることから、当該口座に入金された金員は、請求人に帰属すると認められる。(令5. 3.23 福裁(所)令4-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040085
- 裁決年月日
- 令和5年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の仮想通貨のウォレット(本件ウォレット)で管理されていた仮想通貨の一部(本件仮想通貨)の取引(本件各取引)に係る収益について、本件各取引以前に本件仮想通貨と株式とを交換する旨の口頭契約をA社との間で締結しており、請求人はA社の指示に従って本件仮想通貨を管理していたにすぎないため、本件各取引に係る収益は請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件仮想通貨については、請求人自らの負担で購入していること、管理処分を請求人が行っていること、及び請求人もA社も本件仮想通貨がA社に帰属していないことを前提とする行動をしていたことなどからすると、請求人が主張する口頭契約はされておらず、本件仮想通貨は請求人に帰属していたといえるから、本件各取引に係る収益は請求人に帰属する。(令5. 2.17 東裁(所)令4-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、請求人と弟が互いに農地を出資し共同事業によって農業経営を行い、農業経営に当たっては、それぞれの役割を分担し、農地の持分割合を基本に収入の約2割を弟に分配することで合意しており、農産物の販売代金は当該合意に基づき弟の分としたものであることなどから、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)から生ずる収益及び資産の譲渡等の対価は弟に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人と弟との間で合意に基づく収益の分配が実際に行われていたことを認めるに足りる証拠はなく、共同事業の合意があったとは認められない。また、請求人が弟の労働力及び請求人が営む事業で利用する畑を使用することにより農作物を生産しており、その出荷も全て請求人の意思決定により行われたものと認められることや、請求人が当該販売代金が振り込まれた請求人弟名義の口座を管理し、当該口座への入金額を基に弟の確定申告書及び青色申告決算書を作成していたと認められることなどを総合的に勘案すると、請求人は、請求人が営むとする農業のみならず、本件事業も含めて一体的に運営し、本件事業における経営方針の決定等について支配的影響力を有する者であると認められるから、請求人と弟が共同事業を行っているとは認められず、本件事業から生ずる収益及び資産の譲渡等の対価は、請求人に帰属するものと認めるのが相当である。 (令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各取引先から請求人の指定した任意団体等の名義の貯金口座に振り込まれた各金員(本件各金員)は、請求人が特定の外国法人の関係者として行った業務の対価及び他者が行った業務の対価などであることから、請求人に帰属する収入ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該各取引先に対して記帳代行等の業務等を行っていたこと及び本件各金員は、請求人が管理していた任意団体等の名義の貯金口座に振り込まれ、当該任意団体等の活動実態はなかったことが認められる。他方、本件各金員は、請求人が外国法人の関係者の立場で行った業務の対価及び他者が行った業務の対価であるとは認められず、本件各金員が、特定の外国法人及び他者に対して支払われた事実も認められない。したがって、本件各金員は請求人が行った業務等の対価が当該口座に振り込まれたものであると認められることから、請求人に帰属する収入であると認められる。(令4. 9. 8 高裁(所・諸)令4-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030048
- 裁決年月日
- 令和4年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社との間で、請求人がA社の代理店として事業等を営むことについて口頭合意するとともに、A社との契約書(本件契約書)において、請求人が獲得した全収益がA社に帰属する旨記載されているから、当該口頭合意以降、当該事業等に係る収入はA社に帰属する旨を主張する。しかしながら、請求人は、A社の代理店であることを示すことなく、自己の名義を用いて、自らの判断で、自己の取引として当該事業等を行い、請求人自ら当該事業等の収支を管理し、その収益を享受したと認められるとともに、請求人が主張する口頭合意は存在自体が認められず、本件契約書は、請求人の税負担を免れる目的で事後的に作成されたにすぎないものと認められ、真実本件契約書に記載のとおりの効果を発生させる意図の下で本件契約書に記載された日付の日に作成されたものであるとは認められないから、当該事業等に係る収入は請求人に帰属する。(令4. 5.25 名裁(所・諸)令3-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030075
- 裁決年月日
- 令和4年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得の計算上赤字であったキャバクラ店(本件店舗)を第三者と共同で経営していた旨主張し、したがって、本件店舗に係る事業収益等の内、その2分の1を享受した旨主張する。しかしながら、本件店舗に係る賃貸借契約、クレジットカードに係る加盟店契約及び仕入商品に係る売買契約の各名義は当該第三者であり、他方、請求人は、本件店舗に係る賃貸借契約等の名義人はおろか、保証人にもなっていない。また、請求人が本件店舗の売上金を受け取っていた等の事情は認められず、請求人が売上げの管理に関与していたとも評価できない。加えて、請求人と当該第三者が本件店舗に係る利益を分配していたことをうかがわせる事実も認められない。さらには、請求人は原処分に係る調査において、赤字であるとする本件店舗に係る所得が請求人に帰属する旨の主張を一切しなかった。以上のことからすれば、請求人は本件店舗に係る事業を営んでいたとはいえないから、請求人は本件店舗に係る事業収益等を一切享受しなかったといえる。(令4. 3.22 東裁(所・諸)令3-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030075
- 裁決年月日
- 令和4年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人のキャバクラ事業に係る店舗であるとした複数の店舗のうちの1店舗(本件店舗)は、第三者と共同で経営していた旨、及び本件店舗に係る収益の分配を、請求人と当該第三者とで収益の分配状況を協議して折半としていたことから、本件店舗に係る事業収益等のうち、請求人が享受したのはその2分の1である旨主張する。しかしながら、本件店舗の入金確認や経費の支払を行っていたのは請求人であり、請求人が収支を管理していたと評価することができる。一方、当該第三者が収支を管理していたと評価できる事実は認められない。また、請求人が本件店舗の利益を当該第三者と折半していたことを裏付ける事実も認められず、さらに、当該第三者は、本件店舗の風俗営業許可等の名義について把握しておらず、酒の仕入れにも携わっていなかった旨答述しており、本件店舗の重要な業務に関与していなかったと言わざるを得ない。そして、ほかに請求人以外の者が本件店舗の事業主であると評価できる事実は認められないから、本件店舗に係る事業収益等は、全て請求人が享受したといえる。(令4. 3.22 東裁(所・諸)令3-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030038
- 裁決年月日
- 令和4年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が締結した被相続人を委託者、被相続人及び他の相続人の2名を受益者とするジャージー島の信託契約(本件信託契約)により設定された信託(本件信託)が慈善目的信託となることを回避するために、被相続人は、初めから受益権の存しない受益者として形式的に名を連ねたにすぎず、本件信託は他の相続人が唯一の受益者として設定されたものである旨主張する。しかしながら、本件信託契約に係る証書(本件信託証書)には、被相続人が受益者の一人として記載されており、被相続人と他の共同相続人の受益割合は定められておらず、被相続人による本件信託に係る利益の享受その他被相続人の受益者としての権益を制限するような定めも記載されていないことからすると、本件信託契約は、被相続人を本件信託の受益者の一人として設定されたものであって、本件信託の設定行為時から他の共同相続人を唯一の受益者として締結された契約であるとは解されない。また、本件信託期間中における信託財産の全てを被相続人が出捐していることに加え、本件信託証書の定めによれば、被相続人の受益者としての権益が制限されていたと解すべき定めもなく、被相続人が、本件信託の設定行為時に、本件信託に係る被相続人の受益者の権益を超えて他の相続人に対し本件信託に係る受益者としての権益を与えることを意図していたとはいえない。そうすると、被相続人は、本件信託の設定行為時から相続開始当時まで、本件信託の利益を享受する者として指定されていたといえるから、平成19年法律第6号による改正前の所得税法第13条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項第1号に規定する「受益者」に当たり、その受益割合は2分の1であったと認められる。(令4. 3.17 大裁(所・諸)令3-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030037
- 裁決年月日
- 令和4年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が締結した被相続人を委託者、被相続人及び請求人の2名を受益者とするジャージー島の信託契約(本件信託契約)により設定された信託(本件信託)が慈善目的信託となることを回避するために、被相続人は、初めから受益権の存しない受益者として形式的に名を連ねたにすぎず、本件信託は請求人が唯一の受益者として設定されたものである旨主張する。しかしながら、本件信託契約に係る証書(本件信託証書)には、被相続人が受益者の一人として記載されており、被相続人と請求人の受益割合は定められておらず、被相続人による本件信託に係る利益の享受その他被相続人の受益者の権益を制限するような定めも記載されていないことからすると、本件信託契約は、被相続人を本件信託の受益者の一人として設定されたものであって、本件信託の設定行為時から請求人を唯一の受益者として締結された契約であるとは解されない。また、本件信託期間中における信託財産の全てを被相続人が出捐していることに加え、本件信託証書の定めによれば、被相続人の受益者としての権益が制限されていたと解すべき定めもなく、被相続人が、本件信託の設定行為時に、本件信託に係る被相続人の受益者の権益を超えて請求人に対し本件信託に係る受益者としての権益を与えることを意図していたとはいえない。そうすると、被相続人は、本件信託の設定行為時から相続開始当時まで、本件信託の利益を享受する者として指定されていたといえるから、平成19年法律第6号による改正前の所得税法第13条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項第1号に規定する「受益者」に当たり、その受益割合は2分の1であったと認められる。(令4. 3.16 大裁(所・諸)令3-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030036
- 裁決年月日
- 令和4年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ジャージー島信託法を準拠法とする信託契約(本件信託契約)が、その受益権の全てについて他の相続人が取得することを予定して締結されたものであり、本件信託契約に係る信託(本件信託)の設定当初の段階から他の相続人が受益権の全部を有していた旨主張する。しかしながら、本件信託契約に係る証書(本件信託証書)には、被相続人及び他の相続人が、受益者として記載されており、被相続人の受益割合が零である旨の定めはなく、被相続人による信託に係る利益の享受その他被相続人の受益者の権益を制限するような定めもないところ、これら信託証書の定めからすれば、本件信託契約は、被相続人及び他の相続人を受益者として締結されたものであって、本件信託の設定時から他の相続人を唯一の受益者として締結されたとは解されない。また、被相続人は、本件信託の利益の源泉となる信託財産の原資を出資した者である上、他の相続人にはない権限を有する者であるといえることなどからすれば、被相続人が、本件信託の設定行為の時において、被相続人が有する本件信託に係る利益の享受その他受益者の権益を超えて他の相続人に本件信託に係る利益の享受その他受益者の権益を与えることを意図していたとは認められない。そうすると、被相続人は、本件設定行為の時から相続開始当時まで、本件信託の利益を享受する者として指定されていたといえるから、平成19年法律第6号による改正前の所得税法第13条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項第1号の規定にいう「受益者」に当たり、その受益割合は2分の1を下るものではなかったと認められる。(令4. 3.11 大裁(所・諸)令3-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030066
- 裁決年月日
- 令和4年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、3店舗のキャバクラ店(本件各店舗)に係る売上金の全てを第三者に交付しており、当該第三者は、これを管理し、従業員への給与等の経費の支払を行い、また、請求人に対し店舗の売上明細や従業員の勤怠状況に係る日報の提出を義務付け、売上目標を課し、従業員の送迎に使用する車両や従業員への規則についても指示していたとして、本件各店舗に係る事業(本件事業)の事業主は第三者であり、本件事業に係る所得の帰属者は当該第三者である旨主張する。しかしながら、請求人が更正の請求において提出した請求人と当該第三者との間で行ったSNS上のやりとりを印刷したとする書面等からは、当該第三者が売上げや従業員の雇用の管理をしていたとは評価できない。そして、請求人は、本件事業に係る売上金を受け取っていた上、店長に売上を伸ばす方策を指示するなど本件事業に係る事業資金及び利益を管理していたほか、従業員の雇用に関する業務を主体的に行っており、更には本件事業に係る利益を処分できる状況にあったと認められることからすると、本件事業の事業主は請求人であると評価できる。(令4. 2.22 東裁(所・諸)令3-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020092
- 裁決年月日
- 令和3年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 地位の承継人である請求人らは、大韓民国(韓国)の税務当局が被承継人に対し相続税等の賦課処分(本件韓国相続税等賦課処分)を行い、当該処分により被承継人が納付すべきこととなった相続税等を徴収するため差し押さえた被承継人名義の預金は、請求人らの関係法人(本件法人)の資産であり、韓国の税務当局が本件韓国相続税等賦課処分を取り消されたことで生じた国税還付金及び国税還付加算金(本件還付加算金)は本件法人に支払われるべきものであるため、本件還付加算金を受け取る権利を有する者は被承継人ではない旨主張する。しかしながら、韓国において国税還付加算金を受け取る権利を有する者は、韓国の税法により国税を納付する義務のあった者であると解されるところ、本件韓国相続税等賦課処分により相続税等を納付する義務のあった被承継人が、その後に当該処分が取り消されたことにより、本件還付加算金を受け取る権利を得たものであると認められることから、本件還付加算金を受け取る権利を有する者は被承継人である。(令3. 6.11 東裁(所)令2-92)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020019
- 裁決年月日
- 令和3年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、月ぎめ駐車場(本件駐車場)について、敷地の一部は請求人の子(本件子)の所有であって、本件駐車場に係る賃貸借契約(本件賃貸借契約)の賃貸人は本件子であること、本件賃貸借契約に係る賃料の振込口座は本件子の名義であること、請求人の同居親族が賃料の一部を受領し費消しており請求人が賃料の全てを享受しているとはいえないことなどを理由に、本件賃貸借契約に係る賃料は、請求人と本件子に帰属する旨主張する。しかしながら、本件駐車場は、請求人が自身の所有する土地及び当該土地に隣接する第三者所有の土地(本件土地)を併せて造成工事をするなどして開設されたこと、請求人が本件駐車場の賃借人の募集を行っていたこと、請求人が本件土地の前所有者に本件土地の売却をの話を持ち掛け、本件子を当該売却の買受人及び本件賃貸借契約の賃貸人とすることを決したことが認められる一方、本件子は、本件賃貸借契約の締結時に請求人の求めに応じて賃貸借契約書に押印していることに加え、本件子が賃料の振込口座の管理に携わることはなかった旨申述していることからすれば、本件子が本件賃貸借契約に主体的に関与していたとはいい難く、請求人が本件賃貸借契約を主導していたものと認めるのが相当である。そして、請求人が本件駐車場の地積の約7割を占める自身の土地に係る賃料が自身に帰属することは争っていないことからしても、本件賃貸借契約において実質的な賃貸人は請求人であり、本件子は単なる名義人にすぎないため、本件賃貸借契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令3. 6. 8 名裁(所)令2-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020014ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和2年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、各顧問先と請求人が主宰する各株式会社(本件各法人)との間の業務委託契約(本件各業務委託契約)に係る報酬(本件業務委託報酬)は契約当事者である本件各法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件各業務委託契約は脱税及び裏金作りを目的とした架空の契約であることに加え、本件業務委託報酬に係る業務内容、請求人の関与状況、管理状況及び当該業務に係る経費の支払状況などを考慮すると、当該業務の経営主体は、請求人であるというべきであるから、本件業務委託報酬は、請求人に帰属するものである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が所有する事業用建物と親族が所有する敷地及び駐車場等の土地が一体として賃貸されていることから、所有者の間で不動産の評価額の比で賃料をあん分して所得を請求人と請求人の子(本件子)に帰属させるべき旨主張する。しかしながら、当該事業用建物に係る賃貸借契約の目的物は建物であるところ、当該契約の賃貸人が請求人から本件子に変更された前後において、契約内容に大幅な変更はなく、物件及び賃料の管理状況にも特段の変更もないこと、当該契約の変更に際して、本件子が主体的に関与した事情はうかがわれないこと、請求人が所有する建物に係る権利関係について請求人と本件子の間で何らの取り決めもしていないことなどの事情に加えて、請求人は建物に係る賃料については自身に帰属する旨主張していることからすれば、実質的な賃貸人はいまだ請求人であり、本件子は単なる名義人にすぎないため、当該契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令2. 2. 6 名裁(所)令元-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が所有する集合住宅(本件住宅)と親族が所有する敷地及び駐車場の土地が一体として賃貸されていることから、所有者の間で不動産の評価額の比で賃料をあん分して所得を請求人とその親族に帰属させるべきであり、また、少なくとも契約上料金が明示されている駐車場料金は土地所有者に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は本件住宅に係る賃貸借契約の賃貸人であり、本件住宅を所有していること、請求人が賃料について管理委託先と相談して決定していること、賃料の振込先口座は請求人名義であり、請求人が建物に係る賃料は自身に帰属する旨主張していることからすれば、請求人は、当該契約に係る賃料の全てを実質的に享受していると認められるため、当該契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令2. 2. 6 名裁(所)令元-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、月ぎめ駐車場(本件駐車場)について、賃貸借契約の賃貸人は請求人の子(本件子)であること、敷地の一部は本件子の所有であること、本件子が物件及び賃料振込口座の管理に関わっており、請求人の同居親族が賃料の一部を受領し費消していることなどから請求人が賃料の全てを享受しているとはいえない旨主張する。しかしながら、本件駐車場は、請求人が自身の所有する土地及び当該土地に隣接する第三者所有の土地を併せて造成工事をするなどして開設されたこと、請求人が本件子を賃貸借契約の賃貸人とすることを決したこと、当該契約の締結時に本件子は、請求人の求めに応じて押印していることに加え、本件子が賃料振込口座の管理に携わることはなかった旨申述していることからすれば、本件子が当該契約に主体的に関与していたとはいい難く、請求人が自身の所有する土地に係る賃料が自身に帰属することは争っていないことからしても、実質的な賃貸人は請求人であり、本件子は単なる名義人にすぎないため、当該契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令2. 2. 6 名裁(所)令元-14)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、インストラクター代と記載した請求書(本件請求書)に基づき特定の仕入先の法人(請求先法人)から請求人の指定する他人名義の口座(本件振込口座)に金員(本件金員)を振り込ませる取引(本件取引)について、本件取引から生じた収益は、当該振込みを通じて最終的に特定の外国法人に帰属し、請求人の所得ではない旨主張する。しかしながら、本件取引は請求人の請求先法人に対する申出により開始され、請求人が本件請求書を作成するなどして、請求先法人に本件金員を振り込ませていたことが認められ、請求人は本件取引の一連の重要な行為をしていたといえるから、本件取引の取引主体は請求人であるといえる。さらに、本件金員の大半は、請求人名義の口座に入金等されており、その請求人名義の口座は、本件金員の入金以外にも給与の振込入金のほか、請求人の私的な支払に利用されていることからすると、請求人は本件振込口座及び請求人名義の口座を一貫して管理し、本件金員の一部を個人的に費消していたとみるのが相当である。したがって、本件取引から生じた収益を享受している者は請求人であり、当該収益は請求人に帰属する。(令元.12.12 金裁(所)令元-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300167
- 裁決年月日
- 令和元年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、歯科用合金スクラップなどに含まれる貴金属(本件金属)を売却したことによる収入(本件売却収入)には、請求人の父が歯科医院を閉院したことにより同人から売却の委託を受けて預かった売却代金(本件対象収入)が含まれており、これは請求人の総収入金額に含まれない旨主張する。しかしながら、本件売却収入に係る本件金属の売買取引についての具体的なやり取りは全て請求人が行っており、その際に交付される本件金属の買取金額などが売上先との記載された書面の受取も請求人が行っていたこと、また、請求人が営む歯科医院には本件金属を売却する主体となる経営者が請求人以外にいないこと、さらに、本件売却収入に係る代金の全額が請求人名義の普通預金口座に入金されていることからすれば、本件売却収入は全額請求人の総収入金額に含まれるものと推認できる。したがって、本件対象収入についても請求人の総収入金額に含まれることとなる。(令元. 6.26 東裁(所)平30-167)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300035
- 裁決年月日
- 令和元年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で開設した外国為替証拠金取引口座(本件FX口座)で行う外国為替証拠金取引(本件FX取引)は、A社から委託を受けて現場作業を行っていたにすぎないから、本件FX取引から生じた差益金(本件差益金)は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件FX口座を管理・支配し、本件差益金が含まれる預金口座の預金について請求人が自由に処分していたことからすれば、本件差益金は請求人が享受したものというべきである。また、A社との間の業務委託契約書の定めによっても、請求人にいったん帰属した本件差益金を、請求人がA社に移転するものと解され、本件差益金に基因する所得は請求人に帰属する。(令元.5.22 名裁(所)平30-35)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その営む解体工事業(本件事業)から生じる金属スクラップ(本件金属スクラップ)の分別及び買取業者への売却は、請求人の叔父らの支配管理の下に営まれている事業であり、本件事業とは明確に区分されているから、本件金属スクラップの売却に係る収入金額の一部は叔父らに帰属する旨主張する。しかしながら、本件金属スクラップの分別及び売却は本件事業に付随する活動であると認められ、その売却に係る収入金額は請求人に帰属すると認めるのが相当である一方、叔父らが本件事業と明確に区分して本件金属スクラップの分別及び売却に係る事業を営んでいたものと認めることはできない。(平31. 3.27 仙裁(所・諸)平30-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300033
- 裁決年月日
- 平成31年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般家庭に家庭教師を派遣する事業(本件事業)の事務局として本件事業に従事していたにすぎず、その経営主体は請求人が理事を務める法人であるから、本件事業に係る所得は当該法人に帰属すべきものであり請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件事業における法律行為の名義、出資状況、収支の管理状況、家庭教師に対する指揮監督状況、顧客の情報管理状況、本件事業から生じた収益の費消状況、本件事業の前身である事業の開始状況などを総合的に検討し、社会通念に従い判断すると、請求人は本件事業を自己の計算と危険の下で継続的に行っていたと認められることから、本件事業の経営主体は請求人であり、本件事業に係る所得は請求人に帰属する。(平31. 3.19 関裁(所・諸)平30-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300060
- 裁決年月日
- 平成31年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査とは別の調査(別件調査)において請求人の課税処分の可能性及び供述拒否権を告知しなかったことは違法であり、これにおいて収集された資料を引き継いだ請求人の原処分調査(本件調査)も違法である旨主張する。しかしながら、請求人が違法事由として主張するような別件調査において請求人に対する上記告知をしなければならない旨定めた法令の規定はないから、上記告知をしなかったとしても、そのことにより、別件調査及び本件調査が違法となるものではない。(平31. 3.15 大裁(所・諸)平30-60)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成31年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が関与する貸金業(本件貸金業)について、請求人には原処分で課税されたような財産はないこと、請求人は本件貸金業の管理者的立場でありその上位者がいること、その上位者の氏名等を明らかにしたことなどを理由に、本件貸金業に係る事業所得の帰属者ではない旨を主張する。しかしながら、請求人は、自己の計算と危険の下で本件貸金業を開始し、その後も本件貸金業の収支を自ら管理しており、本件貸金業に従事する者の採用、これらの者に対する給料賃金の額の決定及び指揮監督を行っていたほか、本件貸金業の開始時から継続して本件貸金業の経営に重要な役割を果たしていたことが認められ、これらの事情を総合的に考慮すると、請求人は、本件貸金業に係る経営主体としての実体を有しており、自らの計算と危険の下で本件貸金業を行う事業者であり、本件貸金業に係る事業所得の帰属者であるというべきである。(平31. 2.13 福裁(所・諸)平30-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300086
