裁決要旨 1不動産所得と認めた事例

裁決要旨 1不動産所得と認めた事例

支部名
東京
裁決番号
令030108
裁決年月日
令和4年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の賃貸借契約の中途解約に伴い返還を要しなくなった保証金の残高(債務免除益)は、賃借人の一方的な事情により当該賃貸借契約を中途解約されたために生じたもので、損害賠償に伴う債務免除というべきものであり、当該建物の賃料を補償するものではなく、ペナルティ的性格を有する一時的、偶発的なものであるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該保証金は、賃貸人である請求人が当該建物を建築するため、賃借人から預託されたものであること、その返済債務は、20年の賃貸借期間にわたり、請求人の賃料債権と対当額で相殺することとなっていることから、債務免除益は、当該保証金の返還に充てるべき賃料収入を補償する性質を有する経済的利益というべきであり、所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》第1項第2号の規定による不動産を生ずべき業務に関し、当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するものであり、その業務の遂行により生ずべき所得に係る収入金額に代わる性質を有するものであるから、不動産所得に該当する。(令4. 4.20 東裁(所)令3-108)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№125

要旨

○ 請求人は、賃貸していた不動産の賃借人が送金した金員(本件解約金相当額)は、当該不動産を含む不動産(本件不動産)の売買契約(本件売買契約)に基づく売買代金に含まれており、本件不動産の対価として請求人が譲受人から受領したものであるから譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件売買契約は、その特約条項によれば、本件不動産の所有権のみならず、本件不動産の賃貸借契約(本件賃貸借契約)に基づく賃貸人たる地位や、本件賃貸借契約の解約申入れに基づき賃借人から支払われる本件解約金相当額を受領する地位も移転させる趣旨のものと認められるところ、①本件解約金相当額の性質は、本件賃貸借契約に基づく中途解約金であること、②本件賃貸借契約が合意解約され、本件解約金相当額が支払われることが本件売買契約の締結より前に確定していたこと、③本件売買契約に付された不動産の価格が解約金とは別に形成されていたこと、及び④本件売買契約における売買代金から本件解約金相当額を除いた金額に相当する価格が、本件不動産の転売価格と均衡することが認められた。これらの諸事情からすると、本件売買契約は、本件解約金相当額を含む売買代金総額の全てを本件不動産の譲渡対価とする趣旨のものであったとは解し難い。また、本件売買契約の前に本件賃貸借契約が合意解約され中途解約金が支払われることが確定していた本件では、「賃貸人の地位」の交換価値が、本件不動産そのものの交換価値から独立した「本件解約金相当額を受領する地位」の価値として客観的に把握することができた。これらのことからすれば、請求人と譲受人は、売買された不動産と「賃貸人の地位」について、それぞれ別個の価格を認識し、それら2つの財産を本件売買契約の目的としたとみるのが相当であり、本件解約金相当額は、請求人が「賃貸人の地位」の対価として受領した金額であると認められる。そして、本件解約金相当額が、本件賃貸借契約が合意解約されることを前提として「残賃貸借期間の賃料の補償」として支払われることが確定したものであり、本件賃貸借契約に基づく賃貸人の地位に包含されるものであることからすると、請求人が受領した本件解約金相当額は、不動産の貸付けに起因して発生した所得であるといえ、不動産所得に該当する。(令3.10. 8 名裁(所)令3-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平270007ほか 1件
裁決年月日
平成27年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、不動産賃貸業を営む請求人が債権回収業者との間で締結した「債務承認及び弁済契約」により生じた債務免除益(本件債務免除益)の所得区分について、不動産を使用又は収益させる対価としての性質を有しておらず、不動産の賃料収入に代わる性質を有するものでもないから不動産所得には該当しない旨、本件債務免除益の元となった借入金は賃貸用不動産の取得に充てられ、当該不動産は継続して賃貸の用に供されていることから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除益の元となった借入金の使途が賃貸住宅ローンであったことからすると、当該借入金に係る金銭消費貸借契約(本件原契約)は、請求人の不動産賃貸業による利益の獲得を目的に、貸付けの用に供する不動産の取得資金を賄うために不動産賃貸業の一環として締結されたものであると認められ、本件債務免除益は、本件原契約の債務を弁済したことによって生じた経済的な利益であり、本件債務免除益を生み出す元となる本件原契約における債務と不動産の貸付業務との関連性は強いものと認められる。したがって、本件債務免除益は、不動産所得を生ずべき業務の遂行に伴い付随して生じた収入であるといえ、不動産所得に該当する。(平27.10.27 熊裁(所)平27-7)

