裁決要旨 3収入金額の計算
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070006
- 裁決年月日
- 令和7年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303035
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が譲渡した建物等(本件建物)に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡の時における価額について、①原処分庁の依頼により作成された不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)では、対象不動産の類型を「借地権付建物」とした上で、本件建物の価額を算出しているところ、原価法における借地権(本件借地権)の価額の算定根拠等が不合理であるから、本件鑑定評価書に係る鑑定評価額(本件鑑定評価額)は時価とはいえないこと、②請求人が算定した売買事例による評価額及び請求人の依頼による不動産鑑定評価書等による評価額が、本件鑑定評価額を著しく下回ることから、財産評価基本通達に基づき評価した相続税評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、①本件鑑定評価書は不動産鑑定評価基準により本件建物及び本件借地権の価額を評価したものであり、その算定過程における資料の収集、評価の方法その他において不動産鑑定評価の手法を逸脱するような不合理な点はうかがわれず、本件借地権を権原とする本件建物が存する場合における借地権付建物としての類型により、借地権割合の算定過程も不動産鑑定評価基準等の考え方に即した合理的なものであること、②請求人が主張する算定方法はいずれも本件建物に係る本件受益権の譲渡の時における価額を算定するには適してないことに加え、相続税及び贈与税に対する課税と譲渡所得に対する課税では対象及び目的を異にするものであり、本件建物に係る相続税評価額は採用できない。したがって、本件鑑定評価額をもって本件受益権の譲渡の時における価額としたことについて合理性が認められる。(令7. 9. 3 名裁(所)令7-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050020
- 裁決年月日
- 令和6年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買契約に伴って買主から受け取る引渡日以降の期間に対応する固定資産税等の清算金の額(未経過固定資産税等相当額)は、固定資産税等の税負担の不公平を当事者間で合理的に解決するための負担金であって、資産の譲渡の対価ではないため、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであり、その年の途中で新たに所有者となった者が当該賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはないのであるから、売買契約を締結するに際してのこれを負担する旨は、実質的には当該固定資産の売買条件の一つにほかならず、その合意に基づいて授受された未経過固定資産税等相当額は、当該固定資産の譲渡に基因し、それと因果関係のある給付といえ、当該固定資産の購入の対価の一部を成すものと認められるから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額に算入することが相当である。(令6. 3. 5 名裁(所)令5-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050025
- 裁決年月日
- 令和6年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303010
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡した土地建物(本件土地建物)に課された固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)のうち本件土地建物の引渡日からその年の12月31日までの期間に対応する固定資産税等に相当する額(本件未経過固定資産税等相当額)は、売主である請求人に納税義務はなく、本来買主が負担すべきものを請求人が立て替えているにすぎないものであることなどから、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額には算入されない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当である。また、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、賦課期日後に当該固定資産の所有者に異動が生じたとしても、新たな所有者が当該固定資産のその年の固定資産税等の納税義務を負担するものではないから、本件土地建物の売買契約における固定資産税等の負担及び清算に関する定めは、新たな債権債務関係を発生させる合意内容の一つというべきである。したがって、当該合意に基づいて買主から請求人に支払われた本件未経過固定資産税等相当額は、本件土地建物の譲渡の対価の一部であると認められることから、請求人の譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。 (令6. 2.13 関裁(所・諸)令5-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040069
- 裁決年月日
- 令和5年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、個別通達「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の5の免税事業者である個人事業者が税込経理方式による旨の取扱いは、小売業や不動産業のように継続的な取引をする事業者(継続事業者)にのみ適用され、非継続的な取引を行った事業者(非継続事業者)には適用されないものと解すべきことから、非継続事業者である請求人が取得した消費税等相当額の金銭等は所得には当たらないとして、請求人が行った資産の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は、消費税等相当額を含まないものとなる旨主張する。しかしながら、免税事業者が取得した消費税等相当額の金銭等は、国に対して消費税等の納付義務を負わず、当該免税事業者の所得に当たることから、請求人が主張するように継続事業者である場合と非継続事業者である場合を区別すべき理由はなく、請求人は免税事業者である個人事業者であるから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額は、消費税等相当額を含むものとなる。(令5. 1.12 東裁(所)令4-69)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040018
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般社団法人(本件社団法人)に対する取引相場のない各株式(本件各株式)の各譲渡(本件各譲渡)に係る譲渡所得の計算において、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めは、原則的な取扱いであり、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額により取引されたと認められる場合には、当該取引の価額を譲渡の時の時価とするのが相当であるから、本件各譲渡における各譲渡価額(本件各譲渡価額)は、本件各譲渡の時における本件各株式の時価である旨主張する。しかしながら、本件各譲渡価額は、請求人と本件社団法人との間の価額交渉により決定されたものではないことや、本件社団法人の設立に請求人が関与していることなどから、本件各譲渡の時における本件各株式の時価とは認められない。 (令4.11.21 関裁(所)令4-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040019
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般社団法人(本件社団法人)に対する取引相場のない株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の計算において、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めは、原則的な取扱いであり、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額により取引されたと認められる場合には、当該取引の価額を譲渡の時の時価とするのが相当であるから、本件譲渡における譲渡価額(本件譲渡価額)は、本件譲渡の時における本件株式の時価である旨主張する。しかしながら、本件譲渡価額は、請求人と本件社団法人との間の価額交渉により決定されたものではないことや、本件社団法人の設立に請求人が関与していることなどから、本件譲渡の時における本件株式の時価とは認められない。(令4.11.21 関裁(所)令4-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般社団法人(本件社団法人)に対する取引相場のない株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の計算において、所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めは、原則的な取扱いであり、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額により取引されたと認められる場合には、当該取引の価額を譲渡の時の時価とするのが相当であるから、本件譲渡における譲渡価額(本件譲渡価額)は、本件譲渡の時における本件株式の時価である旨主張する。しかしながら、本件譲渡価額は、請求人と本件社団法人との間の価額交渉により決定されたものではないことや、本件社団法人の設立に請求人の両親が関与していることなどから、本件譲渡の時における本件株式の時価とは認められない。(令4.11.21 関裁(所)令4-20)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令030005ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和4年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件における取引相場のない株式(本件株式)の譲渡における価額(本件譲渡価額)について、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号に規定する「著しく低い価額」に当たるとして原処分をしたことに対して、本件株式の譲渡に係る諸事情を参酌すれば、本件譲渡価額は、同項に規定する「その時における価額」に該当するものであるから、本件株式の譲渡の時における価額を財産評価基本通達(評価通達)の例により算定すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する諸事情は、いずれも不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額の検討において参酌することが相当なものとはいえず、本件譲渡価額が本件株式の譲渡の時における「その時における価額」であるとは認められない。一方、所得税基本通達(所基通)59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の定めに基づく評価通達の例による算定方式は一定の合理性を有するものと認められるところ、本件においては、評価通達の例による算定方式によっては、本件株式の譲渡の時点において請求人の下に生じている増加益を適切に算定することができないような特別の事情があることはうかがわれず、そのほかに、本件株式の譲渡の時における価額を評価通達の例により算定することを不相当とするような事情は認められない。よって、譲渡所得課税の趣旨に沿った本件株式の評価方法という観点からみて、本件譲渡価額が所得税法第59条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価」であるか否かを判断するに当たり、本件株式の譲渡の時における「その時における価額」について、所基通59-6の定めに基づき評価通達の例により算定することには合理性が認められる。(令4. 6.23 沖裁(所)令3-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令030005
- 裁決年月日
- 令和4年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が譲渡(本件譲渡)した取引相場のない株式(本件株式)の本件譲渡の時における価額を財産評価基本通達(評価通達)の例によって類似業種比準価額及び純資産価額を併用して算定するに当たり、それぞれの1株当たりの価額に乗じる割合がいずれも0.50と定められているところ、本件株式の発行会社(本件法人)が関連会社を吸収合併したことにより、本件法人の会社実態が変化し、比準3要素のうち1株当たりの①配当金額及び②年利益金額の2要素について適切な数値と認められないことから、評価通達189《特定の評価会社の株式》(1)に定める比準要素数1の会社に準じて、当該割合を0.25及び0.75として評価すべき旨主張する。しかしながら、吸収合併により本件法人の会社実態に顕著な変化があったとは認められず、また、比準3要素のうち2要素について適切な数値と認められないというべき事実もないことから、比準要素数1の会社に準ずる理由がないため、類似業種比準価額及び純資産価額を併用して算定するに当たり、それぞれの1株当たりの価額に乗じる割合は、いずれも0.50として評価することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(所)令3-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令030007ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和4年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が譲渡(本件譲渡)した取引相場のない株式(本件株式)の類似業種比準価額の計算における1株当たりの利益金額について、本件株式の発行会社(本件法人)が本件譲渡の前々事業年度に関連会社を吸収合併したことによる影響があるため、当該事業年度の利益金額は計算の基礎とすべきではなく、本件譲渡の前事業年度の利益金額のみをもって計算すべき旨主張する。しかしながら、本件法人は、上記関連会社との会社規模の差等から会社実態に顕著な変化があったとは認められず、また、売上総利益率が低下したとしても、これが当該関連会社を吸収合併したことのみに起因するものであると断定することはできない。したがって、類似業種比準価額の計算における1株当たりの利益金額について、本件譲渡の前事業年度の利益金額のみをもって計算すべき理由はない。(令4. 6.23 沖裁(所)令3-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030048
- 裁決年月日
- 令和4年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その譲渡した各土地(本件各土地)について、①本件各土地は、請求人が代表取締役を務める同族会社(本件法人。請求人と併せて、請求人らという。)による借地権(本件借地権)の負担のある土地であること、②無償返還届出書が提出されている場合であっても、本件各土地及び本件借地権は請求人らによる共同売却(本件共同売却)により第三者に譲渡され、本件借地権は譲受人において混同により消滅したものであり、譲渡に先立ち請求人に無償返還されたものではないこと、③譲渡所得の金額の計算においても、無償返還届出書に係る貸宅地の評価は、法令解釈通達「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(相当地代通達)8を参考に自用地としての評価額の80%相当額となることは裁判例でも明らかであることなどを理由として、本件共同売却に先立ち請求人らの間で交わされた合意のとおり、請求人には譲渡価額の80%相当額が帰属し、譲渡価額の20%相当額は、本件借地権の譲渡対価として本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額は、資産の増加益の具体化された対価たる性格を有する金額と解するのが相当であるところ、借地権の価額は、主として借地権の目的たる土地の効用価値に相当する価額と実際に負担する地代等の額の差額に相当する経済的利益に基づいて決定されるものと解され、借地権の増加益も当該経済的利益に基づくものと解される。無償返還届出に係る一連の定め(法人税基本通達13-1-3、同通達13-1-7、同通達13-1-14、相当地代通達3、同通達5及び所得税基本通達59-5)を考慮すれば、無償返還届出書の提出に係る借地権は、明白な事情のない限り、これが譲渡されることによって、当該借地権に係る増加益が借地人の下で具体化されることを予定しておらず、本件において明白な事情の存在は認められないから、請求人らによって無償返還届出書の提出された本件借地権に係る増加益は、借地人である本件法人には帰属せず、本件各土地の所有者である請求人に帰属すると解するのが相当であり、本件各土地の譲渡価額の全額をもって、請求人の譲渡所得における総収入金額とすべきである。(令4. 6.23 大裁(所)令3-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030107
- 裁決年月日