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、有限責任事業組合(組合)の事業は、請求人と母らを組合員として行われた共同事業であり、構成員課税が適用され、当該事業から生ずる収益は、請求人の出資割合に応じて請求人に帰属し、当該事業に係る資産の譲渡等も出資割合に応じて請求人が行っていたものとされる旨、また、組合の事業から生ずる所得金額及び消費税等の額は、組合の計算期間を基礎として計算され、同計算期間の終了する日の属する年分の請求人の事業所得の金額及び消費税等の額となる旨主張する。しかしながら、組合の事業は、その契約書上、各組合員が共同して行う事業であり、同事業に係る業務執行は、総組合員の同意により選出された理事会が決定することとされていたが、同事業における、商品の受注やその管理、仕入先の選定やその価格交渉、出資や貸付けの資金管理等の重要な事項に関する意思決定については、請求人が一人で行っており、同理事会が決定したことを伺わせる事実は認められないことなどから、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》及び消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》の各規定に照らし、組合の事業から生ずる収益及び組合の資産の譲渡等に係る対価の全てが、請求人一人に帰属すると認められる。そして、組合は、財務諸表を適時に作成しておらず、また、その損益も請求人一人に帰属することに鑑みると、請求人に帰属する所得金額及び消費税等の額は、組合の事業年度ではなく暦年により計算するのが相当である。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、風俗業(本件事業)に係る収益を管理していたのは知人男性(本件知人)であり、また、本件事業で使用されていた携帯電話の契約者が請求人であるのは、本件知人にその名義を貸したもので経営者として行ったものではないこと等から、本件事業の実質経営者は請求人ではなく本件知人である旨主張する。しかしながら、本件事業に係る売上金の一部は、請求人又はその親族名義の口座に預入され、その預金等から請求人の生活費等が費消されていたほか、日々の売上等を記載した日計表及び手帳、経費の領収書等を請求人の自宅に保管するなど、本件事業に係る収支を実質的に管理し、その収益を最終的に処分する権限は請求人にあったと認められる。加えて、請求人は、本件事業に係る従業員の採用に立会うなど本件事業の運営に直接関与していたと認められるほか、本件知人が本件事業に関与しなくなった後も、本件事業を実質的に継続していたと認められることなどの事情を考慮すると、本件知人は店長として本件事業に従事していたにすぎず、本件事業を経営していたのは請求人であると認められる。(平30. 8.24 高裁(所・諸)平30-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290076
- 裁決年月日
- 平成30年5月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、一部の店舗の運営を請求人が第三者に委託し、その利益の6割に相当する委託費を支払っていたものであり、当該店舗の経営者は請求人である旨主張するのに対し、請求人は、当該店舗の出資に係る利益配当等の対価として利益の4割を受け取っていたにすぎず、第三者が当該店舗の実質的な経営者である旨主張する。しかしながら、請求人は、当該店舗に係る出資をし、その利益の4割を取得するとともに損失の4割も負担していたこと、請求人及び第三者は当該店舗の収支を管理しており、ともにその経営方針の決定に関与できる立場にあったと認められることからすると、請求人及び第三者は、ともに当該店舗の経営主体としての実体を有していたということができるから、両者は当該店舗の共同事業者というべきであり、請求人には、当該店舗の所得の4割が帰属すると解するのが相当である。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平290014
- 裁決年月日
- 平成30年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が設立した法人(本件法人)に対する農地(本件農地)の貸付けについて、農地法第3条《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》第1項に規定する許可の申請をしていないことからすれば、本件法人が本件農地の貸借人となり本件農地で農業経営を行うことはできない上、本件法人が本件農地で農業経営を行った事実は存在せず、農業に係る収入及び費用は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、①自ら発起人となって定款に農産物の生産、加工及び販売を目的と定めた本件法人を設立し代表取締役に就任していること、②本件法人との間で各農業用資産の譲渡に係る契約書を作成し、名義変更の手続を行っていること、③本件法人が農業経営を行っていることを前提として経理及び申告を行っていることに照らすと、本件法人を設立するに当たり、それまで請求人が個人で行っていた農業経営を本件法人に譲渡し、当該譲渡を受けた本件法人が、農業経営のための生産手段を所有して、本件農地に肥培管理を施し、作物の生産及び販売を行い、もって本件農地で農業経営を行っており、農地法上、本件農地の賃借人となるか否かにかかわらず、これらの各事実に基づいて租税を賦課することは、妨げられるものではない。したがって、本件法人が計上した農業に係る収入及び費用は、本件法人に帰属し、請求人に帰属するものではない。(平30. 3.27 札裁(所)平29-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290001ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年11月に開始した土木工事業(本件事業)について、①請求人の父は、開業資金を拠出して本件事業を開始した後、経営方針・人事・取引先との交渉を行った、②請求人の母は、本件事業に係る経理及び資金管理の全てを行った及び③請求人は他の従業員と同様に毎月給与を受領する単なる従業員にすぎないとして、本件事業に係る経営主体は請求人ではなく、本件事業に係る事業所得及び課税資産の譲渡等の対価は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件事業の遂行に際して行われた主要な法律行為等の名義はいずれも請求人であること、本件事業に係る資金調達、従業員の管理及び指揮監督等、外注先の選定及び外注先に対する指示、連絡等をいずれも請求人が行っていたこと並びに請求人は本件事業の開始当初から本件事業に専従していたことなどを総合考慮すれば、本件事業に係る経営主体は請求人であると認めるのが相当である。(平29. 7.25 名裁(所)平29-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成29年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①デリバリーヘルス(デリヘル)A店及びB店の経営に関する委任契約書を作成したものの、当該契約書は地域対策のために作成したものであり、請求人が共同経営者であれば経営を委任する必要もないこと、②請求人が、開業や人事等に関与しているように見える行動は、風俗業に精通している請求人が行うコンサルティング業務の一環であること、また、③デリヘルA店開業当時は赤字であったが、同店を経営する乙から報酬として1月当たり200,000円から300,000円の支払を受けていたことなどから、デリヘルA店及びB店のほかデリヘル2店の計4店(本件4店)の共同経営者ではない旨主張する。しかしながら、本件4店の開業に至った経緯、本件4店の風営法の届出名義人の変更並びに関係法人に対するデルヘルA店及びB店に係る営業の無償での引継ぎに関する各事実からすると、請求人は、本件4店の経営方針を決定する各場面において、積極的に関与するとともに、重要な役割を果たしており、本件4店の経営方針の決定に支配的影響力を有していたこと、また、請求人と乙との間で取り決めた分配割合に基づき、乙から本件4店の利益の金額の4割を受け取っていたことから、請求人は、乙とともに本件4店の共同経営者と認められる。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成29年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入れた商品を不特定多数の者に販売する事業(本件事業)について、請求人個人としてではなく、法人(本件法人)の代表者として行ったものであるから、本件事業により生じた所得が本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件事業の仕入れから販売に至る一連の事務は請求人の居宅という個人の領域で行われていること、及び請求人が本件法人として一切の帳簿書類を作成していないことからすると、本件法人は本件事業に関わっておらず、請求人が個人として行っていたものと認められる。そして、落札者からの商品代金が入金される各口座(本件各口座)は請求人個人の名義であり、本件各口座から請求人の姉等に対して本件法人を介さず直接多額の送金がされているなど、請求人が本件各口座に入金された商品代金を本件法人の金員として管理・使用していた形跡は全くうかがわれず、商品の仕入代金や請求人の生活費に充てていたものと認められることからすると、本件各口座は、請求人が個人として管理していたものと認められる。以上の諸事情を総合すると、本件事業に係る請求人の行為は、本件法人の代表者としてではなく請求人個人としての行為であり、本件事業から生じた収益を享受する者は請求人であると認められることから、本件事業により生じた所得は請求人に帰属する。(平29. 3.14 名裁(所・諸)平28-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280018
- 裁決年月日
- 平成29年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身の名義で行った金地金(本件金地金)の取扱会社(本件会社)への売却について、本件金地金の所有者である亡義母の代わりに売却手続を行ったものであり、売却代金も亡義母が受領しているから、本件金地金の売却に係る譲渡所得は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金地金の売却申込者として売却申込書に請求人の氏名等を記載した上で、本件金地金を売却する旨の意思表示を行い、本件会社が請求人から本件金地金を買い取った旨記載された売却計算書の交付を受けている。また、請求人は、本件金地金の売却代金が記載された領収書に署名しており、本件金地金の売却代金を現金で受け取ったことが推認される。一方、請求人が亡義母の代理人として本件金地金の売却手続を行ったとする証拠は認められない。これらのことなどからすると、本件金地金は請求人の所有物であったと認めるのが相当であり、本件金地金の売却に係る譲渡所得は、請求人に帰属する。(平29. 2.21 名裁(所)平28-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280039
- 裁決年月日
- 平成29年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の金融商品先物取引及び外国為替証拠金取引(本件各取引)に係る損益を、請求人が無限責任社員を務める合資会社(本件法人)において経理処理をし、本件法人の所得として法人税の申告をしていたのであるから、本件各取引に基因する所得について本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件各取引は、請求人が出損した資金により、請求人名義で開設された口座において、請求人の投資判断の下に行われたものであり、また、本件各取引が行われた当時、本件法人は清算中の状態であり、本件各取引の主体となり得るような実体はなかったことにも照らせば、本件各取引に基因する所得は請求人に帰属するものと認められる。(平29. 2. 7 大裁(所)平28-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280024
- 裁決年月日
- 平成28年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で行われている金地金の各売却取引(本件各取引)は、請求人になりすました知人が行ったものであるから、本件各取引による譲渡所得は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件各取引においては、貴金属等の販売・買取業者の店舗(本件店舗)に来店した者(本件来店者)が、請求人の氏名、住所、生年月日、職業等を自書した各買取票(本件各買取票)を作成して本件店舗に提出した上、応対した店員により、本件来店者が本件各買取票に記載された売主すなわち請求人と同一人であることが、本件来店者から提示された本人確認書類と照合することによって確認されていることからすれば、本件各取引を行った本件来店者は、請求人本人であると認められる。そして、本件来店者すなわち請求人は、本件各取引の代金を現金で受領していることからすれば、本件各取引による譲渡所得は、請求人に帰属するものと認められる。(平28.11.17 大裁(諸)平28-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280053
- 裁決年月日
- 平成28年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が取締役である法人(本件法人)の100%株主である者(本件株主)の指示を受けて、本件法人の代理人として、本件法人が所有する店舗(本件物件)に係る賃貸借契約を賃借人との間で締結したこと、②賃借人から支払われた賃貸料等(本件賃貸料等)は、本件株主が実質的に所有する建物(本件建物)(登記上、本件建物は、請求人及び請求人の妻名義である。)の地代に充てられており、請求人は本件賃貸料等を受領する権原がなく経済的利益を享受していないことから、本件賃貸料等は請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件法人の代理人であることの証拠として提出された覚書について、その内容からは請求人が本件物件の賃貸借を本件法人に代わって行うことを定めたものとは認められないこと、本件賃貸料等が本件会社に対して支払われていたとは認められないこと、請求人が本件会社の賃貸料の回収を代行していたとの事実すら認められないことから、当該覚書をもって請求人が本件法人の代理人であると認めることはできない。また、②本件株主が本件建物を実質的に所有していることの証拠として提出された協議書は、当該協議書が作成されたはずの時期に存在しなかった情報が記載されていること、更に、本件株主が本件建物の取得資金を支出したことの証拠として提出された領収書は、当該領収書の日付が本件建物の取得時期よりも数か月後となっていることについて合理的な説明がなされていないことから、いずれも信用することができず、本件株主が本件建物の実質的所有者であるとは認められない。そうすると、請求人は、請求人の妻と共有している本件建物の地代に本件賃貸料等を充てることで、その経済的利益を享受していたものと認められる。したがって、本件においては、請求人と賃借人との間で賃貸借契約が締結され、請求人が真実の法律関係として賃借人から本件賃貸料等を得ていたものと認められるから、本件賃貸料等は請求人に帰属する。(平28.11. 7 東裁(所)平28-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280010
- 裁決年月日
- 平成28年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、耕作地(本件農地)は請求人の所有であるから、農業に係る事業所得は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、所得税法は、事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受しないときは、これを享受する者に帰属するものとしており、事業から生ずる収益の場合、その事業の経営者がその収益を享受すべき者であるところ、請求人の子は、①農協の組合員であること、②本件農地に係る営農計画を策定し、計画書を農協に提出していたこと、③農産物の販売代金及び各種補助金を自己名義の口座で受領するとともに、営農により生ずる資材等の代金を当該口座から支払っていたこと、④本件農地における耕作作業に従事していたことなどからすれば、本件農地等における農業を管理支配していた経営者は、請求人の子であり、農業に係る事業所得は請求人に帰属しない。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、漁業に係る各組合(本件各組合)から請求人に支払われた各分配金(本件各分配金)及び各刺し網漁業(本件各刺し網漁業)の水揚収入など漁業に係る各収入(本件事業等収入)並びに本件事業等収入に係る経費については、請求人が代表取締役となっている同族会社(本件法人)が、漁業に係る事業の全てを法人で運営する意思をもって、本件事業等収入及びこれに係る経費を本件法人の収益及び費用として会計処理し、それに基づいて法人税等の申告を行ったのであるから、本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件各組合は民法上の組合契約により成立した組合であり、本件各分配金は構成員に直接帰属するところ、本件各組合の構成員となっているのは請求人であり、本件法人ではない。また、本件各刺し網漁業は、その漁業権の行使承認を受けていなければ営むことができないところ、当該行使承認を受けているのは請求人であり、本件法人ではない。そして、本件各組合に係る漁業及び本件各刺し網漁業の各権利については、漁業法等の規定により他人への貸付、譲渡、移転又は漁業経営の委任が禁止されているところ、請求人がこれに反して当該権利を本件法人に貸付等していた事実は認められず、ほかに本件法人に本件事業等収入が帰属すると認めるに足る証拠もない。加えて、本件法人が所有するとする事業用資産については、本件法人設立後においても請求人名義で取得され、その取得資金の借入れは請求人名義で行われ、その返済も請求人名義の口座から行われているほか、本件法人設立前に請求人名義で取得した資産についても、請求人と本件法人との間に譲渡等の契約は存在しない。以上のことからすると、請求人が、本件各組合の構成員及び本件各刺し網漁業を営む権利の行使者であり、請求人に帰属する資産を使用収益して漁業を営んでいたと認めるのが相当であるから、本件事業等収入及びそれに係る経費は、請求人に帰属する。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280018
- 裁決年月日
- 平成28年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 原処分庁は、請求人の父(父)が営むものとして申告された飲食店(本件飲食店)の事業について、①平成23年以降の法律行為の名義は全体として請求人であり、②同人が収支の管理を行い、③同人が従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたと認められることから、平成23年分ないし平成25年分(本件各年分)における本件飲食店の経営主体は父ではなく請求人であり、その事業に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者の判断に当たっては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。本件においては、①本件各年分における本件飲食店の店舗の賃貸借契約は、父名義で行われているほか、その事業の用に供されている物的設備等のほとんどが父の所有するものであり、②請求人は平成23年当時、本件飲食店を経営するだけの資金力を有するに至っておらず、その経営は父の資金力に大きく依存していたところ、③平成23年以降のいくつかの法律行為等に請求人の名義が用いられていることや、請求人が収支の管理を行い、従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたとしても、それは、請求人がいずれ本件飲食店の事業を承継することを前提に本件飲食店に勤務し始めたことから、父から店長としてかなりの裁量を持たされていたにすぎないといえ、④請求人がその生活費等を本件飲食店の事業に係る収益から享受し、父は本件飲食店の事業から収益を享受していなかったとしても、本件各年分における本件飲食店の経営状況は悪く連年損失が生じていたことからすると、父が経営者であって請求人が従業員であるとの状況を前提とすれば整合的であり、これらを総合して考慮すれば、本件飲食店の経営主体は父であったとみるべきであり、その事業に係る所得は父に帰属する。(平28. 8.10 東裁(所・諸)平28-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280019
- 裁決年月日
- 平成28年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が営むものとして申告された飲食店(本件飲食店)の事業について、①平成23年以降の法律行為の名義は全体として請求人の子(子)であり、②子が収支の管理を行い、③従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたと認められることから、平成23年分ないし平成25年分(本件各年分)における本件飲食店の経営主体は請求人ではなく子であり、その事業に係る所得は子に帰属する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者の判断に当たっては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。本件においては、①本件各年分における本件飲食店の店舗の賃貸借契約は、請求人名義で行われているほか、その事業の用に供されている物的設備等のほとんどが請求人の所有するものであり、②子は平成23年当時、本件飲食店を経営するだけの資金力を有するに至っておらず、その経営は請求人の資金力に大きく依存していたところ、③平成23年以降のいくつかの法律行為等に子の名義が用いられていることや、子が収支の管理を行い、従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたとしても、それは、子がいずれ本件飲食店の事業を承継することを前提に本件飲食店に勤務し始めたことから、請求人が店長としてかなりの裁量を持たせていたにすぎないといえ、④子がその生活費等を本件飲食店の事業に係る収益から享受し、請求人は本件飲食店の事業から収益を享受していなかったとしても、本件各年分における本件飲食店の経営状況は悪く連年損失が生じていたことからすると、請求人が経営者であって子が従業員であるとの状況を前提とすれば整合的であり、これらを総合して考慮すれば、本件飲食店の経営主体は請求人であったとみるべきであり、その事業に係る所得は請求人に帰属する。(平28. 8.10 東裁(所)平28-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270060
- 裁決年月日
- 平成27年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、占い師から多額の借金があると信じ込まされ、その返済のために風俗店(本件店舗)で働くように仕向けられたために本件店舗における接客業務(本件業務)に従事し、また、占い師から本件業務に係る売上金額が少ないと責められて本件業務以外の個別のサービス(本件オプションサービス)の提供を始めたものであって、受け取った現金は全て占い師に渡しているのであるから、これらの収益は、占い師に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、自ら本件店舗の経営法人によるコンパニオン募集に応募し、当該法人に対して応募用紙及び誓約書を提出して本件業務に従事するに至ったものであり、請求人が当該法人との間の契約により本件業務を行っていたことからすると、本件業務に係る収益が法律上帰属するのは請求人であると認められる。また、請求人は、本件オプションサービスの提供及び対価の額について、顧客と交渉し、その報酬を直接現金で受領しているのであるから、本件オプションサービスに係る収益は請求人に帰属する。(平27.11.12 東裁(所・諸)平27-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270041
- 裁決年月日
- 平成27年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人又はその妻に給付されたそれぞれの年金(本件各年金)について、請求人名義の口座に振り込まれた年金は単なる預り金であって、請求人夫妻の生活費等に充てられることにより初めて実体として受領されたことになること、本件各年金は請求人夫妻が婚姻期間中に取得した財産であるから夫婦の共有財産となることを理由として、本件各年金収入の合計額の2分の1に相当する金額を請求人の公的年金等に係る雑所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》にいう「収益を享受する者」とは、その収益を受けるべき正当な権利を有する者をいう。老齢基礎年金及び老齢厚生年金については、法令の規定に基づき、給付要件を充足し、所定の手続を経て給付の決定を受けた者が、当該給付に係る収益を受けるべき正当な権利を有する者(受給権者)であり、受給権者は単なる名義人ではない。請求人に給付された年金は、その受給権者である請求人に帰属するものであり、請求人の公的年金等に係る雑所得の収入金額は、その年に請求人に給付された年金収入の合計額となる。(平27.10. 1 東裁(所)平27-41)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する魚市場からの収入金額には、請求人と船を共同で使用していた兄の収入金額が含まれており、その部分は請求人の収入金額ではない旨主張する。しかしながら、魚市場における出荷代金に、兄の出荷分が含まれていた事実は認められず、その他に当該出荷代金の中に請求人に帰属しないものがあるとの事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、上記請求人名義の出荷代金は全て請求人の収入金額であると認められる。(平27. 8.27 広裁(所・諸)平27-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 原処分庁は、請求人ほか3名の相続人らが相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、請求人が他の相続人ら3名に渡しておらず、また、その全額を請求人の不動産所得として申告していたことなどからすれば、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものと解するのが相当であるから、当該賃料収入は、その全額が請求人に帰属するのではなく、法定相続分に応じて請求人ほか3名の相続人らにそれぞれの割合で帰属するものと認めるのが相当である。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成27年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する各建物(本件各物件)に係る賃貸料収入の一部(本件賃貸料収入)について、①請求人と請求人の妻との間で使用貸借契約(本件使用貸借契約)を締結していること、②本件賃貸料収入の経済的利益を享受しているのが請求人とは認められないこと、③請求人の勤務における兼業の規制から請求人の妻に不動産の賃貸事業を委ねたのであって不合理なものではなく、仮に請求人が事業主となり賃貸料収入の全てを申告する場合、請求人の妻に青色事業専従者給与を支払うことで、税金はより少なくなるため税負担の軽減を生じさせていないことなどから、本件賃貸料収入は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件使用貸借契約に係る契約書は、請求人が国家公務員法及び人事院規則上の兼業規制に抵触することを避けるために作成されたものであるが、本件各物件の修繕管理を行いその費用を負担していたのは請求人であったことからすると、本件使用貸借契約に係る合意が履行されているとは認められず、このほかに本件使用貸借契約が成立したと認めるに足りる証拠もない。また、本件賃貸料収入が振り込まれていた預金口座の開設の経緯や同口座の運用等からすると、本件賃貸料収入の経済的利益を享受していたのは請求人と認められる。そうすると、本件賃貸料収入は、本件各物件を所有し、本件賃貸料収入の利得を支配管理し自己のために享受していた請求人に帰属するものと認められる。(平27.5.15 仙裁(所)平26-11)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成27年4月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と賃借人との間の賃貸借契約における賃貸人を、請求人から請求人が代表取締役である同族会社に変更したのであるから、当該賃貸借契約に係る賃貸料収入は、請求人ではなく当該同族会社に帰属する旨主張する。しかしながら、当該賃貸借契約の対象である不動産の所有者は請求人であること、当該賃貸借契約の賃貸人が請求人から当該同族会社に変更された事実は認められないこと、当該賃借人から受領する賃貸料収入は請求人名義の預貯金口座に振り込まれていること、当該賃貸借契約は請求人と当該賃借人を当事者として引き続き締結されていたものと認められることから、当該賃貸料収入は、請求人に帰属するものというべきである。(平27. 4.28 札裁(所)平26-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集NO98
