裁決要旨 2修正申告の強要

裁決要旨 2修正申告の強要

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平250116
裁決年月日
平成26年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が①請求人らの必要経費に関する説明を十分に聞かないまま、検討も議論もせず、②調査関係書類に虚偽の内容を記載し、③請求人の取引先に対して不必要な調査を行い、④4か月も連絡せずに突然連絡してきた上、必要経費に算入できない旨を一方的に説明し、修正申告書を提出するよう強要した上、⑤必要経費に該当しない旨を説明したのは、④の1回のみであったことは、単なる調査手続の瑕疵とはいえず、社会通念上相当の限度を超えた質問検査権の濫用であるから、違法な調査に基づきなされた各更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①については、調査担当職員は、契約書などから判断して請求人の必要経費ではなく同族会社の経費と認められる旨などを説明しているから、当該説明が請求人にとって十分なものでなかったとしても調査手続が違法とはいえない。②については、調査関係書類には調査の経緯等が簡易に記載されているから、調査担当職員の説明などが詳細に記載されていないからといって違法とはいえない。③については、調査担当職員が必要経費性を判断するために取引先調査を行う必要があったと認められるから、合理的な裁量を逸脱した違法な調査を行ったとはいえない。④については、確かに、4か月間、請求人と連絡をとっていないことが認められるが、その間も調査が継続していたと認められるから、連絡がなかったことをもって違法ということはできないし、また、調査担当職員が修正申告を強要した事実は認められない。⑤については、調査担当職員が、最終的な調査額などの調査結果を請求人に説明したのは、一度であったことが認められるが、それ以前の調査の過程において、必要経費として認められない旨などを説明して、関与税理士に修正申告の提出を促し、関与税理士は請求人に対し修正申告の説明をしたなどの経緯を経ていることが認められるから、これらの事実関係の下で調査が違法であるとはいえない。(平26. 5. 9 東裁(所)平25-116)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平220026
裁決年月日
平成23年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各年分の修正申告は、本件調査担当者の強要に基づくものであるから、無効である旨主張する。しかしながら、本件調査担当者の発言は、請求人の自由な意思を失わせるようなものではなく、本件調査担当者には強要と評価すべき行為は認められず、本件各年分の修正申告書は、いずれも請求人の自由な意思に基づいて提出されたものであり、それぞれ有効であると認められる。(平23. 5.16 広裁(所)平22-26)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平220016
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の統括官らに税額が1,000万円及び2,000万円と記載された調査結果のメモを2つ提示され、修正申告を強要された旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、統括官らが調査の過程において、その時点までに明らかになった事実について数回にわたり請求人に説明していること、また、確定申告額と同日までの調査に基づく試算額を対比した表を交付して説明し、更なる外注費が存在するのであれば資料を提出するよう求めた事実を認めることができるにとどまり、統括官らが2枚のメモを示して「1,000万円と2,000万円のどちらにするか」などと発言して修正申告を強要した事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は採用できない。(平22.10.12 関裁(所)平22-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告の内容を理解しないまま修正申告書に署名・押印をしたものであって、併せて、遅れると利息もかかる旨威圧的に言われてしたものであるから、本件修正申告に係る課税及び納付は無効である旨主張する。しかしながら、原処分調査担当職員が、修正申告のしょうように際し、再三にわたり修正の内容について説明していること、書面による本税額、加算税額及び延帯税額の説明は、納税者に配慮して行われていること、また、請求人は自らの意思で本件修正申告書に署名押印していると認められることから、修正申告のしょうように違法があったとは認められないから、原処分は相当である。(平20. 4.11 仙裁(所)平19-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年11月28日に提出した修正申告書は、その記載内容についての説明もなく、検察官及び査察官らの脅迫、強要を受けて、査察官らが下書した修正申告書を写し書きさせられた旨主張する。 しかしながら、請求人は、同年11月27日に査察官らの前で修正申告書を写し書きして作成したが、その場で同査察官らに対してこれらを手渡さずに、翌日接見した弁護人に手渡し、弁護人を通じて原処分庁に提出されたものである。 仮に、請求人が主張するような経緯があれば、請求人としては、弁護人に同修正申告書を手渡さずにこれを提出しないこととするか、少なくとも脅迫、強要があったことを弁護人に説明するはずであるが、請求人は、弁護人に同修正申告書の提出を託しており、その際、弁護人との間で修正申告について何らかの相談があったことはなく、弁護人からも何らの話しもなかったと認められ、かえって、弁護人は、本件刑事事件における弁論において、修正申告書を提出したことを有利な情状として主張しているところであり、請求人の主張事実は、これらの事情に照らして、不自然である。 さらに、請求人の平成17年11月27日付検察官調書には、弁護人を通じて翌日に修正申告書を提出する予定である旨の申述部分があるだけで、請求人が主張するような脅迫、強要に関する事情についての申述部分はなく、請求人は、同調書の内容を確認したことが認められる。 したがって、請求人の主張する脅迫、強要の事実は認められないから、平成17年11月28日に提出された修正申告書は有効というべきである。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員が請求人の勤務先等へ執拗に電話を掛け、修正申告書を提出するよう迫った行為は、修正申告書の提出を強要するものであり、税務職員に与えられた権限を超えるものである旨主張する。 しかしながら、調査における質問検査の時期、方法、程度等は、専ら税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、本件調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、また、同職員による修正申告の強要があったとも認められないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平180030
