税務法規集裁決要旨 30立退料
裁決要旨 30立退料
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904300
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/30立退料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に、①妻に対する自宅の売却による収入金額並びに自宅の取得費及び取得に要した費用、②競売により取得した土地及び建物の前所有者に対する引越費用、③土地を売却したことによる収入金額及び当該土地の取得費及び取得に要した費用、④建物に係る修繕工事費用等を事実に基づき算入した旨主張する。しかしながら、①及び④については、金銭の授受がないこと、②については、領収証記載の金銭の授受がないこと、③については、所有権移転の登記の事実がないこと等から、いずれも事実とは異なり、これらの金額については、総収入金額及び必要経費への算入は認められない。(平24. 7. 9 名裁(所・諸)平24-2)
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