裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
東京
裁決番号
令020029
裁決年月日
令和2年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200703990
争点
7配当所得/3収入金額の計算/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、自身が100%出資している米国法人からの分配金などの円換算について、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項は、外貨建取引における円換算についてTTMで換算した金額とは規定しておらず、所得税基本通達57の3−2《外貨建取引の円換算》の定めは合理性を欠くこと、米国ドルによる納税が認められていない以上、納税者は納税のために本邦通貨に換金せざるを得ないところ、当該換金はTTBによるべきである旨主張する。しかしながら、円換算とは、外国通貨と本邦通貨を経済的に等価値で交換する際の金額の計算であると解されるところ、為替相場に用いるTTBとTTMとの差額又はTTSとTTMとの差額は、金融機関の手数料及びリスク料としての性質を有していることからすれば、外国通貨によって表示される経済的利益の円換算については、金融機関の手数料等相当額を含まないTTMによるのが合理的であるというべきである。(令2.10.27東裁(所)令2-29)

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