支部名
東京
裁決番号
平270048
裁決年月日
平成27年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、公社に対して、一括借上契約に基づいて本件マンションを一括貸付けしていたものであり、請求人が当該契約の終了に伴って公社から受領した金員(本件金員)は、公社が本件マンションの住環境維持費として入居者から受け取った共益費の余剰金であり、入居者からの預り金を公社から引き継いだものであるから、請求人の不動産所得の総収入金額には算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件金員は、一括借上契約の存続期間中に繰り越されてきた公社に帰属する共益費の余剰金相当額が請求人に支払われたものであり、入居者に対して返還を要するものとは認められないから、請求人に帰属する所得であると認められる。また、本件金員は、一括借上契約の終了に伴って、公社と入居者との間の転貸借契約に基づく賃貸人の地位が公社から請求人に承継され、本件マンションの共用部分等に係る将来の維持運営費に充てるものとして公社から請求人に支払われていることからすると、請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行に伴って付随して生じた収入であり、その性質上、不動産所得以外の所得に分類されるものではないから、請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきものである。(平27.10. 8 東裁(所)平27-48)

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支部名
東京
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮に、賃借人が建物賃貸借契約の無効等の確認を求めた事件の調停(本件調停)の成立により受領した金員(本件賠償金)が非課税所得ではないとしても、本件賠償金は、不動産の貸付けによる収入ではなく、長年続いた「建設工事に係る紛争」の早期解決を目的とした和解金といえるものであるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件賠償金は、本件調停において有効であることが確認された、建物賃貸借契約の一内容である契約更新請求権の放棄及び原状回復義務の免除の見返りとして、賃借人から請求人に対して支払われた対価であり、全体として、不動産等を使用させる又は収益させる対価としての性質を有するものに代わる性質を有するものというべきであるから、不動産所得の貸付けによる所得として不動産所得に該当する。(平26. 8. 1 東裁(所)平26-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240219
裁決年月日
平成25年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、その共有に係る自宅用兼貸付用の建物についての建築資金として借り入れた債務について、それぞれ、借換えをした後に一部弁済の上で債務免除を受けているところ、債務免除を受けた額(本件各債務免除額)のうち各貸付用部分に係る債務免除額(本件各貸付用債務免除額)については、飽くまで債務免除によって生じたものであり、不動産の取得という行為には関連するものの、不動産の貸付けという業務には関連しないものであるから、不動産所得には該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、各貸付用部分に係る借入金債務については、いずれも請求人らが、不動産の貸付業務の遂行という目的に必要不可欠な当該建物を取得するために借り入れ、借り換えるなどしたものであること、各借入金債務のうち貸付用部分に係る支払利子は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されているところ、当該借入金(元金)そのものは、不動産所得の必要経費にならないものの、当該必要経費に算入される支払利子の基因となるものであり、互いに密接に結びついた不可分の関係にあることからすると、本件各貸付用債務免除額についても、不動産の貸付けによる所得のような本来企図した収入ではないものの、不動産の貸付けによる利益の稼得を目的とした経済活動から派生した経済的な利益であるということができ、請求人らの不動産所得を生ずべき業務の遂行に伴い付随して生じた収入であると認められ、所得税法上、当該債務免除額に係る所得は、不動産所得に該当する。(平25. 6. 3 東裁(所)平24-219)