- 令和4年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡をした上場株式(本件株式)の当該譲渡の時点における真実の所有者は法人(本件法人)であって、本件株式の譲渡益相当額も本件法人に支払われ、本件法人の法人税の課税対象とされていることから、本件株式の譲渡(本件譲渡)に係る収益は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件法人は請求人に対して本件株式の取得に係る対価の支払をしておらず、本件株式について請求人名義の証券口座から本件法人名義の証券口座に振り替えられた事実も認められないことなどからすれば、本件譲渡の時点における本件株式の権利者は請求人であったものと認められる。そして、請求人が本件譲渡の契約をし、本件譲渡の対価(本件譲渡価額)が請求人名義の預金口座に振り込まれ、本件株式が請求人名義の証券口座から本件譲渡の譲受人名義の証券口座に振り替えられているから、請求人は、請求人が有する本件株式を本件譲渡価額で譲渡したものといえ、本件譲渡に係る収益は、請求人に帰属する。 (令4. 4.19 東裁(所)令3-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010089
- 裁決年月日
- 令和2年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の譲渡に係る所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定の適用において、本件株式の「その時における価額」を財産評価基本通達185《純資産価額方式》に定める方法を準用して算定するに当たり、本件株式の発行法人の所有する取引相場のない外国法人の株式の価額について、その純資産価額を帳簿価額により算出しているのは、通達の定めに適合しない評価である旨主張する。しかしながら、外国法人の株式は、外国に所在する資産及び負債について、課税時期の時価を算定することが事実上困難であることを考慮すると、その帳簿価額を基に純資産価額の計算をすることが不合理であるとはいえない。(令2. 3.24 東裁(所)令元-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300118
- 裁決年月日
- 平成31年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父が譲渡した土地及び建物に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において、譲渡代金の総額のうち土地の譲渡価額が不明である場合には、譲渡代金の総額から建物の固定資産税評価額を控除した残額をもって土地の譲渡価額とし、租税特別措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》第1項の規定による取得費を算出するのが簡易かつ合理的な方法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張する方法は、譲渡代金の総額を固定資産税評価額と実際の売買価額という異なる二つの基準を用いて区分するものであり、合理性があるとは認められず、土地及び建物を財産評価基本通達の定めにより評価した各価額の比によって譲渡代金の総額をあん分して本件土地の譲渡価額を算出し、上記の取得費を算定するのが相当である。(平31. 4. 1 東裁(所)平30-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300099
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が区分所有する建物の各専有部分(本件各専有部分)及び請求人が共有持分を有するその敷地(本件各土地)の譲渡(本件譲渡)について、本件各専有部分は、請求人が居住の用に供し、又は事業の用に供していたかのいずれかであり、本件各土地に係る請求人の共有持分全体が本件各専有部分の「敷地の用に供される」ものに該当するのであるから、本件各土地の全てが、租税特別措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》又は租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》に規定する各特例(本件各特例)のいずれかの対象となる譲渡資産として認められる旨主張する。しかしながら、本件譲渡に係る本件各特例の適用対象となる土地の地積の範囲の計算については、区分所有建物における各利用区分のそれぞれの床面積が区分所有建物の床面積合計に占める割合を区分所有建物の敷地の地積の合計に乗じることによって、本件各特例に係る居住の用に供している敷地の地積、事業の用に供している敷地の地積等を算出する計算方法が合理的であると認められ、当該計算によると、本件各土地の一部については、請求人以外の者が区分所有する建物の敷地の用に供されており、請求人の居住の用にも事業の用にも供されていないと認められることから、当該部分の譲渡については、本件各特例のいずれも適用できない。(平31. 2.12 東裁(所)平30-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300014
- 裁決年月日
- 平成30年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、亡夫が主宰する法人(本件法人)に対し取引相場のない同法人の株式(本件株式)及び同法人に対する貸付金(本件貸付金)を遺贈(本件遺贈)したことについて、本件株式の遺贈は所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項に規定するみなし譲渡に該当するとし、その収入金額の算定上、本件株式の価額を財産評価基本通達185《純資産価額方式》に定める方法を準用して算定するに当たり、①みなし譲渡課税の規定の趣旨は、譲渡資産の保有期間中における値上り益に対する課税であること、②保有期間中における値上り益とは、譲渡直前までの値上り益であることなどを理由として、本件貸付金に対応する本件法人の借入金(本件借入金)は同法人の負債に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件において、所得税法第59条第1項に規定する「その事由が生じた時」は、遺言者である請求人の亡夫の死亡の時であり、この時には、本件遺贈の効力が生じて(民法第985条《遺言の効力の発生時期》第1項)本件貸付金は混同(民法第520条)により消滅している。本件貸付金が混同により消滅した後に本件株式の移転があったと捉えるのが条文の文理上相当であることなどから、本件株式の価額を純資産価額方式で算定するに当たり、本件借入金を本件法人の負債に計上することはできない。(平30. 7. 9 東裁(所)平30-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280052
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303035
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、その譲渡した各土地について平成23年に締結した賃貸借契約(平成23年契約)が、平成6年に締結した賃貸借契約(平成6年契約)の内容を変更又は追加するものと解することができず、借地上の建物(本件旧建物)を取り壊した時点で当該借地に係る借地権も消滅することを併せ考えると、平成6年契約についてされた「土地の無償返還に関する届出書」(無償返還届出書)の提出(本件無償返還届出)の効力は失われているから、当該各土地の時価の算定に当たっては、平成23年契約に基づく借地権をしんしゃくすべき旨主張する。しかしながら、無償返還届出書が提出された土地上の借地権等には経済的価値がなく、そのような土地を地主が借地人に譲渡した場合には、その価額は更地価額によるべきことになるから、無償返還の届出の対象となっている土地の時価の算定に当たっては、借地権等の価額を控除すべきではない。そして、①譲渡契約時において平成6年契約の賃貸借期間は満了しておらず、②平成6年契約及び平成23年契約は、賃貸人及び賃借人を同じくするものであり、その対象となる土地の大半が重複しており、③本件旧建物が取り壊される以前に、借地人が転借人に転貸借に向けた取決めをし、④借地人は被相続人に当該各土地に係る転貸の承諾を得ていることなどからすると、平成6年契約は、当該譲渡時においても有効であったと認められ、平成23年契約は平成6年契約の内容に必要な範囲で一部追加、変更を加えたものとみるべきである。さらに、当該譲渡までの間に本件無償返還届出と異なる合意がされたとの事情もないから、本件無償返還届出は、当該譲渡時においても有効と認められ、借地借家法第7条《建物の再築による借地権の期間の延長》第1項の規定からも借地上の建物が滅失しても直ちに借地権が消滅するとは認められない。したがって、本件無償返還届出の対象となっている当該各土地の時価の算定に当たり、借地権等の価額を控除する必要はない。(平29. 6.27 関裁(所)平28-52)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280052
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303035
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人が譲渡した各不動産(本件各不動産)に係る所得税法施行令第169条《時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲》に規定する「譲渡の時における価額」について、①財産評価基本通達(評価通達)に基づき評価し、土地については当該価額を0.8で割戻し、建物については各評価額をそのまま用いる方法により算定した価額(評価通達を準用した価額)によるべきであり、これが受け入れられない場合には、請求人らが依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(請求人ら各鑑定評価書)の価額によるべきと主張する。また、原処分庁は、原処分庁が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(原処分庁各鑑定評価書)の価額によるべきであると主張する。しかしながら、請求人らが主張する評価通達を準用した価額の算定には誤りがあり、また、原処分庁各鑑定評価書及び請求人ら各鑑定評価書には、合理性に疑いがあることから、本件各不動産の時価として採用することはできない。そこで、当審判所が不動産鑑定業者に対して本件各不動産の鑑定評価を依頼したところ、当該業者が作成した各鑑定評価書(審判所各鑑定評価書)の鑑定評価は、不動産鑑定評価基準に基づく手法により鑑定評価を行っていることが認められ、その他不合理である点が認められないことから、審判所各鑑定評価書は合理的であると認められる。したがって、「譲渡の時における価額」は、審判所各鑑定評価書の各価額(審判所各鑑定評価額)であると認められ、本件各不動産の実際の譲渡価額は、本件各不動産のその売買契約時における価額の2分の1を下回ることから、本件各不動産の譲渡は、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定に該当し、審判所各鑑定評価額により本件各不動産の譲渡があったとみなされる。(平29. 6.27 関裁(所)平28-52)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280020
- 裁決年月日
- 平成29年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人らが譲渡した法人の全ての発行済株式(本件株式)について、買主との間で売買価額について紛争が生じ、その仲裁として権限ある仲裁裁判所が下した仲裁裁定により、損害賠償金(本件損害賠償金)、損害賠償に伴う遅延損害金(本件支払遅延損害金)を請求人らが買主に支払ったが、本件損害賠償金を譲渡所得の収入金額から減算すべきと考えるのであれば、本件支払遅延損害金は、本件損害賠償金の未払によって付随的に発生するのであるから、本件損害賠償金と同様に、本件株式の譲渡所得に係る収入金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の本質は、所有資産の価値の増加益であって、譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを機会に、その所有期間中の増加益を清算して課税しようとするものであり、譲渡所得に係る総収入金額とは、譲渡の対価の金額の合計額であるところ、本件支払遅延損害金は、請求人らの虚偽の表明及び保証による損害賠償に伴う、損害の発生から本件損害賠償金を全額支払うまでの遅延利息であり、当該利息は所有資産の価値の増減及び譲渡の対価の金額と関係がない。したがって、本件支払遅延損害金は、本件株式の譲渡所得に係る収入金額から減算することはできない。(平29. 5.30 広裁(所)平28-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280038ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成25年中に経営する会社(本件会社)の株式(本件株式)を譲渡したが、当該 譲渡契約(本件譲渡契約)に、代金の一部について、本件会社の将来における業績に応じて算出される金額をもって分割して支払う旨の条項(本件調整条項)が置かれていることから、本件調整条項に基づき支払われる代金の一部(本件調整金額)は、将来の業績の計画値の達成度合いという指標により毎年変動し得る不確実なものであり、かつ、その計画値は、譲渡契約の実行日の直近3事業年度の業績を大幅に超える値に設定され、その達成は容易ではなかったことから、本件調整金額相当額については、停止条件が付されていたものといえ、計画値の達成という停止条件が成就するまでは、当該金額を収入すべき権利が確定していたとはいえない旨主張する。しかしながら、資産の譲渡に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として、その所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものと解されるところ(所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》)、本件譲渡契約の実行日に、本件譲渡契約に基づき、株主名簿に買主が請求人から本件株式を譲り受けてこれを取得した旨が記載されていたことに照らせば、本件株式の引渡しがあった日は、その実行日であると認められる。また、①本件調整条項は、本件会社が成長著しいものの新興企業であることを考慮した買主の要望により、引き続き役員として経営に当たる請求人に経営リスクを分担させる趣旨で設けられ、本件会社は、設立以来、急成長を遂げていることから、本件調整金額の算定指標である計画値は、そうした良好な経営状態も踏まえて設定されたものと認められ、②ある事業年度において計画値を達成できず、本件調整金額が満額支払われなかったとしても、その後の事業年度において計画値以上の業績を上げた場合には、過去の未達分が埋め合わせられるものとされている。さらに、③請求人と同時に本件株式を譲渡した者に係る1株当たりの単価が本件譲渡契約の代金と同額であるが、株式譲渡契約に本件調整条項のような条項が設けられていなかったこと等との均衡も考慮すれば、本件調整条項は、基本的には、計画値がいずれも達成され、本件調整金額が満額支払われることを想定して設けられたものとみるのが相当である。したがって、本件株式の譲渡に係る平成25年において収入すべき金額は、本件譲渡契約に定められた代金全額とするのが相当である。(平29. 2. 2 大裁(所)平28-38)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成26年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡者には未経過期間に対応する固定資産税の納税義務はなく、固定資産の売買契約において未経過固定資産税相当額は当然に返還される契約条項として定着しており、未経過固定資産税相当額の受領は、いわば、過払分の返還にすぎず、譲渡所得の金額の計算に影響することはあり得ない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得に係る総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当であるところ、固定資産税は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、固定資産を所有している期間に対応して課されるものではないから、不動産の売買の売主と買主がその所有期間に応じて負担すべきものであるとは解されず、売買契約における公租公課の負担に関する合意に基づいて授受された未経過固定資産税相当額は、不動産の譲渡の対価の一部であると認められるから、譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入することが相当である。(平26. 2.27 仙裁(所)平25-13)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った未公開株式(本件株式)の取引(本件取引)は、株式を使った仲介的な取引であり、また、本件株式取得のために支払った金額は詐欺等によりだまし取られたものであるから、請求人の手元に残った金額が所得金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件株式を取得して代金を支払っていること、②その取得した本件株式のうち一部を譲渡し、その譲渡代金を自己の預金口座に振り込ませていること、③一部譲渡後の残りの本件株式を保有していることからすれば、本件取引は、請求人が行った取引であると認められ、本件取引に係る総収入金額は、当該預金口座に入金された金額と同額となる。また、仮に請求人が本件株式取得のために支払った金額が詐欺等によってだまし取られたものであったとしても、株式の譲渡所得の金額の計算において、詐欺等によってだまし取られた金額は、総収入金額に含めないとの規定はなく、当該所得の基因となった資産の取得及び譲渡に要した費用にも該当しないから、請求人の手元に残った金額を所得金額とすることはできない。(平25.11.21 福裁(所)平25-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240045
- 裁決年月日
