裁決要旨 1生命保険金

裁決要旨 1生命保険金

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支部名
高松
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人年金保険契約(本件保険契約)に係る一時金(本件一時金)について、本件保険契約における給付債権である保険料積立金及び配当金(本件責任準備金等)の金額から差し引かれた契約者貸付金(本件契約者貸付金)の金額は民法第505条《相殺要件等》第1項に規定する相殺適状には該当せず、請求人の契約者貸付債務は満期後も存続すること、また、本件契約者貸付金は、貸付時点で責任準備金の一部を遡及的に弁済したものとみなすことができるから、本件一時金が支払われた年分(本件年分)の一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額は、本件責任準備金等の金額から本件契約者貸付金の金額を差し引いた金額である保険会社(本件保険会社)からの通知書に記載された金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件保険契約の特約の定めに基づき、本件契約者貸付金の返済に代え、本件契約者貸付金を責任準備金等から差し引いて本件一時金の支払を受けることを選択する旨の書面を提出している。その結果、本件保険会社は、責任準備金等の金額から本件契約者貸付金の金額を差し引いて請求人に本件一時金を支払い、これにより、請求人は、本件契約者貸付金を責任準備金等から返済したといえること、また本件契約者貸付金の貸付時点で責任準備金等の一部が請求人に弁済されたものとみなすことはできないから、本件年分において一時所得の総収入金額に算入すべき金額は、本件責任準備金等の金額と認められる。(令7. 5. 9 高裁(所)令6-11)

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支部名
福岡
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険会社から生命保険契約に係る契約者貸付を受け、満期日前に満期保険金を年金で受け取る旨の申出をしているところ、満期保険金が支払われる際に満期保険金から上記契約者貸付相当額(本件貸付金等相当額)が差し引かれていることについて、満期保険金の支払前に本件貸付金等相当額が差し引かれ、差し引かれた後の金額が上記申出により年金の原資に充当されたものであることから、本件貸付金等相当額は、一時所得の総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金等相当額について、生命保険会社から直接受け取ったものではないものの、上記差引きにより本件貸付金等相当額を返済したことになるのであるから、本件貸付金等相当額は、一時所得に係る総収入金額に該当する。(平27. 7.17 福裁(所)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険会社から養老保険契約に係る契約者貸付を受け、満期日前に満期保険金を年金で受け取る旨の申出をしているところ、満期保険金が支払われる際に満期保険金から上記契約者貸付相当額(本件貸付金等相当額)が差し引かれていることについて、満期保険金の支払前に本件貸付金等相当額が差し引かれ、差し引かれた後の金額が上記申出により年金の原資に充当されたものであることから、本件貸付金等相当額は、一時所得の総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金等相当額について、生命保険会社から直接受け取ったものではないものの、上記差引により本件貸付金等相当額を返済したことになるのであるから、本件貸付金等相当額は、一時所得に係る総収入金額に該当する。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

支部名
熊本
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、主位的に、生命保険契約を解約したことによる本件解約返戻金に係る一時所得の総収入金額は○○○○円であり、結果として○○○○円の損失となる旨、及び予備的に、仮に本件解約返戻金が一時所得に係る総収入金額になるとしても、「その収入を得るために支出した金額」は、○○○○円となるので、結果として○○○○円の損失となるので、課税に値する所得は存在しない旨主張する。しかしながら、本件解約返戻金は、生命保険契約に基づく一時金であり、所得税法施行令第183条第2項第1号により一時所得に係る総収入金額に算入され、また、請求人の保険料をA生命が立て替えた本件立替金及び本件生命保険契約に係る保険料に直接充てられた本件立替金に対する本件立替利息は、本件生命保険契約と直接の関連性を有する支出と認められるから、一時所得の計算上、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する。したがって、一時所得の金額は、本件解約返戻金からその収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した額○○○○円となることから、課税に値する所得は存在しないとする請求人の主張は採用できない。(平22. 6.10 熊裁(所)平21-15)

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