要旨
○ 請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者はP11であり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人ではない旨主張する。しかしながら、請求人が本件各店舗の法律行為等について自らの名義又は自ら決定した借名を用いて行い、従業員を雇用、監督し、収支を管理し、本件各店舗から生じた利益を享受していたこと、また、本件各店舗に係る開店及び移転の各費用並びに出資に係る資金の負担者が請求人であったことから、本件各店舗の経営者は請求人であったと認められ、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人である。(平27. 3.31 広裁(所・諸)平26-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260019
- 裁決年月日
- 平成27年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社及びB社に対して歯科技工物を製作し納品する事業(本件事業)は、請求人と他の歯科技工士仲間との共同事業であり、本件事業に係る売上げの請求は請求人が窓口として行っているにすぎず、他の歯科技工士仲間は請求人に対して従属的ではないことから、本件事業に係る売上げの全てが請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、A社の専務取締役及びB社の前最高執行責任者は、本件事業が請求人との取引であることを明言しており、更に当該取引は、A社及びB社が請求人に歯科技工物の製作を依頼し、請求人から当該歯科技工物を受領して、請求人からの請求に基づき請求人名義の銀行口座にその代金を振り込んでいたものであり、これらの事実を総合すると、A社及びB社との取引相手は請求人のみであり、本件事業は他の歯科技工士仲間との共同事業でないことは明らかであること、また、他の歯科技工士仲間との共同受注であることを証する証拠もないことから、本件事業に係る売上げは、全て請求人に帰属する。(平27. 3.30 福裁(所・諸)平26-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260050
- 裁決年月日
- 平成27年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、団体の名称で行われた活動に伴う収益(本件収益)について、当該団体が人格のない社団等に該当する実態がある以上、当該団体が法人とみなされて法人税法上の納税義務者となり得るのであるから、本件収益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該団体には組織に関する定款、会則、規約等の書面は存在しない上、少なくとも、①団体としての意思決定の方法が明確に定められていないこと、②代表者や代表の方法が明らかでないこと及び③団体の財産が請求人の個人財産と峻別されていないことが認められ、このような状況にあっては、当該団体をそもそも課税や徴収の対象となり得る納税の主体(納税義務者)である団体とみることはできない。そして、本件収益は、当該団体の各種活動に関する報告が請求人になされ、請求人が承認していることなどから請求人の指揮、指導の下に行われる活動から生じたものであると認められ、本件収益のうちイベント参加料及び書籍等販売に係る収入については、請求人名義の預貯金口座に入金、管理され、当該口座から請求人の個人的費用が支出されるなど、請求人の管理支配下に置かれたものといえることから、請求人がその収益を享受しているといえ、請求人に帰属するものと認めるのが相当である。一方、本件収益のうち上記以外の収入については、請求人がその収入を収受したことや費消したことは認められないことから、請求人がその収益を享受しているとはいえず、請求人に帰属しないものと認められる。(平27. 3.18 大裁(所・諸)平26-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260047
- 裁決年月日
- 平成27年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが株式会社(本件会社)を設立した上で行った、医療法人(本件医療法人)の出資持分(本件出資持分)の譲受取引(本件譲受取引)及び払戻取引(本件払戻取引)に係る所得について、これらの取引は請求人らが本件会社の代理人として行ったものであり、請求人ら自らが当事者となって行ったものではないから、本件出資持分に係る所得は本件会社に帰属し、請求人らには帰属しない旨主張する。しかしながら、本件譲受取引について、譲渡人と請求人らとの間において契約当事者であるとの意思の合致が認められる一方で、譲渡人と本件会社との間においては当該意思の合致が認められず、また、本件払戻取引について、本件医療法人に対する払戻請求は、本件医療法人の社員であった請求人らからの退社に伴う請求としてされたものである上、本件医療法人において、かかる請求人らからの請求に応じるか否かが発議されて承認された結果、本件払戻取引に係る払戻金が請求人らの指定する銀行口座に入金されたという経緯に照らせば、本件譲受取引及び本件払戻取引の当事者は本件会社ではなく請求人らであるというべきであり、本件出資持分に係る所得は請求人らに帰属する。(平27. 3.13 大裁(所)平26-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260040
- 裁決年月日
- 平成27年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の名義で行った金地金(本件金地金)の売却は、所有者である他人から依頼を受けて行ったものであるから、本件金地金の売却に係る譲渡所得は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、買受法人が保存する、本件金地金に係る取引契約申込書、本件金地金の売却代金の受け取りに係る明細書及び本件金地金の買い取りに係る計算書を併せみた結果、本件金地金の売買契約が請求人を売主、当該法人を買主として成立したと認定できることから、本件金地金の当該法人に対する売却は、請求人が自ら売主として行ったものと認められる。したがって、本件金地金の売却に係る譲渡所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平27. 2.12 大裁(所)平26-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260025
- 裁決年月日
- 平成26年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①居酒屋5店舗(本件各店舗)の店舗運営業務に係る委託契約(本件各業務委託契約)上の単なる名義人であること、②本件各店舗の取引口座に係る請求人名義の各預金通帳や各キャッシュカードを、請求人の妻及び知人(各経営者)に預けており、各経営者が経費の支払を行う等の収支の管理を行っていたこと、③本件各店舗の従業員に対する指揮命令を行っていないこと、④一部の店舗の営業許可は請求人の妻が取得し、平成23年における労働基準監督署等への行政対応は知人が行っていたことなどを理由に、平成21年分ないし平成23年分(本件各年分)における本件各店舗に係る所得については、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件各業務委託契約の名義人、本件各店舗の開業資金の出資の状況等、本件各店舗の収支の管理状況、本件各店舗の従業員に対する指揮監督状況などを総合的に検討した結果、本件各店舗の開業時から平成23年12月までの間の本件各店舗の経営については、請求人が実質的な経営者であったと認められることから、本件各年分の本件各店舗に係る所得については、請求人に全て帰属すると認められる。(平26. 9. 2 東裁(所・諸)平26-25)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人、請求人の妻及び請求人の義母(請求人ら)が営む青果卸売業(本件事業)は、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)であり、本件事業から生ずる所得は、請求人らに3分の1ずつ帰属する旨主張する。しかしながら、本件事業から生ずる所得が請求人らに各々帰属するといえるためには、本件事業が請求人らによる共同事業であると認められなければならないところ、そのためには、所得を生ずる原因となる経済活動を行うことについて相互に意思の連絡があり、その意思決定に各人が主体的に関与するとともに、これを各人が主体的に実現するためにそれぞれ、分担又は役割を遂行することが不可欠である上、当該経済活動の結果生じた所得に対する各人の持分割合がその意思決定の中で定められ、これを合理的に算出できる場合でなければならない。そうすると、本件事業における請求人の役割は、商品の買付け、取扱量の決定等、本件事業の重要なウエイトを占めているとともに、請求人が代表であることを対外的に示していることが認められ、一方、請求人の妻と請求人の義母の役割は、請求人の業務に付随的かつ従属的なものであることが認められる。また、本件事業の収益等が請求人らに3分の1ずつ分配されていることについて、請求人ら各々が本件事業へ主体的に関与した結果、その割合が合理的に算出されたものと認めることもできない。したがって、本件事業は共同事業に該当せず、本件事業から生じた所得は、本件事業の経済主体である請求人一人に全て帰属すると認めることが相当である。(平26. 8. 1 熊裁(所・諸)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年7月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 原処分庁は、請求人が外国法人(本件外国法人)との間で雇用契約を締結して給与を受領するのと同時に、請求人が代表取締役を務める内国法人(本件法人)と本件外国法人との間で業務委託基本契約(本件業務委託基本契約)を締結して、本件法人が業務委託手数料を受領していることについて、本件業務委託基本契約は通謀虚偽表示によりなされたもので無効であるとして、本件外国法人から本件法人に支払われた業務委託手数料の全部が請求人の給与に当たる旨主張する。しかしながら、本件業務委託基本契約において合意されている内容は、本件法人が、その代表者である請求人に、本件外国法人の下で、当該外国法人の副社長としての業務を行わせ当該外国法人が本件法人にその対価を支払うというものであり、本件法人が本件外国法人に対して、請求人の労働力を提供することを債務とするものと認められ、実際、同契約に基づき、本件法人は、その債務を履行し、本件外国法人から業務委託手数料を受領している。そして、当審判所の調査によっても、本件業務委託基本契約が通謀虚偽表示により仮装されたものであることを基礎づける証拠は見当たらず、原処分庁からも提出されていない。したがって、本件業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、本件法人に帰属する。(平26. 7. 1 東裁(所)平26-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250044
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、接待交際費として必要経費に算入した飲食代及びゴルフ代等(本件各支出金)について、請求人の営む業務との関連及び業務の遂行上必要な部分を明らかにしており、また、相手方との円滑な関係を築くために業務の遂行上必要な支出である旨主張する。しかしながら、本件各支出金は、家事関連費に該当するものと認められるところ、青色申告者に係る家事関連費については、取引の記録等に基づいて、家事関連費のうち事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額が必要経費に算入されることとされているのに対し、請求人の場合、本件各支出金について、取引の記録等に基づき請求人の業務の遂行上直接必要であったことを明らかにしたとは認められないから、本件各支出金の全額を必要経費に算入することはできない。(平26. 5.27 関裁(所)平25-44)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の経営者はDのみであり、請求人はDに雇われていたものであるから、本件各店舗の営業収入は全てDに帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が司法警察員に対して、請求人及びDが本件各店舗はいずれも両名の共同経営であったことを認める申述をしていたこと、本件各店舗に係る法律行為の名義人とそれに関する借名利用の事情、出資、経営上の行為(従業員の雇用、監督、収支の管理)、収益の分配並びに経営者に関する関係者の認識等の状況から、請求人及びDが本件各店舗の共同経営者であったこと及び両名は本件各店舗の収益を等分に取得する旨の合意によりその収益を各2分の1の割合で取得していたことが推認されるから、本件各店舗の営業収入の2分の1は、請求人に帰属する。(平25.12. 3 広裁(所・諸)平25-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年7月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国に所在する不動産(本件不動産)に係る不動産登記が、請求人及び請求人の妻の共有名義になっているのであれば、本件不動産の譲渡に係る所得(本件譲渡所得)は請求人及び請求人の妻に帰属する旨主張する。しかしながら、①請求人は、相続した不動産を売却した資金を安全に資産として残すためB国を投資先として選択した旨、当該資産の管理運用に当たっては、B国に永住権を持つ甲(本件不動産の取得及び譲渡取引に係る仲介あるいは代理をした者)へ任せ、本件不動産は甲の判断により購入した旨、本件不動産は、購入時に海外の慣習で請求人の妻の名義を入れただけである旨申述し、②甲は、請求人から投資物件を探して欲しいとの要請を受け、本件不動産を紹介した旨答述し、③請求人の妻は、A国に行き本件不動産の取得時に売買契約書等に署名したものの、本件不動産について何も教えられず、取得資金の負担をしておらず、また、本件委任状に署名したものの、その利用目的を認識しておらず、本件不動産の譲渡代金についても知らない旨の申述及び答述をしており、これらの申述及び答述は相互に矛盾なく一貫していて信用することができる。そうすると、本件不動産の取得及び譲渡については、甲を介して請求人の資金の管理運用の一環として行われたものと判断され、本件不動産の取得ないし譲渡においては請求人の妻は実質的に関与していないということができる。したがって、本件不動産の実質の所有者は請求人であると判断するのが相当である。(平25. 7.12 大裁(所)平25-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の賃貸物件(本件賃貸物件)をA社に賃貸する建物賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る賃貸借契約書(本件賃貸借契約書)において、賃貸人は請求人と記載されているが、実際には、本件賃貸物件は請求人からB社に賃貸された後、B社からA社に転貸されたものであり、本件賃貸借契約における真実の賃貸人はB社であるから、本件賃貸借契約に係る賃貸料収入(本件賃貸料収入)はB社に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人の内心において、本件賃貸借契約の賃貸人をB社とする意図が存在していたとしても、本件賃貸借契約に係るA社の担当者及び仲介業者の申述等からすると、A社において、本件賃貸借契約の賃貸人がB社である旨の説明を受けた者がいたとは認められない。そうすると、A社において、B社を賃貸人とする意思を有していた者はいなかったと認められるのであるから、A社とB社との間で本件賃貸物件に関し賃貸借契約が締結されていたと認めることはできない。以上のことから、真正に成立している本件賃貸借契約書に記載のとおり、本件賃貸借契約における真実の賃貸人は請求人であると認められるため、本件賃貸料収入は請求人に帰属する。(平25. 6.27 高裁(所)平24-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成25年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 請求人は、請求人の父母が所有する土地(本件土地)及び本件土地上の請求人名義の建物(本件建物)に係る賃貸料収入について、平成16年までの賃貸借契約及び平成17年以降の賃貸借契約のいずれも賃貸借契約の目的物は本件土地であるから、当該各賃貸料収入は父母に帰属する旨主張する。しかしながら、①平成16年までの賃貸借契約においては、賃借人は、本件建物を店舗として使用し、本件土地は、商品の展示場又は来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、当該契約の目的物は本件建物と解するのが相当であり、また、②平成17年以降の賃貸借契約においては、本件土地に借地権を設定する旨記載されているものの、賃借人は、本件建物を改装して使用する一方、本件土地上の建物を所有していないことからすると、当該契約は、借地権の設定契約と解するのは相当ではなく、賃借人が、本件建物を事務所等として使用し、本件土地は、来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、賃借人は、本件建物の使用を目的として賃借していると解するのが相当であり、当該賃貸借契約の目的物は本件建物となる。そうすると、本件建物の所有者は請求人であることから、本件建物に係る賃貸料収入は請求人に帰属する。(25. 4.19 名裁(所)平24-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240055
- 裁決年月日
- 平成24年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各法人の名義で行われた各取引は、当該各法人が行ったものであり、当該各取引に係る所得は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該各取引において、当該各法人の名義及び口座が法人ごとに厳密に使い分けられておらず、当該各取引に係る利益の相当額が当該各法人に留め置かれずに他の法人や請求人個人の用途に利用された事実によれば、当該各取引は請求人が当該各法人の名義で行ったものであり、これらに係る所得は請求人に帰属する旨の原処分調査時における請求人の申述は、信用することができる。このことからすれば、当該各取引の主体は請求人であり、当該各取引から生じた所得は請求人に帰属する。(平24. 9.19 東裁(所・諸)平24-55)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「甲事務局」又は「乙カンパニー」の名称で行われた活動で集められた①会合の参加費、②寄附金、③シールの頒布金及び④その他の販売物品の代金等について、いずれも請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が、「甲事務局」又は「乙カンパニー」の名称で行われた活動に不可欠の存在で、重要事項等を決定する立場にいたこと、これらの名称で行われた活動で得た収益の概要を把握、管理し、その収益を処分していたことなどを総合考慮すれば、「甲会」又は「乙会」の名称で行われた活動は、「甲事務局代表」の肩書のX、「乙カンパニー代表」の肩書のYらによって補助された請求人自身の活動であり、その活動で集められた上記①から④までの金員は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平24. 8.21 広裁(所・諸)平24-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240020
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 原処分庁は、請求人は風俗店の営業に当たり、請求人自身の名義で、当該風俗店の受付事務所を賃借するとともに風営法所定の届出書を提出している他、当該風俗店の開廃業に関する届出書及び確定申告書を原処分庁に提出していることを総合すれば、本件各年分の当該風俗店の収益は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、これらの届出名義や契約名義等にも関わらず、当該風俗店における事業の経営者として営業を支配管理し、その収益を自己に帰属させていたのは、請求人ではなくKであると認められ、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》及び消費税法第13条《資産の譲渡等を行った者の実質判定》から、各年分の当該風俗店に係る所得はKに帰属し、また、各課税期間の当該風俗店に係る資産の譲渡等の対価を享受する者はKであると認めるのが相当である。(平24. 8.21 大裁(所・諸)平24-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230025
- 裁決年月日
- 平成24年6月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、借地人(P社)から請求人に支払われた協力金名目の金員については、P社から請求人に対する貸付金とする契約を締結しているが、実質は、P社に返還を要しない金員であり、請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきであるとし、また、貸付金に仮装したものであると主張する。しかしながら、本件は、請求人が請求人の土地をP社に賃貸するに際し、当該土地の上に存する請求人の関係会社(M社)が所有する建物の取壊費用等をP社が負担することとしたものであり、当該費用等は協力金として請求人を介してM社に支払われたものと認められ、当該協力金は、M社に帰属し請求人には帰属しない。(平24. 6.28 広裁(所)平23-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成24年6月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、協力金について、貸付金であるとする契約を当事者間で締結しているが、実質は、請求人が借地人に返還を要しない不動産所得であって、貸付金に仮装したものであるから、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件は、請求人が請求人の土地に定期借地権を設定して借地人(法人)に賃貸するに際し、当該土地上にあった請求人の関係会社が所有する建物を取り壊す必要があり、その取壊費用等を借地人が負担することとし、当該費用等を協力金の名目で借地人が請求人に無利息で貸し付け、その月々の返還相当額等を賃料に上乗せした上、その上乗せした賃料から月々の返還額を相殺する旨の賃貸借契約を締結した事案であるところ、当該賃貸借契約における協力金名目の金員は、その実質において借地人が請求人の関係会社に当該土地から立ち退いてもらうために、借地人から請求人の関係会社に支払われたものと認められ、当事者の真意もそうであると解される。そうすると協力金名目の金員は、当該関係会社に帰属するものであり請求人に帰属しない。(平24. 6.28 広裁(所)平23-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230245
- 裁決年月日
- 平成24年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、複数のクリニック(本件各クリニック)の経営者は本件各クリニックの開設者である各医師(本件医師ら)であり、本件各クリニックに係る事業所得(本件所得)は本件医師らに帰属するから、本件所得はいずれも請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各クリニックの開設手続、診療等の業務及び関連業務、普通預金口座の開設手続及び診療報酬の請求・出金手続等を自ら行ったり、主導的な、又は不可欠で重要な関与をしたりしたのに対し、本件医師らは、本件各クリニックに係る名目上の開設者にすぎないから、請求人が本件各クリニックの経営主体であると認定するのが相当である。これに反する請求人の主張は、当時の客観的状況や他の証拠に照らして不自然又は不合理であるから、採用することができない。したがって、請求人が本件各クリニックの経営主体としての実体を有しており、本件各クリニックに係る業務を行う経営者であるから、本件所得は、いずれも請求人に帰属する。(平24. 6. 8 東裁(所)平23-245)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220096
- 裁決年月日
- 平成23年6月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 業種
- 卸売業(くず金)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外取引についてはA国法人の従業員として行ったものであり、当該取引から生じた収益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が行っていた国外取引及び国内取引に係る商品及び当該商品の仕入価格は請求人個人の判断で決定し、当該取引に係る収益は請求人個人に帰属する預金口座によって管理され個人的使途に使用されており、さらに、当該取引に係る業務が請求人の所有する土地・建物を利用してなされていたのであるから、当該取引の事業者は請求人であり、その収益は請求人に帰属すると認められる。(平23. 6.14 関裁(所・諸)平22-96)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220083
- 裁決年月日
- 平成23年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、K社に対する賃貸物件は店舗用建物たる本件建物及びその敷地たる本件各土地を併せた本件各土地建物であり、請求人の子であり本件各土地の一部である本件土地の共有者でもあるFらがK社から受領した本件賃料は、本件土地に係るFらの共有持分に対する賃料であるから、Fらに帰属する旨主張する。しかしながら、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判断すべきであると解されるところ、本件賃料の帰属の判定に当たっては、賃借人をK社として本件建物を賃貸する旨の本件契約に係る目的物は何か、さらには、当該目的物の真実の所有者はだれであるかを明らかにする必要がある。そして、本件契約に係る本件契約書において、本件建物をK社に賃貸する旨、本件建物の賃貸借延面積に基づいて賃料が算出される旨及び本件各土地はK社が無償で使用する旨の各記載があり、請求人らがK社と取り交わした平成15年覚書においてもこれらの事項に変更はないことから、本件契約の目的物は、本件建物であると認められる。さらに、相続により、請求人が本件建物に係る共有持分(本件建物持分)の全部を単独で相続して当該内容の持分全部移転登記が経由されていることから、本件各年分及び本件各課税期間を通じて、請求人が一貫して本件建物持分の登記名義人であることが認められ、他に請求人が本件建物持分を譲渡したと認めるに足りる証拠もないことから、本件建物持分の所有者は請求人であると認められる。以上により、本件契約に係る目的物は本件建物であり、本件各年分及び本件各課税期間を通じて本件建物のうちの本件建物持分は請求人に帰属していたものであると認められることから、本件賃料は請求人に帰属するものと認められる。(平23. 6. 7 大裁(所・諸)平22-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220178
- 裁決年月日