- 平成25年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が譲渡した不動産(本件不動産)に係る譲渡価額は、請求人が所持している不動産売買契約書に記載されているとおりであり、買主から受領した同契約書記載の金額を超える部分の金銭については、買主からの借入金である旨主張する。しかしながら、買主が所持している不動産売買契約書(乙契約書)の写しには、請求人が主張する譲渡価額とは金額を異にする売買価額が記載されているところ、①真正に成立したものと認められる領収書によれば、請求人は買主から本件不動産の売却代金として乙契約書の写し記載の金額を受領したこと、②本件不動産の所有権移転登記に際しては、請求人及び買主の双方が、乙契約書の写しの内容を基に手続を行っていること、③買主に本件不動産の購入代金を融資した金融機関は、乙契約書の写し又はその原本の提出を受け当該融資を行っていることが認められることから、乙契約書は、真正に成立したものと認められ、請求人の本件不動産の譲渡価額は、乙契約書記載の金額である。(平25. 6.13 名裁(所)平24-45)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成25年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡不動産に係る売買代金は、売買契約書及び領収証のとおり4,350,000円である旨主張し、当審判所に対し、当該譲渡不動産の代金決済日に請求人の預金口座に入金された7,900,000円は売買代金と手持現金を合わせて入金したものである旨答述する。しかしながら、上記不動産の譲受人は、当審判所に対し、不動産の売買代金は8,000,000円である旨答述しているところ、当該答述は、譲受人が不動産を取得するに至った経緯及び譲受人の売買代金に係る資金調達の状況が各金融機関の口座の取引状況と合致していることに照らして信用することができ、また、請求人の関係預金口座の入出金状況から、売買代金の決済日時点で、請求人が答述する手持現金があったとは認めらないことを併せ考えると、譲渡不動産に係る売買代金は8,000,000円であったと認められる。(平25. 5. 9 広裁(所)平24-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人に対する株式(本件株式)の寄附(本件寄附)の時における本件株式の価額の算定に当たり、本件株式の発行会社が地方公共団体と締結した建物等の移転補償等契約(本件契約)に係る一連の取引が、本件寄附の時点で完了していなかったから、本件契約に基づき受領していた金員(本件受領補償金等)の額は、負債として控除すべきであるなどと主張する。しかしながら、本件契約は、本件寄附の時において履行が確実であったと認められるから、本件株式の価額の算定において対象とすべき財産は、本件契約に係る残代金請求権であると解するのが相当である。そうすると、当該残代金請求権は、本件契約に係る対価の総額から本件受領補償金等を控除した残額をもってその評価額とするものであるから、本件株式の価額の算定上、本件受領補償金等を負債として計上することは認められないず、一方、受領未済の金額は資産に計上すべきこととなる。(平25. 3.26 関裁(所)平24-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人に対する株式(本件株式)の寄附(本件寄附)の時における本件株式の1株当たりの価額は、本件寄附の1か月前に本件株式を他に譲渡(本件前譲渡)した時の1株当たりの売買価額が所得税基本通達23〜35共−9《株式等を取得する権利の価額》の(4)のイに定める「最近において売買が行われたもののうち適正と認められる価額」に該当するから、当該売買価額になる旨主張する。しかしながら、本件前譲渡の1株当たりの売買価額は、①買主が同族会社や親族であること、②その算定根拠が明らかでないこと及び③当審判所が算定した本件前譲渡時における価額からも乖離していることからすれば、時価より大幅に低額であると認められる。したがって、本件前譲渡の売買価額が「最近において売買が行われたもののうち適正と認められる価額」に該当するとは認められないから、これを本件寄附時における本件株式の価額とすることはできない。(平25. 3.26 関裁(所)平24-44)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の売買がされた場合、その不動産に対するその年の固定資産税等は、売主と買主との私人相互の関係においては、売主と買主がその所有期間に応じて負担すべきものであるから、売買契約に伴って売主が買主から受け取る未経過固定資産税等相当額の金員は、一種の預り金にすぎず、売買代金の一部ではない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得に係る総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当であるところ、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、固定資産を所有している期間に対応して課されるものではないから、不動産の売買の売主と買主の私人相互の関係においても、当然に売主と買主がその所有期間に応じて負担すべきものであるとは解されず、売買契約における公租公課の負担に関する合意に基づいて授受された未経過固定資産税等相当額は、不動産の譲渡の対価の一部であると認められる。(平25. 3.22 高裁(所)平24-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成25年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡に際して買主から受領した当該土地の引渡日以降の期間に対応する固定資産税及び都市計画税の日割清算金の額(本件未経過固定資産税等相当額)は、立替分の返金を受けたものすぎないから、これを譲渡所得に係る総収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、固定資産税及び都市計画税は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、固定資産を所有している期間に対応して課されるものではないから、当該土地の売買契約における公租公課の負担に関する合意は、新たな債権債務関係を発生させる当該土地の売買条件の一つにほかならず、当該合意に基づいて授受された本件未経過固定資産税等相当額は、当該土地の譲渡の対価の一部であると認められる。(平25. 3.14 高裁(所)平24-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240143
- 裁決年月日
- 平成25年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の収入金額の計算について、地価インフレ(物価上昇)に係る価格によることは不公平で不公正であるから、本件譲渡に係る譲渡所得の収入金額は、売買金額ではなく物価上昇に係る調整後の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、別段の定めがある場合を除き、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額はその年において収入すべき金額とする旨規定しており、総収入金額を算定する際に、請求人が主張するような物価上昇に係る調整を行う旨の規定は存在しないから、請求人の主張には理由がない。(平25. 1.21 東裁(所)平24-143)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸アパートの売買契約に基づいて受領した清算金(本件清算金)は、不動産所得の必要経費である固定資産税等を清算したものであるから、譲渡所得の総収入金額に算入すべきものではなく、不動産所得に係るものである旨主張する。しかしながら、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課されるものであり、賦課期日後に所有者の異同が生じたからといって、課税関係に変動が生じるものではない。そうすると、本件清算金は、固定資産税等の清算金名目での金員の授受ではあるものの、実質は、固定資産税等の納税義務額を清算するものではなく、当該売買契約に基づいてなされる売買条件の一つに他ならず、その譲渡の対価の一部を構成するものというべきであることから、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものである。(平24. 8.10 金裁(所)平24-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230218
- 裁決年月日
- 平成24年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外貨建てで取得し、譲渡した株式に係る譲渡所得の金額は、外貨建てで計算した譲渡益の額を、譲渡時におけるTTMレートにより円換算をして算出する方法で算定すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税することにあるということからすれば、株式等に係る譲渡所得の金額について、当該株式の取得時又は譲渡時の客観的価額に相当する、当該譲渡所得に係る総収入金額又は取得費等の額の中に外貨建取引によるものが含まれている場合には、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項の規定により、一律に、当該外貨建取引を行った時における為替相場、すなわち、譲渡価額については譲渡した日、取得費については取得した日など、それぞれの取引をした日における為替相場により円換算して各価額を算出し、当該譲渡所得の金額を算定すべきものと解するのが相当である。したがって、請求人が、外貨建てで取得し、譲渡した株式に係る譲渡所得の金額は、当該株式の譲渡に係る総収入金額及び取得費の額を、当該株式を譲渡した日及び取得した日におけるそれぞれの為替相場により円換算し、これを基に算定すべきこととなる。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-218)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303035
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、取引相場のない株式の譲渡時の時価は所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》(本通達)の定めにより算定することになるところ、本通達は、財産評価基本通達188《同族株主以外の株主等が取得した株式》(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかの時に限って、当該譲渡直前の議決権数により判定する旨定めているものであるから、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定については、譲渡後の議決権の数によると解すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得課税は、年々蓄積された当該資産の増加益が所有者の支配を離れる機会に一挙に実現したものとみて、その機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるから、譲渡所得の基準とされるべきは、譲渡人の下における資産の価値増加分であること及び本通達は、取引相場のない株式の客観的交換価値を把握することは非常に困難であることから、その時価の判定に際しては、財産評価基本通達に定める方法に準じるのが最も妥当であるとの立場から定められたものであることからすれば、本通達において、財産評価基本通達188を準用する場合にあっては、同通達の(1)の判定だけでなく、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定についても、同様に譲渡直前の議決権の数により判定すると解すべきである。(平23. 9.28 東裁(所)平23-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230046
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303035
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引相場のない株式の譲渡時の時価は所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》(本通達)の定めにより算定することになるところ、本通達は、財産評価基本通達188《同族株主以外の株主等が取得した株式》(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかの時に限って、当該譲渡直前の議決権数により判定する旨定めているものであるから、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定については、譲渡後の議決権の数によると解すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得課税は、年々蓄積された当該資産の増加益が所有者の支配を離れる機会に一挙に実現したものとみて、その機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるから、譲渡所得の基準とされるべきは、譲渡人の下における資産の価値増加分であること及び本通達は、取引相場のない株式の客観的交換価値を把握することは非常に困難であることから、その時価の判定に際しては、財産評価基本通達に定める方法に準じるのが最も妥当であるとの立場から定められたものであることからすれば、本通達において、財産評価基本通達188を準用する場合にあっては、同通達の(1)の判定だけでなく、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定についても、同様に譲渡直前の議決権の数により判定すると解すべきである。(平23. 9.28 東裁(所)平23-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220233
- 裁決年月日
- 平成23年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が行った本件各株式の譲渡について、①第三者間の取引であり、売買価額は純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額であること、②当該株式の譲渡先はいずれも少数株主であり、譲受法人が個々に支配権を有するものではないことを理由に、その取引価額は合理的な価額であるとして、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》に規定する「みなし譲渡課税」の適用はない旨主張する。しかしながら、①本件各株式の譲渡における売買価格は、請求人側からの一方的な提示によるものであること、②譲受法人は、いずれも、当該株式の価値に着目したものではなく、営業関係の強化等の理由から請求人側の提示した金額をそのまま了承したこと及び③株式発行法人は、本件各株式の譲渡における売買価格相当額を保証金名下に譲受法人に交付していること等にかんがみれば、本件各株式の譲渡における取引価額は、当該株式の客観的交換価値(市場価格)とは認められない。そこで、本件各株式の時価を算定すると、所得税法第59条に規定する「みなし譲渡課税」が適用されることとなる。(平23. 6.23 東裁(所)平22-233)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210062
- 裁決年月日
- 平成22年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303033
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/3財産分与の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、請求人が行った財産分与に係る譲渡所得について所得税が課されたことに基因するものであるところ、当該財産分与の日における本件各土地の時価の算定に当たり、原処分庁及び請求人は、ともに相続税の財産評価基準を基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税が、キャピタルゲインについて課税するものであるのに対し、相続税は、相続という財産関係の主体たる地位の包括的承継と相続財産の社会的再配分との適正な均衡という配慮の下に、相続等による財産の取得に担税力を認めて課税するものであって、譲渡所得に対する課税とは対象及び目的を著しく異にするものであることからすると、譲渡所得の課税上時価を算定するに当たって、相続税の財産評価基準を用いるのは適当ではないから、原処分庁及び請求人の主張は、いずれも採用することはできない。譲渡所得の課税上時価を算定するに当たっては、市場性の反映される価格が算定される取引比較事例法によるのが相当であることから、当審判所において、これに準拠して本件各土地の時価を算定すると、原処分時の認定価額を上回ることとなり、当該時価を基礎として譲渡所得の金額及び納付すべき税額を計算すると、いずれも原処分額を上回るから、これらの金額の範囲内でなされた原処分に違法はない。(平22. 5.17 大裁(所)平21-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210093
