裁決要旨 8有価証券の譲渡
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280136
- 裁決年月日
- 平成29年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308990
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に該当するか否かの具体的な判断基準について、発行条件において150%以上の利率の変動の可能性がある場合には本件規定に規定する公社債に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第2号の「類するもの」という規定等に照らし利払いを遅延させる効果を持つことが必然的であることから、その判断は150%以上の利率の変動が「必然である」場合に本件規定に該当すると解するのが相当である。(平29. 6. 6 東裁(所)平28-136)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280136
- 裁決年月日
- 平成29年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308990
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定する公社債に該当するか否かの判断時期は公社債の譲渡時点である旨主張する。しかしながら、本件規定の文言、趣旨等からすると、その判断時期は公社債の発行時点と解するのが相当である。(平29. 6. 6 東裁(所)平28-136)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270081
- 裁決年月日
- 平成28年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308990
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)であるものに該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を譲渡所得の金額の計算に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件規定に規定する公社債に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かによって判断すべきであるところ、本件債券は、利子の利率が10%の固定利率である利払期間と、利子の利率が0%以上の変動利率である利払期間があり、例えば、全利払期間の利子の利率が10%になる可能性があるなど、全利払期間を通して150%基準を満たさない可能性があり、発行時点において150%基準を満たすことが必然であるとはいえない。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当しないから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を譲渡所得の金額の計算に含めることはできない。(平28. 2. 3 東裁(所)平27-81)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270006
- 裁決年月日
- 平成27年10月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200308990
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号の規定(本件規定)のその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件債券が150%基準に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を比較検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かにより判断すべきである。そうすると、本件債券は、当初6ヶ月間の利払期間の利子の利率は15%の固定利率であるが、その後の利払期間の利子の利率は変動利率となることから、利率の算定の基礎となる為替レートによっては2回目の利払期間の利子の利率が15%になることも想定され、この場合、発行条件に定める早期償還条件を満たすことから本件債券は償還され、利子の利率が全利払期間を通して15%となり、150%基準を満たさない。したがって、本件債券は、発行時点において150%基準を満たすことが必然であるとはいえないことから、本件規定の公社債には該当しない。(平27.10. 7 仙裁(所)平27-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308990
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号の規定(本件規定)のその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件債券が150%基準に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を比較検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かにより判断すべきである。そうすると、本件債券は、当初6ヶ月の利払期間の利子の利率は4.00%の固定利率であるが、その後の利払期間の利子の利率は変動利率となり、利率の算定の基礎となる為替レートによっては、早期償還条件を満たすことにより本件債券は償還され、利子の利率が全利払期間を通して4.00%となる可能性もあるから、150%基準を満たさない。したがって、本件債券は、発行時点において150%基準を満たすことが必然であるとはいえないことから、本件規定の公社債には該当せず、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。 (平27. 9. 8 仙裁(所)平27-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260012
- 裁決年月日
- 平成27年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308990
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件債券が150%基準に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を比較検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かにより判断すべきである。本件債券の利子の利率は、本件債券の発行日から1年間は10.10%の固定利率であり、2年目以降は、一定の算式に為替レートを当てはめて算出される変動利率である。また、本件債券は、本件債券の支払クーポンの累積額が額面の一定の割合以上となる場合には、当該利払日において自動的に早期償還される条件が付されている。そうすると、為替レートによっては2年目の利率が10.10%になる可能性もあり、この場合、本件債券の支払クーポンの累積額が額面の一定の割合以上となることから、本件債券は早期償還されることとなる。したがって、この場合、利子の利率が全期間を通して10.10%となり、利子の利率の最も高いもの(10.10%)を最も低いもの(10.10%)で除して計算した割合は100分の100となることから、150%基準を満たさない。以上のことから、本件債券は、本件規定の公社債には該当しないので、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平27. 5.26 仙裁(所)平26-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260021
- 裁決年月日
- 平成26年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308990
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債権の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件規定に規定する公社債に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率等により、当該公社債の各利払期間の利子の利率が150%基準を満たすことが必然であるか否かによって判断すべきであるところ、本件債券は、最初の利払期間の利子の利率は10%の固定利率であり、その他の利払期間の利子の利率は0%以上の変動利率であるから、例えば、全利払期間の利子の利率が10%になる可能性があるなど、全利払期間を通して150%基準を満たさない可能性があり、発行時点において、「最も高いもの」を「最も低いもの」で除して計算した割合が150%基準を満たすことが必然であるとはいえない。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当しないから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平26. 8.20 東裁(所)平26-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130059
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308010
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/1継続的取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が行った株式取引は家族からの委任を受けて行ったのであり、家族名義による株式取引は各名義人の取引であるので被相続人の株式売買の回数及び株数は所得税法施行令(昭和62年政令第356号改正前のもの。以下同じ。)第26条2項に規定する株式売買の回数及び株数に満たないから、株式売買による所得は非課税である旨主張する。しかしながら、(1)家族名義の現物取引に係る株式購入資金の大半は被相続人名義の銀行からの借入金によるものであること、(2)被相続人は株式取引の重要事項である売買注文、銘柄の選定及び売買時期の決定を独断で行っていること、(3)株式取引から生じた利益は被相続人が家族名義の定期預金等を作成して保管及び運用するなど、家族名義の株式取引から生じた利益はすべて被相続人の支配下にあり、家族名義の株式取引が被相続人の管理と計算の下に行われたものであることが明らかである。したがって、家族名義の株式取引は被相続人が課税要件を回避し、自己の所得税を免れるために被相続人の取引を家族名義を分散したにすぎず本件規定に該当し、課税対象となる。(平14. 4.15名裁(所)平13-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110032
- 裁決年月日
- 平成11年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308030
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/3ゴルフ会員権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡による譲渡益は、損害賠償金に該当するものであるから、所法第9条第1項第16号及び所令第30条第2号の規定により課税されない旨主張するが、本件譲渡による所得がこれらの規定による非課税所得に該当しないことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平11.11.19名裁(法)平11-32)
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