- 平成23年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社の代表者甲らとともに行った本件各ゴルフから生じる本件経済的利益のうち、妻に関する部分について、実際にゴルフプレーをした妻が享受したというべきであるし、妻は請求人の職務になんら関係がないのであるから、当該経済的利益は請求人に対する課税とは切り離すべきである旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、ゴルフのプレー代等の債務免除益ではなく、A社からゴルフを伴う接待という用役の提供を無償で受けたことによる利益であるというべきであるから、当該経済的利益の帰属は、接待の目的及び当事者の認識などの事実関係を総合して判断すべきであり、単にプレー者であるという理由のみから、本件経済的利益が妻に帰属するとはいえない。A社は、請求人に対する接待として本件各ゴルフを催行し、請求人の同伴者として妻を参加させたものであって、妻はその反射的利益を受けたにすぎないというべきである。したがって、妻に関する部分の経済的利益は、請求人に帰属すると認められる。(平23. 3.29 東裁(所)平22-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220157
- 裁決年月日
- 平成23年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件のキャバクラ事業に係る事業所得は請求人が費用を負担して設立した法人に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、当該キャバクラ事業の売上金の相当部分を自らが管理する自己名義の銀行口座等に振り込ませるなどしてこれを自由に費消できる立場にあったこと、②請求人から当該キャバクラ事業の管理運営を任されていた者は、事業資金の出納状況等を請求人に報告するための記録書類を日々作成していたこと、③請求人は、当該キャバクラの新規開店の決定及び店長の異動の決定など、当該キャバクラ事業の経営上の重要な判断を自ら行い、主要な従業員に対する人事権を掌握していたこと、及び④請求人は、当該キャバクラ事業の事務所の賃貸借契約に係る保証金及び新規店舗の開設費用の一部等を負担していたことが認められ、さらに、⑤請求人は、警察の摘発を受けた場合に、同一の経営者であることを理由に他の店舗まで営業停止となることを防ぐなどの目的で上記法人に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業許可を取得させたこと、⑥当該法人については、会計帳簿が作成されておらず、法人税の申告もされていなかったことなどからすると、当該法人の設立の前後で、当該キャバクラ事業の実態に大きな変化はなく、当該キャバクラ事業に係る事業所得は、当該法人の設立後も請求人に帰属するというべきである。(平23. 2.24 東裁(所・諸)平22-157)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220047
- 裁決年月日
- 平成22年12月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む土地家屋調査士業及び測量士業に係る報酬のうち、調査・測量等の業務に係る報酬は、請求人の妻が代表取締役を務める法人に帰属するものであり、当該報酬に基因する所得が請求人に帰属するとして算定された修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、①調査・測量等の業務には、土地家屋調査士である請求人の責任で行う業務が含まれていること、②取引先への業務に係る報酬の請求及び領収に際し、調査・測量等の業務と請求人固有の業務とに外形上及び内部的にも区別されていないこと及び③取引先及び請求人らのいずれもが調査・測量等に係る業務を請求人の業務と認識していたことが認められることからすると、調査・測量等の業務を含む請求人名義で請求された事業は、そのすべてが請求人の業務であり、調査・測量等の業務に係る報酬は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、調査・測量等に係る収入が請求人に帰属しないことを前提として、修正申告のうち事業所得の金額に明らかな誤りがあることを①明白かつ重大な錯誤ないし②錯誤を主張しうる特段の事情をうかがわせる事情に該当する旨を主張する請求人の主張は、その前提を欠くものである。(平22.12.22 大裁(所・諸)平22-47)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成22年11月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ Pという名称の組織が行う本件投資システムは、Pに投資して会員権を取得した者が、Pが定める条件を満たした場合にPのウェブサイトに設けられた会員口座にボーナスの入金を受けるというものであるところ、原処分庁は、請求人から提示を受けたA名義の会員口座の入金のうち、①ボーナスとして入金されたものは、請求人がA名義で本件投資システムに投資したことにより受けたボーナスであり、また、②B及びC名義の会員口座から振り替えられた金員も、請求人がB及びC名義で本件投資システムに投資して受けたボーナスを各名義の会員口座からA名義の会員口座に振り替えたものであるから、請求人は、①及び②の入金額相当の収益を得たといえる旨主張し、一方、請求人は、いずれも他者の依頼で本件投資システムに投資したものであるから、その収益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①及び②は、原則として、請求人がA、B及びC名義で本件投資システムにそれぞれ投資して受けた入金と認められ、そのうち他者の資金を原資とする可能性がある一部の入金を除き、請求人に帰属する収益と認めるのが相当である。したがって、すべて他者に帰属するとする請求人の主張及びすべて請求人に帰属するとする原処分庁の主張は、いずれも採用することができない。(平22.11.30 広裁(所)平22-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件貸付は、請求人が代表取締役を務める法人の業務に関連した金銭の貸付けであり、請求人が貸付資金の提供を行い、その資金を当該法人がその取引先に貸し付けたものであるから、その貸付けに係る所得は当該法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件貸付に係る手形の取立口座は請求人及び請求人以外の者の名義の預金口座であるところ、いずれの口座も請求人が代表取締役を務める法人の取引に使用された事実はなく、その一方で、同口座で取り立てられた本件貸付に係る手形取立金は請求人の家事費に支出されたことが認められることからすると、本件貸付に係る所得は請求人に帰属すると判断するのが相当である。(平22.11.24 仙裁(所)平22-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220027
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、AはBとは独立した主体であり、Aは請求人の別称であると認められるから、○○は、Aと共に名あて人となっていた請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、事業による収益の帰属が問題となる場合には、当該事業による収益を実質的に支配している者が誰なのかによって判断すべきであり、具体的には、当該事業に関する事項の実質的決定権が誰にあるか、収益の管理状況や費消状況等の当該事業及び収益に関する諸般の事情を総合勘案して、いずれが当該事業の運営方針や収益等につき支配的影響力を有しているかによって判断すべきであるところ、請求人が事業の過程に実質的に影響力を及ぼしていることを認めるに足りる証拠はなく、また、Aにおける宗教事業に関する事項を実質的に取り決めるのは、Bの責任役員や職員なのであるから、請求人は、Bの一機関として宗教活動に関与しているにすぎないものといえる。そして、Aにおける宗教活動を通じて得られる収益である○○については、その収受及び管理を行っているのはBであり、さらに、○○の使途は、Bの費用やAにおける宗教活動の費用等であり、請求人の個人的使途に費消されたことを認めるに足りる証拠はなく、その支出について実質的に決定するのは、Bの責任役員らである。よって、○○による収益は、Bがその管理支配を行っているものと認められ、請求人が当該収益を実質的に支配しているものということはできないのであるから、○○は、請求人ではなく、Bに帰属するものと認めるのが相当である。(平22.11.24 関裁(所・諸)平22-27)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、食肉卸売業は請求人の子であるMが経営していたのであるから、食肉卸売業から生ずる収益はMに帰属するものであり、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、事業を経営していると認められる者に当たるか否かについては、①当該事業に係る収支の管理及び②売上先、仕入先、販売価格、仕入価格及び従業員の採否など当該事業に係る経営に関する事項の決定といった個別具体的な事情を総合勘案し、経営主体としての実体を有するか否かを社会通念に従って判断すべきであると解するのが相当であるところ、請求人は、売上に係る現金等の管理など、食肉卸売業に関する収支の管理を行っていたこと及び売上先や仕入先など食肉卸売業の経営に関する事項の決定を差配していたことからすると、食肉卸売業の経営主体としての実体を有していたのは請求人であり、Mは単なる名義人にすぎないと認められるので、食肉卸売業から生ずる収益はMでなく、請求人に帰属する。また、前述の事実は、Mの死亡後も継続していたことからすれば、Mの死亡後においても、食肉卸売業の経営主体としての実体を有していたのは請求人であると推認され、その収益は請求人に帰属する。以上のとおりであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義及び請求人の子であるMの名義による株式取引(以下「本件各株式取引」という。)はMが行っていたものであるから、本件各株式取引から生ずる収益はMに帰属するものであり、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、株式の譲渡から生ずる収益を享受する者に当たるか否かについては、①株式取引の重要事項である証券会社への売買注文やその売買する株式の銘柄、数量、価格及び売買時期の決定、②株式取引に係る売買代金の管理及び③株式の管理といったような個別具体的な事情を総合勘案して判断すべきものと解するのが相当であるところ、これをMの名義による株式取引についてみると、請求人は、売買する株式の銘柄や数量等の決定などを差配していたことからすると、当該株式取引を行っていたのは請求人であり、Mは単なる名義人にすぎないと認められるので、当該株式取引から生ずる収益はMでなく、請求人に帰属する。また、請求人は、請求人名義の株式取引についても売買する株式の銘柄や数量等の決定などを差配していたことからすると、当該株式取引から生ずる収益は請求人に帰属すると認められる。以上のとおりであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210133
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登記簿上の名義人となっていた農地の一部が公共事業用地として譲渡されたことにより、その所有者から受領した金員のうち請求人に帰属する判子代以外の金員は、請求人が主宰する同族会社に帰属する旨主張する。しかしながら、当該所有者から受領した金員は、その支払われた経緯等によれば、管理料、仲介料及び判子代名目の金員が混在するものと判断するのが相当である。管理料相当部分についてみれば、当該農地の維持管理につき取り交わされた本件覚書には、農業経営者であった請求人が「管理のため適時耕作し」、「善良なる管理」を行う義務を負う旨を定られており、また、当該農地に係る租税等や耕作料の授受は請求人個人の預金口座を経由してその授受が行われていた。一方、当該同族会社の会計帳簿上、同社が管理していればあるはずの管理に係る金銭授受の記載がなく、請求人が同社に帰属すると主張する金員についても不自然な経理処理を行っており、管理料相当部分の帰属を同社とするには不自然な事情が存在する。また、請求人は、耕作料の振込み等の管理事務を行っていたのは当該同族会社の従業員であるから、同社に管理料が帰属する旨主張するが、同族会社の代表者が、従業員に個人の用務を委託することは、その適法性とは別に、事実として何ら不自然なものではないから、かかる事実は管理料が当該同族会社に帰属する根拠としては薄弱といわざるを得ない。したがって、その余の部分が請求人に帰属するものであることと併せると、当該所有者から受領した金員はすべて請求人に帰属する。(平22. 6.24 関裁(所)平21-133)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成22年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A土地及びB土地は、不動産登記上いずれも請求人名義となってはいるものの、A土地はB土地の収用に伴い取得した対償地であり、B土地については、当該収用以前に、請求人から請求人が主宰する法人に対して譲渡したものであるから、その実質所有者は当該法人であり、そうだとすると、B土地の対償地であるA土地の実質所有者もまた当該法人となるから、A土地の譲渡に係る所得は当該法人に帰属する旨主張する。しかしながら、更正の請求においては、請求人が申告した所得金額が真実に反するものであるとの立証責任は請求人にあると解されるところ、B土地が請求人から当該法人に譲渡されたことを裏付ける具体的な証拠はなく、当該法人の経理処理やB土地の維持管理状況等からみても、B土地の実質所有者が当該法人であるとは認められないことからすると、請求人の主張は、B土地の実質所有者が当該法人であるとの点において、その前提を欠くものであって、採用することはできない。(平22. 4.28 沖裁(所)平21-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210148
- 裁決年月日
- 平成22年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ブランド品のレプリカを販売するインターネットオークション取引に係る利得は請求人に帰属するものではない旨主張するが、請求人は、本件インターネットオークション取引の代金が振り込まれている複数の口座を管理・支配し、そこに入金された資金を自らのために運用・蓄財・費消し、かつ、代金の入金確認及び商品発送の一部を自らが行うなど、本件インターネットオークション取引において重要な立場を占め、それによって得られる利得を得ていたことは明らかであり、本件インターネットオークション取引に係る収入は請求人に帰属するから、原処分庁がした決定処分等は相当である。(平22. 4.21 東裁(所)平21-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210141
- 裁決年月日
- 平成22年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成11年11月から平成17年5月までの間の本件中古車販売業に係る収益は、いずれも請求人の関連法人であるA社に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件中古車販売業における一連の取引は、その資金の原資が請求人個人の出捐によっていること、②本件中古車販売業における仕入れは、その大部分が請求人個人名義で行われていると認められること、③本件中古車販売業に係る収益は、いずれも請求人名義の口座及び請求人が管理する口座に入金されており、いずれも請求人の管理下にあると認められること、及び④本件中古車販売業による収益が、請求人名義の各口座及び請求人が管理している借名口座等を通じて相互に混合された形態で管理、運用され、更には、不動産取引の資金に流用されていることから、本件中古車販売業に係る収益の使途が専ら、請求人の意思によって決定されていたと認められることを総合勘案すれば、本件中古車販売業に係る収益は請求人個人に帰属していたものと認められる。(平22. 4. 1 東裁(所)平21-141)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210141
- 裁決年月日
- 平成22年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件物件の取得、修繕及び売却までの一連の取引は、関係法人の事業として行ったものである旨主張する。しかしながら、当該関係法人は、法人であれば通常行わなければならない総勘定元帳の作成及び保存がなく、役員報酬や給与等の定期的な支払もないほか、決算及び法人税等の申告もないことから、所得の帰属主体としての実体があるとは認められない。また、①本件物件の取得に係る手続はいずれも請求人が行っており、その原資は、いずれも請求人名義、若しくは請求人が管理している預金口座から支出されていること、②本件物件取得後のリフォーム工事に係る契約は請求人がこれを締結し、当該関係法人は関与していないこと、工事期間中の現場立会い等は請求人が主となって行い、工事代金も請求人名義口座から支払われていること、③リフォーム工事後の賃貸借契約についても請求人が個人名義で締結し、契約締結の際の仲介業者との面談も請求人が行い、請求人の関係法人は関与しておらず、賃料も請求人口座に振込入金されていること、及び④本件物件の譲渡後に、当該譲渡代金が入金された関係法人名義口座から3回にわたって出金され、請求人名義の口座に振り込まれる等していることを併せかんがみれば、本件物件の取得及び譲渡は、単に関係法人の名義を使用したものであり、その実体は、請求人が主体となって行った取引であるから、本件物件の譲渡に係る所得は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平22. 4. 1 東裁(所)平21-141)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210130
- 裁決年月日
- 平成22年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務委託契約によって得た本件報酬について、同契約に基づく業務は、Ⅹ社の設立期間中に行われたⅩ社の業務の目的内の行為であり、法人税基本通達2−6−2にいう「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益」に当たるから、Ⅹ社に帰属する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者は、自己の計算と危険の下で継続的に営利活動を行う事業者であり、その判断に際しては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目することはもとより、当該事業の収支の管理状況等を総合勘案して判断するのが相当である。請求人の場合、本件業務委託契約の締結及び同契約に基づく収益活動が請求人個人名等で行われており、Ⅹ社名義で行われたものは存しないこと、同契約に基づく報酬の管理を請求人が行っていたこと、同報酬はⅩ社設立に際して同社に対する請求人個人の株式払込金に充当されていることをあわせれば、同契約は請求人が自己の計算と危険の下で継続的に行った営利活動であると認められ、これを覆すに足る証拠はないから、本件報酬は請求人に帰属するものと認めるのが相当であり、Ⅹ社について生じた損益とはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.10 東裁(所)平21-130)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成22年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物に係る工事請負契約書の注文者が請求人となっているのは誤りであり、請求人が代表取締役である同族法人に所有権保存登記をし直しており、当該同族法人が本件建物を実質的に所有していること、また、本件建物に基因する賃貸料に係る賃貸借契約書の賃貸人が請求人となっていることも誤りであり、当該賃貸料が当該同族会社名義の預金口座に振り込まれており、当該賃貸料が当該同族法人の収入として経理処理していたことなどを理由として、本件建物の貸付けに係る所得は当該同族法人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、工事請負業者との間で、請求人を注文者として本件建物の工事請負契約を締結し、本件建物が完成した上で、請求人は本件建物の工事代金を支払っていることからすれば、請求人は、本件建物に係る工事請負契約の効果として、本件建物を有効に取得したものと認められ、本件建物の貸付けに係る所得は、請求人に帰属する。そして、請求人の主張は、いずれも上記判断を覆すに足りるものではない。(平22. 2. 2 大裁(所)平21-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210065
- 裁決年月日
- 平成22年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の親族A名義の本件FX取引は親族Bから頼まれてBの資金で行ったものであり、本件FX取引から生じた利益もすべてBに送金され、請求人は利益を得ていないから、当該所得はBに帰属する旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件FX取引は、請求人の資金によって行われたものであり、請求人が本件FX口座の開設手続及び本件FX取引の注文を行い、本件FX取引に係る利益を請求人が本件FX口座及び本件銀行口座から引き出していたことが認められるから、本件FX取引は請求人の取引であり、当該取引に係る所得は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平22. 1.27 関裁(所)平21-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成21年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義による商品先物取引(以下「本件個人名義取引」という。)から生じた損益は、名義が個人であっても、請求人が主宰する法人(以下「本件法人」という。)の代表取締役の立場で行った取引であるから本件法人の取引であり、また、本件個人名義取引から生じる利益金(以下「本件利益金」という。)は、本件法人の請求人からの借入金(以下「社長借入金」という。)として受け入れられたほか、本件法人の元帳に記載されていない借入金の返済に充てられており、請求人は本件個人名義取引に係る利益を享受していないから、本件損益は、実質的には本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件個人名義取引は本件法人名義による商品先物取引とは別名義の取引として継続されたことが認められ、本件利益金は請求人名義の口座に振り込まれたほか、現金で受領した本件利益金について、領収証も請求人名義で交付されていることから、本件損益は、名義上、請求人に帰属することは明らかである。また、本件個人名義取引に係る委託証拠金(以下「本件個人証拠金」という。)の原資は初め請求人がカードローンで用意し、その後も、本件利益金の一部から振り替えられるなど請求人の資金から充てられたと推認でき、少なくとも請求人の資金から当てられたと推認できる金額が本件個人証拠金の半額以上ある一方で、請求人は本件個人証拠金の出所について具体的に明らかにせず、また、当審判所の調査によっても請求人以外の者がこれを負担したとする証拠は見当たらない。他方、上記以外に請求人が直接受領した本件利益金があること及び不足分は借入金で賄っていたことからすれば、請求人には上記の本件証拠金に当てられたと推認できる資金以外にも本件個人証拠金を負担する資金があったと認められる。以上のことを併せてみると、本件個人証拠金の実質的な負担者は請求人とみるのが相当であり、本件損益は、名義上だけでなく実質上も請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.12 名裁(所)平21-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成21年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各店舗のうち、請求人が実質経営者でない店舗については、請求人が実質経営者に営業譲渡したもの又は当初から実質経営者が経営していたものであり、請求人は、実質経営者からの委託を受けてコンサルタント料的な金銭をもらっていただけであるから、これらの店舗の事業に係る所得は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件各年分において、証拠上、請求人が各店舗の実質経営者と主張する者に対して営業権を譲渡したとする事実及びこれらの者とコンサルタント契約を締結していたという事実を確認することはできない上、①本件各店舗は請求人の資金又は本件各店舗の売上金を集めた資金から出資されたものと認められること、②本件各店舗に係る収入及び支出の管理は請求人が行っていたものと認められること、③本件各店舗の従業員等は請求人の指揮監督下にあったものと認められることからすれば、本件各店舗の経営者は請求人であり、本件各店舗の事業に係る所得は請求人に帰属することは明らかであるといえる。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平21.10.30 広裁(所・諸)平21-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210038
- 裁決年月日
- 平成21年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・150ページ
要旨
○ 請求人は、E社との和解によって受領した金員は、請求人の死亡した子Dがした職務発明による特許を受ける権利のE社への承継に際し一時に受けるべき対価の修正追加支払額であることから、Dに帰属し、Dの当該権利の承継が行われた年分の譲渡所得であるから請求人には課税されない旨主張する。しかしながら、当該職務発明に係る対価請求権のうち、特許を受ける権利を使用者等に承継した後に支払われる不足額部分については、承継時には、対価の額は未実現(未確定)であるため、直ちにその全部について権利行使(権利の実現)することは困難であり、このような段階では、当該対価請求権は法的には発生していても、いまだ権利実現の可能性を客観的に認識することができるとはいえない。したがって、当該金員は、和解成立時に収入の原因となる権利が確定したと認められるから、請求人の平成19年分の所得とみるのが相当である。(平21.10. 9 東裁(所)平21-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210039
- 裁決年月日
- 平成21年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社との和解によって受領した金員は、請求人の死亡した兄Bがした職務発明による特許を受ける権利のA社への承継に際し一時に受けるべき対価の修正追加支払額であることから、Bに帰属し、Bの当該権利の承継が行われた年分の譲渡所得であるから請求人には課税されない旨主張する。しかしながら、当該職務発明に係る対価請求権のうち、特許を受ける権利を使用者等に承継した後に支払われる不足額部分については、承継時には、対価の額は未実現(未確定)であるため、直ちにその全部について権利行使(権利の実現)することは困難であり、このような段階では、当該対価請求権は法的には発生していても、いまだ権利実現の可能性を客観的に認識することができるとはいえない。したがって、当該金員は、和解成立時に収入の原因となる権利が確定したと認められるから、請求人の平成19年分の所得とみるのが相当である。(平21.10. 9 東裁(所)平21-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210040
- 裁決年月日
- 平成21年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社との和解によって受領した金員は、請求人の死亡した夫Bがした職務発明による特許を受ける権利のA社への承継に際し一時に受けるべき対価の修正追加支払額であることから、Bに帰属し、Bの当該権利の承継が行われた年分の譲渡所得であるから請求人には課税されない旨主張する。しかしながら、当該職務発明に係る対価請求権のうち、特許を受ける権利を使用者等に承継した後に支払われる不足額部分については、承継時には、対価の額は未実現(未確定)であるため、直ちにその全部について権利行使(権利の実現)することは困難であり、このような段階では、当該対価請求権は法的には発生していても、いまだ権利実現の可能性を客観的に認識することができるとはいえない。したがって、当該金員は、和解成立時に収入の原因となる権利が確定したと認められるから、請求人の平成19年分の所得とみるのが相当である。(平21.10. 9 東裁(所)平21-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200198