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総収入金額については、意思確認書によれば、リミテッド・パートナーシップ(LP)における請求人の持分権の譲渡に係る買取価格は取得した不動産の評価額からクロージング費用を控除して算出される旨記載されていることから、この買取価格を、当該譲渡に係る総収入金額とすべきであるとし、また、譲渡費用については、クロージング費用を控除することが買取の条件とされていることからすれば、クロージング費用として控除された各費用は、すべて当該譲渡を実現するために必要不可欠であり、当該譲渡に直接必要な費用であるから、譲渡費用として控除すべきである旨主張する。しかしながら、総収入金額については、当該意思確認書からすれば、買取価格は、売買価額から通例控除される費用を控除して算出された、いわば手取り金額ともいうべき金額であることから、当該譲渡の総収入金額とすべき価額は、買取価格に当該意思確認書により控除されているクロージング費用の額を加えた金額であると認められ、また、譲渡費用については、当該意思確認書におけるクロージング費用の各項目を検討すると、「借入金元本」及び「期限前弁済違約金」の金額は、当該LPの取得ローンに係る債務に対する請求人の当該持分権相当の弁済額及びその付随費用と認められるところ、それ以外の各項目の金額は、当該不動産を譲渡したとするならば通常必要であろう費用の見積額として、買取先が一方的に計算し請求人に対する支払額から控除した金額と認められるものの、請求人も当該費用の負担があることを前提として、当該譲渡に至る意思決定をしていることからすれば、「借入金元本」及び「期限前弁済違約金」の金額は、譲渡費用と認められないものの、これ以外のクロージング費用は、名目のいかんを問わず、その負担なくしては、譲渡は実現しなかったと認められることから、本件譲渡のために直接必要な費用であり、いずれも譲渡費用とするのが相当である。(平22. 3.23 関裁(所)平21-93)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 譲渡所得の対価の額とすべき金額は、本件の場合は、債務の消滅という経済的利益の価額となるが、本件和解調書には、消滅した債務の額の明示がない。しかし、訴訟の当事者間で、本件和解の成立に向けて、債務の額はおおよそ○○○○円であると認識し、請求人の負っている全債務の金額から、本件代物弁済に充てる土地の鑑定評価額を差し引いた残額を現金で返済することとなった。その際、本件各土地の上に所在する本件鶏舎については、当事者間で価値がないものと認識し、相手側は本件鶏舎を取り壊して更地にすることを要求していたが、請求人が取壊し費用を負担できないため、本件鶏舎を取り壊さずに引き渡すことになった。そして、最終的に、請求人の資力等を加味して本件和解が成立したという経緯が認められる。このような和解の経緯からすれば、請求人らは、本件鑑定評価額を本件各土地の価額とし、本件鶏舎の価額を零円と算定した上で、請求人が本件物件を代物弁済することにより本件鑑定評価額相当の本件債務を消滅させる合意が成立したと認められる。したがって、本件物件の譲渡の対価の額は、本件鑑定評価額と同額となる。(平21. 7. 3 関裁(所)平21-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200144ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件合意書における本件株式の譲渡代金の額のうち、請求人が取締役となっている法人に支払われ、請求人が現実に受領することがない部分の金額を控除した後の金額をもって当該株式の譲渡所得の総収入金額に算入すべき金額とすべきである旨主張する。しかしながら、当該法人に対して支払われた金額については、請求人が本件合意書に定められた条項に違反したことによる債務不履行に基づく損害賠償請求権等と相殺処理することを、本件譲渡契約において契約当事者間で合意したものと解され、本件合意書における譲渡代金そのものを変更したものではないと認められる。したがって、本件合意書における譲渡代金の額は、本件譲渡契約書により異動したとは認められないのであるから、請求人の主張は採用することはできない。(平21. 3.18 東裁(所)平20-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200005ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303010
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、定款に残余財産の分配請求権について払込金額を限度とする特別の定めがあるP国に設立されたM社発行の株式を同国に設立された甲財団に信託することにより、本件預託証書を受領し、請求人は、本件預託証書を同国に設立された乙財団へ寄付したが、請求人は本件預託証書の寄付に伴う所得税法第59条第1項の適用に当たり、本件預託証書の実態は甲財団に信託したM社発行の株式であり、当該株式の価額は払込金額によるべきであり、払込金額は取得価額と同額であるから、譲渡所得は生じない旨主張する。しかしながら、所得税法第59条第1項にいう「その贈与した時における価額」とは、当該贈与の時における主観的な要素を排除した客観的交換価値をいうものと解されるところ、取引相場のない株式は、そもそも自由な取引市場に投入されていないために、自由な取引を前提とする客観的な交換価値の把握は非常に困難であるから、できる限り合理的な方法によってこれを評価すべきである。その点、所得税基本通達59−6が財産評価基本通達178から189−7までの例によって取引相場のない株式の評価を行うことを認めているところ、この定めは、株式発行会社が普通株式のみを発行している場合、つまり、発行した株式の権利内容において差異がない場合の評価方法として合理性を認めることができるとしても、本件のように、その権利内容の差異に応じて株価が異なることとなると考えられるのであるから、株式の権利内容の差異に応じて、その価額が検討されるべきである。本件の場合、定款に特別の定めのある株式について残余財産の分配が額面額等を限度とする旨が定款で定められているとしても、関係法人の議決権を維持するためには当該株式は普通株式以上に重要な意味を持つこと、定款の変更が可能なこと、当該定款に特別の定めのある株式については配当が行われているが普通株式については配当が行われていないこと等から、当該定款に特別の定めがある株式の価額は、普通株式の価額を上回るか、あるいは少なくとも同等と認められるため、所得税法第59条第1項の適用上、本件預託証書の価額を算定する際に当該株式の価額を普通株式と同等として算出(M社の純資産価額を発行済み株式総数で除した価額)して行った原処分は適法である。(平20. 7. 2 東裁(所)平20-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190127
- 裁決年月日
- 平成20年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303010
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、譲渡をした土地は多数であり、そのほとんどが貸付地であるため、借地権者以外の第三者には売却困難な土地を不動産会社が一括して買い取ったものであるから、本件譲渡に係る契約により成立した価額が実勢価格であり、すなわち所得税法第59条第1項に規定する時価である旨主張する。 しかしながら、所得税法第59条第1項にいう「その譲渡の時における価額」とは、当該譲渡の時における客観的交換価値、言い換えれば、自由市場において、市場の事情に十分通じ、かつ、特別の動機を持たない多数の売手と買手が存在する場合に通常成立すると認められる価額と解され、清算される値上がり益の計算の基礎となるべき時価は、その移転事由が法人への贈与の場合であろうと、有償の譲渡の場合であろうと、さらには、多数の資産を一括で譲渡した場合であろうと、個別に譲渡した場合であろうと、いずれの場合も同一の資産については一定であると解することが課税の公平の観点からみて相当であるところ、本件譲渡価額は、本件譲渡人に係る相続税対策のため売り急いでいた等の主観的事情により成立した価額であって、上記の客観的交換価値とみることはできないから、請求人の主張には理由がなく、本件譲渡に係る譲渡価額は、所得税法第59条第1項に規定する時価の2分の1に満たないので、同項の規定を適用し、個々の土地の時価の総和を収入金額とみなして譲渡所得の計算をした原処分は適法である。(平20. 3.11 東裁(所)平19-127)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190064
- 裁決年月日
- 平成20年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有していた家屋(以下「本件家屋」という。)の譲渡に係る平成16年分の譲渡所得の計算において、原処分庁が売買金額に当該売買金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を加えた金額を譲渡価額として更正処分をしたのに対し、消費税等相当額は受領していないから譲渡価額に含めるべきではないと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件家屋の譲渡に係る不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)に基づき作成された契約書には、売買金額とともに「消費税別途」という記載があり、その趣旨は、買主が請求人に対して売買金額に係る消費税等相当額を支払うことを約したものと認められ、平成16年中に所有権移転登記及び残代金の授受が行われていることから、本件売買契約に基づいて請求人に支払われるべき金員は、平成16年分において収入する権利が確定したものと認められる。したがって、本件家屋の譲渡価額は、売買金額に消費税等相当額を加えた金額となる。請求人は消費税等相当額は受領していないと主張するが、上述のとおり、消費税等相当額は請求人の収入する権利として確定しており、本件売買契約が変更されたと認めるべき事情及び証拠はないから、請求人の主張には理由がない。 (平20. 1.30 名裁(所)平19-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成19年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人とK社らの間において交わされた代物弁済等合意書の中で、同じ銘柄のS社の株式が同じ相手方に対して株式譲渡と代物弁済が行われたことを理由に、株式譲渡に係る1株当たりの価額を、代物弁済においても適用すべき旨主張する。 しかしながら、本件における代物弁済は、請求人とK社らの間において、代物弁済等合意書を交したことにより、請求人に係る債務につき、請求人が保有していたS社の134,000株及び請求人の相続財産から請求人が承継すべき被相続人の債務、請求人が負担すべき葬儀費用及び相続税額を控除した残りの財産の譲渡時点における各時価相当額の債務を消滅させ、残債務額をK社らが免除する旨の合意が成立したものと認められるのであるから、S社の株式譲渡に係る1株当たりの価額は、当事者間の合意による価額により、また、請求人が代物弁済に充てた株式は、代物弁済時の時価相当額によるべきであるから、請求人の主張は採用できないというべきである。(平19. 9.11 大裁(所)平19-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180169
- 裁決年月日
- 平成19年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303036
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/6土地、建物等を一括譲渡した場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・326ページ
要旨
○ 請求人は、隣接するX土地(居住用財産)及びY土地(非居住用財産)を一括譲渡したが、これらの土地は税法上の取扱いが異なること、また、取得時期や立地条件も異なるので、各土地の譲渡価額を算定するに当たっては、面積比によるのではなく、所得税基本通達33−11を準用し、時価の比によりあん分すべきであると主張する。 しかしながら、請求人は、上記各土地を一体として売却するため不動産業者と専属専任媒介契約を締結していること、売買契約書においても各土地を区分することなく一律に1㎡当たりの単価に譲渡土地の面積を乗じて売買価額を算定していることから、各土地の譲渡価額の算定は、売買代金の額を各土地の面積の比によりあん分して行うのが相当である。(平19. 2. 7 東裁(所)平18-169)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第36条第1項の規定によれば、譲渡所得の収入すべき金額は、資産の譲渡によりその反対給付として収入する金銭、物その他経済的な利益とされ、土地を代物弁済した場合は債務の消滅という反対給付を享受したことになるから、その消滅した債務の金額が、譲渡所得の収入金額となる。ここで、連帯債務者間の負担割合は、まず連帯債務者間の特約により定まるのであるが、特約がない場合は連帯債務により受けた利益の割合によって定まり、なおこれによっても定まらないときには各自が平等の割合によって負担するものと解されており、また、一般に代物弁済した債務額について当事者間における合意が認められない場合には、その譲渡時における資産の価額に相当する額の弁済があったと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人ほか2名の間で負担割合に関する明示的な特約はないものの、請求人ほか2名がそれぞれの土地の価額で債務を負担することが、請求人ほか2名の間の負担割合についての特約であると認定することが合理的である。よって、請求人の譲渡収入金額は、消滅した債務の額を各土地の時価相当額によりあん分した金額とすることが相当である。(平17.10.25沖裁(所)平17-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成17年7月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が所有する甲社株式の売却を同社の代表取締役Aに依頼し、平成12年3月に請求人の預金口座に振り込まれた○○○○円のみを受領したのであるから、平成12年中に同株式200株を同金額で譲渡したものである旨主張する。しかしながら、請求人は甲社株式の売却をAに依頼し、その代理権を与えたのであるから、Aと譲受者乙社との間の請求人が所有する甲社株式150株を△△△△円で売却する旨の平成12年(月日は空欄)の売買契約は、請求人に帰属することが認められる。また、その代金について、Aは「間違いなく請求人に現金で渡し領収証に署名した」旨答述するところ、①当該領収証の筆跡と請求人が記載した他の書類の筆跡が酷似すること、②乙社は代金を甲社の預金口座に振込入金し、同日、同口座から現金△△△△円が出金され、その2日後に請求人預金口座へ当該出金の額の2/3相当額が入金されており、この入金について、請求人が説明するところを裏付ける具体的な証拠もないことから、当該答述は信用すべきものと認められ、請求人は、当該代金を現金で受領したと認めるのが相当である。したがって、請求人は、平成12年中に、甲社株式150株を乙社に△△△△円で譲渡し、争いのない同社株式50株○○○○円の譲渡と合わせて、甲社株式200株を合計××××円(△△△△円+○○○○円)で譲渡したものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.15東裁(所)平17-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160101ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成17年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分における譲渡所得の総収入金額の中には、譲渡資産取得のために借り入れた外貨建借入金を譲渡代金である外貨で返済したことに伴う未実現の為替差益が含まれているが、これは譲渡所得の計算の中で名目上発生する利益であることから、総収入金額から差し引くべきである旨主張する。しかしながら、譲渡価額が外貨で表示されている不動産を譲渡した場合における譲渡所得の総収入金額は、収入金額とすべき金額につき、その権利が確定した日の対顧客直物電信買相場(以下「TTB」という。)により邦貨で換算するものと解されているところ、本件譲渡所得に係る総収入金額とすべき金額及び収入すべき権利が確定した日は原処分庁及び請求人ともに争いがないことから、本件譲渡所得に係る総収入金額は、収入金額とすべき金額につき、その収入すべき権利が確定した日のTTBにより邦貨で換算するのが相当である。また、請求人は譲渡所得の中に実現していない為替差益が含まれていると主張するが、本件譲渡所得に係る総収入金額とすべき金額及び取得費等の金額に係る権利等が契約の効力発生日等において確定していることが認められることから、邦貨に転換するか否かにかかわらず、本件譲渡所得に係るすべての所得が実現していると解すべきであり、収入金額の一部で外貨建借入金を返済した場合に、収入金額のうち本件外貨建借入金の返済に充てられた部分に係る為替差益のみ所得が実現していないとは解されないことなどから、本件譲渡所得に係る為替差益は、本件譲渡代金との相殺により本件外貨建借入金の返済に充てられた部分の為替差益も含めて、本件不動産の譲渡時点において所得として実現していると解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.21大裁(所)平16-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160257
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・93ページ
要旨
○ 請求人は、相続した本件土地を各共同相続人均等の相続登記をした上で譲渡したことについて、共同相続人間における遺産分割協議の内容は代償分割であり、当該譲渡により請求人が取得した代金には他の共同相続人から受け取るべき代償金が含まれているから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額は、本件土地の譲渡代金に請求人の当該相続登記による持分を乗じて算定すべきであると主張するが、①共同相続人間において、被相続人の遺産は各共同相続人が全体として均等に分割することとし、本件土地は売却換価して、その代金を分割することに合意していること、②各共同相続人は、その合意事項に基づき本件土地の売買契約を締結し譲渡代金を確定させたこと、③譲渡代金の確定後、遺産分割協議により各相続人が具体的に受領する代金の額を定めており、当該遺産分割協議の内容は調停条項に反映されていること、④合意事項、遺産分割協議及び調停条項において、財産(現物)を取得した相続人が他の相続人に対して代償債務を負担するという合意はなされていないこと、及び⑤請求人以外の共同相続人は換価分割として譲渡価額を算定していることを総合すると、本件土地はいわゆる換価分割の方法により分割されたものと認められるから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額は、同人が換価分割により取得した換価代金とすべきである。(平17.5.18東裁(所)平16-257)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160211
