税務法規集裁決要旨 9その他
裁決要旨 9その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220188
- 裁決年月日
- 平成23年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904269
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年2月以前の期間についても請求人が所有するマンションを倉庫及び従業員寮として使用していたから、その期間の減価償却費を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、上記期間において当該マンションを倉庫及び従業員寮として使用していたとする事実は認められないから、請求人の主張は、採用することができない。(平23. 4. 6 東裁(所・諸)平22-188)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110098
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904269
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和61年1月に非業務用として取得した車両について、取得価額の10パーセントを業務の用に供した時点の取得費として減価償却費を計算し、その金額を必要経費に算入すべき旨主張するが、本件車両の取得日及び取得価額を具体的に設定するに足りる証拠が存しないことから、本件車両の業務用に供した日における償却後の価額及び減価償却費の金額を計算することができない。仮に請求人が主張するように本件車両を昭和61年1月に3,000,000円で購入していたとしても、本件車両を業務の用に供した平成8年11月時点の本件車両の償却後の価額は、本件車両の取得価額から、減価の額を引いて計算するところ、請求人は、本件車両を取得から11年を経過した後に業務の用に供したことから、当該減価の額は、本件車両の償却可能限度額まで達し、すでに必要経費に算入されたものとみなされることから、新たに必要経費に算入すべき減価償却費の金額はなく、請求人の主張は採用できない。(平12. 3.31大裁(所)平11-98)
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