- 裁決年月日
- 平成21年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、X社との間で行われた本件店頭取引及びX社に金融先物取引口座を開設して行われた本件取引所取引(以下、本件店頭取引と併せて「本件FX取引」という。)は、請求人の意思と判断に基づいて行われたものとはいえず、本件FX取引に係る売買差損益等は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件FX取引の危険性及び注意事項等について認識した上、自己の意思と責任の下で、自己資金を用いて本件FX取引を行ったものであるから、本件FX取引による損益は請求人に帰属したものと認めることができる。また、請求人は、対象年分の確定申告において、当該年分中に行われた本件取引所取引の結果生じた損失を翌年以降に繰り越す処理を行っており、本件FX取引による売買差損益等が請求人に帰属することを容認していたと認められるから、この点からも、本件FX取引に係る売買差損益等が請求人に帰属しないとの主張は理由がない。(平21. 6.11 東裁(所)平20-198)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被相続人の死亡により審査請求人の地位を承継した請求人らは、被相続人が取締役に就任していた本件会社が、被相続人を被共済者として、中小企業退職金共済事業団及びA商工会議所との間で締結し掛金を納付した本件各退職金共済契約に基づき支払われた本件各一時金について、被相続人は、本件会社の慣行に従って、本件各一時金をすべて本件会社に支払っているから、本件各一時金は、本件会社に帰属するものであって、被相続人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、本件各退職金共済契約に基づく退職(給付)金の受給権が、本件会社に帰属せず、被相続人に帰属することは、中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度の各趣旨等から明らかである上、本件各一時金は、それを前提として、被相続人が、中小企業退職金共済事業本部及びA商工会議所に対し退職金を請求し、直接支払を受けたものであるから、被相続人に帰属するものと認められる。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平21. 3.11 広裁(所)平20-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200139
- 裁決年月日
- 平成21年3月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、訴訟上の和解において、遺産分割についてのみならず、遺産である賃貸不動産の賃料債権の帰属についても合意された場合には、当該和解の効力により、請求人に被相続人のすべての遺産を相続させる旨の遺言の有効性を含め、流動的であった権利関係が解決され、相続開始時にさかのぼって当該賃料債権が請求人に実質的に帰属しないことが確定したと解されるから、実質所得者課税の原則により、請求人の不動産所得は零円となる旨主張する。しかしながら、果実たる賃料債権は単独ないし分割単独債権として請求人に確定的に帰属すると解される以上、上記和解の時まで賃料債権の帰属が流動的であったとは認められない。また、当該確定した権利関係とは異なる新たな権利関係が不動産所得の帰属を変更するに足るものというには、単に当事者間で従前の権利関係をさかのぼって変更させる旨の合意をしたというだけでは足りず、実体法上の根拠が必要であるところ、上記和解は遺言書にかかわらず、和解条項のとおりの分割を行うことに当事者が合意したものであって、上記賃貸不動産の権利関係を相続開始時にさかのぼって変更したものではないと解されるから、当該和解に法律上遡及的な効力が生ずるものとは認められず、いったん取得した賃料債権を後に他の相続人に移転させる旨の合意をもって、請求人に相続開始当初から当該債権がなかったことにもならない。(平21. 3. 9 東裁(所)平20-139)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成21年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人ら共有者の合意により、共有持分を有する土地の地代収益の全額を共有者の1人である母親が単独で受け取っていることから、当該地代収益は全額母親に帰属すると主張するが、当該土地には地上権が設定されており、地上権設定の対価として請求人ら共有者は当該土地の持分に応じて地代収益を受領することが既に確定しているといえ、仮に、請求人ら共有者間の合意により母親に当該土地の使用、収益をゆだねることにしたとしても、当該土地を使用する権利は地上権者にあり、請求人ら共有者にはないのであるから、母親は、単に当該地代収益の管理等をしているに過ぎないと認めるのが相当である。(平21. 3. 2 札裁(所)平20-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200097
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子供ら名義の本件FX取引に係る売買差益等ついて、子供らが取引を行っているので、その所得はそれぞれ各人に帰属する旨主張する。しかしながら、①子供らの本件FX取引にかかる初回証拠金を請求人が拠出していること、②請求人及び子供ら名義の本件FX取引に係る取引口座及び証拠金等の振込口座並びに請求人名義の貯金口座間において、時期及び金額が符合し又は入出が近接する入出金が認められること、③請求人が不動産を取得するに当たり、長女名義の証拠金等の振込口座からの払出金をも充てていること等から、子供ら名義の上記各口座はいずれも請求人の管理下にあり、子供ら名義の本件FX取引は、請求人が自己の資金を基に子供らの名義を借用して行っていたものであることが推認される。そして、請求人は、本件調査当初から一貫して子供ら名義の本件FX取引に係る初回証拠金が請求人の預貯金を原資とするものである旨申述ないし答述しており、子供らも当該証拠金を負担していない旨申述していることからすれば、当該証拠金は、請求人が拠出し、上記各口座を請求人が管理していたものと認められる。したがって、子供ら名義の本件FX取引の主体は請求人であって、当該取引に係る売買差益等は請求人に帰属する。(平20.12.15 東裁(所)平20-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200066
- 裁決年月日
- 平成20年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・97ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人の破産手続によって、役員退職年金に係る債権が債権回収会社へ債権譲渡されたとしても、当該年金に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件退職年金における債権は、差押禁止財産に該当せず、請求人における破産財団に属する債権であるところ、本件退職年金について定めた内規には、本件退職年金の譲渡を禁止する特約等はなく、管理処分権を有する破産管財人から債権回収会社へ適法に譲渡されていること、また、本件退職年金は役員としての功労に対する報賞の性格を有するものであって、労働の対償として支払われるものではないから、労働基準法第11条に規定する「賃金」には該当せず、同法第24条第1項の賃金等の労働者への直接払の義務規定も適用されないことから、請求人の本件退職年金に係る債権は、本件譲渡により失ったものと解され、当該年金に係る所得は全額が請求人に帰属しないから、原処分の一部は取り消されるべきである。(平20.10.24 東裁(所)平20-66)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件商品先物取引が請求人の個人名義による取引となっていることについて、各商品取引員から法人での取引ができないとの説明を受け、やむを得ず個人名義としたものであるが、取引主体は請求人が代表者である同族会社であり、請求人は飽くまで当該法人の代理人として取引を行ったものであるから、本件商品先物取引に係る収益は当該法人に帰属する旨主張する。しかしながら、各商品取引員が請求人に対して法人名義による新規口座の開設ができない旨の説明をした事実は認められず、また、請求人が各商品取引員に対して請求人名義の商品先物取引を当該法人の取引として行う旨の意思を明示したとの事実も認められない。したがって、本件商品先物取引は、請求人が当該法人のためにすることを示して行ったものではないので、代理行為があったとは認められず、本件商品先物取引に係る収益は請求人に帰属するとした原処分は適法であり、請求人の主張は採用できない。(平20. 8.26 高裁(所)平20-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成20年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件株取引から生じた所得は、請求人が代表取締役である同族会社が行なう株取引等について請求人名で行うことを同社と請求人が合意した旨を記載した申添書を原処分庁に提出していること、及び、本件株取引から生じた所得及び付属費用を同社のものとして経理処理していることから、同族法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件株取引は請求人名義で行われており、本件株取引開始に係る原資及び証券会社に預託した信用保証金の原資はいずれも請求人によるものと認められ、また、本件株取引から生じた譲渡益等の受領を、請求人個人の預金口座によって行っていると認められるから、本件株取引から生じた所得は請求人に帰属する。また、本件株取引から生じた所得の帰属は、法人の経理処理及び法人税の確定申告いかんによって決まるものではない。(平20. 8. 1 関裁(所)平20-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成20年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 業種
- その他の部(建物貸付業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各賃貸物件の賃料等のうち、本件各法人賃貸物件の賃料等は、本件法人を賃貸人(貸主)として賃貸借契約を締結し、その賃料は本件法人が申告しているから、本件法人に帰属する旨主張するが、本件各法人賃貸物件の賃貸借契約上、本件法人が賃貸人(貸主)と記載されていることが認められるものの、本件各法人賃貸物件の所有者は請求人であり、本件各法人賃貸物件が請求人から本件法人に賃貸された事実はなく、また、その賃貸借契約上、本件各法人賃貸物件に係る賃料は請求人名義の本件各預貯金口座に振り込まれることとされ、実際にも振り込まれていることが認められるから、本件法人は、本件各法人賃貸物件の実質的な賃貸人ということはできず、単なる名義人であり、本件各法人賃貸物件の所有者である請求人が実質的な賃貸人(貸主)と解すべきであるから、本件各法人賃貸物件の賃料等は、請求人に帰属する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が営んでいた本件事業の所得税及び消費税等の確定申告については、本件事業から生ずる収益を被相続人とAとに振り分け、両者が行ってきた区分申告を過去27年以上にわたって税務当局が是認してきたものであるから、当該区分申告は適正なものである旨主張する。しかしながら、本件事業における利益は、被相続人に帰属する預金口座に入金されており、これらの売上金額は、被相続人とAとに区分することなく集計している。一方、Aは、一定額の給料を受け取る立場にあったにすぎず、本件事業から生ずる利益の分配を受けておらず、経営の重要な意思決定や外部との交渉などはすべて被相続人が行っており、問屋などの取引関係者も本件事業は被相続人が行う営業であると認識していたことなどを考慮すると、本件事業は、一貫して被相続人が経営していたものと認められ、Aが申告してきた所得についても被相続人に帰属する所得である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 1 東裁(所・諸)平20-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190101
- 裁決年月日
- 平成20年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A飲食店の看板の移設に係る物件補償金(以下「本件補償金」という。)については、確かに請求人の預金口座に入金されているが、本件補償金は、A飲食店の実質経営者であるCに対する貸付金の返済金として、請求人が受け取ったものであり、その帰属はCである旨主張する。しかしながら、A飲食店の看板は、当該事業の用に供された工作物であるところ、請求人自らが、当該看板はCから譲り受けた旨、及びA飲食店の経営者である旨を申し立てて、請求人とD市との間で、当該看板の移転等に対する補償金をD市が請求人に支払う旨の補償契約書等を取り交わしたことが認められ、当該契約に基づき、D市は本件補償金をE銀行F支店の請求人名義の普通預金口座に振り込んでいることが認められることから、本件補償金による収益は請求人が享受し、請求人に帰属するものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.24 名裁(所・諸)平19-101)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190101
- 裁決年月日
- 平成20年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A店及びB店における飲食業(以下「本件事業」という。)の実質経営者は、Cであり、①請求人は本件事業の経営に関して表面上対処していたが、その重要な事項はCの指示を受けていた旨、②領収証、請求書及びクレジット契約等に請求人の名前が出てくるのは、Cが多額の債務を抱えており契約者となれないためである旨、③A店の実質経営者がCであることは、D裁判所の執行官が作成したA店の店舗の競売に係る「現況調査報告書」にもその旨が記載されている旨主張する。しかしながら、当審判所に対するCの答述は矛盾点が多く、A店及びB店の店長の氏名すら知らないCが経営上の重要事項を決定していたとは考えられず、①請求人は両店の経理を担当していたEを通じて両店の売上金の管理をしていたこと、②本件事業の主たる仕入先である酒類の仕入先の決定及び本件事業の人事、給料等の最終判断をし、A店及びB店の地代の値下げ交渉を行い、地代の変更をしたこと、③請求人はA店及びB店の売上金を費消していたこと、さらに、④従業員及び本件事業の取引先等の関係者は、請求人自身の言動から請求人を本件事業の経営者と認識していることを総合的に判断すると、本件事業の実質経営者は請求人であると認められることから、本件事業の収益は請求人に帰属するものというべきであり、現況調査報告書は、抵当権者と競売における買受人に権利関係が及ぶか否かを調査した上で作成されるものであるから、本件事業の実質経営者を判定するものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.24 名裁(所・諸)平19-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190154
- 裁決年月日
- 平成20年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の使用していた預金通帳に振り込まれた金員を請求人の雑所得に係る収入であるとした原処分に対し、当該収入とされた金額には、仕事を一緒にしていた者(以下「第三者」という。)の収入が含まれている旨主張している。しかしながら、当該収入の一部を第三者に支払ったとしながら、そのことに対する請求人の答述等は、その内容が不合理なものであり、かつ、事実と矛盾していることから信用できず、また、具体的な時期や金額の特定もなく、支払ったことを裏付ける客観的な証拠もないことから、請求人が当該収入の一部を第三者に支払った事実は認められない。したがって、当該収入に係る所得はすべて請求人に帰属するものとするのが相当である。(平20. 4. 4 東裁(所)平19-154)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190076
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件デリヘル事業及び本件債権回収事業(以下、併せて「本件事業」という。)に係る所得は、請求人が代表取締役を務めるF社に帰属し、請求人に帰属するものではないことから、原処分は違法である旨主張する。本件デリヘル事業の経営主体の外形についてみると、営業開始届出書の届出者名及び事務所の電話の契約者名はいずれも従業員のN名義となっている。また、請求人とF社の取締役Kが立ち上げたPクラブのフランチャイズ契約においては、フランチャイザー(加盟権者)は、「Cカンパニー代表N」などとなっており、加盟店のオーナーに対してCカンパニーの代表者がNからTへ変更された旨通知されている。さらに、広告費等が未払いとなっている加盟店の未払金債権がNからTに譲渡された形でTが原告となり請求訴訟が提起されていることなど、本件デリヘル事業の経営主体の外形はすべて、N又はTが経営者であることを現すものになっており、請求人又はF社が本件デリヘル事業の経営主体であることは外部からは窺い得ないものとなっていることが認められる。しかしながら、請求人は、原処分調査及び本件異議調査において、本件デリヘル事業について、自身がPクラブの経営者であることを認めた上で、Kらと共同経営していた旨申述していることから、請求人は、自己が本件デリヘル事業の経営者であると認識していたことは明らかである。一方、F社は、託児所の営業を目的として、設立登記されたものであるが、①託児所の実務等は妻が担当しており、請求人はF社にはほとんど関与していない旨申述していること、②Kからも請求人が、F社の業務に従事していた旨の申述はないこと、③本件デリヘル事業の経営主体がF社であることを対外的に示す外形はないこと、④請求人が、市役所や雇用能力開発機構から助成金をもらうために、F社の定款の目的には本件事業を入れなかった旨答述していることからすれば、F社は、託児所利用事業助成金及び雇用創出助成金を受給することを前提に、託児所の営業を目的として設立されたものとみるのが相当である。以上のことからすれば、本件デリヘル事業の経営者は請求人とKらであって、N及びTはいずれも単なる名義人であると認められるものであり、さらに、請求人はKら共同経営者と本件デリヘル事業に係る所得を分配しており、Kらは、本件デリヘル事業に係る所得のうち、共同経営者として各人に帰属する部分の金額については、事業所得として、それぞれ申告していることからすると、請求人とKらが本件デリヘル事業から生ずる収益を享受していることは明らかであるから、本件デリヘル事業に係る所得は請求人とKらに帰属するものであると認められる。また、本件債権回収事業についても、①請求人が、N社から債権回収に係る報酬を受け取っていること、②本件債権回収事業に関して、N社がF社へ債権回収を依頼し、成功報酬を支払うことを約したとする証拠もないこと、③請求人が、回収した債権に係る現金を管理し、本件デリヘル事業に係る従業員にも債権回収業務に従事させ、手当てを支給していることなどからすれば、本件債権回収事業に係る所得は請求人の事業所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.28 名裁(所・諸)平19-76)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、学習塾に係る事業については本件各年分以前に廃業し、当該事業は各講師に引き継いだので請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①入学願書の様式、郵便振替振込取扱票の加入者名、領収証控の経理係の印鑑、授業料の入金口座に使用する通帳、地代家賃、水道光熱費等の領収証の宛先及びホームページにおける請求人等の職務紹介はいずれも本件各年分以降もそれ以前と変わりがないこと、②学習塾の講師は、当該学習塾からの講師料を給与所得と認識していることが認められること、また、③講師は本件各年分についてそれぞれ給与所得として確定申告をしていること、④請求人は借入申込書に学習塾を経営していることを前提に商号及び営業年数等を記載していることから判断すると、請求人は、本件各年分以降も学習塾の事業主と認められる。以上のことから、学習塾経営から生ずる事業については、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190002
- 裁決年月日
- 平成19年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人及びBほか共有者との共有土地である本件駅前土地から生じる本件賃貸料は、請求人及びその親族を株主とする同族会社であるAでなく、外形的にも実質的にも本件駅前土地の名義人である請求人に帰属する旨の主張をする。 しかしながら、Aは、①本件駅前土地に係る地代を請求人に支払っていること、②本件駅前土地にブロック塀等を施していること、③本件賃借料はAの収益として管理運用され土地賃貸借契約書に基づく敷金を自社の預り金として確定申告書に記載されていることなどから、本件賃借料は、Aに帰属するものと判断するのが相当である。 したがって、本件駅前土地の所有者である請求人には、本件賃借料について実質的な所得があったとはいえないから、本件賃貸料が請求人に帰属するとした部分についての本件更正処分は、取り消されるべきである。(平19. 8. 2 仙裁(所)平19-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190002
- 裁決年月日
- 平成19年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件学会から会長として選任された請求人が主宰したB学術集会の事業から発生した剰余金(以下「本件剰余金」という。)について、請求人は、本件剰余金は本件学会に帰属するものであるので、本件更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人が不正な経理方法で本件剰余金を発生させ、その後においても請求人自ら本件剰余金を預金で管理し、誰からも、その預金の存在を知り得ない状況を創出し、本件剰余金からの支出についても請求人の判断で支出していることから、請求人が本件剰余金を利得したものであると認められ、当該剰余金は請求人に帰属すると認めるのが相当であり、本件更正処分は適法である。(平19. 7. 3 高裁(所)平19-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180073
- 裁決年月日
- 平成19年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産貸付業を営む請求人は、請求人が代表を務める同族会社との間で締結された請求人が所有する不動産の管理契約に基づき受領した管理費等収入(共益費及び駐車料)は、当該同族会社に帰属するものとして確定申告したが、本件貸付物件及び土地の所有者は請求人であり、転貸の事実もないことから、本件貸付物件の所有者である請求人が実質的に賃貸人と解され、管理費等収入は請求人に帰属する。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.28 関裁(所・諸)平18-73)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180089
- 裁決年月日
- 平成19年6月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家族名義の株式に係る配当所得及び譲渡所得が、請求人に帰属するとして確定申告を行ったところ、原処分庁は、当該配当所得については、真実の権利者が明らかでないため、名義人が真実の権利者であるとして更正処分を行った。しかしながら、当該配当金の名義人と実質上の享受者は一致していると認められるので、当該配当所得は名義人に帰属する。また、各名義人の株式に係る譲渡所得についても各名義人に帰属するとして算定するのが相当である。(平19. 6.14 大裁(所)平18-89)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各債務は請求人の債務ではないから、これら債務に係る債務免除に伴って請求人に経済的利益が生じたとする原処分庁の認定は誤りであると主張する。しかしながら、本件各債務については、請求人は、①本件各債務は自らが負担している旨の確認書を作成し、これを本件各債務に係る債権者に提出していること、また、②請求人と本件各債務に係る債権者の清算人である弁護士が、これら債権をいずれも放棄する旨の合意書を取り交わしていることなどからすると、本件各債務は請求人に帰属し、その免除に伴う経済的利益も請求人に生じたと認められるから請求人の主張には理由がない。(平19. 5.31 仙裁(所)平18-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180215
- 裁決年月日
- 平成19年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人へ帰属すると認定した収入について、当該収入は、請求人が代表を務める法人の代表者として契約した事案に係るものであることから、当該法人に帰属する旨主張する。 しかしながら、請求人は、多額の負債と欠損金を抱えた当該法人を「税金対策」に利用する目的で、自らが同社の代表取締役に就任するなどし、また、当該法人には請求人以外には事業に従事する役員及び従業員もおらず、その事業に係る収支もほとんどないことから、当該法人は事業活動を行う体制も活動自体もない会社であるということができる。 そうすると、当該法人には事業実体がなく、当該法人の取引(収入)とされるものは、請求人が行っていたものであって、すべて請求人個人に帰属すると認めるのが相当であり、請求人が行ってきた公認会計士又は税理士としての業務、企業経営のコンサルティング業務に関し、請求人が当該法人の代表者として行ったという請求人の主張は、請求人の認識ないし意見を述べるものにすぎず、当該法人に事業実体があること及び取引(収入)が当該法人に帰属することの理由にならないことは明らかである。(平19. 3.29 東裁(所)平18-215)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180041
- 裁決年月日
- 平成18年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金融機関の定期預金等(以下「本件預金」という。)に係る利子所得は、預金の名義人であるAほか2名に帰属する旨主張する。 しかしながら、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであると解されるところ、Aほか2名名義で設定された本件預金は、請求人が管理支配していたものと認められ、本件預金の真実の権利者は請求人であると認めるのが相当であるから、本件預金から生じた利子は請求人に帰属する。(平18.12.18 大裁(所)平18-41)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180015
- 裁決年月日
- 平成18年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、風俗営業許可の名義人が経営者である旨主張する。 しかしながら、事業を経営している者に当たるか否かについては、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実態を有するかを社会通念に従って判断すべきであるところ、本件においては、各店舗の開業資金は請求人がいずれもこれを負担したこと、請求人が経理担当者に指示して各店舗の収支管理を行っていたこと、各店舗の売上等のストックが請求人の預金口座に振り込まれ、これを請求人が個人的用途に費消していたこと、各店舗の指揮監督は請求人が行っていたことなどからすれば、各店舗の経営主体は、一貫して請求人であり、各店舗の実質経営者は請求人と認めることができる。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.11. 7 広裁(所・諸)平18-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成18年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が風俗営業許可の名義人であった期間は経営者である旨主張する。 しかしながら、事業を経営している者に当たるか否かについては、当該事業への出資状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実態を有するかを社会通念に従って判断すべきであるところ、本件においては、店舗の開業資金はAが負担していたこと、Aが経理担当者に指示して店舗の収支管理を行っていたこと、売上等のストックがAの預金口座に振り込まれ、これをAが個人的用途に費消していたこと、店舗の指揮監督はAが行っていたことなどからすれば、店舗の経営主体は開業以後一貫してAであり、請求人であるとは認められない。(平18.11. 7 広裁(所・諸)平18-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180014ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年7月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402040