- 裁決年月日
- 平成17年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地の譲渡に先立ち本件土地内の青道を国から取得しているところ、青道の取得価額は適正な価額であり所有期間は短期間であることから、当該青道の譲渡価額はその取得価額と同額とすべき旨主張する。しかしながら、青道の取得価額は、青道だけでは単独では利用できない土地であること、請求人らがこれらの青道を占有使用していたことによる時効取得完成の可能性を加味する必要があったことにより、時価よりも低額に決定された価格であるところ、請求人らが青道を取得したことにより、一団の土地全体の価値として売買価額が成立したものであるから、青道の譲渡価額は、売買価額に対する青道の地積の割合により算出するのが相当である。(平17.3.15東裁(所)平16-211)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160016ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成16年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地の売買代金を定めるのはあくまでも売主と買主であるから、本件譲渡価額は、土地代金等一覧表に記載された「土地代金」欄の金額ではなく、本件契約書に記載された金額である旨主張する。しかしながら、①本件各土地及び本件残地の宅地造成工事は一体として行われ、②請求人は本件残地に係る宅地造成費等を支払っておらず、③調査事実及び関係者の答述によると、土地代金等一覧表に記載されている「減歩負担率」及びその計算額は、本件残地に係る宅地造成費等相当額として請求人らと宅地造成事業者との間で取り決めた価額であり、本件契約の締結に当たり、当初売買予定価額からこの宅地造成費等相当額を差し引いた価額を本件各土地の譲渡価額としたものと認められる。したがって、本件各土地の譲渡収入金額は、本件契約に基づく金額に宅地造成費相当額として差し引いた金額を加算した額とするのが相当である。(平16.12.24仙裁(所)平16-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160034ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の所有する本件株式を譲渡したが、譲渡契約上、買主は本件株式の発行会社の貸借対照表を監査して譲渡価額を調整するとあり、また、契約締結後3年を経過しないと買主が留保する譲渡代金の一部を受領できず、さらに、譲渡契約に定められた売主の補償責任及び請求人の発行会社に対する業務遂行義務により、3年を経過しないと譲渡価額が確定しないとして、未確定で受領もしていない譲渡代金の残金を、平成13年分の譲渡所得の収入金額とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、譲渡所得の収入すべき金額は譲渡資産の引渡しによって収入すべき権利の確定した金額をいうものと解されるところ、請求人は本件株式を平成13年9月6日に引渡し、その翌日には譲渡契約に定められた譲渡代金の90%を受領しており、譲渡契約上は買主による譲渡価額の調整に関する条項が認められるものの、請求人がそれに関する証拠を提出しないため当審判所においてその内容を審理することができないことからすれば、譲渡契約書に定められた譲渡価額をもって、請求人の収入すべき権利の確定した金額といわざるを得ない。なお、請求人が原処分庁及び異議審理庁に提出した証拠資料によれば、売主の補償義務及び業務遂行義務に関する契約は、本件株式の譲渡価額の確定には何ら関係がないと認められる。したがって、原処分は相当である。(平16.12.20関裁(所)平16-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160028
- 裁決年月日
- 平成16年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・92ページ
要旨
○ 請求人は、本件代償分割に基づく本件土地の譲渡は、本件代償分割により負担した12,000,000円の金銭債務に代えて本件土地を代物弁済したものであるから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の収入金額は、当該金銭債務の額である旨主張する。しかしながら、遺産分割協議書には本件土地を無償で交付するとのみ記載されており、また、請求人は、代償分割の相手方が現金ではなく本件土地でよいというので本件土地を交付することに合意し、本件土地の価額は遺産分割協議書の作成後に関与税理士から聞いた旨答述していることからすれば、本件代償分割は、具体的な代償債務の金額の定めのない代償分割であると認められる。したがって、本件譲渡は、請求人が具体的な金額の定めのない代償分割債務を履行したものというべきであるから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の収入金額は、本件土地の譲渡の時における本件土地の価額、すなわち客観的な交換価値である本件土地の時価によるべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.12.8関裁(所)平16-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160028
- 裁決年月日
- 平成16年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・92ページ
要旨
○ 請求人は、代償分割により譲渡した本件土地の譲渡価額は、路線価を基準とした価額により算定すべきである旨主張しながら、路線価の額とは異なる価額を基とし本件土地の管理状況等を考慮して算定するというのであるから、本件土地の客観的な時価を求めるにおいて合理的な根拠を欠くものであるといわざるを得ない。一方、原処分庁は、本件土地の近隣に所在する公示地の公示価格及び基準値の基準地価格を基として求めた適正倍率により本件土地の譲渡価額を算定すべきである旨主張するが、原処分庁が採用した公示地は本件土地とは都市計画法上の用途地域、建ぺい率及び容積率が異なるから、本件土地の価額を求めるための公示地としては合理性を欠くものといわざるを得ない。そこで、当審判所において近隣の土地取引事例を基に、不動産鑑定評価における取引事例比較法と同様の方法により本件土地の譲渡価額を算定したところ、当該金額は本件更正処分の額を上回るから、請求人の主張には理由がない。(平16.12.8関裁(所)平16-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成16年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303031
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/1金銭以外の物による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提供した山林を、開発業者が宅地造成を行った後、その一部の土地(以下「本件土地」という。)を返還するという取引(以下「本件取引」という。)において、請求人は、本件取引の実態は、提供した山林のうち、本件土地以外の土地が譲渡されたとみるべきであり、本件土地以外の土地は、道路等に接していない無接道地であったことから、覚書に記載された金額に基づいて、本件取引の分離長期譲渡所得の総収入金額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、覚書に記載された金額は、本件取引当事者双方にとって、合理的かつ客観的なものではなく、一応の見積りといった程度のものであるので、請求人の主張は、この点において採用できない。一方、所得税法第36条の規定によれば、金銭以外のものをもって収入する場合には、そのものを享受する時における価額による旨規定されているところ、本件取引の実態は、請求人が提供した山林のうち、本件土地以外の土地を、本件土地の造成費用に相当する価額で譲渡したものと判断することが相当であり、造成費用の総額を造成した有効宅地の面積で除した金額に基づき、本件土地の造成費用を算定し、当該金額を本件取引の分離長期譲渡所得の総収入金額とした原処分庁の計算内容は適法である。(平16.11.17名裁(所)平16-35)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160002
- 裁決年月日
- 平成16年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303037
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/7補償金を受領した場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地の売買価額及び本件立木の補償金額には、過去に県から被った不法行為に係る損害賠償金が含まれている旨主張する。しかしながら、本件各土地の売買価額及び本件立木の補償金額は、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」に従って合理的に算定されていると認められる上、これらに係る売買契約書又は補償契約書の各記載金額とも合致する。したがって、請求人の主張する不法行為の存否について検討するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.7.21広裁(所)平16-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が所有していた土地(以下「本件土地」という。)の譲渡所得の計算にあたり、本件土地に借地権を有している同族会社との譲渡収入の配分について、原処分庁は、借地権の及ぶ範囲は本件土地の面積を本件建物の同族会社の登記上の持分割合で按分した面積とすることが合理的であると主張するが、本来、借地権の及ぶ範囲は建物の登記上の持分割合等の権利関係のみで定められるものではなく、土地所有者と借地権者との賃貸借契約によって定まるものであり、本件の場合のように賃貸借契約書が存在せず、借地権の及ぶ範囲が客観的に明らかでない場合には、借地権者の土地の利用目的や利用状況等から当時者の意思を探求して判断することが必要であり、本件の場合は、同族会社の本件土地の利用状況等からすると同族法人は本件土地全体を借り受けたものと認めるのが相当である。もっとも、請求人は、本件建物に持分による所有権を有しており、借地借家法第2条第1項の規定からすると、請求人が共有持分を有している部分についてまで、同族会社の借地権が及ぶと認めることはできない。したがって、同族会社の借地権の及ぶ範囲は、本件土地の面積から、本件建物の一階床面積に対して、請求人が有する持分割合を乗じた部分を控除した部分と認めるのが相当である。(平16.7.9名裁(所)平16-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303010
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件甲土地の売却代金が本件甲和解契約書等により時効取得を主張した土地占有者と折半によって分配されているから、請求人の譲渡収入金額は分配を受けた金額によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件甲土地を相続で取得し、本件甲和解契約書等によって請求人に完全な所有権が存する旨確認されているから、本件甲土地の譲渡による請求人の収入金額は、本件甲土地の売買契約金額によることとなる。一方、原処分庁は、本件甲和解契約書等によって分配された和解金が借地権等の消滅対価になるとして、この部分を短期譲渡所得と判断しているが、本件甲和解金は本件甲土地に係る請求人の所有権を確保するための解決金であって、借地権の消滅対価とは認められないから、原処分庁の主張は採用できない。(平16.7.7東裁(所)平16-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150125
- 裁決年月日
- 平成15年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ロックアップ契約に基づき譲渡制限が付されているA社の株式の価額は、ナスダック市場の価格の50%相当額とすべきであり、この金額を譲渡所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件協定書では、株主としての権利及び義務に関する制限を付すこととはされていないこと、請求人らは、本件取引においてロックアップ契約に基づき譲渡制限が付されたA社株式を受領することを承諾したものであること、並びに受領する株数を決定するに当たってナスダック市場における市場価格の平均終値を採用していることからすると、請求人らが譲渡制限を付された本件受領株式を受領することは、B社株式の譲渡代金の支払条件と認められ、いわば譲渡制限は支払条件の一部であるので、所得税法第36条第2項に規定する「権利を取得する時における価額」を左右するものではない。以上のことからすると、本件受領株式に譲渡制限が付されているからといって、所得税法第36条に規定する収入金額に計上すべき金額の算定において考慮されるべきものではないとするのが相当である。(平15.12.8東裁(所)平15-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303010
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・77ページ
要旨
○ 請求人は、弟に委任状を交付して本件不動産の譲渡を委任したが、本件契約書の金額以外に本件念書に基づく本件金員が支払われていたことは知らないから、弟の行為は権限外の行為であり請求人に帰属しない旨、また、請求人は、本件金員が弟あての本件念書に基づいて支払われていることから、売買代金の一部と断定はできない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件不動産の取引について一切を委任するとし、弟の行為について特に何らかの制限を加えることのない委任状を交付し、これに基づいて弟は取引行為を行っていることから、弟の行為は請求人に帰属すると解するのが相当である。また、本件譲渡に係る取引経緯を総合勘案すると、弟と買主との当事者間には、売買代金は本件金員を含んだところの金額であるとの合意があったと推認でき、また、そもそも本件不動産の譲渡が存在しなければ、本件金員が生まれる余地はなく、また、買主と弟との間では特に業務委託契約等もなく、弟が受領する特段の理由もないことから売買代金の一部であるとするのが相当である。(平15.7.9東裁(所)平15-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140287
- 裁決年月日
- 平成15年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303035
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件各土地の賃借人である買主に借地権が自然発生しており、土地の無償返還に関する届出書の提出については全く認識がなかったため、賃借人から請求人への借地権の返還がなされなかったから、借地権部分は本件各売買契約の対象にはなり得なかったこと、②契約当事者は底地部分に限定した売買であると認識し、契約書に「底地分」等と明示していることから、本件各譲渡が本件規定に該当するか否かは、底地部分の時価を基として判断すべきであること、③本件各覚書により本件各契約金額を更地価額の2分の1以上に変更し、本件各修正申告書を提出したから、本件各譲渡は本件規定に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は合意の上で無償返還に関する届出書を提出していると認められ、このことから本件各土地の借地権の経済的価値は零円とするのが相当であること、②本件各売買契約は、賃借権の目的となっている土地の所有権を、売買により請求人から賃借人に移転することを目的とする内容であると解され、当該賃借権の価額は①のとおり零円とするのが相当であること、③本件各土地の取引は、本件各売買契約により、本件各覚書の作成以前に既に完了しており、本件各覚書によって売買金額を変更する理由が存在しないと認められること等から、本件各土地の価額は更地価額とするのが相当と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.06.27.東裁(所)平14-287)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140249
- 裁決年月日
- 平成15年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303010
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡は、ゴルフ会員権を対価とする譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、譲渡先であるゴルフ倶楽部は、請求人のゴルフ場施設優先利用権を保証する目的で、本件会員権を30万円で譲渡することを条件に、金銭の授受をすることなく、新会員権を発行したものと認められることから、本件譲渡は、ゴルフ会員権を対価として譲渡されたものと判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.16.東裁(所)平14-249)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・190ページ