支部名
東京
裁決番号
平240206
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、県民住宅経営安定化促進助成制度(本件助成制度)に基づいて一括交付を受けた金員(本件金員)は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、県民住宅の建設に係る融資金の返済の負担を軽減することにより、県民住宅の経営(すなわち県民住宅の所有者による不動産の貸付業務)の安定化を図ることなどを目的とする本件助成制度に基づき、県優良民間賃貸住宅等利子補給助成制度に基づく利子補給金(本件利子補給金)の交付決定を受け、かつ、当該利子補給に係る利子補給期間が満了していない者であることを要件とする一括交付(本件一括交付)の決定を受けた者であるところ、本件一括交付に係る本件金員は、本件利子補給金を受けた者を対象として、本件利子補給金を受け続けた場合と同じくその利子補給期間の満了日まで一定の賃貸条件等を遵守して所有不動産(住宅用建物)を県民住宅として賃貸の用に供することを前提に、本件利子補給金に係る交付予定額のうち、既に交付を受けた分を除いた額を一括して前渡しするというものであることからすれば、本件金員は、本件利子補給金と同じく、請求人の所有不動産(住宅用建物)を県民住宅として賃貸の用に供することに伴って交付される金員である。そうすると、本件金員は、請求人による不動産の貸付業務に伴って付随して生じた収入であり、所得税法上、他の所得に分類されるものでないから、本件一括交付を受けることが確定した日の属する年分の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきものである。(平25. 5. 9 東裁(所)平24-206)

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支部名
東京
裁決番号
平240199
裁決年月日
平成25年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、県民住宅経営安定化促進助成制度(本件助成制度)に基づいて一括交付を受けた金員(本件金員)は、賃貸借契約の当事者でない県から受けたものであり、また、請求人の所有不動産(本件住宅)を使用又は収益させる対価でもないから、本件金員に係る所得は、不動産の貸付けによる所得(不動産所得)には該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、県民住宅の建設に係る融資金の返済の負担を軽減することにより、県民住宅の経営(すなわち県民住宅の所有者による不動産の貸付業務)の安定化を図ることなどを目的とする本件助成制度に基づき、県優良民間賃貸住宅等利子補給助成制度(本件利子補給制度)に基づく利子補給の交付決定を受け、かつ、当該利子補給に係る利子補給期間が満了していない者であることを要件とする一括交付(本件一括交付)の決定を受けた者であるところ、本件一括交付に係る本件金員は、本件利子補給を受けた者を対象として、本件利子補給を受け続けた場合と同じくその利子補給期間の満了日まで一定の賃貸条件等を遵守して本件住宅を県民住宅として賃貸の用に供することを前提に、本件利子補給に係る交付予定額のうち、既に交付を受けた分を除いた額を一括して前渡しするというものであることからすれば、本件金員は、本件利子補給金と同じく、本件住宅を県民住宅として賃貸の用に供することに伴って交付される金員である。そうすると、本件金員は、請求人による不動産の貸付業務の遂行に伴って付随して生じた収入であり、所得税法上、他の所得に分類されるものではないから、本件一括交付を受けることが確定した日の属する年分の請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきものである。(平25. 4.25 東裁(所)平24-199)