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/4共有持分の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、買主が借地権付建物の共有持分を有すると主張する者に対して支払ったのを取り次いだにすぎず、当該金員は請求人には帰属しない旨主張する。 しかしながら、①請求人は、買主から売買契約とは別の覚書に基づき「和解金」という名目で当該金員を受領したこと、②買主は、請求人に対して、請求人が遺産分割調停に基づき負っていた代償金債務の支払に充てるための金員として、当該金員を支払ったこと、③請求人が負っていた代償金債務は、請求人が共有持分を有すると主張する者に対して当該金員と同額を支払ったことによって消滅したことが認められることから、請求人は、法的にも経済的にも、自らに帰属する収入として当該金員を受領したものと認めるのが相当であり、当該金員が請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180005
- 裁決年月日
- 平成18年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○会は、①定款を有し、役員及び読者たちによって構成され、運営会議の管理も行われていること、②所轄税務署に対し、収益事業開始届出書を提出し、受理されたことから、人格のない社団(法人税法第2条《定義》第8号)に当たるため、会費等の収入は、人格のない社団に帰属する旨主張する。 しかしながら、収入のすべてが預貯金口座に入金され管理されている場合の収益の帰属については、同口座の名義及び実質的な管理状況により判断するのが相当であるところ、本件預貯金口座の名義人はいずれも請求人であったことが認められ、その管理についても、本件預貯金口座に係る通帳及び届出印をAが同人自身のものとして保管していなかったことが認められる。 また、○○会には、本件各年分において、定款も議事録も存在せず、他に人格のない社団として存在し、活動したことをうかがわせるような事情も見受けられない以上、本件各年分において、○○会には社団性はなかったというべきであるから、Aによる上記管理は、○○会の代表として行われたものでもない。 さらに、○○会のウエブサイトは、その記載内容、運営にかかる資金の調達及びその使途、並びに事務所の設置は、いずれも請求人の主導の下で行われていたといえる上、請求人にもその認識があったといえる以上、同ウエブサイトの運営は請求人の指揮監督の下に行われていたというべきであるから、Aの上記管理は、請求人の指揮監督の下、請求人に代わり管理していたとみるのが相当である。 そうすると、本件預貯金口座は、その名義も、実質的管理を行っていたのも請求人であるということになるから、会費等の収入は請求人に帰属するというべきである。(平18. 7. 7 関裁(所)平18-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170202
- 裁決年月日
- 平成18年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自動車販売業に係る本件事業の所得は、本件各法人に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。 しかしながら、①請求人は、事業資金の全額を出資していること、②本件各法人は、請求人の判断で順次設立したものであって、登記上は別法人であったものの、実態としては、本件事業における各店舗にすぎなかったこと、③請求人は、登記簿及び定款上本件各法人の一出資者にすぎず、本件各法人の役員ではなく、本件各法人の意思決定及び業務執行に関して本来何ら権限を有しないはずであるにもかかわらず、本件事業の売上、仕入れ及び在庫等の状況を把握していたのは請求人のみであり、人事、給与、販売価格及び仕入れ等の重要事項はすべて請求人が決定し、従業員らに営業方針や販売方法等を指示していた一方、登記簿上の本件各法人の代表取締役は、実際には、従業員としての地位にあったにすぎないこと、④本件事業による売上・利益等は、本件事業とは無関係の請求人の資産とともに一括して管理されており、その中から、請求人個人の借入金や固定資産税等も支払われていたこと、⑤本件各法人及び本件事業全体の収支計算は明らかにされていなかったこと、⑥本件各法人は、本件各年分に対応する事業年度の法人税の確定申告をしていないこと、などの事実が認められ、これらの事実を総合勘案すれば、本件各法人は、本件事業から生じる所得の帰属主体としての実体を有しておらず、本件事業収益は請求人の収支計算によるものであり、本件事業の所得は、請求人に帰属するものと認められる。(平18. 6.23 東裁(所・諸)平17-202)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170046
- 裁決年月日
- 平成18年4月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、海外の本件土地に係る不動産売買契約書の買主欄に請求人の代表者Aの個人名が記載されていること等をもって、本件土地建物はAが取得したと認めるのが相当である旨主張する。 しかしながら、本件土地建物に係る代金の支払を請求人が行い、売買契約書にはAがサインしているものの、エスクロウ(escrow agent)は、売買契約書の規定に沿って、取得者を請求人であるとしてディード(不動産譲渡証書)を作成しており、加えて借地権も設定されていないことからすると、請求人が本件土地を取得し、建物を建築したと判断するのが相当である。 そうすると、本件土地建物の取得等及び同物件に関連する費用として請求人が支払った金員は、Aに対する賞与とすることはできないから、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 4. 6 大裁(法・諸)平17-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170047
- 裁決年月日
- 平成18年4月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、海外の本件土地に係る不動産売買契約書の買主欄に請求人の個人名が記載されていること等をもって、本件土地建物は、請求人が取得したと認めるのが相当である旨主張する。 しかしながら、本件土地建物に係る代金の支払をA法人が行い、売買契約書には請求人がサインしているものの、エスクロウ(escrow agent)は、売買契約書の規定に沿って、取得者をA法人であるとしてディード(不動産譲渡証書)を作成しており、加えて借地権も設定されていないことからすると、A法人が本件土地を取得し、建物を建築したと判断するのが相当である。 そうすると、本件土地建物の取得等及び同物件に関連する費用としてA法人が支払った金員は、請求人に対する賞与とすることはできないから、同金員を給与所得とした所得税の更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 4. 6 大裁(所)平17-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170134
- 裁決年月日
- 平成18年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男が請求人の所有する土地を青空駐車場として請求人の承諾を得ることなく賃貸し、その賃料も長男が得ていたから、本件賃貸借契約は長男を賃貸人とする他人物の賃貸借契約であり、本件賃料は請求人にではなく長男に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件賃料収入は、請求人が所有する本件土地を賃貸したことによって生じた所得であること、②請求人、長男及びA社の本件土地の賃貸借に関する私法上の法律関係は、長男による無権代理行為ないし他人物賃貸としてなされた本件賃貸借契約を、請求人が追認したものということができ、A社との間の賃貸借契約は契約時にさかのぼって請求人に帰属することになること、③請求人は、長男に対して本件訴訟を提起し、長男がA社から得た本件賃料相当額及び本件保証金相当額について、長男がA社に対して本件土地を賃貸したことによって長男に利得が発生し請求人に損失が生じたとしてその支払を求め、その請求を全部認容する確定判決を得たが、これは、長男がA社から受領した本件賃料相当額及び本件保証金相当額の経済的利益が請求人に帰属するものであることを請求人自ら表明しそれが公に確定したことを意味すること、④請求人は、長男に対し、本件賃貸借契約締結以前は無償で本件土地を使用させてきたのに対し、長男がA社に対して本件土地を賃貸して得た本件賃料相当額及び本件保証金相当額については、長男にはそれを取得する法律上の原因がないと主張して本件訴訟を提起し、請求人が長男に対して本件賃料及び本件保証金を贈与したとの長男の主張を争い、その結果として、長男の主張は排斥されて長男に対する請求人の不当利得返還請求権が認められ確定したこと、を考え合わせると、長男がA社に対して本件土地を賃貸したことによって長男がA社から受領した本件賃料収入に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.3.14東裁(所)平17-134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170132
- 裁決年月日
- 平成18年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品先物取引は請求人の名義で行っているが、それは、請求人が代表取締役を務める同族法人が請求人の名義を借りて行っているものであるから、商品先物取引に係る所得は同族法人に帰属する旨主張する。しかしながら、①請求人が、商品先物取引受託会社に対し、請求人の判断と責任において取引を行うことを約した請求人名義の約諾書を差し入れ、同族法人が請求人の名義を借りて取引を行うことの照会や相談等を一切することなく、自らが実際に取引を行っていたこと、②これらのことから商品先物取引受託会社も請求人の取引と認識していたと推認されること、③資金は請求人名義口座等から支出されていること、④請求人の名義を借りて商品先物取引を行うことについて、請求人と同族法人との間に、資金調達方法、取引規模の限度設定、取引担当者の義務及び責任等の取決めをしていないことなどから、当該商品先物取引に係る所得は、請求人に帰属すると判断するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない(平18.3.8東裁(所)平17-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170052ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が役員を務める同族会社の甲社が外国法人等に対して国外において発行した社債の利息として支払った金額は、請求人及びその家族(以下「請求人ら家族」という。)が外国法人等に対して支払った資金がこれらを転々と移転した後に、当該社債を購入するための資金に充てられたこと、甲社、請求人ら家族及び外国法人等とは密接な関係にあること等から、仮に、当該利息相当額がこれらの外国法人等に留まっていたとしても、請求人ら家族と外国法人等の間の合意(通謀)に基づいて、外国法人等が請求人ら家族のために保有しているものと認められるから、当該利息相当額は、甲社から請求人ら家族に対する利益供与であって請求人ら家族に帰属するものである。(平17.10.21東裁(所)平17-52)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170009
- 裁決年月日
- 平成17年8月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗内ステージで外国人タレントによるショーを催す形態の飲食店6店舗(以下「本件店舗」という。)のうち、自ら経営していたのは一部分であり、それ以外は経営していなかった旨主張する。しかしながら、一般に、ある事業から生ずる収益の帰属者は、経営者と一致すると考えられるから、当該収益の帰属者がだれであるかは、当該事業から生じた売上金の管理形態、経費の負担関係、従業員に対する指揮監督状況、当該事業が営まれている事業所を巡る権利関係などを総合して判断するのが相当であるところ、①請求人は自ら経営していなかったと主張する期間及び店舗の帳簿書類を所持しており、当該帳簿書類を預かるにつき客観的かつ合理的な理由があるとはいえないことから、帳簿書類を所持していることによって一応それらの店舗の経営者であると推認できること、②本件店舗の内装備品等の手配、開業資金、経営者の交代に関する指示などは、すべて請求人が行っており、それらの事実を総合すれば、本件店舗についての全権限を有しているのは請求人で、本件店舗の経営者と主張する者は、請求人に雇われた「店長」たる地位で店舗運営に当たっていた従業員的立場にあったにすぎないとみるのが経験則にかなうというべきであること、③請求人の旧姓名義の普通預金に入金された売上げ、請求人の旧姓名義で請求された売上げ及び請求人の妹名義の普通預金に入金されたクレジット売上げは、いずれも請求人が管理していると認められること、④外国人タレントの招へいについて中心的な役割を果たしていること、⑤請求人が経営してないと主張する1店舗の消防立入検査について、消防法上の火災予防に関して権限を有する関係者としての行動をとっていたものということができることから、以上を総合すると、請求人は本件店舗の実質的な経営者にほかならず、本件店舗の収益は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平17.8.30名裁(所・諸)平17-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160038
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ホステスとの間で、①平成10年分、11年分及び12年分については、店舗の売上金のうちの55%を請求人、45%をホステスの取り分とする内容の契約を締結し、②平成13年分については、両者の取り分を50%ずつとする内容の契約を締結した上で、共同事業を営んでいた旨主張するが、本件においては、①請求人は、ホステスの採用前に本件事業開始を計画して店舗を取得しており、事業開始に当たり、請求人とホステスとの間で相互に意思の連絡があったとはいえないこと、②店舗の新規出店や従業員の採用、経営方針などの事業経営の基本事項の決定は、もっぱら請求人が行っており、従業員らの指揮監督もホステスではなく請求人が行っていたこと、③売上金額は、もっぱら請求人が管理していたこと、④請求人は、ホステスに対し、稼働店舗の指示や接客指導をし、欠勤、遅刻に対し罰金を科すなど、請求人がホステスを支配管理する関係にあったこと、⑤本件事業の主たる経費は、請求人の利得の中から支払っていたことが認められ、以上を総合すれば、本件事業は、請求人とホステスとの共同事業ではなく請求人単独の事業であることを優に認めることができる。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160278ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年6月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人から本件店舗等を借り受け、同店舗の従業員を引き続き雇用して、同店舗における事業を営んでいるから、当該事業に係る損益が請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、①法人は、本件店舗における売上金額を法人名義の本件口座で管理し、その売上金額を資金に本件店舗の賃料を支払っていること、②事業の経営者ならば当然に事業上不足した資金の手当を行わなければならないのに、請求人はこれを行っていないこと、③法人は、本件店舗における従業員の事業主が負担すべき雇用保険料を支払っていることなどから、本件店舗における事業の経営者は、請求人ではなく、法人であると認められるから、本件店舗における事業に係る損益は、請求人に帰属するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.15東裁(所)平16-278)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160110
- 裁決年月日
- 平成17年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、レンタルサーバー事業に係る収益及びコンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬は、請求人が代表者を務める法人に帰属する旨主張する。しかしながら、①当該レンタルサーバー事業に係る利用料金の入金先はすべて請求人の個人名義であること、②当該法人設立後の平成11年分及び平成12年分については、当該レンタルサーバー事業に係る収益を請求人個人の所得であるとして、修正申告又は更正処分に基づく税額を納税していること、③当該レンタルサーバー事業の利用者向けの内容紹介は、個人事業の屋号名のホームページのみにみられ、当該法人名のホームページにはみられないことから判断すると、請求人は、当該法人設立後においても、レンタルサーバー事業を個人で営んでいたと認められるので、レンタルサーバー事業に係る収益は、請求人に帰属すると認められる。また、当該コンサルティング契約については、契約者が請求人個人の名称であること、さらに、契約の相手方は、請求人個人のノウハウの提供を目的として、請求人個人と契約をした旨申述していていることから、コンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬は、請求人に帰属すると認められる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.6.6名裁(所)平16-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160271
- 裁決年月日
- 平成17年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の長男名義で行った商品先物取引に係る口座は長男が請求人の包括代理人として開設したものであり、当該口座から生じた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、全国商品取引所連合会の受託契約準則等運用基準によれば、包括代理は認められていない上、請求人が作成、提出した念書の記載内容や長男の答述内容からすれば、請求人が長男に対して、長男名義である本件口座を開設し商品先物取引を請求人に代わって行うことまでの代理権を授与したとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.6.6東裁(所)平16-271)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160232
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、親会社である外国法人との雇用契約は日本法人設立後も延長され、平成14年末においても継続しており、外国法人から請求人の口座等に入金された本件金員は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件雇用契約には、外国法人の日本連絡事務所閉鎖により雇用が終了する旨の規定があること、②日本法人は、外国法人が同社の資金により日本連絡事務所を法人成りさせたものと認められること、③日本連絡事務所の業務は、日本法人が設立された時点で同社にすべて引継がれており、日本連絡事務所は業務を継続し得なくなったと認められることなどから、日本法人が設立された時点で請求人と外国法人との間の本件雇用契約は終了したものと解するのが相当であり、本件金員は外国法人からの日本法人への経費補助と認められるからこの点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平17.4.8東裁(所)平16-232)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160050ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で所有権の保存登記がされている賃貸物件(以下「本件建物」という。)は、請求人の父が占有・管理を行い、賃貸による収益はすべて父が取得しているから、請求人は「単なる名義人」であり、所得税法第12条の実質課税の原則に違反すると主張する。しかしながら、本件建物のうち一の建物については所有権確認訴訟において請求人の所有であることが確定しており、また、他の一の建物については請求人と父親の間で行われた相互の贈与行為やその後請求人が当該建物を売却していることからすると、請求人が本件建物の実質的な権利者であり、単なる名義人とは認められない。また、父親は従前から本件建物の管理等を行い、請求人らは父親の当該行為を請求人らを代表あるいは代理するものとして承認していたものと認められる。そして、当審判所の調査によっても、別居後に当該関係が完全に解消された状況まではうかがい知れないことから、別居後も当該関係はなお維持されているものと推認され、そうすると、本件建物の賃料が請求人に引き渡されていないとしても、父親に留保されているか、又は、請求人らの暗黙の了解のもと父親が処分しているにすぎないとして、課税上は法律上本件建物が帰属する請求人が享受したものと解するのが相当である。したがって、本件建物の賃貸から生じる収益のうち請求人の有する持分に係る収益は、請求人に帰属すると解するのが相当であり、原処分は相当である。(平17.2.25大裁(所)平16-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160051
- 裁決年月日
- 平成17年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で所有権の保存登記がされている賃貸物件(以下「本件建物」という。)は、請求人の夫が占有・管理を行い、賃貸による収益はすべて夫が取得しているから、請求人は「単なる名義人」であり、所得税法第12条の実質課税の原則に違反すると主張する。しかしながら、請求人は、本件建物の所有権を有すると自認し、夫との間で行われた相互の贈与行為の後、贈与により得た物件を売却していることからすると、請求人は本件建物の実質的な権利者であり、単なる名義人とは認められない。また、従前から夫が本件建物の管理等を行っていたことなどから、請求人は夫の当該行為を請求人を代表あるいは代理したものとして承認していたものと認められる。そして、当審判所の調査によっても、別居後に当該関係が完全に解消された状況まではうかがいしれないことから、別居後も当該関係はなお維持されているものと推認され、本件建物の賃料が請求人に引き渡されていないとしても、夫に留保されているか、又は、請求人の暗黙の了解のもと夫が処分しているにすぎないものとして、課税上は法律上本件建物が帰属する請求人が享受したものと解するのが相当である。したがって、本件建物の賃貸から生じる収益のうち請求人の有する持分に係る収益は、請求人に帰属すると解するのが相当であり、原処分は相当である。(平17.2.25大裁(所)平16-51)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成17年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件商品先物取引は、請求人の意思と判断の下で行われておらず、請求人の支配下になく、また、現実に利得を収受していないから、本件商品先物取引に係る所得は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①契約手続は法定の手続を経ていること、②請求人が委託証拠金を預け入れていること、③請求人は、取引内容について報告を受けていること、④請求人は、取引内容に異議を申し立てていないこと、⑤請求人は、委託証拠金の返還を受け、帳尻金を受領していることから、本件商品先物取引に係る所得は請求人に帰属すると認められる。(平17.1.28広裁(所)平16-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160015
- 裁決年月日
- 平成16年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自分の名義で行われた商品先物取引について、①先物取引会社の外務員の詐欺的甘言による契約であり無効であること、②取引が行われた時間には請求人は就寝する習慣であるから、取引は先物取引会社の外務員が請求人の指示を得ず勝手に取引したものであり、取り消されるべきものであることなどを理由として、本件先物取引に係る利益は請求人に帰属しないものであると主張する。しかしながら、本件先物取引について、①契約手続は法定の手続を経ていること、②取引の指示を受けた書類が先物取引会社に存在すること、③請求人が、取引内容に異議を申し出ていないこと、④就寝の習慣を証明するだけでは取引の指示をしていないことにはならないこと、⑤取引が無効又は取り消されるべきものとして取り消されていないことなどから、本件先物取引に係る所得は請求人に帰属するものと認められる。したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.12.16広裁(所)平16-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、場所を提供する事業(以下「本件事業」という。)の経営者ではなく、申告する義務はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該建物を請求人が賃借している上、その建物に係る水道光熱費が請求人の預金から引き落とされていること、さらに、本件事業の経営に関することを調査担当職員に申述していること、そして、請求人が記載した帳簿について、請求人自らの判断で焼却していることを総合して判断すると、本件事業を請求人が経営し、その利益を享受していたと認められることから、原処分は相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.15高裁(所)平16-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、歯科医院の医業収入を申告していたが、勤務医であり、収支計算は請求人のもとで行われてなく、経営方針の支配的影響力も有していない旨主張する。しかしながら、請求人は事業から生じる収益の法律上の帰属者であって、実際にも収益を享受していると認められる。したがって、更正の請求に対し、更正をすべき理由がないとしてなされた本件通知処分は適法である。(平16.7.26広裁(所)平16-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A他5店(以下「本件6店」という。)は、平成12年8月31日にBから営業権を買取り経営者となったが、それ以前の経営者はBであり、請求人ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、①本件6店に酒類を一手に卸している法人の代表者であり、また、本件6店のうち一部の店の賃貸借契約の連帯保証人となっているCは、本件6店の経営者は請求人であると認識していること、②請求人のパソコンから把握されたZIPデーターによれば、請求人が本件6店の一部の収支計算明細書を管理、保存していたこと、③本件6店の従業員であったDに係る免責申立事件記録によれば、請求人は、Dを従業員として雇用し、Dは、請求人の指示で本件6店舗のうちの一部の店舗で働いていたこと、④請求人は、平成12年8月31日にBから本件6店の営業権を60,000,000円で買取ったと主張するが、請求人が本件6店の営業権をBから買い取った事実は認められず、平成12年9月1日以降、本件6店は請求人が経営していたと自認していることを併せ考えると、平成12年8月31日以前も本件6店は請求人が経営していたと考えるのが自然である。以上のとおり、請求人は、本件6店舗を経営していると考えざるを得ないので、本件6店舗に係る売上はすべて請求人に帰属すると認められる。(平16.7.7名裁(所・諸)平16-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150321
- 裁決年月日