要旨
○ 請求人は、本件交換に係る譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額について、原処分庁がその算定に用いた本件評定価格は実際の取引価格よりも高い旨主張する。しかしながら、本件評定価格は、土地改良区が農林水産省の通達に定める標準地比準方式により近傍類似の取引価格及び地域における農業収益価格を調査・検討し、農家への意向調査などをした上で25段階の等位を定め、さらに一筆ごとに現地確認などの調査をして各土地の等位格付が定められたものと認められる。そして、上記土地改良区内において①換地清算は本件評定価格を基に算定することが予定されていること及び②県が売買する農地の価額が本件評定価格によって決定されていることなどを考慮すると、同土地改良区内に所在する本件交換に係る土地の譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額につき本件評定価格を基に算定することは合理的であると認められるから、請求人の主張は採用できない。(平15.02.27.関裁(所)平14-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140157
- 裁決年月日
- 平成15年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産を代物弁済として移転したものであるから、所得税法第33条に規定する資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、資産の所有者が、当該資産を債務の代物弁済に供すれば、当該債務の消滅又は減少という経済的利益を得るのであるから、それは所得税法第33条に規定する資産の譲渡に当たり、当該所有者には、代物弁済により消滅又は減少した債務の額と同額の譲渡収入が生じたものというべきであると解されているところ、本件の場合、請求人は、本件借入金を消滅させるために代物弁済として不動産を移転させることにより、本件借入金の消滅という経済的利益を得るのであるから、当該代物弁済が所得税法第33条に規定する資産の譲渡に該当し、この消滅した本件借入金の額17,000,000円が、譲渡所得に係る収入金額に相当することになるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.01.31.東裁(所)平14-157)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、交換取得土地の時価は、固定資産税の評価額が公示価格水準の70%で評価されているから、固定資産税の評価額を基に逆算して算出すべきである旨主張するが、固定資産税評価額は、固定資産税を課税するための基準となるものであり、土地の時価を判断する基準となるものではなく、また、土地の時価を算定するために原処分庁が採用した売買実例は、交換の相手方が売買により取得した土地で、正常な取引であると認められるから、その価格を基にした原処分庁の時価の算出方法は相当である。そして、交換による譲渡所得の収入金額を、所得税法第36条第1項かっこ書及び第2項の規定により、交換取得土地の時価と交換差金との合計額であるとした原処分は相当である。(平14.11.12.広裁(所)平14-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140075
- 裁決年月日
- 平成14年10月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件合意書には、本件乙土地の価額は94,698.000円と記載されており、請求人は、本件税金相当額を受領していることから、本件合意書に記載された本件乙土地の価額が本件税金相当額を含んだものとみることはできないので、本件乙土地の譲渡価額は、本件乙土地の価額と本件税金相当額の合計額117,198,000円ある旨主張する。しかしながら、本件は、本件造成工事代金に代えて本件乙土地を譲渡し、造成後の本件土地の引渡しを受けていることから、本件乙土地の譲渡価額は本件土地の造成費用を基として算定するのが相当と認められ、本件山林等の宅地造成工事の費用に、相続人らが引渡しを受けた本件土地の地積の合計が宅地造成後の有効宅地の地積に占める割合により本件土地の造成費用を算出すると、72,198,000円となる。そうすると、本件乙土地の譲渡価額は、本件土地の造成費用に本件税金相当額を加算した金額94,698,000円と認められる。(平14.10.29.東裁(所)平14-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140044
- 裁決年月日
- 平成14年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡に際して受領した固定資産税等相当額は、譲受人からの預り金であるため、譲渡所得の収入金額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が受領した固定資産税等相当額は、①地方税法第359条などの規定に基づき、譲受人が納税義務者となる固定資産税等ではなく、②土地売買契約における譲受人の負担条件であり、かつ、土地の譲渡に起因して支払われたものであると認められることから、土地の譲渡に係る譲渡所得の収入金額に算入することが相当と認められるので、請求人の主張には理由がない。(平14.09.13.東裁(所)平14-44)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140013ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・152ページ
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡に際して買受人から収受した、売却後の期間に対応する未経過固定資産税等相当額について、固定資産税等が期間コストの性質を有することを前提に、収受した金員は、実質的には立替金の清算であり、担税力を有するものではなく、このことは、未経過固定資産税等相当額について不当利得返還請求権が発生することからも裏付けられるとして、譲渡所得の総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、固定資産税等は、賦課期日である毎年1月1日現在において、固定資産台帳に所有者として登録されている者に対して課されるものであり、賦課期日後に所有者の異同が生じたからといって、課税関係に変動が生じるものではないから、賦課期日後に当該資産の所有者となった者は、固定資産税等の納税義務を負担するものではなく、また、譲渡人は、譲受人に対して未経過固定資産税等の求償権を取得するものでもない。そうすると、未経過固定資産税等名目の金員の授受は、当事者間の契約によって初めて生じる債権債務関係に基づいてなされるものであり、その性質は売買条件の1つにほかならず立替金の清算とはいい得ない。また、当該資産の所有関係の変動が当事者間の契約に基づいて生じた場合に、固定資産税等名目の金員の授受について、何らの取決めもなされないのであれば、当事者の意思解釈としては、そのような名目での金銭のやりとりはしない趣旨であることが通常であると思われるから、そのような場合に、当事者の合理的意思解釈に反して、不当利得返還請求権が発生する余地はない一方、固定資産税名目の金員の授受を行うとの取決めがなされるのであれば、その授受は、まさに契約に基づいて行われるものであるから、固定資産税等名目で譲渡の際に授受された金員の性質が不当利得返還請求権の性質を有することもありえない。(平14.08.29.広裁(所)平14-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303010
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件土地の譲渡代金には未収金があるから、総収入金額は当該未収金を控除した金額である旨主張する。しかしながら、当該未収入金の存在自体が曖昧であること及び当該未収入金が存在するとしても、所得税法第36条第1項により、所得税法上の各種所得の総収入金額は、収入すべき金額である旨規定しており、その収入すべき金額とは、収入すべき権利の確定した金額であると解され、本件土地の譲渡代金が総収入金額となることから、請求人の主張には理由がない。(平14.08.05.東裁(所)平14-20)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130046
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、取引相場のない株式の時価の算定に当たり純資産価額算定においては、評価差額に対する法人税相当額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、株式の譲渡が事業活動の継続を前提として行われる場合の価額は、通常の経済取引における再調達価額によるべきであり、評価差額に対する法人税等に相当する金額を控除して純資産価額を算定することには合理性が認められない。(平14. 6.28福裁(所)平13-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130079
- 裁決年月日
- 平成14年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 交換譲渡資産が、相手方に引き渡された時期は、請求人から他に証拠の提出がなく、当審判所の調査によっても他に採用すべき証拠が認められない以上、請求人が相手方の相続人の顧問税理士に権利証を引き渡した時と認めるのが相当であるから、譲渡所得の収入すべき時期は、平成10年と認められる。また、譲渡所得の収入すべき金額は、本件においては、金銭以外の物をもって収入する場合に該当し、その金銭以外の物の価額は、交換取得資産の取得の時における価額によるのが相当であり、同一の土地区画整理事業内の売買実例価額に時点修正等を加えて原処分庁の認定した価額を不相当とする理由は認められない。(平14. 5.20関裁(所)平13-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130056
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件山土砂の代金として5000000円しか受領していない旨主張するが、(1)本件土地売買契約書の売買価格が16000000と記載されていること、(2)平成3年8月12日付で領収金額を16000000円とする請求人の署名押印による領収証があること、(3)本件判決によれば、請求人は16000000円のうち5000000円を受領し、残金を第三者に貸し付けた事実が認定されていることなどから、本件土地の譲渡価額は16000000円であると解するのが相当である。(平14. 2.25関裁(所)平13-56)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130047
- 裁決年月日
- 平成14年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303036
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/6土地、建物等を一括譲渡した場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 土地と建物を一括譲渡した場合の各譲渡価額の区分方法につき、請求人は、各所有者の合意によって決まる(契約自由の原則)こと及び土地の利用権が使用借権であっても建物取り分があり建物が土地に優先することを主張する。しかしながら、譲渡価額の区分は、譲渡時の各価値で譲渡価額をあん分する方法によるべきであるし、使用借権は借地権のような評価価値はなく建物の取り分はない。建物の取得価額は明らかで、土地の取得価額が不明である本件において、土地の譲渡価額を一括譲渡における譲渡価額から、建物の取得価額から減価償却費累計額を控除する方法により算出した建物の譲渡価額を控除して、算定し区分する方法は合理的であり、この方法によった原処分は相当である。(平14. 1.28関裁(所)平13-47)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130016
- 裁決年月日
- 平成13年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、訴訟の和解条項に基づいて代物弁済及び無償で譲渡した株式の時価の算定方法は、和解により成立した債務弁済額を基礎として算定すべきである旨主張するが、本件株式のように証券取引所に上場されず、売買実例等もない株式の時価は、所得税基本通達23〜35共−9の(4)のハに定める「株式等を発行する法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によることとされており、原処分庁が、これを一定の条件のもと財産評価基本通達に基づいて算定したことは合理的であると認められる。(平13.12.10広裁(所)平13-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年8月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産税は土地の受益者が負担するのが原則であり、本件土地の譲渡に関し、譲受人からその譲渡代金とともに収受した本件土地に係る固定資産税の清算金は、請求人が代納していたものを収受しただけで本件土地に係る譲渡所得の収入金額にはならない旨主張する。しかしながら、本件清算金は、平成9年度の固定資産税の一部について本件売買契約において譲受人が支払う旨の合意をして、譲渡人である請求人が受領したものであるが、同年度の固定資産税については、同年1月1日時点の所有者である請求人が納税義務を負うものであり、その後の本件譲渡によっても納税義務者が譲受人に変更されたとはいえない。よって、本件清算金の実質は、税金の清算金ではなく、土地譲渡の対価とみるのが相当であり、譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきこととなる。そうすると、所有権の移転日以降の固定資産税は受益者である譲受人が負担すべきであり、本件清算金は譲渡人が代納していたものを収受しただけで譲渡所得の収入金額にはならないとする請求人の主張は採用できない。(平13. 8. 1.大裁(所)平13-7)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120060
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡土地の譲渡価額は所基通33−6の7に基づき、近隣の取引事例による単価を適用して算定しており誤りはない旨、また、当該年分の申告が正しいかどうかはその年分のみにおいて判断すべきである旨主張する。ところで、上記通達は、宅地造成契約に基づき取得した換地の取得費は、土地の改良等に要した金額又は土地の取得に要した金額と改良費の合計額とする旨定めている。そして、請求人は本件換地を取得直後にA協会に譲渡しているが、何ら改良等を加えていないのであるから、本件換地の取得費は土地代と同額とみるのが相当である。そして、交換契約も譲渡の一種であり、交換契約が締結されたときには譲渡所得が発生し、その収入金額は時価によるべきであるから、本件においては宅地造成契約が締結されたときにおいて、本件従前地を譲渡した対価により本件換地を取得したと同様の経済効果が生じたものといえる。しかしながら、上記通達は、換地相当分の譲渡所得を繰り延べる旨の取り扱いであるから、本件譲渡土地の譲渡収入金額は、本件換地の取得費に本件従前地の面積に占める本件譲渡土地の面積の割合を乗じて算定すべきである。(平13.6.27高裁(所)平12−60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120110
- 裁決年月日
- 平成13年6月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、丙土地と交換により譲渡した乙土地の譲渡価額は8.600.000円であると主張する。ところで、所得税法第36条第1項は、その年分の各所得金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とするとし、その収入すべき金額は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額とする旨規定し、それを受けて同条第2項は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨規定している。これによれば、資産を交換した場合の収入金額は、交換時における取得資産の時価によることとなる。これを本件についてみると、本件土地交換契約書は、乙土地は丙土地と等価交換とし、請求人と譲受人の間において金銭及びその他の授受はしない旨定めており、譲受人は、Aから、丙土地を15.000.000円で購入し、これと近接した時期に請求人所有の乙土地と交換していることから、乙土地の譲渡価額は15.000.000円とするのが相当である。(平13.6.13関裁(所)平12−110)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120083ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 業種