支部名
東京
裁決番号
平240150
裁決年月日
平成25年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「不動産等の貸付けによる所得」とは、賃貸借契約から生ずる所得のほか、所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》第1項が規定する収益補償金等のみを指すのであり、事業所得の場合とは異なり、その他の付随収入は不動産所得に係る収入金額に含まれないものと解すべきであるから、県民住宅経営安定化促進助成制度(本件助成制度)に基づいて一括交付を受けた金員(本件金員)に係る所得は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、県民住宅の建設に係る融資金の返済の負担を軽減することにより、県民住宅の経営(すなわち県民住宅の所有者による不動産の貸付業務)の安定化を図ることなどを目的とする本件助成制度に基づき、以前に県優良民間賃貸住宅等利子補給助成制度(本件利子補給制度)に基づく利子補給の交付決定を受け、かつ、当該利子補給に係る利子補給期間が満了していない者であることを要件とする一括交付(本件一括交付)の決定を受けた者であるところ、本件一括交付に係る本件金員は、本件利子補給を受けた者(その承継人を含む。)を対象として、本件利子補給を受け続けた場合と同じくその利子補給期間の満了日まで一定の賃貸条件等を遵守して所有不動産を県民住宅として賃貸の用に供することを前提に、本件利子補給に係る交付予定額のうち、既に交付を受けた分を除いた額を一括して前渡しするというものであることからすれば、本件金員は、本件利子補給金と同じく、請求人の所有不動産を県民住宅として賃貸の用に供することに伴って交付される金員である。そうすると、本件金員は、請求人による不動産の貸付業務の遂行に伴って付随して生じた収入であり、本件一括交付を受けることが確定した日の属する年分の請求人の不動産所得に係る総収入金額に算入すべきものである。(平25. 2. 1 東裁(所)平24-150)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230080
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、不動産賃貸借契約の解約に伴い、返還を要しないこととなった保証金(本件解約金)について、契約期間の中途で解約するという債務不履行に対する違約金であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、不動産賃貸借契約の各規定によれば、本件解約金は、賃借人の都合により10年未満という比較的短期間に中途解約がされた場合に、保証金の償還に充てるべき賃料収入を失うことによって請求人に生じる損失を最低限補償する趣旨であると解するのが相当であり、不動産を利用させることの対価に代わる収益の補償たる経済的利益といえることから、不動産所得に該当するというべきである。(平24. 5.29 関裁(所)平23-80)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230089
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
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要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、本件組合の業務執行者から当該業務執行者に対する手数料(本件手数料)に係る未払債務につき支払の免除を受けた額(本件手数料免除益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件手数料は、本件組合の業務である航空機の賃貸(リース)等を業務執行者に委任したことに対する報酬として、毎月のリース料収入の一定割合に相当する額を組合員が支払うこととされたものであり、組合員は、本件手数料に係る未払債務のうち持分相当額をその支払日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入していたところ、本件手数料免除益は、本件手数料に係る未払債務の持分相当額の全額について支払免除を受けたものであることから、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきものである。(平24. 3.22 名裁(所)平23-89)

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支部名
福岡
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、本件組合の業務執行者から当該業務執行者に対する手数料(本件手数料)に係る未払債務につき支払の免除を受けた額(本件手数料免除益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件手数料は、本件組合の業務である航空機の賃貸(リース)等を業務執行者に委任したことに対する報酬として、毎月のリース料収入の一定割合に相当する額を組合員が支払うこととされたものであり、組合員は、本件手数料に係る未払債務のうち持分相当額をその支払日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入していたところ、本件手数料免除益は、本件手数料に係る未払債務の持分相当額の全額について支払免除を受けたものであることから、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきものである。(平24. 3.21 福裁(所)平23-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平230043ほか 1件
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
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要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、本件組合の業務執行者から当該業務執行者に対する手数料(本件手数料)に係る未払債務につき支払の免除を受けた額(本件手数料免除益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件手数料は、本件組合の業務である航空機の賃貸(リース)等を業務執行者に委任したことに対する報酬として、毎月のリース料収入の一定割合に相当する額を組合員が支払うこととされたものであり、組合員は、本件手数料に係る未払債務のうち持分相当額をその支払日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入していたところ、本件手数料免除益は、本件手数料に係る未払債務の持分相当額の全額について支払免除を受けたものであることから、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきものである。(平24. 3.21 大裁(所)平23-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230066
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、本件組合の業務執行者から当該業務執行者に対する手数料(本件手数料)に係る未払債務につき支払の免除を受けた額(本件手数料免除益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件手数料は、本件組合の業務である航空機の賃貸(リース)等を業務執行者に委任したことに対する報酬として、毎月のリース料収入の一定割合に相当する額を組合員が支払うこととされたものであり、組合員は、本件手数料に係る未払債務のうち持分相当額をその支払日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入していたところ、本件手数料免除益は、本件手数料に係る未払債務の持分相当額の全額について支払免除を受けたものであることから、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきものである。(平24. 3.21 関裁(所)平23-66)

