裁決要旨 4その他
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年11月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、①調査担当者が、証ひょう類を無断で35日間も返却せず、急患の来院を無理やり断らせ、いたずらに恫喝したこと、②調査担当者が、反面調査の3要件を無視し、不必要な無予告調査をしたこと、③調査を引き継いだ調査担当者が、自ら調査した事実もなく、憶測に頼る認定をしたこと、④原処分庁が、事実認定や法令適用の説明責任を怠り、具体的な説明や修正申告のしょうようをしなかったことは、違法又は不当な調査に当たる旨主張する。しかしながら、①調査担当者の行為や言動に合理的な選択の範囲を逸脱するような違法又は不当は認められず、また、調査担当者の質問検査は、社会通念上相当な限度にとどまっていると認められ、更に、当該調査において公序良俗に反するような違法性があったとは認められないこと、②調査担当者が、取締役等に対して事前に連絡しないで調査を行ったとしても、本件に係る質問検査権の行使は、権限ある税務職員の合理的な判断に委ねられた範囲を逸脱するような違法又は不当は認められないこと、③調査は、個人として行っているものではなく、原処分庁所属の調査担当職員が行っているのであり、調査担当者は、請求人の関係者に面談を求めたが請求人側が応じなかったこと、④原処分庁から請求人及び請求人の関与税理士に対して、調査結果を説明し、修正申告のしょうようを行っていることが認められることから、調査手続に違法又は不当はない。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成24年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が調査により入手した資料から所得区分の判定に重要な文言を消去して請求人に提示したこと、②本件調査担当職員が修正申告をすれば請求人に有利な金額を採用するというような修正申告の勧奨をしたこと、③判断に時間がかかるという理由で半年以上もの長い間調査期間を引き延ばしたこと及び④事前に連絡しないで請求人宅を訪問し、更正通知書を送達したことは、税務職員による裁量権の逸脱・濫用に該当し、このような違法な調査に基づいてなされた原処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査手続の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて税務調査を行ったと評価されるほど違法性の程度が著しい場合に限って課税処分自体が違法になるものと解すべきであり、請求人が主張する上記①、③及び④の事実は、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて税務調査を行ったものと評価を受ける場合に当たらないことが明らかであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人が主張する②については、修正申告のしょうようは、その時点における調査の状況を踏まえての調査担当職員の意見の表明にすぎず、また、更正処分に当たって、いったん行った修正申告のしょうようの内容に原処分庁が拘束される旨の法令上の規定も存在しないから、この点に関する請求人の主張にも理由がない。(平24.10.31 名裁(所)平24-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210046
- 裁決年月日
- 平成22年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日系二世であるため日常会話程度の日本語しか話せず、日本語表記の文書をほとんど読むことができないにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員は、このような請求人に対して理解を得るための当然の努力を怠っており、正当に質問検査権を行使したとは言い難いから、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、電話及び面談時の請求人の応答状況からすると日本語の会話による意思の疎通に支障があったものとは認められず、当該調査担当職員の発言内容を理解できなかったとは認められない。また、入金確認のため代金の振込人名を漢字とカタカナの両方で記載することを求めていること、日本語表記の連絡依頼文書に対し応答があったこと、請求人は日本人女性と同居しており、事実、当該調査担当職員が請求人宅を訪問した際に請求人の妻と名乗る女性が対応したことからすれば、請求人は、入金の確認という最も重要な業務を、漢字とカタカナで表記された振込み名に基づいて行い、日本語表記の連絡依頼の文書の内容を理解し連絡してきたものと認められ、これらのことが請求人単独で可能ではなかったとしても、請求人は、同居女性の協力を前提として、日本語表記の文書の内容を理解することができる常況にあったと認めるのが相当である。そうすると、上記のとおり、請求人は、当該調査担当職員の発言内容を理解できなかったとは認められず、日本語表記の文書についてもその内容を理解することができる常況にあったと認められ、そのような請求人に対して、当該調査担当職員が専ら日本語により連絡を図ったことに何ら不相当とする事由は認められず、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所及び方法等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、当該調査担当職員は、再三にわたり、請求人と連絡をとった上で帳簿書類等を提示するように求めていることからすれば、本件調査は、当該調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われたものと認められる。したがって、本件調査の手続に違法はなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.17 名裁(所・諸)平21-46)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 業種
- その他事業の部(学習塾経営)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無断で息子の銀行口座を調査されるなど精神的に追い詰められていたため、調査担当職員に対し、要請事項があれば事前に書面でのやりとりを要望したが、何の回答もないまま調査に非協力であるとして一方的に処分された旨主張する。しかしながら、銀行調査における長男名義の口座の調査については、請求人の承諾の下に請求人の事業との関わりを判断するため確認調査を行ったものと認められ、また、調査担当職員が本件調査において、口頭又は文書により帳簿書類の提示要求を行うとともに、調査に対する協力要請及び調査結果の説明を行うために日時を指定するなどして請求人に協力を求めている事実があることから、調査担当職員の質問検査権の行使の方法及び手段についての判断は合理的に行われている。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が本件指摘を速やかに行っていれば、本件賦課決定処分による過少申告加算税等の金額はわずかであったにもかかわらず、これを行わなかった旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件相続税について、通則法第70条第1項第1号の規定に従い法定申告期限から3年以内に本件調査に着手し、これを受けて本件修正申告書が提出され、本件賦課決定処分も同条第4項に規定する期限内になされている。そして、税務調査における、質問検査の範囲、程度、時期等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的選択にゆだねられているものと解されているところ、調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められるから、不相当とは認められない。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/4その他
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、調査担当職員が本件調査においてAのプライバシーを侵害する越権行為を行ったことを理由として、本件賦課決定処分が違法である旨主張するが、税務調査における、質問検査の範囲、程度は調査担当職員の合理的判断にゆだねられていると解されているところ、本件調査において、調査担当職員が本件記録の提示を求めたのは、相続税の課税価格を算定するためであったと認められ、格別これを不相当とするような事由は認められない。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)
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