- 平成16年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人名義で行われた商品先物取引に係る収益を請求人の主宰する法人の債務返済に充てていることから、当該法人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該法人が当該取引における原資を拠出した事実が認められないこと、当該取引に係る収益のすべてが請求人の預金口座から当該法人の預金口座に入金されていないことなどから、当該取引の行為の主体が当該法人であるとは認めがたく、当該収益が請求人に帰属することを覆すに足るほかの資料の提出もないことから、むしろ請求人が当該収益を享受し、その一部を当該法人の代表者の立場から同社の債務に充てたものとみるのが相当であり、また、当該法人が請求人の名義を借用した事実も認められないことから、当該収益は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平16.6.8東裁(所)平15-321)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150081ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が本件株式を所有していたことを前提に、本件株式は請求人及び他の相続人(以下「請求人ら」という。)が被相続人から生前贈与を受けたものであり、本件株式に係る配当所得は、請求人らに帰属する旨主張する。しかしながら、請求人らの贈与税の申告状況、本件株式の管理・運用の状況等からすると、本件株式について被相続人から請求人らへの生前贈与の事実は認められず、本件株式は、被相続人に帰属する財産であり、本件株式に係る配当所得も被相続人に帰属するものと認められる。(平16.6.7名裁(所)平15-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150085
- 裁決年月日
- 平成16年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人個人は、本件事業に係る各契約書にはA社と明記してあること及び同社の定款にも本件事業に関する事業内容を明記していることから、本件事業に係る所得は法人(A社)に帰属する旨主張する。しかしながら、①請求人が、本件事業に係る金員のうち相当金額を、請求人個人の資産の価値を増加あるいは新たに取得すること及び個人的使途に費消している事実から、その収益を享受していると認められること、②本件事業に係る各契約書の内容、事業資金の出所等の財務、運営に係る体制からみて、本件事業は、当該法人が自己の業務として主宰しているものではなく、請求人の支配下で行われていると認めるのが相当である。よって、上記①及び②の点から、本件事業から生ずる所得は、請求人に帰属すべきものと判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.17大裁(所)平15-85)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成16年4月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 納税者がある事業を行おうとするときで、事業主となりうる者(人格)を複数有している場合、どの者に事業を行わせるかは、基本的に私的自治の範疇に属し、納税者の選択に委ねられていると解すべきである。すなわち、当該事業が特別の資格を要する場合や許認可を要する場合を除き、個人事業として行うか又は経営する会社に行わせるか、或いは経営する会社が複数存在する場合にどの会社に行わせるかは、納税者の選択に委ねられていると解すべきである。そして、納税者が複数の選択肢の中から特定の者(人格)を事業主として選択し、その選択された者が事業を遂行し、かつ、事務処理や納税申告状況もその選択結果に適合しているときは、税務上も納税者の選択は尊重され、納税者の選択した者が事業主として取り扱われるべきである。実質所得者課税の問題(所得税法第12条、法人税法第11条)は納税者の選択と事業実態や経理処理等とが適合せず、法律上の名義と実質所得者が異なるときに、生じるものと解される。(平16.4.27沖裁(所・諸)平15-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150062
- 裁決年月日
- 平成16年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件商品先物取引は、請求人の意思に基づかない取引又は違法な取引であり、この取引から生じた利益は、請求人のものとはいえない旨主張する。しかしながら、「約諾書」の先物取引会社への差し入れの状況、「売買報告書及び売買計算書」の受領及び取引の確認、委託証拠金の返還の請求及び受領の事実を検討すると、請求人は、自己の意思と判断の下に、先物取引会社に委託して本件商品先物取引を行い、本件商品先物取引から生じる所得を得ていたものと認められるから、本件商品先物取引は、請求人の取引と認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.26広裁(所)平15-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150071
- 裁決年月日
- 平成16年4月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去において、株式売買に係る所得の帰属に関し、実際に株式の売買の意思決定を行ってその株式売買を支配・管理している者を当該所得の実質的帰属者とする判断基準を基に実質的帰属者を判定して所得税の更正処分が行われたため、請求人及び家族名義の株式に係る配当所得についても、同基準に基づき実質的帰属者を判定して所得税の申告を行った旨主張する。他方、原処分庁は、請求人及び家族名義の株式の取得の経緯が明らかでないことを理由に、これらの株式に係る配当の帰属について、当該株式の真実の権利者が明らかでない場合においてその名義人に帰属すると推定する判断基準(以下「配当の判断基準」という。)により判断すべきである旨主張する。しかしながら、配当所得の帰属の判定に当たっては、まず配当という収益を享受している者がだれであるかを判断すべきであり、次に法律上帰属すると認められる者が単なる名義上の権利関係に留まり当該収益を享受していない場合に、所得税基本通達12−1の定めによりその収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであり、そしてそれが明らかでない場合にはじめて、配当の判断基準により判断すべきと認められる。(平16.4.5大裁(所)平15-71)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150056
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件刑事事件で判示しているとおり、本件事業が請求人ら兄弟の共同事業である旨主張する。しかしながら、本件事業においては、その経済活動を行うことについて、相互に概括的な意思の連絡はあっても、その意思決定に各人が主体的に関与していたとはいえず、また、意思決定を各人が主体的に実現するためにそれぞれの分担または役割を遂行していたともいえず、さらに、活動の結果生じた所得に対する各人の持分割合がその意思決定の中で定められていたとも、これを合理的に算出できる状況にあったともいえないから、本件事業は請求人単独で営まれていたもので、その収益は請求人のみに帰属するものと認めるのが相当である。(平16.3.31広裁(所・諸)平15-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150062
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)の指摘に従って提出した、事業を開始した年分の所得税の確定申告書(以下「本件期限後申告書」という。)は、当該年分の事業の主宰者は請求人の父親であって、所得の帰属者を誤った無効なものである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業の開始に当たって開業資金及び運転資金を支出し、事業の経営全般を掌握しているのに対し、請求人の父親は、その資金を支出したものとは認められないことに加え、請求人からは父親が事業を主宰していたことを示す具体的な証拠資料等の提示もなく、また請求人と父親の間で事業を引き継いだ事実も認められないこと及び請求人が本件調査担当職員に対して、当該事業にあっては請求人が主であったが、雇用保険の失業給付を受けるために父親の名義で申告した旨申述していることからすれば、請求人は、事業の開始から一貫して当該事業の主宰者であると認めることができる。したがって、当該年分の事業所得は請求人に帰属するから、本件期限後申告書は有効であって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24名裁(所・諸)平15-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150119
- 裁決年月日
- 平成15年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件株式(請求人の主宰法人の株式)の取得及び譲渡のいずれにおいても請求人の妻の関与が認められず、当該株式の取得経緯並びに当該取得及び譲渡への請求人の関与、請求人が当該株式の取得資金を支弁及び譲渡代金を請求人ないし請求人が主宰する法人のために使用していることからすれば、当該株式の名義人が請求人の妻であることは形式的で実体を伴わないもので、当該株式は請求人の実質的所有に係るものである旨主張する。しかしながら、本件株式の取得及び譲渡の動機は株式公開を目前にした主宰法人の資本政策であるから当該株式の取引交渉等を請求人及び同社の役員らが行い、請求人の妻が関与しなかったとしても不自然ではない。また、取得の売買約定書には請求人の妻の署名と実印が使用されていること、本件株式の取得資金等は請求人の妻が請求人から貸借したものと推認されること、さらに、譲渡代金は請求人の妻がその全額を受領し、請求人からの借入金の返済、請求人及び請求人が主宰する法人への貸付け、当該株式の譲渡に係る所得税の納付及び請求人の妻の預金に充てられ、当該株式の残株を請求人の妻が権利行使しているなど請求人の妻が利益を享受していると推認されること等を総合勘案すると、本件株式の譲渡所得は請求人の妻に帰属するものと判断すべきである。(平15.12.1東裁(所)平15-119)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150016
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件物流委託料のうち父親名義の口座に振り込まれたものは、請求人の父に帰属する旨主張する。ところで、本件物流委託料は、A社から委託された運送業務の対価として支払われたものと認められる。そして、このような運送業務の対価として支払われた本件物流委託料がだれに帰属するか、すなわち、事業から生ずる収益の享受者がだれであるかについては、自己の計算と危険において当該事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定するのが相当であると解されるところ、本件についてみると、A社から委託された運送業務に係る管理運営はすべて請求人が行っており、請求人の父はその運送業務に何ら関与していないこと、また、当該事業から生じる収益の処分についても、請求人の父は何ら関与していないことが認められる。そうすると、請求人が自己の計算と危険において当該事業を経営していると認められるから、本件父名義口座に振り込まれた本件物流委託料は、事業を経営している請求人に帰属するものと判断される。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.5関裁(所・諸)平15-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140055ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年4月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属する賃貸料の一部を、請求人が役員となっている同族会社の収入としたこと及び当該同族会社に帰属する賃貸料を請求人の収入としたことは誤りである旨主張する。しかし、請求人の収入であると主張する賃貸料に係る不動産は、当該同族会社が事業とする競売物件の買受けにより取得した不動産及び当該同族会社の棚卸資産に計上されている不動産であることから、当該不動産及び賃貸料は当該同族会社に帰属する。また、請求人が当該同族会社の収入であると主張する賃貸料に係る不動産は、当該同族会社設立以前に請求人が取得していること及び請求人が請求人名義で売買により取得した不動産であることから、当該同族会社に帰属する根拠は認められず、当該不動産に係る賃貸料は請求人に帰属すると認められる。(平15.04.30.名裁(所)平14-55)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140057
- 裁決年月日
- 平成15年4月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件貸付金の仲介をしたのみで、本件貸付金に係る債権者は請求人ではなくAである旨主張するが、①本件貸付金に関する根抵当権者は、請求人とされていること、②債務者B法人の代表者であるCが所有する本件貸付金の元本返済及び利息の授受に係る領収証には、金銭の受取人として請求人の氏名が記載されているが、Aの氏名はなく、請求人がAの代理で金銭を受領したことを示す記載もないこと、③請求人はCに対し、請求人自身が仲介者にすぎないとの説明を行った形跡もないこと、④Aは請求人に金銭を貸し付けたとの、また、Cは請求人から金銭を借り入れたとの認識をそれぞれ有していることに照らせば、請求人は単なる仲介者とは言い得ず、Aより資金を借り入れ、自己が主体となってB法人に本件貸付金を貸し付けたものと認められるから、本件貸付金に係る債権者は請求人である。(平15.04.21.広裁(所)平14-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140220
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産取引を営む法人が法人としての実体を有しているにもかかわらず、原処分庁が当該法人の各事業は請求人の個人事業であるとしてなした原処分は、法人格否認の法理の濫用であり、実質所得者課税主義にも反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、宅建業免許を取り消された請求人は、自ら宅建業を営むことができないため、自らの資金で宅建業免許を有する法人を次々と買収し、法人の代表者に使用人等を就け、その法人を支配し、売買契約書等の重要書類や現金を自宅に持ち帰って保管し、多額の現金を利得して、株式、債券や貴金属を購入して資金運用を行っていたことからすると、請求人は、宅建業免許を有する当該法人名義を利用して、あたかも、これらの法人が行った取引であるかのように装い、不動産取引から生じた収益を享受していたものと認められ、所得税法第12条を適用して、これらの収益は請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平15.03.25.東裁(所・諸)平14-220)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140013
- 裁決年月日
- 平成15年2月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がAと本件事業を共同で行っていた事実は認められない旨主張するが、本件事業は、請求人及びAが本件事業を共同で開業し、本件事業を行うに当たって、その意思決定及び遂行について両人が主体的に関与及び従事しており、また、本件事業により生じた所得を請求人及びAで折半していたと認められるので、本件事業を開業した平成5年7月から平成11年7月末日までの間は請求人とAの共同事業であると認めるのが相当であり、当該期間の所得も請求人及びAにそれぞれ2分の1帰属することとなる。したがって、原処分庁が本件事業を請求人の単独事業と認定し、それに基づいて事業所得の金額を算定したことは相当でない。(平15.02.17.福裁(所)平14-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140119
- 裁決年月日
- 平成14年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402040
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/4共有持分の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、姉が平成12年5月9日に本件ゴルフ会員権を譲渡し譲渡代金の全額を受領しており、その譲渡に係る譲渡所得を適正に申告したのであるから、本件ゴルフ会員権に係る収入は請求人に帰属するものではないので、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件ゴルフ会員権は、本件遺産分割協議書のとおり請求人らが本件相続割合で相続することになっており、また、請求人は、本件ゴルフ会員権を再分割したものではない旨、及び姉が譲渡代金を受領したことに伴い生じた相続分の変動を現金等の分配で調整したと答述していることから、本件ゴルフ会員権は、譲渡手続上姉名義として譲渡したものの本件ゴルフ会員権の譲渡価額に本件相続割合を乗じた金額は、請求人に帰属する譲渡所得の収入金額と認められるので、請求人の主張には理由がない。(平14.12.09.東裁(所)平14-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140104
- 裁決年月日
- 平成14年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第12条の解釈として最高裁判所昭和37年3月16日第二小法廷判決を引用し、収益の帰属は、何人の勤労によるかという原因面ではなく、何人が収益を享受したかという結果面により判断すべきであり、証券会社から受けた株式等取引に係る利益提供及び売買損益がその取引における名義人の借入金の返済に充てられていることから、当該利益提供等は請求人ではなく取引名義人に帰属する旨主張する。しかしながら、上記判決は、請求人が主張するように、収益の帰属について結果面又は原因面により判断したものではなく、誰がその事業の経営方針の決定に支配的影響力を有すると認められるか等によって判断されたものと解される。そうすると、A等の名義の口座は、請求人が開設したうえで証券会社に一任勘定取引を行わせ、請求人の要求により証券会社が各名義の口座において請求人に対して利益提供を行ったものと認められることから、その収益は請求人に帰属するものと判断される。(平14.12.03.東裁(所)平14-104)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140010
- 裁決年月日
- 平成14年7月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻(以下「妻」という。)らが本件駐車場を経営するに当たって、妻らの資金によって駐車場設備を整備したので、その収益は妻らに帰属する旨主張する。確かに、請求人が提出した資料によると、駐車場設備工事費名目の1,850,000円の妻宛の領収書があること、及び、S銀行の妻名義の貯蓄預金口座から上記領収書の日付の前日に856,000円が引き出されたことが認められる。しかしながら、上記領収書に対応する請求書はF土地あてであること、上記貯蓄預金口座の通帳の記載上、名義を除いて妻固有の口座であることをうかがわせるものはなく、かえって、印影がH銀行に対する請求人の届出印の印影と同一であることからすると、上記領収書などの資料だけから妻が駐車場設備工事費用を負担したとは認め難い。また、上記駐車場設備工事費のうちその余の部分及び請求人の長男が負担したとする部分については、妻らが負担したことをうかがわせるに足りる証拠はない。また、仮に上記費用を妻らが負担していたとしても、この金額が平成11年分の妻らの本件駐車場の貸付けに係る賃貸料の額に対する割合は、妻が51.4%、長男が54.8%にすぎないのであって、本件駐車場の貸付けから生ずる所得のすべてが請求人に帰属するとの認定を左右するほどのものとは認められない。(平14.07.24.大裁(所)平14-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130060
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫である被相続人の父が行った被相続人名義の株式取引は、被相続人から委任を受けて行った取引であり、被相続人名義の株式取引は被相続人に帰属するから、被相続人名義で取得した株式に係る配当収入(所得)も被相続人に帰属する旨主張する。しかしながら、被相続人名義の株式取引は被相続人の父に帰属すると認められるので、被相続人名義により取得した株式に係る配当収入(所得)も被相続人の父に帰属し、被相続人に帰属しない。(平14. 4.15名裁(所)平13-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130061
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父が行った請求人名義の株式取引は請求人から委任を受けて行った取引であり、請求人名義の株式取引は請求人に帰属するから、請求人名義で取得した株式に係る配当収入(所得)も請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人名義の株式取引は請求人の父に帰属すると認められるの、請求人名義で取得した株式取引株式に係る配当所得も請求人の父に帰属し、請求人に帰属しない。(平14. 4.15名裁(所)平13-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130072
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上げは、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、本件売上げに係る車両は、請求人名義で本件競売業者が主催する競売に出品されていること、(2)本件売上金額は、競売に係る手数料等を控除された後、本件普通預金口座に振り込まれていること、(3)本件明細書における名義は請求人名義となっており、いずれも請求人あてに送付されていること、(4)本件売上げに係る車両に対する苦情も第一義的には請求人に対して行われること、(5)請求人が名義を貸したと主張するAは、本件売上げに係る記録を作成しておらず、本件売上げに係る収益をAが享受しているか否かは不明であること、(6)本件売上げが請求人に帰属しないとする取決めが請求人とAとの間で行われていたとの事実も認められないことから、本件売上金額は請求人に帰属する売上げであると認めざるを得ない。(平14. 3.27関裁(所・諸)平13-72)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130032
- 裁決年月日
- 平成14年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従来請求人が行っていた養鶏業から分離した鶏卵の販売に係る事業(以下「本件事業」という。)の事業主は妻であり、本件事業に係る収益は請求人に帰属するとした更正処分は、不当である旨主張する。しかしながら、(1)本件事業に係る取引先への請求書等の名義が事業分離後1年以上経過してから変更されていること、(2)本件事業に係る鶏卵の販売単価の決定権は、請求人にあると認められること、(3)本件事業に係る妻の預金口座は、事業分離後1年以上経過してから開設されており、同口座からは、請求人の必要経費である飼料代が支払われているなど、預金取引においては、請求人と請求人の妻の事業が一体となっていること、(4)事業の分離・統合が、請求人の意思で自由に行なわれていると認められることの事実を総合すると、請求人は、本件事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有するものと認められるから、本件事業に係る事業主は、請求人であると認めるのが相当である。(平14. 3.26福裁(所・諸)平13-32)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年10月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・37ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件寺院は法人格もなく、権利能力なき社団にも該当しないことから、本件寺院の信徒が伽藍新築工事のために寄付した金銭は、本件寺院の住職である請求人の事業所得に係る総収入金額を構成する旨主張する。しかしながら、本件寺院の寺院規則及び運営状況等から判断するに、本件寺院の実態は、(1)共同の目的、(2)組織、(3)団体の存続、(4)運営、(5)財産の管理等において、実質的に権利能力なき社団の要件を備えていることから、本件寺院は、税法上の人格のない社団等に該当すると認められる。したがって、信徒が寄附した金銭は本件寺院に帰属することから、原処分庁の主張は採用できない。(平13.10.11福裁(所)平13-3)裁決事例集NO62・37ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120093
- 裁決年月日
- 平成13年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・83ページ
要旨
○ 請求人は、商品先物取引に係る所得は個人に帰属するものではないし、これが帰属するとしても、年末における建玉に係る値洗い損の額は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件先物取引に係る委託契約は、当該取引に係るすべての決済が終了した日まで継続しており、それまでの間の当該取引が一任売買であるということもできない。仮に一任売買であったとしても、請求人が当該取引から生じた利益を現実に享受している以上、当該取引に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。また、値洗い損の額は、単なる計算上の金額にすぎず、その年において債務が確定したということはできないから、雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平13.3.7東裁(所)平12−93)裁決事例集NO61・83ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120029
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402990
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/9その他
- 業種
- 貸金業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、屋号をFとする貸金業の貸金業者登録がAであること及びA自身が事業主として税務署へ申告していることを根拠に、Fの経営者はAである旨主張するが、請求人は、昭和62年ころから本件事務所を賃借し、請求人の母から資金の提供を受けるなどした上、屋号をFとして、多数の借名又は仮名の銀行等の預金口座並びに他人名義の担保権設定登記を用いて、複数の者に対して、金員を貸し付けていたことが認められるから、Fの事業主は、請求人でもあると認めるのが相当であり、A名義での貸金業者登録及び確定申告の事実があるとしても、このことが当該認定の妨げとはならないというべきである。(平12.10.30関裁(所)平12−29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成12年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、運送業を営む法人の支店長で、個人としても運送取扱業を営むが、当該支店は単に便宜上名義を使用したに過ぎず、請求人が支店の事業、財産、人事関係を支配していることからみて、支店に係る収益は、実質は個人の事業に帰属するものであるから、支店で発生した損失は、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人と支店の売上は、顧客からの振込に応じてそれぞれ明確に区分されており、(1)請求人は顧客から請求人口座に振り込まれるものを運送取扱業に係る売上として事業所得を計算し、支店から受け取る報酬を給与所得として青色の確定申告をしている。また、(2)支店は支店の口座に振り込まれるものを売上として決算を行い、本店の決算と合算して法人税の確定申告をしている。さらに、事業上の主たる資産である貨物自動車は支店の資産として計上されている。これらのことから、請求人、支店それぞれの所得は帰属者が明確に区分されており、所法第12条に照らせば、請求人、支店の所得はそれぞれ明白であって、請求人の主張には理由がない。(平12.10.12大裁(所)平12−18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成12年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、運送業を営む法人の支店長で、個人としても運送取扱業を営むが、当該支店は単に便宜上名義を使用したに過ぎず、実質的には、支店に係る収益は個人の事業に帰属するものであり、さらに法人は、支店の廃止に伴って請求人からの借入金の返済免除として、支店の未処理損失に相当する金額を受贈益に計上したのであるから、請求人は、事業所得の計算上当該金額は必要経費に算入されるべきであって、算入されないとすれば二重課税となる旨主張する。しかしながら、(1)法人の受贈益計上に伴う法人税の課税は、請求人の貸付金の返済免除に伴うものであり、(2)未処理損失相当額が請求人の事業所得の計算上必要経費(未処理損失相当額)に算入できないことは、請求人と支店の売上が、顧客からの振り込みに応じてそれぞれ明確に区分されており、所法第12条に照らし、支店の事業は請求人の事業とは認められないことからも明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12.10.12大裁(所)平12−18)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110044