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支部名
東京
裁決番号
平230185ほか 2件
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、本件組合の業務執行者から当該業務執行者に対する手数料(本件手数料)に係る未払債務につき支払の免除を受けた額(本件手数料免除益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件手数料は、本件組合の業務である航空機の賃貸(リース)等を業務執行者に委任したことに対する報酬として、毎月のリース料収入の一定割合に相当する額を組合員が支払うこととされたものであり、組合員は、本件手数料に係る未払債務のうち持分相当額をその支払日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入していたところ、本件手数料免除益は、本件手数料に係る未払債務の持分相当額の全額について支払免除を受けたものであることから、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきものである。(平24.3.21 東裁(所)平23-185)

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支部名
東京
裁決番号
平230109ほか 1件
裁決年月日
平成24年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、本件組合の業務執行者から、当該業務執行者に対する手数料(本件手数料)に係る未払債務につき支払いの免除を受けた額(本件手数料免除益)について、やむを得ない事情に基づき1回限りで行われたものであり、繰り返し生じることが予定されていないため、一時所得に該当すると主張する。しかしながら、本件手数料は、本件組合の業務である航空機の賃貸(リース)等を、業務執行者に委任したことに対する報酬として、組合員が支払うこととされたものであり、組合員は、未払の本件手数料に係る債務のうち持分相当額を、その支払日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入していたところ、本件手数料に係る未払債務の全額について支払免除を受けたのであるから、本件手数料免除益は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入すべきものである。(平24. 1.16 東裁(所)平23-109)

支部名
仙台
裁決番号
平210031
裁決年月日
平成22年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、借家人が20年間にわたって賃借料を支払えば貸家及びその敷地の所有権を移転するとの特約事項に基づき、平成20年に所有権を移転したものであるから、所有権移転のあった日に、それまでの賃借料の一部を譲渡代金とみなし、その日の属する年分の譲渡所得として処理するのが合理的であり、平成19年分の不動産所得の総収入金額から譲渡の対価に相当する部分の金額を控除する内容の更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、①建物の賃貸料としての金員を20年間にわたり受領していること、②賃貸料は当時の家賃相場として相当な金額であること、③建物賃貸借契約が途中で解約された場合でも賃貸料の一部が返還されることはないこと、④賃貸料の一部を譲渡代金とする旨の取決めがあったとは認められないことからすると、賃貸料はその全額が不動産所得の総収入金額に該当する。また、当該特約事項については、「停止条件付の贈与契約」と認められるから、既に受領した賃貸料の一部が譲渡の対価に相当する旨の請求人の主張には理由がない。(平22. 6.28 仙裁(所)平21-31)

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支部名
東京
裁決番号
平210046
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集No.78・111ページ

要旨

○ 請求人は、賃借人との間でなした建物賃貸借の合意解約と、別の会社との間で行った建物及び借地権の売買契約は、実体は一連の取引であり、これを一個の契約として捉えるべきであるから、建物の賃貸借契約の合意解約に伴って残存期間賃料として取得した金員は、実体は本件建物等の譲渡の対価であり、譲渡所得とみるべきであると主張するが、賃貸借契約の合意解約と建物等の売買契約は別個独立の契約であり、これを一個の契約と見ることはできず、したがって、譲渡所得と解することはできない。そして、当該金員は、賃貸借契約の合意解約に伴う賃料減収に相当する損失に対する補償であり、所得税法施行令第94条第1項第2号に該当し不動産の貸付に伴う経済的利益と認められるから、不動産所得に該当する。(平21.10.23 東裁(所)平21-46)

支部名
東京
裁決番号
平190163
裁決年月日
平成20年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人が賃貸人である請求人に対して、不動産賃貸借契約の合意解約に際してした本件債務免除は、賃貸借契約とは無関係に一方的にした贈与に過ぎないから、不動産所得ではなく、一時所得である旨主張する。しかし、賃借人は、賃貸人である請求人に合意解約に応じてもらうために、解約により請求人が将来賃料収入を得られなくなる不利益の代償として、本件債務免除を提案し、本件債務免除の合意をしたものということができ、本件利益は、本件賃貸借契約終了後の賃料の減収に相当する損失等に対する補償であると認められるから、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する不動産所得を生ずべき業務を行う居住者が、当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもので、その業務の遂行により生ずべき不動産所得に係る収入金額に代わる性質を有するものに当たり、不動産所得に係る収入金額に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 4.15 東裁(所)平19-163)

