裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
仙台
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202601990
争点
26推計課税/1推計の必要性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査は最初から推計課税ありきのものであり、審査請求においては、実額により事業所得の金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、事業所得に係る収入金額について、計算ノートと売上帳の記載が一致しないこと、請求書控、領収証控及び預金通帳に記載があるものの、売上帳に計上されていない金額が散見されたこと、また、請求書控に記載されたオーダー番号には欠番があり、未提出の請求書控があるものと想定されるところ、請求人からは欠番が生じた明確な理由の説明もなく、欠番に係る請求書の収入を明確にする証拠も一部しか提出されていないことからすると、請求人において、事業所得に係る収入金額が、捕捉漏れのない金額であることを合理的な疑いをいれない程度にまで立証しているとは認められない。また、事業所得に係る必要経費について、計算ノートと経費帳の記載が一致しないこと、領収証の保存がないもの、請求人が出金伝票に金額のみを記載したもの及び取引内容をメモ書きしたものを本件各経費帳に記帳しており、いずれもその支出の内容及び支払の事実を確認できないことからすると、請求人において、事業所得に係る必要経費が実際に支出され、請求人の事業との関連性を有することを合理的な疑いをいれない程度にまで立証しているとは認められない。そうすると、請求人が当審判所に提出した資料に基づいて、事業所得の金額を実額計算の方法によって算定することはできない。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)

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支部名
高松
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202601990
争点
26推計課税/1推計の必要性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、食肉卸売業には一切関与していないので帳簿書類等が存在していたかどうかも分からず、したがって、調査担当職員に対して帳簿書類等を提示することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、食肉卸売業に係る収支の管理及び経営に関する事項の決定について差配していたことが認められるのであり、食肉卸売業に係る帳簿書類等の存在を認識していたと考えるのが相当であることからすれば、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人は、仮に食肉卸売業から生ずる収益が請求人に帰属するとしても、実額計算の方法により所得金額等を算定できたのであることから推計の必要性はなかった旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人が帳簿書類等を提示しないために、請求人の所得金額等を実額計算の方法により算定することができず、やむを得ずこれを推計の方法により算定したものであり、したがって、推計の方法による課税の必要性はあったと認められる。さらに、請求人は、所得金額等を実額計算の方法により算定すべきであるとして、当審判所に元帳等を提出しているが、実額計算の方法により原処分庁が行った推計に基づく所得金額等を否定するためには、請求人は収入金額及び必要経費の双方について漏れのないすべての実額を主張立証して、正確な所得金額等の実額を証明する必要があるところ、請求人の提出した元帳等は収入金額及び必要経費の双方についてこれらを主張立証しているとはいえないため、請求人の所得金額等を実額計算の方法により算定することはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202601990
争点
26推計課税/1推計の必要性/3その他
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないから、Aが帳簿書類を提示しなかったことをもって、推計の必要性があったとすることはできない旨主張するが、所得金額を実額計算の方法によって計算するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であり、また、上記判断のとおり、本件調査におけるAの行為の効果は、請求人に帰属するものであるところ、上記認定事実によれば、調査担当職員が、本件調査において、Aに対して、再三にわたり、各年分の不動産所得の金額の計算に必要な帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、Aは、B税理士と連絡が取れない、B税理士の立会いがなければ調査に応じられないなどとして、調査担当職員に対し各年分の不動産所得の金額の計算の基礎となる資料を何ら提示しなかったことから、原処分庁は、請求人の各年分の不動産所得の金額を実額で計算することができなかったので、やむを得ず、推計の方法によって、請求人の各年分の不動産所得の金額を算定したものであり、推計の必要性はあったと認められる。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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