裁決要旨 5交換取得資産

裁決要旨 5交換取得資産

支部名
札幌
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201601054
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地開発公社(本件公社)との交換契約(本件交換契約)により取得した土地(本件土地)の上に建物(本件建物)が建っており、本件土地の利用が本件建物の所有者である会社(本件会社)以外の者にとって長期にわたり制限されていることや、本件公社と本件会社とは将来において本件会社が本件土地を購入することを前提とした本件土地の賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結しており、本件土地の売却先が本件会社に限定されていることからすれば、本件土地は実質的には固定資産に該当するとして、本件交換契約に係る譲渡所得の金額の計算上、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定による特例(本件特例)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法又は法人税法において、個人又は法人が所有する土地が固定資産に該当するか否かについては、その取得目的及び保有目的に照らして判断すべきであり、土地の場合、自ら使用するか又は他に賃貸する目的で所有している場合などは固定資産となるところ、本件土地についてみると、公有地取得のための代替地として取得されたものであり、また、本件公社の経理処理では本件土地は流動資産の部に計上されており、本件公社が本件土地の保有目的を変更した事実等も認められないことからすれば、本件土地は、本件公社が公有地の代替地とする目的で取得し、その後も他に売却することを目的として保有していた土地であると認められ、本件公社自らが使用又は他に賃貸することを目的として保有していた土地、すなわち、固定資産とは認められない。(平25. 2.13 札裁(所)平24-8)

支部名
金沢
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201601051
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/1相手方の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が交換により取得した農地について、相手方から宅地造成を行う第三者に譲渡する旨の売買契約が締結されていたことなどから、本件交換は請求人と当該第三者との交換であり、本件交換に交換の特例の適用は認められない旨主張する。しかしながら、本件交換時においてもいまだ相手方から当該第三者に引渡しがあったとする事実は認められないことから、本件交換の相手方は当該第三者ではなく交換契約書のとおり相手方と認め、本件交換には交換の特例の適用が認められることから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平14. 6.18金裁(所)平13-27)

支部名
金沢
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201601051
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/1相手方の認定
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が所有する甲農地の取引は、甲売買契約書に基づき不動産業者であるA社に譲渡し、その対価として乙農地を取得したのであるから、所法第58条の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、本件取引の経緯についての関係人の各答述及び各契約書を作成するに至った事情を総合判断すると、本件取引は、甲売買契約書の作成以前に、A社の従業員Bを介して請求人と交換相手方Cとの間で甲農地と乙農地の交換契約書が作成されていたことが認められるから、請求人とCとの間において交換が成立していたというべきであり、事実、その後、甲農地はCからA社に譲渡するという乙売買契約書が作成されている。なお、その間に作成された甲売買契約書は、A社が甲農地一帯の宅地開発計画を行うために必要な諸手続上、A社の一方的な都合によって形式的に作成されたものと認められる。したがって、甲農地は請求人とCとの交換後にCからA社に譲渡されたと認められ、請求人とCとの間の交換は、所法第58条の各要件に該当していることから同条の規程の適用を認めるべきである。(平10. 6.18金裁(所)平 9-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成10年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201601052
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/2交換のための取得資産
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要旨

○ 請求人は、A及びBと行った本件土地交換取引について、所法第58条の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地交換取引については、(1)C社がD社に本件譲渡土地の売買を委託していたこと、(2)被相続人が本件譲渡土地をC社に譲渡し、C社が代替地を引き渡す旨の誓約書があること、(3)A及びBが確定申告書に添付した文書によれば、両人はD社に依頼されて事実とは異なる売買契約書及び交換契約書を作成したものと認められること等からすると、本件土地交換取引は請求人とC社との間で行われたものであると認められる。請求人とC社との本件土地交換取引に本件特例が適用できるか否かについてみると、請求人が交換により取得した土地は、交換の相手方であるC社が1年以上所有せず、また、請求人が所有していた土地と交換するために取得したものであると認められることから、本件土地交換取引に所法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例を適用できないとした原処分は適法である。(平10. 1.20関裁(所)平 9-50)

支部名
福岡
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201601054
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
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要旨

○ 請求人は、本件交換契約について、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の規定が適用できる旨主張するが、本件交換契約は、譲渡資産は固定資産であるものの、取得資産は交換の相手方であるA社が取得時から本件交換契約に至るまでの間、終始一貫して棚卸資産として会計処理しており、一時的に駐車場に転用していたものであって、いつでも販売できる状態であったのであるから、棚卸資産と判断するのが相当であり、固定資産とは認められないから、固定資産と棚卸資産との交換であるため、特例の適用はできない。(平 9. 5.23福裁(所)平 8-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平080080
裁決年月日
平成9年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201601054
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/4たな卸資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、たとえ交換取得資産が交換の相手方にとって棚卸資産であっても、請求人において相手方の棚卸資産か否かを知ることは困難であり、請求人にとってそれが固定資産であるならば、所法第58条に規定する交換の特定の適用に当たっては、交換取得資産は固定資産と解すべきであり、交換の特例の適用を否定するのは誤りである旨主張する。しかしながら、交換取得資産は相手法人の分譲地の一画に含まれていることから、相手法人の棚卸資産であることは明らかであり、かつ、請求人は交換について、確定申告書を提出していないことから、交換の特例の適用はない。また、所法第58条は、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」という見出しに明らかなように、所法第33条の特例措置として規定されているものであり、このような特例規定において、明文の規定を離れて固定資産には棚卸資産が含まれるとの解釈を導くことは、租税法律主義の原則から問題があり、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 3.18大裁 (所) 平 8-80)、(平 9. 3.24大裁 (所) 平 8-85〜93)

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