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支部名
東京
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産の賃貸を営業目的とする匿名組合が外国法人に対して分配金として支払った金額は、当該外国法人の設立が請求人の依頼に基づくものであること、当該匿名組合の設立、当該不動産の購入及び賃貸借契約の締結が請求人の意向に沿って行われていること、請求人が投資信託等に出資金として支払った資金が当該外国法人を経由して当該不動産の購入に充てられていること等から、仮に当該分配金相当額が当該外国法人に留まっていたとしても、請求人と当該外国法人との合意(通謀)に基づいて、当該外国法人が請求人のために当該分配金相当額を保有しているものと認められるから、請求人に帰属するものと認められ、その所得区分は、当該分配金が、当該不動産の賃貸により生じたものであることから、不動産所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-49)

支部名
福岡
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金は、A社が民事再生法に基づく民事再生手続開始を申し立て、更にはA社が本件賃借権の譲渡禁止の契約にもかかわらず、本件賃借権をB社へ譲渡するという契約違反を発端とした法的紛争の和解金で、請求人の予期しない事情の発生により生じた一時的なものであり、労務その他の役務の対価としての性質を有しない臨時的・偶発的なものであることから、不動産所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解金が支払われた経緯及びその性格についてみると、本件合意書が取り交わされた主な目的は、本件賃借権の譲渡についての請求人の承諾を得ることにあったと認められ、請求人は本件合意書により本件和解金を収受し、いわゆる本件賃借権の名義書換えに応じたことが認められる。そうすると、本件合意書に基づいて収受した本件和解金は、請求人が本件賃借権をA社からB社に譲渡することを承諾したことによって収受できたものであるから、本件賃借権の譲渡についての承諾料(名義書換料)と認めるのが相当である。なお、不動産所得とは、不動産等の貸付けによる所得をいう旨規定され、不動産等の貸付けによる所得とは、当事者の一方が相手方に不動産等を使用収益させて、その対価を得ることを目的とする行為から生ずる所得をいうものと解されている。これを本件についてみると、本件和解金は、上記認定のとおり、本件賃借権の譲渡についての承諾料(名義書換料)と認められるところ、本件賃借権の譲渡は、A社からB社に対して本件賃借権が承継的に移転するという法的効果をもたらすものであるが、実質的にはA社との間の賃貸借関係を終了させ、B社に本件土地を将来に向かって利用させるものであるから、請求人とB社との間に新たな賃貸借関係を設定することにほかならない。そうすると、請求人が本件賃借権の譲渡を承諾した際に収受する承諾料(名義書換料)、すなわち本件和解金は、請求人とB社との間に新たな賃貸借関係を設定するための対価としての実質を有するものであり、請求人のB社に対する新たな貸付けに起因するものというべきである。したがって、本件和解金は、請求人がB社に本件土地を使用収益させて、その対価を得ることを目的とする行為から生ずる収入であることから、所得税法第26条第1項の規定により不動産所得に該当する。(平17.9.27福裁(所)平17-2)

支部名
東京
裁決番号
平160059
裁決年月日
平成16年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地を使用している法人に対して賃貸借契約を更新しない旨通知し当該契約が終了しているから同法人から支払われた本件金員は、地代に該当せず、当該土地を明け渡すまでの間、請求人が心身に損害を受けたことに対する賠償金であり非課税である旨主張する。しかし、当審判所の調査したところによれば、同法人が本件土地の返還に応じないことにより、請求人が心身に損害を受けたと認めるに足る証拠はない。また、同法人は、請求人からの損害賠償金の額の引上げ要求に対して、本件土地に係る地代の額や周辺の地代の相場を勘案したところで、本件金員の額を決定したものと認められ、これらのことからすれば、本件金員は、損害賠償金のうち非課税となる請求人の心身に加えられた損害につき支払を受けた損害賠償金に該当するとはいえず、請求人の本件土地に係る所有権を侵害し、請求人が本件土地を使用収益することができないことに伴う損害を補償するものに該当することから、請求人の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなり、本件決定処分は適法である。(平16.10.12東裁(所)平16-59)