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当者が、調査当初に調査対象年分を3年間と言っていたにもかかわらず、修正申告を求める際に修正申告の対象年分を7年間に延ばした上、調査結果についても十分な説明をしないまま、修正申告を強要した旨主張する。しかしながら、税務職員が調査に際し、納税者に対して具体的な調査期間を開示することや修正申告をしょうようする際にその説明をすべきことは、いずれも法律上の要件とされておらず、本件調査担当者が具体的な調査期間の開示や本件調査結果の説明をしなかったとしても、これを不相当と認めることはできない。しかも、本件調査担当者は、所得金額等の説明を行った上で本件修正申告をしょうようしている事実が認められ、さらに、本件修正申告書は、請求人が、その記載内容等を確認した上で、署名、押印し提出したものと認められるなど、本件調査担当者に修正申告を強要した行為があったとは認められない。そうすると、調査開始から修正申告のしょうように至るまでの本件調査の経緯や本件修正申告書の提出の状況等に照らすと、本件調査の手続に違法は認められず、請求人の主張を採用することはできない。(平19. 1.31 広裁(所)平18-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告を強要するなど質問検査権を逸脱した違法がある旨主張するが、本件調査において、修正申告の強要や職権乱用などを認めるに足る証拠はなく、質問検査権を適正に行使したと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平17.9.28広裁(所)平17-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平150062
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)を担当した職員(以下「本件調査担当職員」という。)の指摘に従って提出した、所得税の期限後申告書及び各修正申告書(以下「本件各申告書」という。)は、本件調査担当職員の強圧的な態度により提出させられたもので、しかも本件調査担当職員が作成したものであるから、請求人の意図に反した無効なものである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が各数額を記入し、本件各申告書を作成したとしても、本件調査の結果が本件調査担当職員から請求人に説明され、請求人の指摘に基づき検討し直され、再度改めて請求人に説明された上で本件各申告書が提出されたことが認められ、しかも本件各申告書は、いずれも上記説明を受けた請求人自身が記名押印した上で、原処分庁に提出されていることから本件各申告書は有効な申告書であると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24名裁(所・諸)平15-62)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員は請求人に対して修正申告をするよう強要し、殊に「修正申告に応じなければ、もっといろいろなところを調べる」などとの調査担当職員の言辞は、行政指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとした行政手続法第32条第2項に違反するから、本件調査の手続には行政手続法違反の違法も存すると主張するが、調査担当職員は、租税法規上の諸手続を説明したにとどまり、修正申告書の提出を強要したものということはできず、また、行政手続法第32条第2項は「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定しているところ、そもそも、請求人は原処分庁の修正申告のしょうように従って修正申告書を提出したのであるから、請求人の同法条違反の主張は、その前提を欠く。(平11.10.29名裁(所・諸)平11-27)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査手続において原処分庁の調査担当職員が調査内容を明らかにしないままに修正申告を強要したので、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、具体的な調査内容を明らかにした上で修正申告のしょうようをすべきことを定めた法律上の規定はなく、具体的な調査内容を明らかにせずに修正申告のしょうようをしたとしても更正処分が違法となるものではない。また、調査担当職員が本件調査手続において修正申告のしょうようを強要した事実は認められず、したがって、請求人の主張には理由がない。(平11. 8.23札裁(所)平11-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、偽りその他不正の行為をした事実はないから、原処分庁は7年間分もの更正処分を行うことができないにもかかわらず、7年間分もの修正申告書を提出したのは、原処分庁の強要があったからであり、当該行為は違法である旨主張するが、請求人は、当該期間の確定申告に当たり、売上金額を圧縮して、ことさら過少にした確定申告書を原処分庁に提出しており、当該行為は、偽りその他不正の行為に該当すると認めるのが相当である。したがって、原処分庁が請求人に偽りその他不正の行為があるとし、7年間分の修正申告をしょうようしたことは違法ではない。また、修正申告書の提出を強要した事実を認めるに足りる証拠はないので、請求人の主張は採用できない。(平 8.12.18大裁 (所・諸) 平 8-40)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502072
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/7調査権の濫用/2修正申告の強要
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 修正申告書は、請求人が、調査担当者の違法な調査により客観的に存在しない各年分の事業所得の金額を認めるよう脅迫的強要を受けて錯誤により提出したものであるから、本来違法、無効な修正申告である旨主張するが、修正申告のしょうようは、調査担当者の意見の表明にすぎず、何ら拘束力はなく、また、請求人が修正申告のしょうように応じなかったとしても、原処分庁としては更生処分をする権限を有しているのであるから、調査担当者が、請求人に対して脅迫的強要をしてまで修正申告に応じるよう求める必要もなく、また、請求人は、修正申告書の内容について十分に検討、吟味して一応納得した上で提出したものと認められるから、調査担当者の修正申告書の提出のしょうようが脅迫的強要に当たるとする事実は認められない。(平8.9.30広裁(所・諸)平8−15)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。