- 呉服小売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件取得土地は山林として評価するのが相当である旨主張するが、本件取得土地は、なだらかな南斜面に位置し、本件交換時において、将来宅地開発が見込まれる開発区域に隣接し、その西側に接する本件赤道に開発区域からの道路が接続し、更に近隣には公園や生活排水用の升の整備が予定されていることから、本件取得土地の宅地化は容易なものであることが認められるので、本件取得土地は、林地地域にあって、宅地地域へと転換しつつある地域のうちにある土地であるということができ、山林として評価することは不相当であると認められるので、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平13.6.7名裁(所)平12−83)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成13年3月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、関係人等の申述を総合勘案すると、請求人が裏金を受領していると認めるのが相当である旨主張する。しかしながら、本件土地の買主と仲介人の間では裏金の授受が認められるが、仲介人が請求人に裏金を渡したとする事実を認めるに足る証拠はないことから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平13.3.15仙裁(所)平12−18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120060
- 裁決年月日
- 平成12年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 業種
- 農業兼会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地を譲渡した際に受領した不動産売買契約書に記載されている金額以外の金員については、土地の上に存する立木、井戸の補償及び農業収入が減少したことによる補償であるので、各種所得の計算上、その内容に応じた課税をすべきであると主張するが、(1)立木、井戸については財産的価値があるとは認められないこと、(2)農業補償については、土地を譲渡したことにより、農業経営に係る経営効率が減少したとは認められないこと、(3)買主は、ゴルフ場用地として利用するために購入したものであることから、売買契約書に記載されている金額以外の金員を支払っても土地を取得する必要があったものと推認できること、(4)請求人と買主との間に交わされた契約書には、各種の補償金に関する特約事項の取決めはされていないことから、本件金員は土地の譲渡に対する対価であると認めるのが相当である。(平12.12.13関裁(所)平12−60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地建物の譲渡価額について、当初契約では、30.000.000円であったが、1.000.000円値引きしたので、譲渡価額は29.000.000円である旨主張するところ、買受人らから請求人に対して本件土地建物の売買代金として30.000.000円支払われたのに対して、請求人から買受人らに対して1.000.000円が支払われた事実が認められ、この1.000.000円は、家財道具等の運搬のお礼や今後の付き合いの意味を込めて支払われたものであり、値引きとは認められない。したがって、本件土地建物の譲渡価額は30.000.000円と解するのが相当である。(平12.9.12名裁(所)平12−4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110085
- 裁決年月日
- 平成12年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303020
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/2有価証券の譲渡による収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件株式の譲渡代金が10年間の年賦払いとなっており、譲渡の際に受け取った約束手形は、通常の手形とは異なり支払期日前の換金が不可能であることから、当該譲渡所得の算定の基礎となる収入金額は、手形の期日が到来して実際に受領するそれぞれの年分で計上すべきものと主張する。しかしながら、請求人は、譲渡先との間において、初回の代金決済時に本件株式の全部を引き渡す旨の覚書を作成し、同覚書の内容に従って上記約束手形を受け取っており、同時に、当該株式を発行している会社の経営権は、請求人から譲渡先へ移転したことが認められるから、本件株式は、当該引き渡し時にその全てが譲渡されたとみるのが相当である。したがって、本件譲渡の代金のうち、相当の金額が未収であったとしても、それを理由に分割譲渡と同様の申告が認められることはないから、本件譲渡所得の収入金額は、本件株式を譲渡した年分で一括計上すべきである。(平12. 3.23大裁(所)平11-85)、(平12. 3.23大裁(所)平11-86〜89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110091
- 裁決年月日
- 平成12年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に関して、Jカントリークラブから受領した事業協力金名目の本件協力金は6,384,000円であり、それ以上の本件協力金を受領した事実はないこと、また、本件定期預金10,000,000円は、本件協力金6,384,000円のほか手持現金を元妻に用意させて、預け入れたものである旨主張する。しかしながら、請求人は、Jカントリークラブの現地事務所所長Fから本件ゴルフ会員権の募集価格を聞いたことから、本件土地の売買価額は、ゴルフ会員権が取得できる程度の金額のほか、土地譲渡にかかる税負担額を見込んで総額45,000,000円を要求したことが認められ、Fは、現金45,000,000円を請求人の父であるGに渡し、Gに本件協力金に対して請求人と配偶者以外は口外無用とする念書に署名・押印してもらい、また、ゴルフ会員権の引き受け権を割り当てる旨の覚書を交付していることが認められる。また、本件定期預金の現金の状況について、元H銀行K支店の行員であるL及びFの申述が一致していること、また、請求人の元妻であるPは、請求人が主張するいわゆる「タンス預金」の現金の事実を否定していることからすれば、本件定期預金は、本件協力金のうち10,000,000円を充てて設定したとみるのが相当である。以上のことから、請求人は、本件土地を総額45,000,000円でJカントリークラブに譲渡し、その売買代金を受領したと認められるので、本件更正処分は適法である。(平12. 2.28東裁(所)平11-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110085
- 裁決年月日
- 平成12年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、乙協力金について、本件交換契約書等には請求人総代の筆跡による署名があるのに、丁覚書の署名が他人の筆跡によるものであることを考え併せると不自然であり、乙協力金が支払われたか否か、また、被相続人が受領したか否か疑問である旨主張する。しかしながら、A社と被相続人との間で丁覚書が取り交わされ、また、丁覚書に押印された印影が被相続人の実印と同一のものと認められることからすると、丁覚書は、被相続人の意思に基づき真正に作成されたものと推認できるので、したがって、乙協力金は、被相続人が甲土地の交換譲渡により取得した丙土地と乙土地との面積差に係る補償金及び土留工事代金であると認められる。そうすると、被相続人とA社は、当初交換契約から本件交換契約の締結に至るまで、土地交換取引を継続していたと認められるから、乙協力金は、甲土地の交換譲渡に係る対価の一部であることは明らかであり、被相続人の本件交換契約により生じた譲渡所得の収入金額とするのが相当である。(平12. 2.14東裁(所)平11-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110060
- 裁決年月日
- 平成11年12月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①会社のりん議の内容、②本件口座の出金状況、③本件念書の内容及び④関係者の申述から、請求人が事業協力金として112,050,000円を受領したと主張している。しかしながら、会社のりん議書に記載されている内容及び本件口座から出金された金額が、そのまま当事者の取引の実態を反映しているとはいえず、本件念書によっても本件協力金の支払の事実は認められるものの、同念書には金額の記載がないので、請求人に支払われた本件協力金の金額を特定することはできない。また、請求人に現金を手渡したとされる者が死亡して答述を得ることができない以上、他に本件協力金の金額を特定できる証拠が見当たらない限り、取引の一方の当事者の申述のみに基づいて本件協力金の金額を認定することは相当でない。(平11.12.16東裁(所)平11-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110061
- 裁決年月日
- 平成11年12月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が土地の譲渡に関して、買受法人から事業協力金名目の金員を受領したと主張する。しかしながら、買受法人のりん議書に記載されている内容及び金額が、そのまま当事者の取引の実態を反映しているとはいえないばかりでなく、裏金とされる金員と同額が預金口座から引き出されている事実をもってしても、当該金員が請求人に支払われたと認定することはできない。また、買受法人は、平成10年12月8日付で、本件協力金を請求人に支払っていない事を認める覚書を請求人との間で作成し、同日、本件協力金を請求人に支払っている事実が認められることから、原処分庁が主張する平成2年2月16日に本件協力金が請求人に支払われたと認定することはできない。(平11.12.16東裁(所)平11-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物の明渡しに際して、裏金を受領した事実はなく、その決済がなされたとする日(以下「本件取引日」という。)に、その決済がなされたとする銀行に行ったこともないと主張する。しかしながら、①当該建物及びその敷地の売買に関係した者の答述や申述によれば、本件取引日に当該銀行を請求人が訪れたことを否定しているのは請求人のみであること、②表金の決済と同時に裏金を現金で決済したことを複数の人が認めていること、③請求人に帰属する仮名預金が存在し、その仮名預金は当該裏金で設定されたと推認されること、④請求人が主張する当該仮名預金の原資は貸付金の返済金である旨の説明及びその貸付金に係る借入者とされる者の答述等は、具体性に欠け、それを確認できるものもなく、真実と認めることができないことから、当該裏金を受領したと認めるのが相当である。(平11.12. 9東裁(所)平11-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303990
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物の明渡しに際して受領した500,000,000円(以下「本件和解金」という。)のうち、300,000,000円は当該建物の所有者に対する貸付金の返済金であると、また、100,000,000円は心身に加えられた損害に対する慰謝料であり、非課税所得に当たると主張する。しかしながら、①その証拠とする確認書及び領収証も請求人の意向に沿って作成されたものであり、貸付金の返済という名目は実体に沿うものとは認められないこと、②仮に、当該貸付金が存在したとすれば、高額な貸付金であるにもかかわらず、信用証も担保も存在しないのは不自然であること、③当該建物の所有者の妻は請求人からの貸付金の存在を否定していること及び④当該金員が当該建物等の買主から代理人を経由して請求人に支払われたものであって、当該建物の所有者から直接請求人に支払われたものではなく、当該建物の所有者が借入金の支払の立替えを買主やその代理人の誰かに依頼したものとも認められないことから、当該金員は貸付金の返済金と認めることはできない。また、請求人と当該建物の所有者との間で請求人のいう損害についての慰謝料の交渉やその金額についての合意があったとは認められず、請求人が当該金員が非課税所得に当たるとする根拠は領収証のみであり、その領収証も請求人の都合に合わせて作成されたことがうかがわれ、その領収証のみをもって当該金員が所令第30条第3号に規定する「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に該当し非課税所得となるとは認められない。(平11.12. 9東裁(所)平11-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303032
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/2代物弁済等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡所得に係る譲渡価額は、本件借入金と本件和解金との合計額である旨主張する。しかしながら、本件譲渡担保契約に基づいて、A社から借入れをした本件借入金に対して、請求人が同社に支払うべき本件利息相当額は、同社の支払請求に対して、資金手当がつかないことを理由として、全額未払いとなっていたところ、本件和解に基づき、請求人は、本件借入金及び本件利息相当額(以下、これらを併せて「本件債務額」という。)の返済を免除され、同社は、本件土地の完全な所有権を取得していると認められる。また、本件和解に基づき、A社から本件和解金を受領しており、本件和解金は、請求人と譲渡担保権者である同社との間で本件土地の価額と本件債務額との差額についての清算を行った清算金と認められる。したがって、本件譲渡所得に係る譲渡価額は、本件債務額と本件和解金との合計額となり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.11.30名裁(所)平11-35)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110005
- 裁決年月日
- 平成11年8月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件譲渡物件の一部である本件相続財産の遺産分割協議が本件譲渡時において相続人間で行われたこと、また、その成立した協議内容は換価分割であったと認められることから、本件譲渡代金のうち、請求人以外の相続人に帰属する換価分割金は、請求人の譲渡所得の収入金額から減算するのが相当である。なお、原処分庁は、本件遺産分割協議が本件譲渡時以前に成立しており、その協議内容は請求人が現物分割により本件相続財産を単独相続したというものであるから、本件譲渡代金は全額が請求人に帰属する旨主張するが、本件譲渡時以前に本件遺産分割協議が成立したと認めるに足る証拠は認められない。(平11. 8.23札裁(所)平11-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る売買契約は、本件合意書により解約され、新たに本件覚書に基づいて譲渡したものであるから、同土地の譲渡価額は本件覚書に記載された108,631,300円である旨主張する。しかしながら、本件売買契約は結果的に約定どおり履行されたものと認められ、同契約は解約されずに継続していたものとみるのが相当であり、本件合意書及び本件覚書は、本件売買契約を解約し賃貸借契約に変更したように仮装するために作成されたものと推認されることから、本件売買契約は、有効に成立したものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 7. 7関裁(所)平11-1)、(平11. 7. 7関裁(所)平11-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100074
- 裁決年月日
- 平成11年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分の前提とした事実関係は真実ではなく、原処分庁がねつ造した架空の事実であり、本件土地に係る譲渡価額は、確定申告書に記載したとおり15,451,700円である旨主張するが、①本件土地の売買の経緯からみて、本件土地の所有権移転登記の手続が極めて不自然であること、②譲受人3名のうち甲は、本件譲渡において売買交渉を行っていた者であり、本件土地の売買の経緯からみて、甲が、真実を述べているとは認められないこと、③譲受人3名のうち乙及び丙の会計帳簿等から、売買代金以外の支出があったことが認められ、両者の申述及び答述は、本件土地の売買の経緯及び売買代金以外の支出があったこと等ほぼ符合しており、信用しうるものであること等を総合すれば、15,451,700円以外の代金授受があったと認められ、請求人の主張は採用できない。(平11. 5.31広裁(所)平10-74)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100092
- 裁決年月日
- 平成11年4月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲土地は昭和48年にAから5,252,000円で買い戻して、平成6年にBに10,000,000円で譲渡した旨、また、乙土地は昭和54年にCから9,980,000円で買い戻して、平成7年にDに23,240,000円で譲渡した旨それぞれ主張する。 しかしながら、甲土地取得契約書及び乙土地取得契約書はいずれも仮装の売買契約書であり、請求人が買い戻した事実も認められず、請求人が甲土地を譲渡した相手先はEであると推認せざるを得ない。 また、請求人が乙土地を譲渡した相手先はGであるとするのが相当である。したがって、平成6年分の土地の譲渡価額は22,260,000円認めるのが相当であり、平成7年分の土地の譲渡価額は32,000,000円と認めるのが相当である。(平11.4.27関裁(所)平10-92)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成11年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の売買契約が本件建物と一体の取引で土地と建物は不可分のものであり、その建物の売買代金が授受されていない以上、その取引全体の履行が完了しておらず、本件土地の引渡しが未了である旨主張する。しかしながら、①請求人は本件土地の所有権移転登記抹消請求訴訟の訴状に売買契約書には建物が含まれていない旨記載し、本件建物が売買対象でないことを自認していること、②請求人の意向で締結された新たな売買条件を追加した覚書にも、対象物件の記載が本件土地のみで本件建物に関して一切触れられていないこと、③譲受人は売買対象としていない本件建物の移築に要する費用としての金員をあらかじめ手当てしていたことなどの売買当事者における認識及び取引の実態からみると、本件建物はその取引対象に含まれていないと認められるから、本件土地のみを課税の対象とした原処分は相当である。(平11. 1.27金裁(所)平10- 2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100037