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支部名
広島
裁決番号
平150060ほか 1件
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・135ページ

要旨

○ 請求人は、返還不要とされた敷金及び建設協力金のうち不動産所得の収入金額とされる金額は、賃料の減収によって生じる損失及び解約に伴う諸費用の実費弁償等として取得する補償金に類するものに限定される旨主張する。しかしながら、賃貸借契約の内容及び中途解約の際の合意内容によると、返還不要とされた敷金及び建設協力金の額は、請求人の将来における不動産貸付業務に係る収益の減収等を考慮して決められたものであると認められるから、返還不要とされた敷金及び建設協力金は、賃料の減収によって生ずる損失等、その後の不動産貸付業務に係る収益の減収に対する補償として取得したものと認められる。そうすると、返還不要とされた敷金及び建設協力金は、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する「不動産所得を生ずべき業務を行なう居住者が当該業務に係る収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの」に当たると解され、不動産賃貸業務の遂行によって、生ずべき収入金額に代わる性質を有するものであることから、不動産所得に係る収入金額であると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張は理由がない。(平16.4.26広裁(所)平15-60)

支部名
名古屋
裁決番号
平150061
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の賃借人であるA社から建物等を無償で譲り受けたこと(以下「本件無償譲受け」という。)は、法人からの贈与であり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とA社は、借地一時使用契約合意解約並びに建物譲渡契約書において、①平成12年11月15日付で借地契約を解約すること、②A社が本件建物等を請求人に無償譲渡すること、③請求人及びA社との間には、この契約の履行により他に債権・債務がないことを確認したことなどを合意して契約を締結していることからすると、請求人とA社とは、本件解約に伴う賃貸借契約終了の処理方法として、本来A社が原状回復のために収去義務を負っている本件建物は、請求人の意向に従いA社が請求人に無償譲渡することにより収去義務を免れる一方で、請求人が本件建物の所有権を取得する旨合意したことが認められる。以上によれば、請求人は、本件建物等収去土地明渡請求権及び本件賠償請求権に代えて本件建物等を譲り受けたというべきであるから、本件無償譲受けにより請求人が受けた経済的利益は、請求人の不動産賃貸に係る業務に関して付随的に収受したものとみるべきであり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない一時所得とは明らかに異なるものである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.24名裁(所・諸)平15-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150042ほか 10件
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・154ページ

要旨

○ 請求人は、本件損失補償金が、土地使用について生じる損失の補償であるとともに、「休耕による減収補償」、「土地の返還後の地味回復にかかわる経費」及び「収益回復までの収益減収にかかわる補填費」の性格も有しているとして、単なる土地の使用の対価ではないから不動産所得に該当しない旨主張する。確かに、県が本件損失補償金を算定するに当たり、請求人が主張するような要素を考慮していることが認められるものの、農地を使用させたことの対価を算定する際には、一般に、かかる要素が考慮されるべきものである。そうすると、本件損失補償金を算定するに当たって、請求人が主張するような要素を考慮しているからといって、そのことをもって、本件損失補償金が県に土地を使用させたことによる所得であることを否定するものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.2.27関裁(所)平15-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150042ほか 10件
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・154ページ

要旨

○ 請求人は、不動産所得とは、土地や建物等の不動産を他人に貸して地代や家賃、敷金、礼金等を受け取った場合の所得をいい、営利を目的とする不動産業者等が土地や建物を長期間継続的に貸し付ける場合が典型であるところ、本件契約は営利を目的とした継続的な土地使用契約ではないから、本件損失補償金は不動産所得に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第26条第1項の「貸付け」には、他人に不動産等を使用させる一切の場合を含むとされており、営利を目的とした継続的な土地使用契約に限らないから、本件契約が営利を目的とした継続的な土地使用契約でないことをもって、本件損失補償金が不動産所得でないとする請求人の主張には理由がない。(平16.2.27関裁(所)平15-42)