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、取引先と契約した工場業務下請契約書の名義が請求人となっていること、労務提供の対価を請求人名義で請求していること、当該契約書上危険負担は請求人が負うこととされていることなどから、この下請事業から生じる収益は請求人に帰属すると主張する。しかしながら、①平成8年9月に請求人が取引先とトラブルを起して以来、取引先との交渉及び事務連絡等は、請求人の従業員として取引先の工場内で働いていた請求人の母親が行っていたこと、②平成9年12月下旬以降、請求人は、中長期の入退院を繰り返し、事業の指揮監督等を行える状況になかったこと、③平成9年4月以降、収支明細帳を母親が記載していること、④平成9年4月分以降の収益は請求人の母親が享受していると認められ同年6月分以降の収入は、母親の口座に振り込まれていること、⑤平成9年4月以降において請求人が作成していた経費帳に、この取引に関する経費は計上しておらず、労働保険も掛けていないことなどからすると、形式的には請求人が当該事業の事業主であるものの、平成9年4月以降の当該事業に係る実質所得者は、請求人の母親と認められる。(平12. 6.27福裁(所・諸)平11-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110157
- 裁決年月日
- 平成12年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先等から支払われた婦人服等の輸入取引に係る手数料名目の金員等は、海外に実体を有し、事業実態のある現地法人に帰属するものであるから、この収入等による所得は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人らを被告とする刑事事件(商法違反及び所得税違反)の判決において、当該現地法人を請求人が所得を隠匿するために設立したペーパーカンパニーと認定した上、当該現地法人名義で行われた取引で得た利得は請求人に帰属すると判示しているところ、当審判所が原処分関係資料等を調査したところによっても、この認定を揺るがすものはなく、他にこれを覆す証拠もない。したがって、これらの取引で得た所得は請求人に帰属する。(平12. 6. 7東裁(所)平11-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110140
- 裁決年月日
- 平成12年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人所有の土地に対する出店計画の中止に伴い取得した違約損害金は、被相続人ではなく、請求人かつ相続人である甲が主宰する乙法人に帰属するものであって、そのことは違約損害金の支払者との覚書から明らかである旨主張する。しかしながら、①当該違約損害金の基となった預り保証金は、被相続人が受託したこと、②当該覚書は、甲が当該違約損害金を乙法人に帰属させるために仮装したものと認められること、③当該違約損害金の支払者は、被相続人との間で被相続人が当該違約損害金を取得するとする覚書を作成した旨答述していること及び④③の覚書を当審判所においても確認していることから、当該違約損害金は被相続人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 5.12東裁(所)平11-140)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110024
- 裁決年月日
- 平成12年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が死亡した時点で未決済となっていた本件取引は、被相続人の意思に従って被相続人死亡後の最初の営業日に決済したのであるから、その実現した差益金は、被相続人に帰属する旨主張する。しかしながら、民法の規定によれば、被相続人に属していた一切の権利義務は、相続の開始と同時に相続人に承継されることになるから、本件取引により生じた利益は、相続により承継した権利義務に基づいて決済を行った請求人に帰属するものと認めるのが相当である。(平12. 4.27札裁(所)平11-24)、(平12. 4.27札裁(所)平11-25、26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100123
- 裁決年月日
- 平成11年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元妻と不動産所得及び年金収入を二分割する契約をし、合意額を送金しているから、合意額は実質所得者である元妻に帰属することになり、請求人に納税の義務はない旨主張するが、請求人が本件土地の真実の権利者であり、この土地から生ずる収益を享受していると認められること及び年金受給権者が請求人であることが認められることなどから、不動産所得及び雑所得は請求人に帰属することが明らかである。そうすると、請求人が元妻との間において、年間所得を二分割する契約をし合意額を送金していたとしても、これは、請求人に帰属する所得を処分したにすぎないというべきである。(平11. 5.25大裁 (所・諸) 平10-123)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100148
- 裁決年月日
- 平成11年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件株式は相続人らに帰属するものであるから、その配当所得も相続人らに帰属する旨主張するが、①被相続人の妻は被相続人が主宰する法人の設立資金や新株引受の払込資金を用意したこともないこと、②相続人らは同法人の株式を取得したことはないとしていること、③平成元年8月の増資払込資金は請求人ら名義に係る分を含め相続人が一括して負担していること、④同法人の新株引受の際に提出された相続人の妻に係る株式申請書に押印されている印影は、毎回同じで、かつ、被相続人のそれと同一のものであり、その印影に係る印章は、被相続人が普段所持し使用していたものであること及び⑤被相続人は平成元年に相続人らが同法人の株式名義人となった後も配当金を従前と同様に本件株式の分と併せ一括して受け取っていたこと、また、被相続人が配当金受領書も本件株式の分を含め一括して同法人の担当者に交付していたことが認められることから、本件株式の取得資金のすべてを被相続人が負担し、本件株式の新株引受の手続も行い、本件株式の配当金収入も得ていたと推認され、本件株式は被相続人に帰属し、その配当所得も同人に帰属するものと認めるのが相当である。(平11. 3.29東裁(所)平10-148)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100065
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件先物取引による所得は、請求人が代表者であるB社の確定申告の雑収入として計上済であること、②本件先物取引の開始の際、本件先物取引を委託したO社の営業担当者にB社の資金で行う旨念を押し、同趣旨の証明書がO社から発行されていること及び③本件先物取引に係る委託証拠金のほとんどが支払われている請求人名義の預金口座はB社の口座であることを理由として、本件先物取引はB社の取引である旨主張する。しかしながら、①委託証拠金が本件口座からほとんど支払われていること、本件口座にB社からの役員報酬が振り込まれていることや、生活費の支出があったこと等から、本件口座は請求人に帰属すると認められること、②B社の法人税の確定申告について、委託証拠金の会計処理から判断すると、法人税の確定申告の事実のみをもってB社の取引であるとはいえないこと、③本件証明書の発行時期等から判断すると、本件先物取引の開始の経緯及び本件証明書の存在は、請求人の主張を裏付けるに足りる証拠とは認められないことから、本件先物取引は請求人が自己の責任と判断で行った取引であり、その所得は請求人に帰属すると認められ、請求人の主張には理由がない。(平11. 2. 8関裁(所)平10-65)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100029
- 裁決年月日
- 平成10年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件賃貸借契約時に、①本件土地の不動産登記簿上の所有者は被相続人であったこと、②被相続人が本件賃貸借契約における賃貸人であったこと、③被相続人が本件保証金の返還義務を負っていたこと、また、④法人の定款の変更等は、本件賃貸借契約に何ら影響を及ぼさないことなどから、本件土地に関する危険負担と責任は、被相続人が有していたと認める。 また、法人には、本件土地に係る賃借権及び建物の所有を目的とする借地権がなく、法人が本件賃貸料を収受しているのは、被相続人の了解によると認められることから、本件賃貸料は、被相続人に帰属した後、法人に移転したとするのが相当である。 したがって、他に上記認定を覆し、請求人主張の事実を認めるに足りる証拠もないことから、本件土地から生ずる収益である本件賃貸料は、被相続人に帰属する。(平10.12.17高裁(所)平10-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100055
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・97ページ
要旨
○ 請求人は、本件生命保険の代理店報酬に係る収益については、請求人に帰属する旨主張するが、①請求人は代理店として保険募集業務に従事せず、本件代理店契約を締結した当時、B社に勤務し、同社から給与の支給を受けていたものであるところ、当該代理店契約はC社が複数の生命保険会社と代理店契約を締結することが法律上できなかったため、請求人名義で締結されたものであること、②当該代理店契約締結後、C社との間で嘱託社員労働契約書を作成しているが、当該契約書には当該代理店報酬はすべてC社に帰属する旨記載されていること、③請求人は、保険募集業務のすべてをC社に委任し、代理店業務に係る帳簿も作成していないこと、④当該代理店報酬が振り込まれる預金通帳及び印鑑はC社が管理していたこと、⑤C社は、当該代理店報酬(源泉所得税額を含む。)を同社の益金として経理し、当該源泉所得税額に係る税額控除を受けていたこと、⑥請求人の平成4年分ないし平成6年分の確定申告書には、当該代理店報酬はC社に帰属するものである旨記載されているところ、平成4年分及び平成5年分の確定申告書について、当該申告書を作成した税理士は、C社の社長から当該代理店報酬は名義上請求人であるが実際はC社に帰属するものであるとの説明を受けた旨答述していることなどが認められ、これらの事実を総合考慮すると、当該代理店報酬は請求人に帰属するものではないと解するのが相当である。(平10.12.14大裁 (所) 平10-55)裁決事例集 №56・97ページ、(平10.12.14大裁 (所) 平10-53,54)、(平10.12.14大裁 (所) 平10-56,57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100047
- 裁決年月日
- 平成10年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、長男に新聞販売所の営業の全てを任せており、長男が販売所の事業から生じた所得を税務署に申告していることから、販売所から生じた所得は長男に帰属する旨主張する。しかしながら、①新聞社発行の販売店リストによれば、販売所の名義人及び仕入の名義人は請求人であること、②販売所に係る新聞社等の請求書は、請求人あてに発行されていること及び③販売所に係る金銭及び帳簿等の管理並びに従業員の採用等は請求人が行っており、長男は他の従業員と同様の仕事を行い、請求人から月20万円くらいもらっていたという長男の申述から、請求人は、販売所の取引等の名義上の事業主であるだけでなく、その実質的な経営も行い、その収益も請求人に帰属していることが認められる。したがって、販売所の事業主は請求人であり、販売所から生じた所得は請求人に帰属すると判断するのが相当である。(平10.11. 6東裁(所・諸)平10-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100016
- 裁決年月日
- 平成10年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、モナコ公国におけるレストランは、同国の法律上の規制から、やむを得ず法人形態で営業しているにすぎず、実質的には請求人が経営するものであるから、同レストランの経営により生じた損失は請求人の事業所得に係る損失である旨主張するが、同レストランの営業状況及び債権債務の帰属等からみれば、同レストランはモナコ公国の法律に基づき設立された法人が経営しているものと認められるから、同レストランの経営により生じた損失は請求人に帰属するものとは認められない。(平10. 8.26東裁(所)平10-16)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100001
- 裁決年月日
- 平成10年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402010
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/1所得の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分庁が推計の基礎とした不動産所得に係る収益金額のうち、本件甲家屋及び本件乙家屋については、所有権は亡母にあり、亡母は遺言書により、請求人の生涯扶養義務を他の相続人に課すという条件で、相続人10人に本件甲家屋及び本件乙家屋に係る賃貸料収入を遺贈する負担付遺贈をし、相続人全員が合意したものであるから、これらの賃貸料収入は、相続人全員に帰属するものであり、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、①本件甲家屋及び本件乙家屋の不動産登記は、請求人名義による所有権登記がなされており、相続人10人の共有であるとする所有権登記はなされていないこと、②その後、負担付遺贈書及び遺言書に従い、請求人名義による所有権登記が形式上のものであるとして、抹消登記又は相続人10人の共有であるとする変更登記がされた事実はなく、いまだ、請求人名義による所有権登記がなされていること、また、③本件甲家屋及び本件乙家屋の賃貸借契約が請求人と賃借人との間で締結されていることからすると、本件甲家屋及び本件乙家屋の賃貸に係る収益は、法律形式上請求人に帰属するものと認められる。また、これらの賃貸料収入が賃借人から請求人の普通預金に入金され、請求人自身が当該預金からの出金を行うなどの管理を行い、さらに、当該預金から請求人の所得税等の支払に充てるために出金されていることからすれば、請求人がこれらの賃貸料収入に係る収益を直接に享受していると認められる。そうすると、所法第12条に規定されている名義人と実質所得者が相違している場合に該当せず、これらの賃貸料収入に係る収益が帰属する者は、請求人であると判断するのが相当である。(平10. 7.30広裁(所)平10- 1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090073
- 裁決年月日
- 平成10年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水道衛生工事業に係る事業主宰者は兄である旨主張するが、(1)取引先に発行された請求書及び領収書の筆跡は、請求人及び請求人の妻の筆跡に酷似していること、(2)取引先の代表者は、請求人の兄が元々の家屋を売って事業を止めたと思っていたが、平成2年ころから請求人が行うようになったと申述していること及び(3)事業に係る全ての売上入金がされている請求人名義普通預金口座の入出金伝票に係る筆跡は、請求人及び請求人の妻の筆跡に酷似しており、また、当該口座からは請求人の個人的費用と認められる光熱費及び保険料等が振替出金されていることから、当該預金口座は請求人が管理運用していたものと認められ、事業主は請求人であると認めるのが相当である。(平10. 3. 3関裁(所)平 9-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090119
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402030
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/3共同事業による所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、任意団体であるA組合から生じた運送事業に係るすべての収入金額は、請求人一人に帰属するとして更正処分をしたところ、請求人は、本件収入金額はA組合の各組合員による共同事業から生じたものであるから、その収入金額は各組合員個人に帰属する旨主張するので当審判所が調査したところ、A組合とは、複数の運送業者が自己の受注の便宜上、組合という名の下に集まり、一括して仕事を受注しているもので、その実態は各自が独立してそれぞれ事業を営んでいるものであり、請求人は単に組合のまとめ役として名前を使っているにすぎないものと認められる。したがって、A組合から生じた運送事業に係る収入金額は、それぞれ各組合員個人に帰属することとなるから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平10. 2.27東裁(所・諸)平 9-119)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件持分を有していないから本件持分を譲渡していない旨並びに本件持分の譲渡及び当該譲渡に係る確定申告は、夫が請求人の実印を勝手に使用するなどして請求人に無断で行ったものであり、無効であるから、請求人には所得税の納税義務はない旨主張するが、請求人及び関係人の答述等からすれば、請求人は養母の相続に係る遺産分割協議により本件持分を相続するとともに、その管理、運用について、夫に包括的に委任していたものと認めるのが相当である。したがって、請求人は本件持分を有しており、請求人の委任を受けて夫が行った本件持分の譲渡及び確定申告の効果は請求人に帰属する。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080140
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の登記簿上の所有者は請求人であったが、真実の所有者であった者は請求人の兄であり、本件土地の譲渡に関し、請求人は兄から手数料をもらって売買に関する業務を行っただけで、譲渡代金から経費等を差し引いた残金を全額兄に渡したから、本件譲渡所得は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかし、(1)本件土地の譲渡時の所有名義は請求人であること、(2)本件土地の譲渡契約書の売主は請求人であり、その代金の領収書も請求人名義で発行していること、(3)当初請求人名義で申告をしたことなどから、本件土地の形式上の所有者は請求人であったと認められる。また、(1)本件土地から生じた地代を請求人の妻が受領していたこと、(2)本件土地の譲渡に関する業務を兄から依頼されたとする事実も確認できないこと、(3)請求人の兄に譲渡利益を渡したとする裏付けのないことなどからすると、実質的にも本件土地を支配、管理していたのは請求人であると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.30大裁 (所) 平 8-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080098
- 裁決年月日
- 平成8年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)A社との間で締結した本件事業に係る業務請負契約において、請求人は単なる名義人であり、また、本件契約に係る対価が入金されている請求人名義の普通預金口座に係る金銭の授受の一切を行っていたのはB社の代表取締役であるCであること、(2)請求人は本件契約に係る対価を一切受領していないことから、それに係る所得は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、(1)本件事業は、本件土地上に共同住宅を建築するために借地人等を立ち退かせるための交渉に当たること及び当該共同住宅の建築に伴って生ずる諸問題について、近隣住民との交渉をすることなどをその目的とするものであり、請求人は、借地人の立退き、移転及び補償費用についての交渉を行っていたと認められること、(2)請求人は、本件契約の当事者となっていることに加え、本件契約に係る報酬の一部を業務の一部を委託した者に支払っていること及び請負代金に係る請求書等の関係書類についても請求人が保管していることからみて、請負代金の決済についても請求人自身がこれを行っていたものと認められること、(3)近隣の居住者と締結した合意書には、補償金はB社が支払う旨の規定はあるものの、この補償金は本件契約に基づきA社から請求人に対し支払われた金員が当てられていることから、請求人が実質的にこれを支払ったと認められ、本件事業は請求人が自己の責任と計算に基づき行っていたものと認めるのが相当である。したがって、A社との契約に係る所得が請求人に帰属するものと判断して行った原処分は適法である。(平 8.12.17東裁(所)平 8-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080050
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402020
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社からの残余財産の分配金は、(1)請求人は基因となる本件株式(原処分庁が所有者は請求人であると認定したA社の株式)を昭和62年10月1日に請求人が代表取締役となっているB社に譲渡していること、(2)B社は平成5年4月期に分配金を受取配当金として収益計上していること、(3)株主の名義変更をしなかったのは、株主確認の訴訟が継続していて受け付けられる状況になかったこと、(4)B社では、本件株式を取得した際に貸付金勘定で経理し、その後、仮払金勘定、有価証券勘定へと振り替えていることから、B社に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、株主確認の訴訟に係る和解により株主であると認められ、本件株式の名義変更もなされていないことが認められることから、客観的にみて、本件株式の所有者は請求人であると言わざるを得ないこと、(2)請求人が譲渡したと主張する日の属する昭和63年4月期に係るB社の決算書の有価証券勘定及び貸付金勘定のいずれにも本件株式は計上されていないこと、(3)清算人等関係者は、請求人から名義変更の申出はない旨答述していること、(4)本件分配金の額とB社が収益計上した受取配当金の額とが相違することについて、根拠が明らかでないこと、(5)請求人は、B社の代表取締役として、同社の経理処理に容易に介入できる立場にあることからすると、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件株式の所有者は請求人であると認めるのが相当であり、本件株式を基因として交付された本件分配金は請求人に帰属する。(平 8.10.31東裁(所)平 8-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080054
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402060
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/6夫婦間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、(1)請求人名義で景品リース会社に対し預託金を2回差し入れていること、(2)景品交換所の取得資金である借入金の返済を請求人が行っていること、(3)景品交換所に設置されている電話加入権者が請求人であること、(4)請求人は平成4年分以降の確定申告では景品交換業に係る所得を加えて申告していることなどを理由として、平成3年分以前の景品交換業に係る所得も請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)景品交換業に係る対外的交渉等は請求人の夫が行っていたものと認められること、(2)本件の景品交換業に係る事業資金は請求人の夫がきょ出していたものと認められること、(3)請求人がその夫に対し本件の景品交換業について、どのような指示等をしているか不明であること、(4)本件交換所の借入金の返済、電話加入権の名義人は請求人となっているが所法第12条の規定等に照らし、当該名義人に課税することは相当ではないこと、(5)平成4年分及び平成5年分において請求人が修正申告書を原処分庁に提出していることは認められるが、平成3年分以前についても景品交換業に係る所得が請求人に帰属するものと推認することはできないことから、原処分庁の主張は採用できない。(平 8.10.31東裁(所・諸)平 8-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402080
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/8他人間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成2年分の譲渡は名義貸しであり、実際にはA社がB社に委託して譲渡をしたものである旨主張するが、(1)請求人は自らが譲渡したものとして確定申告及び更正の請求をしていること、(2)B社の代表者は、請求人に頼まれて譲渡したもので、譲渡代金も請求人に渡した旨答述していること、(3)最終買受人らがB社に支払った小切手は、請求人が取り立て、また、自己の口座に入金しているなどB社の代表者の答述に沿う事実も認められること、(4)請求人が主張するとおりA社が委託譲渡したとするには不自然な点が多いことなどを総合すると、A社がB社に委託譲渡したとする請求人の主張は認められず、むしろ譲渡代金を受領している請求人が、B社に委託譲渡したものと認めるのが相当である。(平 8.10.15関裁(所)平 8-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A市に所在する店舗の事業経営者は、請求人ではなく請求人の父のBであるから、Bに帰属する所得を請求人の所得としてさせられた修正申告の更正の請求を認めなかったのは、違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、修正申告書を提出する以前に、青色申告の承認申請書を提出しており、当該申請書に業務を開始した日として記載されている平成3年5月1日の直前に住所をC市からA市に変更していること、(2)A市の店舗はその後法人組織になり、請求人が代表取締役に就任していること、(3)法人設立届出書には、請求人が行っていた事業を法人組織にした旨記載されていること、(4)従業員の源泉所得税についても請求人が徴収義務者として源泉徴収した上で納付していること、(5)請求人は、平成3年5月にBの事業を引き継いだ旨を記載した事実申立書を提出していること、(6)D税理士は、Bが経営していたA市の店舗が独立し請求人名義となったため、平成3年5月以後、請求人に関与することとなり、同月以後のA市の店舗の所得税の確定申告を請求人名義で行った旨答述していることからすると、請求人は、平成3年5月にBからA市の店舗の事業を引き継いだものと認められるから、請求人の主張を採用することはできない。(平 8. 7. 2熊裁(所・諸)平 8-1)
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