裁決要旨 6他人名義による土地等の譲渡

裁決要旨 6他人名義による土地等の譲渡

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支部名
東京
裁決番号
平240108
裁決年月日
平成24年11月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200401060
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/6他人名義による土地等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、①請求人が平成17年にした本件不動産による代物弁済はねつ造された金銭消費貸借契約証書に基づく債権債務を前提とするものであり、②平成20年にされた本件不動産の売買契約(本件売買契約)の当事者は、形式的には請求人の長男が主催する法人(本件法人)となっているとしても、実質的には本件不動産の真実の所有者である請求人であるから、③本件売買契約に係る売買代金(本件売買代金)は、請求人に帰属するものであり、請求人には、本件売買代金を収入金額とする平成20年分の譲渡所得が発生した旨主張する。しかしながら、本件売買契約を締結するに至った経緯等によれば、実際買主と交渉を行っていたのは請求人の長男であり、請求人が本件売買契約に関与した事実を認めることはできないし、原処分庁の上記①の主張は、民法上他人物売買が有効とされていることを正解しないものなどであって、採用することはできない。また、本件法人における本件売買代金の使途などからすると、請求人が本件売買代金を享受したと認めることはできない。したがって、請求人は、本件売買契約において本件不動産を譲渡した実質的な当事者ではなく、また、本件売買契約において本件法人を単なる名義人として利用し、その収益を享受した事実も認められないから、請求人には平成20年分の譲渡所得が発生したとは認められない。(平24.11.29 東裁(所)平24-108)

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支部名
仙台
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200401060
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/6他人名義による土地等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件土地等の売買契約書は、請求人の売却の意思を確認した上で作成されたものであり、その代金は請求人名義の銀行預金口座に入金され管理、費消されていることから、名義及び実質とも本件土地等の所有者は請求人であったと認められ、その譲渡所得は請求人に帰属するから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である旨主張する。しかしながら、請求人の夫から請求人への本件土地等の贈与登記は、請求人夫婦の老人ホームへの入居費用等を調達するために、意思能力のない請求人の夫の不動産売却のための便法として形式的になされたものと判断され、本件土地等の売却代金の大部分は、入居費用等のために費消されていることが認められるので、本件売却代金が請求人及び三女名義の預金で管理されたとしても、請求人の夫が真の所得の帰属者と認定することの妨げにはならないというべきである。したがって、本件土地等を譲渡した者が請求人であることを前提として行われた本件通知処分は適法性を欠くこととなるから取り消すべきである。(平20.11. 5 仙裁(所・諸)平20-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成15年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200401060
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/6他人名義による土地等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集No.65・67ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の長男名義で取得した本件物件について、長男は名義を貸していただけで、本件物件の取得から譲渡に至るまでの各手続をすべて請求人が行っていたことから、本件物件の実質所有者は請求人であり、長男と和解調書が作成されていることからも、本件物件の譲渡損失は請求人に帰属するから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件物件の実質所有者であるという直接的な証拠はなく、本件物件の取得、本件物件を取得するための借入金、本件物件の所有権保存登記及び本件物件の賃貸に伴う不動産所得の申告等がすべて長男名義でされており、本件和解により、過去の長男名義で借入れた事実、長男名義で購入した事実、長男名義で登記した事実、賃借料収入から本件借入金を返済した事実及び長男名義で申告した事実が是正されたわけでもないから、本件和解は、単に、本件物件の所有者であった長男の本件借入金の名義人を変更することが馴れ合い的に合意されたに過ぎないものであり、また、請求人が平成11年分の所得税の更正の請求をするため、和解調書が作成されたものと推認せざるを得ない。したがって、本件物件は、長男の所有と認められることから、本件損失額は長男に帰属することとなり、請求人の主張は採用することができない。(平15.01.15.大裁(所)平14-44)

支部名
沖縄
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成14年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200401060
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/6他人名義による土地等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地には登記簿上も丙と共有名義の土地が存在しており、丙も各々2分の1の共有と認識し、同意の上譲渡したものであるから、譲渡代金も各々2分の1にするべき旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によると、(1)本件土地の購入資金の借り入れは、丙を借主と認定するに足る証拠がないこと、(2)丙は、一貫して本件土地の譲渡契約への関与を否定し、かつ請求人に譲渡代金の分配を求めていないこと、(3)請求人の主張には一貫性がないこと、(4)請求人は平成9年分の確定申告書及び同修正申告書において本件土地譲渡代金の全額を収入に計上していることなどから本件土地は請求人に帰属ししたがって、その譲渡代金の全額が請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平14. 5. 8.沖裁(所)平13-9)

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