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支部名
高松
裁決番号
平150004
裁決年月日
平成15年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地開発公社(以下「公社」という。)に本件土地を譲渡するに当たり、公社の収用価額では応じられないことから、請求人が希望する譲渡価額と公社の収用価額との差額を請求人が所有する残地を第三者に賃貸するかたちで補てんするとの申し出により、本件賃貸借契約を締結し本件金員を受領したものであるから、本件金員は、収用等の対価補償に基づく譲渡所得に該当するものである旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約は、収用を円滑にするため請求人の利益を図るべくされたものであるが、当該賃貸借契約は、その契約内容どおり履行されていることから、有効に成立したことは疑いのないところである。したがって、本件賃貸借契約は、公社との間でなされた本件譲渡契約とは全く別個の法的効果を有する契約であり、本件金員は収用等の対価補償に基づく譲渡所得であるとの請求人の主張は採用できず、不動産所得に該当すると認めるのが相当である。(平15.9.10高裁(所)平15-4)

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支部名
東京
裁決番号
平100129
裁決年月日
平成11年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集 №57・75ページ

要旨

○ 請求人は、本件契約料には所令第79条((資産の譲渡とみなされる行為))の規定の適用がある旨主張するが、本件契約料には建物の貸付の対価及び賃借人の地位の承継に係る名義書換料が含まれており、また、その他の契約料については、当該契約料に係る貸宅地の隣接地又は近隣地の譲渡価額を基に算定した当該貸宅地の更地価額の10分の5以下であるから、当該契約料が当該貸宅地に係る地代の年額の20倍に相当する金額を超えている場合であっても、同条の適用はない。したがって、本件契約料に係る所得は譲渡所得に該当せず、いずれも不動産所得に該当する。(平11. 3.23東裁(所)平10-129)裁決事例集 №57・75ページ

支部名
東京
裁決番号
平090250
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A電力との間で締結した本件覚書に基づき支払を受けた本件承諾料は、同社が自発的に支払ったもので、請求人の所有する本件土地において行う送電線路の張り替え等の工事に関して、承諾、協力し、異議、苦情又は補償を求めないという意味で支払われたものであるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件承諾料は、約30年前から送電線路の架設保守等のためA電力に使用させ地役権が設定されている本件土地を、工事の施工においても重ねて使用させることを承諾等し、その代償として支払を受けているもの、言い換えれば、本件土地を本件工事のために円満に使用させることの対価として支払を受けているものといえる。そして、(1)地役権設定契約においては、その目的は変更されていないこと、(2)地役権の存続期間についての具体的な期間の定めはないこと、(3)A電力は、承諾料を支払っている理由として、借地権の更新料等を支払う地域慣行を考慮し、当事者間の利害を調整する観点を踏まえて、円滑な工事の実施を図るためである旨答述していること、(4)本件承諾料の算出方法は、借地権の更新料と同様の方法であること等を併せて考えれば、本件承諾料は、地役権の存続期間の更新料そのものではないが、更新料としての性格をも有しているものと認められる。以上のことから、本件承諾料は本件土地をA電力に使用させることによる所得と認められ、また、譲渡所得等には該当しないと認められるから、所法第26条第1項に規定する不動産所得に該当する。(平10. 6.29東裁(所)平 9-250)、(平10. 6.29東裁(所)平 9-251)

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支部名
福岡
裁決番号
平080021
裁決年月日
平成9年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200801010
争点
8不動産所得/1所得の区分/1不動産所得と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地建物の賃貸借契約の中途解約に伴う賃貸借物件の明渡しの際に、賃借人から原状回復の費用として受領した金銭は、その工事を保留していたこと及び所基通34−1(5)に定める法人からの贈与に該当するため、所法第34条に規定する一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、原状回復金は、不動産貸付業務に関して受領した金銭であること及び法人からの贈与により取得する金品のうち、業務に関して受けるものは、その業務の付随収入になるため、一時所得から除くと解されているので、一時所得ではなく、不動産所得に該当する。(平 9. 6.12福裁(所)平 8-21)

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