- 裁決年月日
- 平成10年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡における譲渡価額は一坪当たり80,000円、総額49,376,000円である旨主張するが、①本件譲渡はA社が行った集団買収の一環として行われたものであるところ、請求人以外に当該集団売買によってA社に農地を譲渡した者に係る譲渡価額は一坪当たり260,000円であり、本件農地はこれらの農地と隣接し、売却時期や立地条件に格別の違いも認められないから、本件農地だけが一坪当たり80,000円で譲渡されたとみるのは余りにも不自然であること、②上記①における請求人以外の者については、それぞれの譲渡に係る中間金(譲渡価額の5パーセント相当額)を最終譲受人であるB社が振り出した小切手によって、受け取っているところ、請求人においても、同社が上記小切手と同日に振り出した額面8,023,600円の小切手を受け取り、請求人名義の普通預金口座に入金していることから、当該小切手は本件譲渡に係る中間金として受領したものと推認されるのであり、さらに、当該金額は、本件農地の譲渡価額を一坪当たり260,000円とした場合の総額である160,472,000円の5パーセントと一致すること、③請求人がC銀行に預けていた借名預金の原資である現金106,253,100円は、B社が土地購入資金として振り出した小切手が資金化されたものである上、同銀行の担当者の当該借名預金に係る申述からすると、本件譲渡に係る譲渡代金の一部として請求人に支払われたものと推認されることなどを総合すると、請求人は本件譲渡に関して、請求人が主張する譲渡価額を上回る金員を取得しているのである。さらに、請求人が調査担当職員に対して、後に撤回はしているものの、本件農地の譲渡価額は一坪当たり260,000円であることを認める旨申述していたことなどを総合考慮すれば、本件譲渡に係る譲渡価額は、請求人以外にA社に対して農地を譲渡した者と同様、一坪当たり260,000円、総額160,472,000円であると推認するのが相当である。(平10.12. 2大裁 (所) 平10-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100010
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡価額は、17,000,000円である旨主張するが、売買代金を20,000,000円とする売買契約書が作成されていること、請求人自身も当該金額で譲渡したとする確定申告をしていること及び請求人が主張する譲渡価額を証明するに足りうるような証拠はないことなどから、本件譲渡価額は20,000,000円であったと解するのが相当である。(平10. 9.30大裁 (所) 平10-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100006
- 裁決年月日
- 平成10年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の宅地を請求人が代表取締役である同族会社に工場敷地として賃貸していたものを第三者に譲渡したものであるが、当該土地の売買代金の20パーセント相当額は当該会社の工場に係る借地権を譲渡したものとし、当該土地の売買代金の残余80パーセント相当額は請求人の当該土地の底地に係る譲渡による収入金額であるとして譲渡所得を計算し確定申告した。その後、請求人は借地権割合は法基通13-1-3及び13-1-15を適用すべきであり、同通達により算定される借地権割合32.1パーセントは底地所有者及び借地権所有者の当事者が任意に変更できるものでない旨主張し「更正の請求」をするが、①当該借地権割合20パーセント相当額により当該会社が会計処理をしていること、②当該借地権割合20パーセント相当額で請求人と当該会社とが合意した文書があり、他に証拠資料となるものがないこと、③法人税基本通達は、地主が法人である場合の借地権の認定課税の取扱いについて示したものであり、本件とはその内容を異にすることから請求人の主張には理由はない。(平10. 7.24名裁(所)平10- 6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090131
- 裁決年月日
- 平成10年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303039
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の賃貸借契約の締結に伴って授受された本件権利金等(譲渡所得の収入金額)についてA土地とB土地の従前の利用状況及びこれらの土地の現況を考慮し、それぞれの土地の実勢価格に基づき按分すべきであり、そうするとA土地の旧小作権部分に係る収入金額は、同土地に設定されていた小作権を解除するために要した離作料の額となる旨主張する。しかしながら、当該土地のうち小作権が設定されていた部分(旧借地権部分)とそれ以外の部分(旧底地部分)とでは、取得時期、取得費等の面で資産としての性格を異にしているものであるから、旧借地権部分と旧底地部分のそれぞれの部分について本件借地権を設定したものと取り扱い、本件小作権消滅時の旧借地権部分及び旧底地部分の適正価額の比により按分して計算するのが相当である。 そうすると、B土地及びA土地のうち旧底地部分に係る収入金額が長期譲渡所得の収入金額に、A土地のうち旧借地権部分に係る収入金額が短期譲渡所得の収入金額になり、これにより本件権利金等に係る譲渡所得の所得金額を計算すべきこととなる。(平10.6.29大裁(所)平9-131、9-132、9-133)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090064
- 裁決年月日
- 平成10年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡(6件の土地の譲渡)に際し、本件各譲受人から売買契約書記載の代金の他に別途受領した金員は、各譲受人に代わって本件道路工事を施工することを売買契約の条件として本件各譲受人から預かったものであり、本件譲渡に係る譲渡代金ではない旨主張するが、(1)本件各譲受人のうち5名の者は、本件道路工事について聞いていない旨申述又は答述し、(2)本件道路工事に係る本件各譲受人ごとの負担額の算定根拠があいまいであり、(3)本件道路工事は、現在においてもいまだ行われておらず、(4)譲受人の中には、3.3平方メートル当たり20,000円を圧縮した売買契約書を作成した旨の申述をしている者がおり、(5)請求人が道路工事を予定しているとする土地の一部は、既に市へ寄付されている事実が認められる。以上のことから総合的に判断すると、請求人が道路工事を行う予定はなく、本件各譲受人との間で譲渡代金を圧縮した売買契約書を交わし、本件金員を受領したものと認められるから、本件金員は本件各土地の譲渡代金の一部と認めるのが相当であり、原処分は適法である。(平10. 1.27広裁(所)平 9-64)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成9年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡価額は51,750,000円であり、譲渡代金の残代金の支払日と同日に請求人の妻の名義で預金した26,190,000円及び本件土地の仲介料1,660,000円の支払は、請求人の自宅金庫で保管していた現金により行ったものである旨主張するが、(1)請求人は主張を裏付ける具体的な証拠資料を提出しないこと、(2)請求人及び妻の収入の状況等から多額の現金を保管していたとは認められないこと及び(3)買主は、本件土地の譲渡代金の残代金の支払日に、上記妻名義の預金及び仲介料の合計額と同額の27,850,000円を、親会社及び代表者に対する貸付金として会計処理を行っているが、代表者等に対する貸付けの事実が認められず、当該27,850,000円は、本件土地の仕入代金として支払われたものと認められるから、請求人の主張は採用できない。したがって、本社土地の譲渡価額は79,600,000円であるとした原処分は適法である。(平 9.12.26熊裁(所)平 9-21)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090001
- 裁決年月日
- 平成9年11月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・180ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件土地の譲渡価額については、(1)請求人が自ら署名、押印した乙契約書の存在を否定していたのは不自然であること、(2)譲受人から委任を受けて本件土地取引の交渉及び売買代金の決済等を行った代理人が記載していた手帳等に、乙契約書記載の売買代金に係る決済状況等が詳細に記録されていること及び(3)本件土地の近隣地域における売買実例からみて、乙契約書による坪当たりの価額が相当であること等から、乙契約書記載の45,180,000円であると認めるのが相当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件土地の譲渡価額や売買代金の決済状況を裏付ける証拠として採用した代理人の答述及び手帳等については、その内容等に矛盾があり信用できないことから、確実な証拠に基づくものであるとは認められず、また、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成され、個別的な事情に左右されがちであるから、本件土地の売買価額の決定においても、近隣地域の売買実例等との単純な比較によって当否を判断することはできない。ほかに原処分庁の主張を認めるに足る証拠もないことから、本件土地の譲渡価額は、請求人が甲契約書に基づき確定申告した25,113,000円と認められ、原処分はその全部を取り消すべきである。(平 9.11.28金裁(所)平 9-1) 裁決事例集No54・180ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090018
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地をAの仲介でB社に坪当たり44,000円、総額221,704,670円で譲渡したのであって、本件土地の譲渡直後に発生した定期預金等358,867,100円は過去の所得から蓄積した手持現金や知人への貸金の返済を受けて預入れしたものであるから、本件土地をAに総額358,867,100円で譲渡したと認定してなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、B社の代表者は、本件土地の売買に関与していない旨申述しており、請求人からB社に対して譲渡されたとする売買契約書は架空のものであると認められるところ、譲渡価額と契約日は記載されていないものの請求人がAに本件土地を譲渡したとする売買契約書が存在する上、Aによる本件土地の転売があること及び複数の取引関係者が坪当たり70,000円で請求人からAに譲渡された旨の一致した答述があることから、本件土地は請求人からAに坪当たり70,000円と所得税相当額の合計額で譲渡されたものと認められる。(平 9.10.31大裁 (所) 平 9-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090009
- 裁決年月日
- 平成9年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡物件の請求人の持分の一部が譲渡直前に親族等に贈与されていることから、本件贈与後の請求人の持分に係る譲渡所得の金額が零円となり、申告義務はない旨主張する。しかしながら、本件譲渡は請求人の父の負債を返済するために行われたものと認められ、また、請求人は、贈与の意思を受贈者に表示しておらず、さらに、受贈者のうち、受贈の事実すら知らない者があることなどからすると、譲渡所得の租税回避のために仮装の贈与を行ったものと認めざるを得ない。そうすると、請求人が行ったとする本件贈与を認めず、請求人の譲渡物件の持分は贈与前の持分であるとした原処分は適法である。(平 9. 8.29広裁(所)平 9-9)、(平 9. 8.29広裁(所)平 9-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090004
- 裁決年月日
- 平成9年7月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・162ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、譲受人から売買代金とされる4,500万円を受領していることなどから、本件物件の譲渡価額が4,500万円である旨主張する。しかしながら、本件物件が譲渡されるに至った経緯等を調査したところによれば、請求人が主張するとおり、当該金額の中には、過去の譲受人に対する貸付金の清算部分が含まれていると解釈せざるを得ないから、本件物件の譲渡価額は4,000万円であるとするのが相当であって、原処分は、その全部を取り消すべきである。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-4) 裁決事例集No54・162ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080059
- 裁決年月日
- 平成9年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地建物の譲渡代金の残金のうち、請求人の三男が譲受人から受領し、個人的に費消している部分は、三男に代理権を授与していないので譲渡所得の収入金額を構成しない旨主張する。しかしながら、(1)譲受人との交渉において、三男は、譲渡代金の受領代理人である旨告げるとともに、代理権がなければ返還されるはずのない譲受人が振り出した金融機関預入約束手形を持参しており、三男を通じて支払った譲渡代金については請求人から一切督促や要求はなかったなどの状況から、譲受人は、三男を請求人の代理人と認識していたこと、(2)譲受人は、三男の指示に基づいて残金の一部を請求人の預金口座に振り込んでいること、(3)請求人は、三男が行った残金の支払交渉から受領に至る一連の行為について、譲受人に対して異議を申し立てた事実も認められないことなどからすると、請求人は三男に対し、残金の授受等について代理権を授与していたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.18関裁(所)平 8-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080045
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買契約金額のうちには請求人が受領していない金額があるとして、当該金額を譲渡収入金額から減額すべき旨主張するが、請求人が受領していないと主張する金額は、双方合意の上、預託されており、土地の引渡し及び所有権移転登記も完了していることが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.12.20大裁 (所) 平 8-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080044
- 裁決年月日
- 平成8年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303034
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/4交換等の場合の収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の本件譲渡土地をA社に譲渡し、同日A社から取得土地を同額で取得したところ、原処分庁は、譲渡土地の譲渡収入金額を取得土地の近隣における国有財産の売払価格に基づき更正処分をしたが、(1)譲渡土地の1平方メートル当たりの価格は同土地の固定資産評価額の約85倍であり不当に低い金額ではないこと、(2)国有財産の位置を特定していないこと等から、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該取引は事実上交換したものであるが、所法第58条の規定には該当せず、所法第36条の規定から譲渡土地の譲渡に係る総収入金額は、取得土地の客観的交換価値としての価額によることとなるところ、(1)固定資産評価額は固定資産税を課税するための基準となるものであり、取得土地の客観的交換価値としての価額を判断する基準となるものではないこと、(2)国有財産は本件取得土地に隣接するなど価格事情がおおむね同一と認められる土地であることから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.17関裁(所)平 8-44)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201303038
- 争点
- 13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買契約書に記載されている売買価額14,298万円は、本件土地の売買価額7,298万円に、本件土地の譲受人が請求人の関係会社に対して支払うことを合意していた損失補てん金7,000万円を加えた金額であるから、本件土地の売買価額は7,298万円が正当であり、この件に関しては、請求人と譲受人との間で作成した確認書等からも証明できる旨主張する。しかしながら、売買契約書の締結、売買価額の決定及び売買代金の授受等の経緯、譲受人等関係人の答述並びに請求人が当審判所へ提出した確認書等が原処分調査後に作成されたものである事実などのいずれの点からみても、本件土地の売買価額が請求人の主張する7,298万円であると認めるに足りる証拠はないため、請求人の主張は採用できない。(平 8.10.24札裁(所)平 8-5)
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